受験時期が迫っている方も 多いのでは と 思いながら 暑いなか学習の皆さんに敬意を
抱いています
〈アヤフヤなところ優先に ビシッと整理〉
と表記してしまいましたが このことについても 決め手は つまるところ条文 であろう
と 自身には思われます
学習時間 と 学習結果実効(実働)率 のことを思ってみても 条文理解に勝る相手は見
つけにくいだろうと思うのです(特に 短期間での知識増加を期するときは)
さて
本日の マンション管理関連はじめ国家試験受験のための オリジナル問題 です
広く、代理・委任に関連することの、民法その他関連法に拠る条文(下線部)に
ついて、(ア)~(シ)の正誤を答えなさい。
(ア)
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
(イ)
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しな
ければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを含む。)をも目的とする委任を
解除したとき。
(ウ)
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 委任者が後見開始の審判を受けたこと。
(エ)
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときで
なければ、復代理人を選任することができない。
(オ)
(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、
やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(カ)
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行
使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、
その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、
親権喪失の審判をすることができる。ただし、一年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき
は、この限りでない。
(キ)
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得なくとも、
親権又は管理権を辞することができる。
(ク)
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
(ケ)
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者
がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、
遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(コ)
任意後見契約に関する法律 (定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な
状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託
に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人
が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
(サ)
任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、後見開始の審判等をすることがで
きない。
(シ)
任意後見契約に関する法律 (後見、保佐及び補助との関係)
第十条
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人
もすることができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受け
たときでも、任意後見契約は終了しない。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(イ)(ウ)(カ)(キ)(サ)(シ) は誤りを含んでいます
(イ)(専ら報酬を得ることによるものを除く。)
※ 委任契約において委任事務処理に対する報酬を支払う旨の
特約があるだけでは、受任者の利益をも目的とするものと
いえない(最判昭和58・9・20)
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければ
ならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除し
たとき。
(ウ)受任者
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(カ) 二年
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使
が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、そ
の親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権
喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、こ
の限りでない。
(キ) 家庭裁判所の許可を得て
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、
親権又は管理権を辞することができる。
(サ) 本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる
(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
(シ) は、任意後見契約は終了する
(後見、保佐及び補助との関係)
第十条任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認
めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
2前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人も
することができる。
3第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けた
ときは、任意後見契約は終了する。
※ 成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度がありま
す。本人の利益のために必要があると認められる場合には、任
意後見契約を終了させて、法定後見(法定後見には、後見類
型・保佐類型・補助類型があります)に移行させることもでき
る、ということ。
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