司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の監査役の監査の範囲 その5

2016年05月06日 | 商業登記

おはようございます♪

ボケボケしている間にゴールデンウィークもあとちょっと。。。
ワタシは。。。いつもどおりデス。。。。あんまり聞かないで。。。^_^;

さて、お休みが入ってちょっと間が空いてしまいましたが、先週の続きデス。

特例有限会社の監査役の監査の範囲がどうのこうの。。。ってハナシ、どっかで読んだような???。。。あ♪。。。

ココでした⇒ http://www.esg-hp.com/ (2015.7.21)

金子先生、すみませんでしたm(__)m
かなりスルーしておりました。

読んでいただければ、説明をするまでもないのかも知れないんですケドね。。。
それじゃあ、さすがに短すぎるんで、もうちょっとお付き合いくださいまし。

え~。。。金子先生のブログを読んで、ハンドブック(第3版 P586)などを確認しましたら、確かに「会計限定の定め」を廃止できると解することには疑義が残る。。。みたいなコトが書いてあります。

。。。で、例えば、「会計限定の定め」を廃止できるとして、実際に廃止したとしても監査役は任期満了しない。。。らしい。。。(~_~;)
いくら、任期がないといってもね~。。。う~ん。。。確かにそれはおかしいデスよねぇ~。。。(株式会社は、336条4項3号により任期満了します。特例有限会社は336条の適用除外となっています。)

会計限定の定めは廃止できるっていう前提で考えていたモンですから、特例有限会社だって、「会計に限定されてるかどうか」を登記上公示しないと困るんじゃないの???って思っていましたが、結局、立法担当者の解説は、そのまま運用されているってワケではないようです。

そこで、セミナーでは、民事局商事課の見解としては「会計限定の定め」は廃止できないから、特例有限会社の監査役が登記されていれば、「監査役を設置する旨」の定款の定めがあり、かつ、「その監査役の監査の範囲は、すべて会計に限定されている」と説明された。。。という次第でございます。(←そこんとこ、もうちょっと詳しく経緯を説明してくださると良かったのになぁぁ~。。。)

それから、これに関連しておりますケド、「取締役の決議による責任免除の定め」についても、監査役の監査の範囲が会計に限定されている以上、責任免除の定めを設けるコトはできず、登記も不可。。。ということでした。

。。。。でも。。。。あれ~っ????????????
責任限定契約についてはどうなんでしょ~???(今、思いました^_^;) 

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする