マンション管理士として法人化助力業務のときに ときどき 質問が
あったりしますが
「共同代表」について 記してみます
区分所有法
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
(A)代表すべき者が複数人いること
と
(B)複数人が共同して代表する
ということは 異なることです
わかりやすい例で説明すると 修繕工事委託契約書にサインする場合
(A)の場合は 各々の単独サインがあるだけでも代表の行為として有効
〔各々は 単独で 代表権を有しているので〕
ですが
(B)の場合は 複数人のサインが揃わないと代表の行為として無効
〔各々は 単独では代表権を有していないので〕
会社法関係などでは 共同代表という仕組みが 法制度上ありましたが
それほど利用されたことが無いようなこともあって 廃止されています
区分所有法には 管理組合法人における仕組みとして 今も登場しています
登記手続きにおいても
「共同代表の定めがあるときは その定め」
を登記することとなります (組合等登記令 別表)
共同代表という制度は 今は とても珍しい制度です
(今もってあるかな ? 他にも ?)
代表の暴走などを懸念しての制度と理解されます
単独では代表行為ができない ということですから
マンション管理組合において
外部専門家等を代表者として活用する場面などには
管理組合・管理組合員の不安に対処する手法として
利用価値があるかもしれない
と 考えられます
活用例として
内部代表者(管理組合員の代表者)
&
外部専門家・第三者的代表者
双方での共同代表行為が必須となるようにしておく
あるいは 第三者管理者の立場の者相互間に 共同代表制を採用する
単独代表者の トンデモナイ突っ走りを予防・制限するための手法です
その仕組みの登記簿公示で 第三者にも
当然 認識可となることです
マンション管理組合法人化のときは この制度のことも案内しておく
と好いのでは と思っています