おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

複雑

2010-07-13 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

ときおり 住宅に関する相談があります
いわゆる欠陥住宅問題
裁判上の解決より 行政が関わるような審査・処理もあるので
その前段階 準備段階に私も関与することがあります

相談のポイント というか説明のポイント というか
そこに
いつも困難さを覚えます



問題点を羅列すると

請負なのか売買なのか 混合契約なのか

特に 瑕疵担保責任の強化の説明で 2000年4月1日以降に締結された新築住宅の契約(売買・請負)に適用のことあたりの説明を要するか

住宅性能表示制度は任意利用であり強制されてはいないこと
を理解されているか

総じて 品確法以前か以降か
(鉄骨造か木造かによっての責任期間の差異・補修請求が売買の形態でも可能か否かなど)

請負では民法上は土地の工作物についての契約解除を制限しているが では 取り壊し建替え費用相当額の損害賠償というかたちなら認められるのか
実質上契約解除を認めることではないのか

直接の当事者以外(たとえば 売買契約での住宅取得で
当該物の建築だけを売主に請け負った者には 買主はどんな責任追及ができるのか
つまり 契約の当事者ではないので債務不履行責任ではなく
不法行為責任追及なら可か
さらに 建築主事や指定確認検査機関には
さらに 行政には

紛争解決には裁判所の調停を利用する等の他に
行政に設置された建設工事紛争審査会や
弁護士会担当の住宅紛争処理機関などの
裁判外紛争処理制度があること

などなどをアドバイスさせていただくのですが
とても 緊張 緊張 します

なにしろ人生上最大の買い物?に関することですから
確認さらに確認しながら 慎重に慎重に
おびえながら?の説明に
毎回なってしまいます

完璧状態での知識なら堂々としていられるのでしょうが
残念ながら
とてもその心境には程遠い状態です
一歩でも 達人の心境に近づけたらなー
と いつも思うのですが
細かい知識は いつも数カ月でアッサリとバイバイ サヨナラ
してしまい
最初の一歩あたりからの再学習になってしまうのです

でも 続けます(プロ?なら 当然のことですけれど)









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