おはようございます♪
しばらくブログをお休みしていたんで、イマイチ調子が出ないのでありますが、実のトコロ、ネタはアッチコッチに落っこちております。。。ケドも。。。ちゃんと拾っておかなかったんで、どうしよ~。。。という状況 ^_^;
ま、軽いモノから始めますね。。。あはは。。。
というワケで、本日のお題。
先日、あるクライアントの方からお電話を頂戴いたしました。
お問い合わせの内容は、「株主総会を書面決議でやりたいんですケドね。。。」というモノ。
ん?
担当者は違ったけれど、貴社では書面決議って初めてじゃありませんよねぇ~。。。
何がギモンなのかしら???
。。。でですね、とにかくオハナシを聞いてみたんですケド、どうも会話が噛み合ってないような気がするワケです。
「書面決議の場合でも、取締役会の決議は株主総会の1週間前(=招集通知の発送前)までにしておかないといけないんでしょうか?」とか、「それとも2週間前までなんでしょうか?」とか、「どの時点で書面決議するコトを決めれば良いのでしょうか?」など。。。
はて??
何か勘違いをしてませんかね???
まず一つ分かったのは、議決権行使書による議決権行使のハナシと、いわゆる「書面決議」がゴッチャになってるのでは?というコト。
以前も書いたような気がしますケド、議決権行使書による議決権行使は、まぁ、書面決議と言えなくもありませんよね。
株主サンが書面(=議決権行使書)によって議決権を行使するワケですから。
。。。というワケで、2つを比較をしてみようと思います。
まずは、議決権行使書による議決権行使(会社法第298条1項3号)の場合。
1、取締役会における株主総会の招集決定⇒ 要る(さらに、書面による議決権の行使を認めることも決議する)
2、株主総会の招集通知の発送⇒ 要る(株主総会参考書類の作成も要る)
3、招集通知の発送期限⇒ 株主総会の2週間前まで(通常は、1週間前まで)
4、株主が書面によって議決権を行使するコト⇒ できる(あったりまえですケド^_^;)
5、株主総会を実際に開催するか?⇒ する
6、反対株主がいる場合⇒ 法律上の決議要件が満たされていれば、決議成立。
7、決議があった日を株主総会の日と異なる日にするコト⇒ できない(意味不明ですか?たぶん、後でわかります^_^;)
↑ え~。。。こんなところでしょうか?
ま、つまり、株主総会に出て来ない株主サンが事前に書面で議決権を行使するのだから、招集期間は非公開会社だとしても1週間じゃ足りないし、議案の内容を詳しくお知らせしておかないと判断ができないから、参考書類の作成が義務付けられる。。。というように、通常よりも招集手続きが厳しくなるのですよね。
じゃ、会社法319条のみなし決議(いわゆる「書面決議」)の方はどうなっているでしょ~。。。
続きはまた明日♪