司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧姓併記の申出 その1

2015年07月28日 | 役員

おはようございます♪

唐突ですが。。。(^_^;)
先週の土曜日は、宮城県司法書士会の研修会の講師にお招きいただきました。
講師の技量としては、まだまだまだ。。。って、自分で分かっていますケドね~。。。(@_@;)
皆様に暖かくお迎えいただき、とても気持ち良くオハナシさせていただきました。
宮城県会の皆様、お世話になりました m(__)m
ありがとうございました。

さて、研修会でもご紹介しましたが、本日は、ちょっとだけ「ドキドキした事件」のオハナシです。

先日、定時株主総会で取締役を改選した会社サン、外資系の会社でして、新任取締役も数名いらっしゃったので、本人確認証明書を準備するのがなかなか大変だったご様子。

議事録などのドラフトは事前に確認させていただいておりましたので、内容は特にモンダイないはず。。。でした。

。。。その後、「ようやく書類の準備が出来ました♪」 とご連絡を頂戴し、到着した原本を拝見しましたら。。。。「えっ!!!?」

新任取締役の本人確認証明書と議事録に記載された取締役の氏名が違う。。。。のデス。
具体的にはこんな感じ↓

議事録「甲野花子」
就任承諾書「乙野(甲野)花子」
本人確認証明書「乙野花子」

ワタシは、本人確認証明書とか就任承諾書は拝見していなかったので、就任する取締役は「甲野花子」さんだと思っていて、申請書もそのように作成していたのでね。。。

「名前が違うじゃない!」。。。。。。「ん?。。。あ!もしや、旧姓の併記をしたいのかっ!?」と思い至り、担当者にお電話をしてみたのです。

すると。。。
「聞いてないですね~。。。」と仰る(;O;)

旧姓の併記をしたいなら、旧姓の証明書(戸籍謄抄本など)が必要になりますが、それはない。。。
担当者も、「預かってないデス」と言うし、登記申請期限を超えていますから早く申請したいみたいだし。。。

。。。で、まぁ、8月27日までなら登記申請と同時でなくても旧姓併記の申し出が出来るので、とりあえずは、本名だけで登記しましょ♪。。。ってことになり、「さぁ、申請するぞっ!」。。。という段になりましたが、そこで1本の電話が。。。

電話の主は今回の会社の親会社の方でした。
グループ会社というのは、なかなか微妙な関係でしてね。。。。

通常であれば、親子関係だからと言って、内部事情をオハナシすることはできないワケですよ。
それぞれ別々にご依頼をいただいておりますし、担当者も違うわけですから。。。

ただし、今回の案件は親会社が取りまとめていましたし、メールなんかもCCが入っていたんで、情報共有しても特段モンダイないケースでありまして。。。ご用件は全く別のコトだったのですが、ど~も気になってチョットお聞きしてみたのです。

「あのぉ~。。。A社の新任取締役のSさんナンデスが、もしかして、今回の登記で旧姓の併記をご希望だったりしますか?」

すると、「そうです、そうですっ!!」 とのお返事。

やっぱりね~。。。^_^;

結局、旧姓の証明書は別の部署に届いていたらしく、担当者との意思疎通がうまく出来ていなかった。。。というコトが判明。

これで、ワタシもスッキリいたしましたんで、ギリギリで申請書を修正して旧姓を併記して登記申請ができた。。。という次第。
最初っから親会社に聞けばハナシは早かったのでしょうケド、なかなか難しいモンです(~_~;)

担当者には、チョットご迷惑をお掛けしちゃったかな?。。。とは思いましたが、ご本人が旧姓併記で登記することを強く希望されていたということなので、結果的には良かったのだろうと勝手に思っております。

。。。で、コトの顛末はこんな感じだったんでありマスが、旧姓の併記。。。ワタシにとっては初体験。
どうすりゃ良いの??(@_@;)
何か特別なコトが必要なのか?。。。申請書は何て書くの?。。。。焦って調べましたので、ご報告したいと思います。

ではまた~♪

 

訂正:
登記申請と同時にしない旧姓併記の申出は、平成27年2月27日に既に登記されている役員に限るのでは?。。。と、仙台のT先生からこっそり教えていただきました。ありがとうございました m(__)m
考えてみれば当たり前のことなのですが、ソコ、すっかり誤解していましたんで、今回、ホント~に危機一髪でした。。。
はぁぁ~。。。。今回申し出しといて良かったデス。。。。またしても、大反省。
ワタシのようにバカな誤解をする方はいらっしゃらないとは思いますが、お気を付けくださいまし。

コメント (2)
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