司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

宮城県会研修会 お礼とお詫びとご報告 m(__)m

2023年10月24日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日(10月21日)は、宮城県司法書士会主催の研修会にお招きいただき、仙台へ行ってまいりました。

新幹線は満席で、駅も街中も人・人・人~っ!!!!(;´Д`)

ぃやぁ~。。。すごい混雑ぶりでビックリしました。
お天気は快晴 !(^^)!

。。。で、ワタクシ、11時頃到着しましたが、せっかくなので人気の牛タンを食べにに行きました。
開店直後くらいに到着したんですが、何と90分待ちということが判明。
んんん~っ!!!

悩みましたが、結局ギリギリのタイミングでお店に入れまして、ガツガツ食べました。
すご~く美味しかったけれど、心の余裕がっ (>_<)

。。。と、そんなことがありまして、お約束の時間にちょびっと遅刻して会場入り。
(講義の25分くらい前デス。)

当日は、会場参加の方とWEB参加の方がいらっしゃいましたが、やっぱり目の前で聞いてくださる方がいるとテンション爆上がりでございまして。。。
今回も、余計なおしゃべりをしてしまった結果、時間が大幅に押してしまい、かなりの部分を端折るコトになってしまいました。
申し訳ございませんでしたっ m(__)m

もうこれは、おしゃべりする前提で考えないといかん!!!。。。と猛反省しているところでございます。

ただ、受講者の皆様が、とてもまじめに聞いてくださっていたからこそ、テンションが上がってしまったのだろうと思います。
その点は、すごく嬉しく思っております。

講義の後は、懇親会を開いてくださって、会長さんともご一緒できました。
女性の会長さんなんですよね。。。珍しいし、何とも嬉しく感じました。

私は、会務にはあんまり興味もなくて、単位会の方では全くオシゴトをしてこなかったので(まぁ、ほぼお誘いもないんですが (^^;))、尊敬してしまいます。

この業界って、まだまだ男性社会なんですよ。
その中で、女性がトップになるのは本当に大変なことだと思います。
今後もどんどん活躍していただきたいデス!

宮城県会の皆様とのお話しも弾み、大変楽しく過ごさせていただきました。
ちょうど新米の時期でもあり、お米もおいしかったです。

。。。というワケで、今回も反省ばかりではありましたが、温かく迎えてくださった宮城県会の皆様に御礼申し上げます。
ありがとうございました m(__)m

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全青司おかやま全国研修会 お礼とお詫びとご報告 m(__)m

2023年08月22日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日は、ブログでも何度か予告しておりましたとおり、岡山に行ってまいりました。
いやぁ~。。。。やっぱり、集合研修は良いですね~。。。。(*^-^*)

まず、開会式。
重鎮の皆様や主催者のご挨拶があり、その後「基調講演」。

ワタシもせっかくなので拝聴いたしましたが、とても興味深いオハナシで1時間があっという間。
内容的にも、すごくテーマと合っていたし、久々にオハナシに引き込まれてしまったほど、素晴らしかったです。

。。。あぁ~いいハナシだったぁ~。。。しみじみ~。。。と、なんだかすっかり終わった気になっていたのですが。。。あっ!!!!。。。これから自分の出番だったと気づいたのでした (-_-;)

そんなこんなで、気持ちが高ぶっていたのか、台本(←せっかく頑張って作ったのにな(;´Д`) )にないハナシをペラペラしゃべってしまいましてね。。。。(^^;)
多分、これまでの研修会で一番という感じで、時間オーバー、かつ、レジュメの後半部分はほぼスルー。。。という大ポカをやらかしてしまいましたっ(>_<)

今回の研修会は、前半部分でワタシが添付書面の電子化の話をし、後半部分は、電子署名の操作体験という試みだったんですが、ワタシのせいで時間が押せ押せ。

その後の操作体験の始まりの時間が足りなくなってしまいました。

受講者の皆様、関係者の皆様、リーガルの皆様、本当にごめんなさい  m(__)m m(__)m m(__)m
大大大反省をいたしております。

にもかかわらず、「好評でしたよ♪」と言っていただきまして。。。お世辞でしょうけど、嬉しかったデス (^^♪

 

それ以外(って、ソコ一番重要なんですが ( ;∀;) )は、本当に素晴らしい研修会でした。
ワタシが担当した第4分科会には、北海道から沖縄まで、多くの皆様にご参加いただき、個人的に懐かしい方にもお目にかかることができました。

受講された皆様におかれましては、忌憚のないご意見を頂戴できればと思っております。
お叱りのお言葉も大歓迎です。。。「せっかく遠くからきたのに。。。どうなってんの?? 怒怒」とか。。。(;´Д`)

どうぞよろしくお願いいたします。

 

。。。で、翌日は、岡山の皆様にご挨拶をした後、後楽園へGo!

トンデモナク暑くってですね。。。(/_;) 熱中症で倒れるかもっ!。。。と、マジメに危機的状況に陥りつつも、後楽園と岡山城を見学しました。
素晴らしいお庭とお城だった!

これで、日本三大庭園を制覇しちゃったし、嬉しいっ♪


。。。というワケで、関係者の皆様には、あれやこれやとお気遣いいただき感謝感謝でございマス。
おかげさまで、何とか終えることができ、後悔はしつつもホッとしております。

本当にお世話になりました。
ありがとうございましたっ! m(__)m

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【宣伝】商業登記500問 発売されました♪

2023年07月19日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は宣伝です (^^;)

先日、テイハンから「商業登記500問」が出版されました。

 

https://www.teihan.co.jp/book/b10032762.html

 

この書籍。。。

「商業・法人登記300問」から始まり、「商業・法人登記360問」へ改訂され、そして今回の「商業・法人登記500問」へと至っております。

実は、ワタクシも執筆陣に加えていただいておりまして。。。お声がけいただいた金子先生はじめ、関係各位の皆様には大変お世話になりました m(__)m

みなさまご存じのとおり、テイハンは登記の世界ではおそらく一番権威のある出版社ではないかと思います。
なので、まさか自分がテイハンの書籍に関わらせていただくことになるとは。。。ビックリでございます(◎_◎;)

でもねぇぇ~。。。。(;^ω^)。。。名前を出していただいてはいるものの、チョッピリお手伝いしただけなんで。。。大変恐縮しております。

 

とはいえ。。。。ワタシがお手伝いした部分はともかくとして、全体的に大幅にリニューアルされておりますので、「360問」をお持ちの方にとっても大変ためになる良書だと思っております。

ぜひ、購入をご検討いただきますよう、お願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m

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不動産登記の登記名義人の住所 その2

2023年06月06日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回のつづきです!

 

え~。。。今回の補正デスケドも。。。原因が判明!

「東京法務局民事行政部 主席登記官事務連絡」なるモノが発出されておりまして(最初は令和2年1月8日で、最新のモノは令和3年3月10日)、「東京都も入れてね♪」というお達しがあったためらしい。。。(?_?)

そのため、東京都の不動産の登記を申請する場合でも、名義人の住所には「東京都」を必ず入れないとダメなので、「東京都」を省略できる場合はなくなったみたいです。。。トホホ。。。知らんかった。。。。_| ̄|○

事務連絡ではですね。。。「政令指定都市」と「県名と市名が同一」の場合は積極的に県名を省略し、それ以外は県名をいれる。。。という感じになっています。
そして、それ以外にも「基本的記入方法の一覧」が示されています。

つまり、コンピュータのシステムの関係でいろいろ統一したいということのようでございます。

ちなみに、商業登記についても、令和2年10月6日、令和3年3月10日の事務連絡に「基本的記入方法の一覧」が示されています。

 

ん~。。。。だけど。。。思うにこれって、あくまでも協力事項でしょう?
だったら、本当の意味では補正じゃないよね??。。。。とも思ったりして。

現に、今回の相続登記は、別の管轄でも申請しておりましてね。。。そっちは補正にはなりませんでした。

 

。。。で、このことを知り合いにグチグチグチグチ。。。。言ってみました(^^;)
そうしたら、確かに補正を拒否することもできるだろうけど、そうすると、登記完了証には「東京都」がなくって、登記は「東京都」が入ってる。。。という状況になるから、そういうことも考えてくれたんじゃないの?。。。と言われました。

 

むぅぅ~。。。。(-_-;)
そういう考え方もあるのか。。。

確かに、補正にならなかった管轄の方は、そうなっていましたんでね。
別に間違いではないけど、申請情報と出来上がりの登記がちょっと違うのも、言われてみれば気になります。

 

でもね~。。。そういうのって、どうして事務連絡なのでしょう?
先例にすれば良いじゃんっ!!。。。と思うのは私だけでしょうか。

事務連絡って、登記研究などの雑誌にはモチロン載らないので、ちょっとスルーしちゃうと、もう分からなくなってしまいますよね?

そういえば。。。電話をかけてきた法務局のヒトも、結構しつこく「いいですかっ? いいですよねっ?!!」みたいな感じだったような気がします。
すなおに「はい」と言わければ、事務連絡のことを説明してくれたのかもしれませんが。。。

 

 

それにですよ。。。ほかの県でも同じような事務連絡をしているんだろうか。。。謎~。。。と思い、ちょっとネットで調べてみたら、どうやら「そういうお達しはある」という雰囲気でした(はっきり書いてあったワケじゃないナイケド)。
なので、結局、不動産登記の名義人の住所も、商業登記と同じ取り扱いになった。。。ということみたいです(^^;)

 

。。。そんなことがございまして。。。(;^ω^)

そもそも、物件所在地と名義人の住所が同一の都道府県だった場合に、県名を省略できるっていう取扱いが認められていたのはなんで???。。。と思い、調べてみたわけ。

結果、商業登記に関しては、
昭和32年12月24日民甲第2419号通達で「登記簿に記載する本店、支店、事務所又は役員の住所は、指定都市及び都道府県名と同一名称の市を除いては、都道府県名をも記載するのが相当である」

という先例がありました。。。。が、不動産登記の方は不明。。。_| ̄|○

またしても、根拠が分からず、ちょっとモヤモヤしておりマス。
司法書士ならば当たり前の知識ではあると思うんだけど。。。先例じゃなかったのか??。。。(@_@)

気持ち悪いんで、ご存じの方、ご教示いただけたら大変嬉しいデス m(__)m

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不動産登記の登記名義人の住所 その1

2023年05月31日 | いろいろ

おはようございます♪

本日もしょ~もない話でございます。
同業の皆様からは、「常識っ!!」と言われそうなんだけど、備忘録として。。。(-_-;)

先日、久しぶりに相続登記のご依頼がございましてね。。。
それが、数年前に相続登記をした物件でした。
その時は、お父様の相続登記だったんですが、今度はお母様の相続登記だという。。。

そっか。。。あのお母さん亡くなったんだ。。。(/_;)
お父様の相続登記の時は、奥様(お母さん)のご依頼でしたので、お目にかかっていろいろお話しをお聞きしたりしてね。。。

なんだか、時の流れというか。。。自分の老化のこととか。。。ちょっと悲しい気持ちになりました。

で、今回の相続登記。
息子さん(ご長男)のご依頼だったんですが、ぃや~。。。なかなかおもしろかったです。
同業者の方には、これまた驚かれると思うんだけど、法定相続情報一覧図ってものを初めて利用することになりまして。。。
ネットで調べても分からないこともあったりしたんで、それは、改めて書いておこうと思います。

決して、皆様に上から目線で教えてあげましょう♪。。。ということじゃなくって、忘れた頃に登場した時の備忘録のタメでございますんでね。。。悪しからず(^^;)

 

。。。って、どんどん横道に。。。(;^ω^)

 

え~と。。。今日書きたかったのはですね。。。登記申請書のハナシでございます。。。補正になったのよ。。。またかっ。。。_| ̄|○

 

久しぶりの不動産登記だったんで、かなり慎重に準備したんだけど、法務局からのお電話。
まさかっ!?。。。と思い内容を聞いてみますとね。。。

「相続人の住所なんですけど、「東京都」が抜けているので入れてください!いいですかっ??」という。。。

んっ??
なんで「東京都」?

東京都の物件で、23区の住所なのにどうしてなんだ??

昔書いたかもしれませんが、今一度おさらい。

【不動産登記における住所のルール】

1。政令指定都市の「道府県名」は不要
2。市名と県名が同一である場合、「県名」は不要
3。不動産所在地と名義人の住所が同一の都・県名の場合は「都・県名」は不要

つまり、東京23区の場合は「特別区」ですんで1は非該当ですが、3の場合は「東京都」を入れなくてよい。。。むしろ入れるな。。。という取り扱いだったハズ。。。(-_-;)

一方、商業登記は。。。というと、3の場合(例えば、会社の本店所在地と代表取締役の住所地が同一県名)は「東京都」は必要で、1と2については不動産登記と同様の取り扱いとなっておりました。

なので、商業登記の場合には、住所に「東京都」をいれることが必須である。。。ってことになりマス。

 

。。。で、なぜか補正。。。
あちらが有無を言わせない感じでしたんで「はいはい分かりました。」って、お返事をしてしまいましたが、腑に落ちぬ。。。(-_-)

。。。で、ちょっと調べてみました。
(同業者の皆様、出し惜しみスルホドのことではございませんが、ご容赦を!!)

次回へ続く~♪

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