前回の記事に関して付け加えておくべきことを
失念していました(スミマセン)
おおよその基本書には登場していると思われますが・・・
区分所有法6・57条等に関して
最高裁平成24・1・17 では
その行為が共同利益背反行為に当たるか否かについて
その判断の対象となる行為が建物の管理または使用に
関してなされたものであるのかそうでないのかという
ことについて 問題にしていません
<このことが 有斐閣マンション判例百選での解説には
・・本判決は、共同利益背反行為か否かの判断にあた
って、専ら利益侵害の有無を問題とし、行為態様によ
る限定を不要とした。これは最高裁判所として初めて
の判断であり、本判決はこの点で意義を有する。・・
と記されています>
差し戻し前の原審(東京高判平成22・7・28)では
「建物の管理又は使用に関し」てなされたものではないのだから
当該行為(ひぼう中傷文書配布・掲出 防水工事受注業者への
業務妨害行為 等)は共同利益背反行為に当たらない
と されていたのでした