おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

これも複雑

2010-07-17 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


ものごとを考えるとき まず 原則・総論的な部分に
こだわってしまう癖?があります

そんなもので 進度が とても 間延びしてしまうのです


マンション関係の仕事の学習もせねばならず ときおり 復習に
せまられます
そこで 本日 あらためて オヤッと思ったこと


建物の区分所有に関する法律(簡単にマンション法ともいう)
があり
47条6項に
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。
同7項で
管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に
対抗することができない。

との定め が あります。

それに加え
49条3項に
理事は、管理組合法人を代表する。
49条の2で
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

との定め も あります。代表という言葉と代理という言葉が
近接関連部分に揃って登場(私の理解では とても珍しい
そうでもないのかな?)


それに比べると
会社法は とてもシンプル?
349条で
代表取締役は、 株式会社を代表する。
その権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することが
できない。

上記の 下線付きで表記した部分に相当するものはありません
(と 思うのですが?)



区分所有法のほうの法律の組み立ては ある意味丁寧すぎ独特な構成になっています(二重構え 二段構えの ある意味ここまでは不必要なのでは?かえって混乱するのでは?
と思えるような体裁)

結局 会社法のシンプルさの理由は 赤の表記の部分そのもの
つまり 代理されるものがなんなのか自体が問題点である
(わかりやすく言うと 会社は株主のものなのか
あるいは 法人たるヒトである会社そのものの 所有物なのか)
ことによるのか?
などと いろいろ考えてしまいました
<ほんとうのところは もっと深い学術的な理由なのでしょうが そこまで調べてはいません>

ということで 本日の話題は 硬い話でスミマセン
まったく 関係者の方以外には ツマラナイ記事でした

こんな具合で つまづいて ころんで 道草をくってしまうのです



さて 梅雨も明けたようですし 明日あたりから スケジュール
をこなさなきゃ

でも 高校野球県予選も観たいなー

昨日は 行政書士会支部の研修会で 帰宅は23時近く
学習終了後 懇親会を設け 新人の方 先輩の方と
いろいろお話をすることができました
とても 楽しかったし 勉強になりました


上記の法文は 少しでも分かりやすいように 
要点だけの表記
をしている部分があります





 

 

 

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