おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前記事の追記です

2023-05-25 | マンション〔法 令・判 例〕

 

前回の記事に関して付け加えておくべきことを 
失念していました(スミマセン)


 おおよその基本書には登場していると思われますが・・・
 区分所有法6・57条等に関して



 最高裁平成24・1・17 

 その行為が共同利益背反行為に当たるか否かについて 
 その判断の対象となる行為が建物の管理または使用に
 関してなされたものであるのかそうでないのかという
 ことについて 問題にしていません

 <このことが 有斐閣マンション判例百選での解説には
  ・・本判決は、共同利益背反行為か否かの判断にあた
  って、専ら利益侵害の有無を問題とし、行為態様によ
  る限定を不要とした。これは最高裁判所として初めて
  の判断であり、本判決はこの点で意義を有する。・・
  と記されています>

差し戻し前の原審(東京高判平成22・7・28)では
 
建物の管理又は使用に関し」てなされたものではないのだから
当該行為(ひぼう中傷文書配布・掲出  防水工事受注業者への
業務妨害行為 等)は共同利益背反行為に当たらない
と されていたのでした



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