司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

拒否権付株式のこと その3

2016年04月01日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

今年も4月1日がやって参りました^_^;
ワタシにとっても、一年で最もストレスの溜まる日。。。という感じではありマスが、今日はチャラの15回目の誕生日でもありマス♪

おかげ様で、とっても元気で、最近は病院に行くこともありません。
後ろ脚の筋肉が弱くなってるな。。。とは思いますが、同じ歳のお猫様と比べれば、すごく元気です♪

チビ達とも、上手くやっていますし、何より、人間が留守でも猫3匹で淋しくないみたいです。チャラちゃん、お誕生日おめでと~♪

え~。。。では、先日の続きデス。

役員選解任権付種類株式というモノは、必ず、種類株主総会で取締役や監査役を選任しなければならない、という特殊な株式でございます。
「普通の株主総会の決議」をすっとばし、種類株主総会の決議だけで決められるコトって、他にはないよね~???。。。たぶん。。。^_^;

通常、役員の選解任権について制限を設けたいというご希望があった場合には、何度かご紹介しましたが、議決権を一部制限する方法をご提案しております。
つまり、「普通の株主総会」で、普通株式には取締役選任議案についての議決権がなく、A種類株式は、取締役選任議案のみに議決権がある。。。というような設計。

この場合って、事実上、A種類株主だけに取締役の選任権があるワケですが、それはあくまでも「普通の株主総会」における決議なんですよね~。。。。種類株主総会の決議ではありません。

ですので、議決権が制限されていたとしても、「普通の株主総会での取締役選任議案」なので、拒否権を付けるコトはもちろんOK ♪

取締役選解任権付種類株式の場合でも、あまり意味はないのですケド、「普通株主が選任できる取締役の人数はゼロ、A種類株式が選任できる取締役の人数は●人」とすることもできますんでね。。。それって、結果としては議決権を制限したケースと同じだって気がしませんか?

なのに、やっぱし、どう頑張ってみても、「種類株主総会での選任決議」だという理由で、拒否権は付けられないのでしょ~か???

。。。で、結果ですけれども、やっぱりダメみたいデス(-_-;)

取締役選解任権付種類株式とする場合には、全ての種類の株式が対象になりますよね。

今回のケースですと、選任できる取締役の人数は、「A種類株式0人、B種類株式1人、普通株式(仮に)5人」でございますね。
例えば、普通株式の種類株主総会における取締役選任議案について、B種類株式に拒否権を設けるコトができるか。。。という議論は、旧法時代からあったようですが、コレ、認められないというコトで決着している模様(会社法コンメンタール3巻P130(商事法務))。

そっか。。。たしかに、お互いに拒否権を付け合うコトもありうるのよね~。。。だとすると、せっかく取締役選解任権があっても拒否権を認めちゃったら台無し!?って感じなのかな~。。。。と思いました。

。。。でね。。。
「拒否権は付けられません。」とご報告したところ。。。。。。「じゃ、やめます♪」。。。って、結構あっさりなお返事でございました ^_^;
チョットした思いつきだったんでしょうかね~???
結局、B種類株式の発行自体を断念し、拒否権付のA種類株式のみを発行するコトになりました。

それにしても。。。。
偶然、イヤな予感がして気が付いたケド、それって、ホントにタマタマだったんじゃないか???。。。。って、チョット怖くなりました(-_-)
単なる想像ですケド、出来ないコトに気が付かずに定款変更して、登記申請しても、そのまま受理されちゃったりしませんかね???

イロイロ自分が信じられない今日この頃でございます。。。はぁぁ~。。。^_^;
ではまた~♪

コメント (7)
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