司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

支店番号のハナシ

2015年12月15日 | 商業登記

おはようございます。

年末が近づいてまいりまして、色々バタバタで、更新が滞っております。
申し訳ありません m(__)m

。。。で、続きを書くのは、また今度。。。というコトにして、本日はチョー軽いオハナシでの更新でございます(~_~;)

え~。。。先日、支店設置のご依頼がございました。

この会社サン。。。支店がイッパイ設置されております。
え~。。。とりあえず、20か所ということにしておきましょう♪

今回、新たに支店を設置されたんですケドね。。。それ、すでに既存の支店登記がある管轄だったんです。

考えてみれば、「こういうの、珍しいかも。。。!?」という気がしましたが、何か特別なコトはないよなぁぁ~。。。って思いながら申請書を作っていたのです。

。。。がっ!
「んんん~???さて、コレはど~なるんだろ~???」なコトがありましてね。
何かというと、「支店管轄における支店番号」だったんでございます。

つまりね。。。
ずいぶん前に、支店管轄での登記事項が激減(!)し、他管轄の支店は抹消されちゃいましたよね?
ですから、現在は、その管轄の支店だけしか登記されていないのですケドも。。。今回、新たに設置する支店番号は一体何番になるんだろ~???。。。と思ったワケです。

現在の支店所在地での既存の支店番号は「3」としますね。
一方、本店所在地では支店は「20」まであるのですから、本店での支店番号は「21」です。これは良いですよね。

ケド、支店管轄は。。。というと、「4」になれば良いか?
それとも、昔消えた(=抹消された)最後の支店番号の続き番号になるのか???

でもですよ。。。消えた(他管轄の)支店の登記は、閉鎖記録に移行していますんで、最後の支店番号は登記情報では見られません。

。。。で、「こんなコトで電話すると怒られるかも。。。ドキドキ。。。」と思いながら、電話しちゃいました。いつもの東京法務局(~_~;)

すると、結果は「閉鎖記録に入った支店も含めた次の番号になりますね♪」。。。ってコトでした。
つまり、「閉鎖記録も含めた最後の支店番号 + 1 」が今回の支店番号になるのですって!!!

もし、「4」で申請しちゃうと補正のなるというコトでした。
でも、分からない場合はブランクにしておき、法務局で記入したうえで支店管轄に送ってくださる(本支店一括申請)そうですので、お言葉に甘えて、ブランクで提出してみました^_^;

。。。結果、設置された支店の番号は「15」。。。
「3」と「15」ですよ???。。。(@_@;)。。。変なの。。。
う~ん。。。。。本店管轄と支店管轄では、支店番号が共通じゃないんですよねぇ~。。。。(以前も書いたような気がしますが)
いっそのこと、支店設置の場合は、支店番号は不要ってコトにしちゃった方が、お互いに簡単なのではなかろ~か???。。。などと思いました。

理屈としては、分からなくもない(=閉鎖記録とはいえ、支店番号が重複するのは良くないってこと?)のですケド、やっぱり、閉鎖記録まで確認しないとダメというのはね。。。。かなり違和感がありました。

。。。というワケで、ちょこっと書こうと思ったのに、なんだかダラダラ長くなるな。。。反省(~_~;)

コメント (10)
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