昨日、日本FP協会よりFPジャーナル6月号が届きました。
平成20年度税制改正のポイントが掲載されており、金融・証券関係の
税制改正について、皆さん既知と思いますが、一応アップしておきます。
10%の軽減税率の譲渡所得が500万以下と言うことで、今年の師走月前
利益確定する投資家が増加しなければと思います。
それにしても、10%軽減税率の限度額を撤廃すれば「貯蓄から投資」へ
の国策に合うと思うのですが、再改正(20%→10%)を望みます。
1)上場株式等の譲渡所得等に対する課税
平成20年度の税制改正で、上場株式等の譲渡所得に係る税率は、平成20年
12月31日をもって10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が廃止、平成
21年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)となる。
但し、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、その
年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち、500万円以下の部分に
ついては、10%の軽減税率が適用され、その間の源泉徴収口座(源泉徴収あり
特定口座)における源泉徴収税率は10%の軽減税率が適用される。
尚、500万円を超える者については、その超える年分について、申告不要の
特例は適用されない。
2)上場株式等の配当所得に対する課税
配当所得について平成20年度の税制改正で、上場株式等の配当等に係る税率
は、平成20年12月31日をもって10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が
廃止され、平成21年1月1日以降20%(所得税15%、住民5%)となる。
平成21年1月1日以降に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について、
20%の税率による申告分離課税を選択することができる。
尚、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用も受けることができる。
また、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間は、その年分に
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち、100万円以下
の部分については、10%の軽減税率が適用され、その間の源泉徴収税率は
10%の軽減税率が適用される。
100万円を超える者については、その超える年分について、申告不要の特例は
適用されない。
3)損益通算制度
平成20年度の税制改正で改正された損益通算制度は、平成21年分以後の上場
株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失金額がある時、または、その年
の前年以前3年内の各年に生じた、上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、
これらの損失の金額を上場株式の配当所得の金額から控除することができる制度である。
但し、この配当所得の金額は、申告分離課税を選択したものに限られる。
尚、平成22年には源泉徴収口座内での損益通算ができる制度が創設される。
平成20年度 証券税制の改正内容
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現行 平成21年1月 ~ 平成22年12月 平成23年1月~
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原則20%
特例
税制 10% 上場株式等の譲渡益 10% 20%
(500万円以下の部分)
上場株式等の配当 10%
(申告分離課税で100万以下
の部分)
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源泉
徴収 10% 10% 20%
税制(申告不要可) (譲渡益500万円以下、配当100万円
以下の場合、申告不要可)
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損益 上場株式等の譲渡損と配当との損益通算
平成21年1月~ 確定申告による対応
通算 平成22年1月~ 源泉徴収口座内における損益通算も可能
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