おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

姿が変わるとき

2018-05-22 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

 

中学校の頃は 自分の最期のことなんぞ

コレッポッチも想像したことがなかったけれど

さすがに年月が経ると・・・

例えが少々?相応しくないかもしれないが

築年数が30以上とか 40をも超えたとかの建物が

増えてきて

マンションの終わり頃のことも 最近は話題にすることが

さすがに少し増えてきた感じがします

私個人は 以前から いつも 気になっていたことでしたが・・・

 

 

マンションに関しては

(今と違う建物になる)

あるいは

(建物が無くなって敷地だけになって 

その敷地からもオサラバ)

というような場面として

現在の仕組みでは

・被災したことによる場面

・耐震基準を満たしていないための除去の場面

・老朽などに関しての場面

・全員合意による場面

あたりが想定できます

(詳細は省きます)

 

最近のマンション学会でも マンションでの生活の終わりのほう

で 被災とかの特別な場合でない 一般的な場面での

解 消] とでもいうようなことについての議論があったりした

ようで・・

 

中古のマンションの売買も増えていくでしょうし

ある程度の知識を持って行動しないとならないのに

と 余計な?心配をしてしまいます

 

でも 解消 に関する一般場面の法制度も これから本腰?? 

というか

是非必要な時期では  遅れすぎないうちに・・・

 

 

要するに 特別な場合でない場面での 特別多数決でのマンションの

解消の仕組みを築くこと

このあたりのことがハッキリ見えないと 不安に思う人も増えるのは

明らか

中古マンション市場の姿への関心は 巷で如何なものなのか

売買のタイミングの問題など 

難しい内容を含んでいることが想像できますが・・・

 

例えば 築45年以上の老朽マンションで 修繕積立金管理も不健全

とてもとても 解体費用を賄えてあわよくば建替えなどとは・・・

夢のまた夢

というような状況のマンション管理組合への一員としての参加は 

それなりの覚悟が

必要

 

 

仮の話ですが

築55年以上になれば 5分の4以上の賛成で 特別な要件不要で 

解消 可能

というような

法制度が推進されていくとかいかないとかは とても重要なこと

 

 

以上と関連して?

 

“ 耐震基準にあわないマンションは 場合によって敷地を売って

それでオサラバ というような仕組みもあるんですよね

ところで そんなこともできるって どこでわかるんですか

うちのマンションの住民の 今 一番関心があることかも・・・

なんだかよくわかんないけど

この前の理事会で 少々詳しい人が言ってたけど

被災マンション法 とか 

建替え円滑化法 とか

建物区分所有法 とか 

耐震改修促進法 とかなんとか

・・・・・・・

どこをみれば 耐震不足で除去なら最後は敷地を売ってオサラバ

のことがわかるんですか? ”

 

 

耐震性が不足していても 資金不足で 方策を見つけられず 

放置状態のものもあったりします

そういう状態のマンションでも組合員の出入りは

実際

あります

 

 

学習好きな住民さんから 鋭い質問が 突然あったりして

さすがに不安で確認し直しました 

曖昧な理解を反省したりしました

 

 

耐震に関する法制だから耐震改修促進法にあってもおかしくはない

でしょうが

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)

にあります

(マンション敷地売却決議)

第百八条 第百二条第一項の認定を受けた場合において、要除却認定マンション

に係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会

において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上

の多数で、当該要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であ

るときは、

その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)を

することができる。

 

 

 

マンション関連法制度も けっこう入り組んでいて判りにくい

と思っていたりしたら

阪神・淡路大震災後の 特別措置法(被災マンション法)のときの なんとも

違和感のある ある議論の経緯を思い出しました

≪ マンションの全部が滅失して建物が存在しなくなったら 建物の権利を通じて

のつながりが無くなり その後は全員合意での要件が必要(民法 251条 他の

共有者の同意無くば

共有物の変更不能との原則)の理論 ≫

 

建物の再建は敷地という共有物を変更するものとして 全員合意が無ければ進めら

れない という考え

これには 当時も今も 私には(もっとも一介の素浪人のつぶやきですが)違和感

が強い

被災して建物が無くなったら マンション制度を共有していた法関係が敷地という

共有物は未だあるのにもかかわらず一夜にして区分所有法が適用無しになってしまう

(建て替えが5分の4ではNO)とは・・・(ある会合で お付き合いを頂いている

著名な弁護士さんから同様の感想をお聞きした時 とても心強く思ったことなどあっ

たりしました)

個人的には 特措法は必須だったのか? と 今も考えたりします

もっとも なにをいまさら ということは もっともなことでしょうが・・・

 

 

少々? 専門的な話題で スミマセン

 

30度近かったり アッサリ 20度に下がったり

なんとも 体調管理が というこのごろですが

皆さん どうぞ お元気でお過ごしくださいネ

 

長い文章で スミマセン

 

じゃ また 

失礼します

 

本日の記事 マンションのことですが

この方面に限らず 先を見通すことの困難さ

つくづく スピード感のある 宿題になってきていますね どの分野において

行政書士業においても 広く 資格業の世界においても 変化を見通すことの

難しさを痛感している 一介の素浪人の この頃です

何時の世も同様 かもしれませんが・・・

 

                                    

                はたけやまとくお事 務 所

この記事についてブログを書く
« 壁の正体 | トップ | たんたん と »