おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ローンの登記など

2020-01-06 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》





滞納者及び回収の対策で採り得る手法とか 注意しなければならないようなことについて 

相談を受けることも あります

少しでも費用を抑えて自力では可能か などのことを含め 民訴7編の支払督促手続等
(民事訴訟費用等に関する法律 にあるように 簡単に申せば 通常の半額の手数料 で
 請求する額に 少額訴訟のような制限はありません  相手側が争点上不利なこと明白な場合に 有効) 


広く 訴訟関係あたりを含めお話していたら サマザマな点〔関連するところなど)に波及して 

予定の1時間が30分ほどオーバーしてしまっていました

参考に 説明させていただいたところの少々を 記してみます

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《刑法》 第三十四章 名誉に対する罪                【以下 条文・判例等に 省略部分もあり】

(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
  三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


《不動産登記法》
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度
     について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(担保権の登記の登記事項)
第八十三条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか
        次のとおりとする。
一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
二 債務者の氏名又は名称及び住所
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連日の硬い話で スミマセン
刑法に登場の 名誉 とは
<人の人格的価値に関する社会的評価である社会的名誉> と 説明する説もみえます

判例では  名誉とは<人の社会的評価又は価値><人の社会的地位>である
        とか
        事実の摘示に関して<巨額の借財をしたという事実は、直ちにその社会上の
        地位又は価値を侵害するものとはいえない>
というものもあったりしています

 
 
管理費や修繕積立金等の滞納が おおよそ3ヶ月ほど連続すると その対応を検討する
 
ことが始まるのが 通常のあり方のように思います(各々のマンションで その流れが異なるでしょうが)

関連して
不動産登記簿で 区分所有権の対象になっている専有部の確認をする試みも 多いと思われます
 
そうすると 権利部に 抵当権類の有無 債権者等 サマザマなその内容が読み取れることとなります
 
場合によっては 賃借人ではない長年の住人が 実は登記簿上の所有者と異なっていたり(もっとも

登記には公信力があるわけではなく 所有者等の 掲載事項が真実である保証はないのですが)

それまでの 議決権行使は ドウナッテイタノカ ? とか 

メッタニナイ こと

ですが 少数マンションなどでは ときに 派閥抗争の折で  割合的に一枚の委任状の価値が大きくなる理 

なので 

“ 議決は無効だった “ のでは ? などと・・・


誰もが なんらの制限無しに 手に入れることができる 他人の所有物に関する登記簿というもの

それにしても 担保に入れての 借財 のことが ほとんど 全容 明らかにされる という仕組みは

プライバシー とかのことで


立法時に問題とされなかったのか 不思議 ? とも思われそうですが 強制執行等 他の法制度

との関連もあってのことだったのか ?


ローンが終わって抵当権設定などが抹消〔下線が引かれたりする〕されても コンピューター様式でも

従来様式でも 従前の文字・数字は見えるので 内容はわかるようになっています

もっとも 払い終わっても 抹消登記申請をせずにいると 登記は 以前のまま残っていますが

 
ということで 滞納処理の交渉とか その他の場面で 対応が杜撰すぎては マナー・ルール違反

というレベルだけにとどまらないで 思っても見なかった滞納者の反撃?行動にアタフタするようなことも

あり得ます(率直に言って 法的知識が豊富で 権利意識に トッテモ厳しい方もおられますので) 
 
陳謝だけでは済まないようなこともあり得ますから 滞納事由情況を伺う際などにも 

コジラセル ことなど無きよう 昨今は特に 事実を述べるとしても 交渉言句など 注意が必要だと思われます
 
(名誉毀損罪や侮辱罪は 親告罪 となっていて 告訴が必要とされてもいますが)




関連して 滞納者のマンション内公表のことの是非・公表要件(公表を可能とする滞納経過時期・公表内容 等)
 
についても 以上のことに関連して 慎重さが要求されること 当然のことです

情況を伺い いわゆる止むを得ない事由が客観的に判明するような場合は別として 応談からも

逃げまくり 経済的にもさほど困窮というわけではないとみうけられ 単に自己中心的な動機からの

滞りに対し 少額訴訟・督促手続などへ進まざるを得ないような時点では 客観的な管理運営の
 
活動であることの意を込めての表明 滞納者の組合内公表に到ることも可なのでは と 考えられ
 
ないこともない と 判断できるのでは ? 

モチロン 公表手続規約・細則を設けたうえで(管理組合で 十分に検討を経て 採否を決断する)
 
 
なお 滞納金回収の参考となるものとして
 
         http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf〔別添3 ・コメント〕

を 国交省は示しています

(ただし これがすべてではない と 言えると思いますが 参考にはなる とは言えそうです)


 
            http://toku4812.server-shared.com/
 
 
          

                                    


                       
        

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