司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

DESのこと♪ その2

2010年11月09日 | 株式・新株予約権
DESの続きでしたね♪

最近、DESの案件がいくつかありましたが、段々と増えているような気がしています。
不況だからなのか??。。。それは不明なんですけども、でも、法律的にはとても使いやすくなりました。

1つは、検査役の調査が省略できる場合が拡大されたことです。特に金銭債権の場合は会社の会計帳簿で出来るようになりましたから、とっても簡単です♪
(会計帳簿については、後で~(~o~))

DESで思い出すのは、最低資本金のことです。
前の記事でもオハナシしたかもしれませんが、有限会社は300万、株式会社は1000万にしなければならないっ!ということになりまして、皆さんガンバッテ増資されたんです。でも、実際には現金を用意するのはタイヘンなので、社長の会社に対する貸付金を現物出資するケースが続出しました。

ただ、その際に問題になったのが授権枠でして、当時は全ての株式会社に4倍規制があって、枠外発行になっちゃうな。。。ということで悩んだりしました。
が、今では授権枠の制限もなくなって(非公開会社のみ)、こういう面でもやりやすくなりましたね~。

それから、発行する株式の数が発行済株式総数の10分の1以下ならば、検査役の調査どころか、何の証明も要らないってところも、以前に比べると規制緩和されています。

というわけで、昔話はこのくらいで。。。。

DESを実行する場合に問題になるのは、税務面もさることながら、持株比率が変わってしまうことですね♪ もちろん、1人株主の会社で、株主がDESするなら何の問題もないですが、株主さんが複数人いて、或いは、第三者が株主に入ってくるようなケースでは、会社の支配権に影響を及ぼすこともあるわけです。

じゃあ、今まで発行価額が5万円であったものを100万円にすれば株式数は少なくて済むじゃん!ということもありますが、そうすると、税務面で問題が発生するようですし、新たに株主になるヒトが納得しないでしょうし。。。

ちなみに、検査役の調査とか専門家の証明書が不要となるように、100%親会社がそういうことをする場合はあります。現物出資財産が株式のケースが多いような気がしますけど。
増加資本の額は億の単位になったりするので、登記の際に補正の電話がかかってくることもあるんですよ。
「発行済の10分の1以下ですから、証明書は不要だと思うんですが(控えめに(^_^;))」
「あぁ~そうだね~。額が多いから気が付かなかったなぁ~。」

法務局が気付かないほど案件が少ないってことかな~??
ちょっとイレギュラーでしょうか?

昨日のケースでは、DESも社債権者も株主さんではありましたが、株主さんは複数名だったので、そういう事情があったのではないか。。。と思います。

続きはまた明日~。。。
コメント
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