おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

雨だー

2010-09-08 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


実に 30日ぶり?くらいの雨の日です
連日 35度前後の容赦ない照りつけが続いていたので ホッとしています
庭の緑たちにも久々のご褒美 というところ
まだまだ残暑が厳しいようですが 今日明日は傘マークが
予報にはありました


というわけで 本日の事務所は ひさびさに最少微風の扇風機でもオーケー の一日になりそう




さて
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
の相談もあることにはあります(いまのところは極くわずか)
それも 軽い?相談

会社法をベースにして作られていると理解しているので 少々
油断?というか ある程度は理解済みと思いきや どうして
どうして 奥が深く 再学習をせまられています

とにかくポイントは会社法との違いを意識して
ということにつきるかもしれません
基本法・整備法など そうとうな分量の条文ですし 施行令・施行規則類を読み流すだけでもシンドイ



アットランダムに 重要性とか基本事項かささいな?付属事項かなどを細かく考えずに とにかく知識として少しでも蓄えたい
との思いで付き合っています





一般社団法人に関して

剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め
を無効としているけれど 残余財産の帰属が定まらないときは
社員総会での決議があり得る(あまり品の良くない表現だけど ザル法?のような気もする・・・一般財団法人の場合も似たような問題あり・・)

必ず置かなければならないのは 社員総会 と 理事
置くことができるのは 理事会・監事・会計監査人
株式会社と比べると 会計参与・監査役会にあたる機関がない

理事と監事の任期を 10年にする伸長規定は不可

みなし解散規定では 5年という設定がなされている

資金の調達手段に関し 資本金の概念は無く 返還義務のある基金(負債)が登場する

設立の時は共同して定款をつくるので 2人以上必要だけど
設立後は一人になっても解散の事由ではない

会社法での広告方法以外に 主たる事務所の掲示板に掲載でも可


一般財団法人に関して

なんといっても
定款に評議員の選任および解任の方法が登場しなければならないこと

評議員は 設立後の一般財団法人の最高機関となる評議員の構成員

設立後の理事・監事の選任の方法は法人法に定めがあるので(評議員会で選任)定款には不要だけど 
設立の段階では定款に記載された手続で進める

評議員の氏名は登記事項
選任方法は 定款を見ないとわからない
(財産を拠出する設立者の意思を尊重して 法はあまり介入しないようにしている?)

財産の拠出は 出資でないし 剰余金を設立者に配当する
仕組みもないので 拠出された財産の額は登記事項ではない
(株式会社の資本金の額は その額を割り込んで剰余金の
配当をすることができない基準として登記されている が)

必ず 理事会と監事が置かれる
(理事が勝手なことをしないように3人以上の理事が理事会を
組織して相互に監督し合うし 理事と理事会の監督を監事がする)

必ず置かなければならないのだから 理事会設置法人であること監事設置法人であることは 登記の必要が無い

大事な大事なポイントは
一般財団法人と評議員の間には 委任関係があるということ
(一般社団法人の社員との決定的な違い)
役員ではないが 任務を怠ると責任が生じるということ

一般財団法人には評議員会の決議による解散という仕組みは
ない

一般財団法人には 一般社団法人の基金に関する規定は
適用されない(もともと 財産のカタマリ なのだから)

存続期間の満了・定款で定めた解散事由のケースでの継続
は不可(設立者の意思を尊重?)



というわけで 会社法が基本となっていると理解していても
そもそも その会社法の理解がアヤシイのだから
しょうもない話

けれど ヤルシカナイ

それにしても タスカルー
ただいまの事務所気温
27度

でも 夏がシボンデイク のは悲しい 淋しい

まだ まだ 暑さは厳しいらしいが
日暮は間違いなく早くなっている
昨晩は6時20分頃には 夕闇という感じがしてた・・・ような・・・

  

 

                                               

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