司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の登記 その6

2015年07月13日 | 商業登記

おはようございます♪

すっかりご無沙汰してしまい、申し訳ございませんっっ!! m(__)m
ここのトコロ、「ドキッ!!。。。さらに。。。ドキィ~~ッ!!!!!」。。。の事件が続いておりまして、心の余裕がなくってですね。。。
まだ、安心はできない状況ですが、追々ご紹介していきたいと思っております ^_^;

さて、なんだか中断してばかりですが、続きでございます。

ブログをお休みしている間に、3件ほど会計限定の登記をする会社が出てまいりました。

そのうちの2社は、普通にいつものクライアントさんで定時総会がらみで、もう1社は組織再編がらみでスポットのオシゴトをお受けした会社サンです。

だけど、どれもまだ経過措置の期間中でして。。。ワタシが「この際一緒に登記しちゃいましょ~!!!」。。。と、強引にオススメした結果ですんで、そこまでしてもこれだけ!?。。。って感じです(監査役は来年の定時株主で任期満了になるので、それまでは登記しなくても良いのです)。

。。。で、最初のハナシに戻りますが(←「その1」をご参照ください ^_^;)、対象になっている会社は3社ありまして、会社としては、3社とも基本的には同じ定款内容になっている。。。と思われていたようなんです。
定款としては、どれも「会計限定」の規定はありませんが、会計に限定されている状態だと思われているご様子。
つまり、「定款規定はないケド、会計限定があるモノとみなされている」というコト。

ただし、登記事項証明書を確認しましたら、1社は会社法施行後に株式の譲渡制限が付いておりました。

資本金は、3社とも1億円以下で、負債も200億円未満となっております(会社法施行時も同様のようです)。

そうなりますと、会社法施行時には「小会社」かつ「公開会社」だったので、会計限定されていない会社ってコトになりますよね。
(会社法施行時に監査役の監査の範囲は業務監査権限に拡大し、かつ、その時点で従前の監査役は任期満了により退任します。)

会社サンがそれを分かっているかどうかは、ど~も微妙でしたが、とりあえず、今回の臨時株主総会で定款を全面変更することにし、会計限定の定めを設けることにしたのです。

。。。というワケで、会計限定の登記はしたのですが、原因年月日は「平成27年●月●日(←定款変更日)設定」となりました。
添付書類は定款変更決議をした株主総会議事録。。。でございます。

あ~。。。なんか、普通と違ったなぁぁ~。。。と思いましたが、初の会計限定の登記でございました。

ちなみに、他の2社に関しては会社法施行時に「会計限定の定め」がみなされている会社でしたが、今回は登記がなかったので、定款変更案だけ作成させていただき、決議と登記は次回の定時株主総会で。。。というコトになりました。

。。。が、新しい案件が出てきて、またチョット「んんん?」。。。若干気になるコトがありましたので、ついでにご紹介したいと思います。
だらだら続いておりますね~。。。スミマセン。。。^_^;

ではまた~♪

コメント
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