おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

コンサルタント or アドバイス・サポート

2019-07-05 | マンション〔修繕・修繕計画〕

 

 

『ホームページに 大規模修繕工事の アドバイス・サポート業務 と掲載していますが

コンサルタントとして設計事務などまでする ということではないのですか ?

マンション管理士さんでも 大規模修繕コンサルタント と名乗っている方も

いるようですが・・・コンサルタントというのは 実際のところ どういうことを

する方たちなのですか ?』

 

たしかに 紛らわしいことでしょうね

 

 

極く簡潔に おおよその を記させていただきます

 

 

大規模修繕工事関係に登場するところの管理組合の契約としては 

  設計管理方式であると  設計・管理会社 に  

     調査診断、改修設計、資金計画、工事監理 などを 委託

                       〔設計管理委託契約締結〕

                  <工事会社との工事請負契約も締結>

 

                                    

  責任施行方式であると  工事施行会社 に    

     調査診断、改修設計、資金計画から実際の工事まで ほぼ全てを委託

                        〔工事請負契約締結〕

 

 

設計・管理会社も工事施行会社も 大規模修繕工事に係る契約の当事者ですが

マンション管理士である私は それらの契約の当事者ではなく 全体を通しての(あるいは部分の)

管理組合へのアドバイス・サポート業務を担当する者(顧問として・単発依頼を受け)です

 

上記の大規模修繕工事契約当事者外の 管理組合に寄り添う外部第三者として

具体的には

・大規模修繕工事に関する相談を受け 知識を回答

・大規模修繕工事に関する 事前からの継続勉強会の開催担当

・大規模修繕委員会を考慮しているなら 設立の助力

・設計管理会社の選定の助力

・工事施行会社選定の助力

・総会への出席 説明及び質疑対応

・修繕委員会及び理事会の会議への出席及びアドバイス等

・必要となる連絡調整 

・全工程(行程)における アドバイス・サポート役としての 見守り

 

 

ということですが そもそも大規模修繕とは ? という 入り口での案内講師役

として係らせていただくことも 重要ではないかと考えられます

やみくもにスタートするのではなく できる限り多くの組合員間で 学習していく姿勢が

とても大切 と 思います

 

その期の執行部だけが苦労すれば済んでしまう というような雰囲気で事が終始してしまうようでは

財政的なことだけではなく 管理組合運営のあり方 という点においても 大きな損失となって

その歴史に残ってしまうことになる

のでは と 思われるのです

 

 

           [参考までに 国交省 の記事を 掲載(リンク)させていただきます]

  http://www.mlit.go.jp/common/001230147.pdf

   設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の 相談窓口の周知について(通知)


  http://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf
    
    マンション大規模修繕工事に関する実態調査

 

            

          http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

                   

                  

      

 

 


遺産分割前に

2019-07-02 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

預貯金の相続などに関しては ブログにいろいろ載せてきましたが

改正民法の 909条の二 に <遺産の分割前における預貯金債権の行使>

が 登場しました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(遺産の分割前における預貯金債権の行使
第九百九条の二 

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び

第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、

平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を

限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の

分割によりこれを取得したものとみなす。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポイントは

① 遺産である 預貯金債権

② 各 預貯金債権ごとの相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額

③ 金融機関ごとに150万円の限度

 

・投資信託の分は対象外

・同一の金融機関に複数の預貯金がある場合には 各預貯金ごとに計算

・複数の金融機関があっても各金融機関ごとに150万円(支店ごとではない)

・当面の生活費などのためにも 単独で権利行使できる

 

 

(例) 被相続人 A

    

    E銀行   500万円(普通) 100万円(投資信託) 

    F銀行  1200万円(普通)

    G銀行   500万円(定期) 500万円(普通)

 

 

    相続人  B(妻)   C(長男)  D(長女)

 

   B/C/Dの遺産分割協議が未だ合意できていなく 裁判所の関与が無くても

  〔B の場合〕

  E銀行で   500×1/3×1/2                         83万3333円

  F銀行で  1200×1/3×1/2=200万円 だが            150万円

  G銀行で  83万3333+83万3333円=166万6666 だが   150万円

   払い戻せる

 

{ただし 銀行側から相殺の抗弁や

満期前の払戻制限の抗弁を受ける可能性はあるのでは

という問題が あり得る ? と されたりしているようですが・・・}

 

 

施行日以後であれば 相続発生の時期を問わず 909条の二 に基づく請求が可能

 

ということで 判例の流れなどを酌みつつ 実生活の便宜を考慮したのか と 思われる?

規定です

 

今までの実務上の いわゆる便宜払いのこと とか

家事事件手続法の 家庭裁判所での仮分割の仮処分 とかも ありますが

巷では どのような利用の流れになっていきますでしょうか・・・

 

           http://toku4812.server-shared.com/