おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

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2020-10-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 雨の日曜日の当地 しかも ここまでの一週間も これからの一週間も

ホボ 雨 という情況の日々ですが

皆さんのところは いかがな 具合ですか・・・

くれぐれも 体調管理に お気をつけなされますよう・・・

 

さて 願書を出したからには 本日も 受験者として 学習 するしかない ということ
と思われます

 

マンション管理士試験

本日の 気になる過去問 平成30年 問 26

 

〔問 26〕 
役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によ
れば標準管理規約の本文には規定されていないが管理組合の規約で定
めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。
ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。


ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員
から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。


イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。


ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことがで
きるとすること。


エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

 

標準管理規約の本文には規定されていないが管理組合の規約で定
めることもできるとされている事項

という問い方がされています

ということは標準管理規約の本文規定されている 事項は 個数には入れては
ならない〔アタリマエ のことですが念のため〕

 

あくまで 標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定)
にて 考えること

 

ア について

 標準管理規約(単棟型)に アのような規定は無い

 組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
 規約に規定することもできる。   <コメント 36関係④>

 

 について

 35条に似たような本文がありますが 枠により定める形ではありません


(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

 
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という
枠により定めることもできる。     <コメント35関係②>

 

ウ について

 このような規定は無い

 規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、
 補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。<コメント36関係④>

 

エ について

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 (標準管理規約35)

それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。<コメント35関係①>

 

ということで 正解は  です

 

学習事項が多くてタイヘン ですが標準管理規約・同コメントについても〔というか ついては特に という表現が正しいかも〕 
とにかく できるだけ多く ソノママ 覚えてしまうより 
仕方がない 
と 
言うよりほかありません( 単棟式はモチロン できる限り 複合型・団地型も )

 

             hatakeyamaマンション管理士事務所

 

                                   

 


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