夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
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身内が亡くなった直後に「やってはいけない手続き」、78歳の私は学び、多々教示させられて・・。

2022-11-03 13:08:40 | 喜寿の頃からの思い
先程、ときおり愛読している【マネーポストWEB】を見ていたら、
『 身内が亡くなった直後に「やってはいけない手続き」

                              故人の預金引き出し、携帯解約はNG  』、
と題された見出しを見たりした。


私は東京の調布市に住む年金生活の78歳の身であるが、
私より5歳若い家内と共に、古ぼけた戸建てに住み、ささやかに過ごしている。

こうした中、いつの日にか、どちらかがあの世に旅立ち、
残された方は、『おひとりさま』の生活が余儀なくされるので、
私たち夫婦は、残された方を心配して、
ときおり身の周りのこと、生活費などを含めて、
困苦しないように話し合ったりしている。



☆ 掲載した写真のすべては、昨日、散策した中、
     近くの都立の『神代植物公園』の周辺と園内で撮った ☆


今回、《・・身内が亡くなった直後に「やってはいけない手続」・・》、
私たち夫婦が想定されること以外に発生したら、
残された方は悲嘆の中、困苦されると思われるので、
どのようなことですか、と思いながら記事を読んでしまった・・。

この記事は、『週刊ポスト』の2022年11月11日号に掲載された記事で、
関連の【マネーポストWEB】に於いて、11月3日に配信され、
無断であるが、記事の殆どを転載させて頂く。



《・・ 家族が亡くなった時に必要な手続きは、
死亡届の提出から銀行口座の凍結、不動産の名義変更など
100件を超えるケースもある。
遺族の負担は大きい。

「相続」を巡る手続きが煩雑で難しいのは、
この数年、制度の大改正が、相次いでいるからだ。

かつては相続税を課税されるのは、一部の資産家くらいだった。
課税対象でなければ、少なくとも相続税関係の手間は、かなり省ける。



ところが、2015年の相続税制改正で「基礎控除」が縮小され、
課税対象者が大幅に広がった。

金融資産は少なくても、故人名義だった自宅の相続税評価額が
想定していた以上に高額で、税務申告が必要になったというケースも少なくない。

その後も2019年には、民法の相続関係規定が大改正され、
「配偶者居住権」の新設や、
法務省による自筆証書遺言保管制度などが整えられた。

相続トラブルを防止し、納税をスムーズにするための仕組みが追加されたのだが、
その分、制度や手続きは一層複雑になった。


2024年からは「相続登記」が義務化される。
不動産を相続した場合、登記所(法務局)で
不動産の所有権を相続人に名義変更しなければならないが、
これまでは期限に定めがなかった。

そのため、田舎の家や土地を子孫が相続しても、
名義は曾祖父のままになっているといったケースは非常に多い。

それが2024年4月からは
「相続の開始および所有権を取得したと知った日から、3年以内」
 相続登記をしなくてはならなくなる。

さらなる大改正も控える。
現在、政府は「生前贈与」を利用した
相続税の“節税”を防ぐための税制改正を検討しており、
実施されるとまた制度が変わるのだ。




そうした制度変更に備えるためのムック『週刊ポストGOLD 相続の大改正』に
登場する解説者の1人である円満相続税理士法人代表の橘慶太氏が
 「正しい相続の手続き」のポイントを説明する。

「相続の手続きで一番注意すべきは、
その手続きを行なうタイミングです。

役所や金融機関などへの届け出から、
戸籍の取得、遺言書の開封など必要な手続きは数多くあるが、
タイミングを間違えると大変なトラブルが起き、
手間と時間が途方もなくかかる。

とはいえ、いざ家族が亡くなると葬儀や遺品整理など膨大な作業があり、
慌ただしいなかで、正しい手順を考えるのは簡単ではありません。

だからトラブルを防ぐには、最低限、
『何をやってはいけないか』を把握しておくことが肝要です」

2017年に始めたYouTubeチャンネル「円満相続ちゃんねる」の
再生数が980万回を超える橘氏が
「身内が亡くなった直後にやってはいけない手続き」を解説する。



☆失敗すると借金まみれに

★【やってはいけないこと】預金を引き出す

家族が亡くなると、急な出費がかさむ。
葬儀の費用やお布施、遠方で暮らす場合の交通費もバカにならない。

そこで、「どうせ相続するのだから」と、
故人の口座から当座必要なお金をATMで引き出す人は多い。
それが、トラブルの最初の火種になりかねない。

橘氏が語る。
「口座の名義人が亡くなったことを銀行に知らせなければ、
家族が故人のキャッシュカードで引き出すことが可能です。

葬儀などで必要な経費だと考えていても、
雑費が多いからいつの間にか何にいくら使ったかがわからなくなる。

そうなると、あとで兄弟の間で“そんなにかかっていないだろう”と、
 問題になることが非常に多い。

どうしても必要な時は、相続人全員に
“葬儀などに備えていくら引き出しておくから”と事前に伝え、
領収証などをしっかり残しておく必要があります」
(以下。「 」内はすべて橘氏)


葬儀費用は、相続財産から差し引ける(香典返しの費用などを除く)ので、
税務処理上も問題はないが、当然ながら葬儀費用などの範囲を超えれば、
遺産分割や税務上の問題が起きる可能性もあるので、
凍結前は引き出しをする場合でも、必要最小限に留めなければならない。



★【やってはいけないこと】遺産を使う

故人の遺産に手をつけてしまうと、
最悪の場合、思わぬ借金を背負わされるリスクもある。

「亡くなった方に、家族が知らない借金があった。
あるいは、借金は遺産で返済できると考えていたのに、
あとで調べると借金のほうが多かった。

そういう場合でも、家族は相続放棄すれば、
借金を背負わなくて済みます。

ところが、ひとたび遺産に手をつけてしまうと、
相続放棄は、できなくなります。

故人の負債をちゃんと調べずに、
軽い気持ちで故人の遺産を使ってしまうと、
多額の借金を背負わされることになりかねません」



★【やってはいけないこと】故人の携帯電話の解約

家族が亡くなった時、できるだけ早く行なったほうがいいのが、
故人の定期契約物の解約だ。

新聞や牛乳の宅配、健康食品などの定期購入、
毎月の会費の引き落としなどは、不要になるので、
契約先に連絡して、解約してもらう。

ただし、故人の携帯電話の契約は、
すぐに打ち切らずに、しばらく残しておいたほうがいいという。

「残された家族は、故人の友人や知人、親戚などいろんな方に
訃報を連絡することになります。
でも、関係者すべてを追い切れるわけではない。

家族が面識はないけど、故人と親しかった方が、
人づてに亡くなったと聞いて、確認しようと、
故人の携帯に電話をかけてくることはとても多い。

故人への弔意を受け取ることは、遺族にとって大切なことですが、
携帯を早く解約してしまうと、
せっかくの故人の知己からの連絡の道を絶ってしまうことになります」

相続の手続きは煩雑で、遺産が多くても少なくてもトラブルが尽きない。

『週刊ポストGOLD 相続の大改正』では、
これ以外にも制度改正に対応した最新知識とノウハウを数多く紹介しているので、
参考にしてほしい。・・ 》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。




今回、円満相続税理士法人代表の橘慶太さんより、
《・・身内が亡くなった直後に「やってはいけない手続き」・・》、

多々教示されたりした。

特に《・・故人の携帯電話の解約・・》に関しては、
教示され、確かにこうした配慮は大切ですよねぇ・・、
と私は学んだりした・・。

もとより夫婦間の『相続』は、一生に一回と思われ、
失敗したら、残された方が困苦する場合もあるので、
果たして、正しいタイミングで間違いのない内容で実行できれば・・、
と思い深めたりしている。

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