おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

申込み と 承諾 など

2024-01-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〔 春 〕 という文字が とても愛おしく思える日々のこの頃です

みなさん いかがお過ごしですか・・・・

今年は 二月四日 が 立春 とか・・・?

 

 

相続関係のことも 改正がいろいろあり 今日は その関係の学びの午前中でした

先日も 相続関係の相談があり 『遺産分割協議』 のことは お葬式の

何日後から始めたら好いのでしょうか という類の質問があったりしました

たしかに 葬式をとりおこなったら そく 協議 ということには 抵抗が

あるでしょうね

法的には いつから ということは定められていないけれど ナゼカ ?

いわゆる四十九日を過ぎてから・・・ という言葉が よくつかわれるよう

に思えます と

答えさせていただいたのでした が ・・・いかがなものなのか 自身も

何日ほど経過していれば 相続人間で協議を話題にしても 好いのかは ??

と いつもながら 疑問符が付いた返答しかできていないなと思わされ 苦

笑したようなことでした

 

 

 

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポート・国家試験受験サポート(全般)の

学び記事 です

 

今さら ということかもしれませんが・・・

契約は「申込み」と「承諾」という意思表示の合致によって成立するのが原則です

ということで 「申込み」と「承諾」は それぞれ 意思表示 です

意思表示一般について 到達 してはじめて効力があるという原則〈到達主義〉があります(97条)

意思表示のこと 契約の成立に関すること についての条文は 改正によって 変更点が 多いです

ポイント中のポイントを キチンと整理して 覚える必要があるだろう と 考えられます

削除された条項も少なくないです

条文の理解はタイセツですが なかなか細かいので 基本となりそうなことを 事例をとおして掴ん

でおくのも 好い学習手法 だと思います

 

タイセツな条文の一部 と 事例として覚える例を記しておきます

参考になさってください


 

                            [条文に省略部アリ] 

(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる
 
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為
能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

 

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下
「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する



(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、
申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内にの通知を受けなかったときは、
その申込みは、その効力を失う
 
 【事例】
 AはBに対し、令和4年7月1日到着の手紙で、自己所有専有部分についての売買契約
 の申込みをし『同年7月15日までに返答がほしい』と承諾のための期間を定めていた。
 Bは、承諾の返答を7月3日に発送したのだが、郵便の配送事故が起こり7月20日
 にAに届いた〔7月3日発送は消印から明らかであり、通常は2日で届いていた〕。
 契約の成立などのことにつき、どのような対応がなされることになるのか。

     
     《 改正前の旧522条(承諾の通知の延着)は削除されている。
     改正前では、承諾を発信した時に契約が成立するとされていた(旧526条)
     が、契約におけるこの特約も削除されたので一般原則が適用され承諾が申込
     者に到達した時に契約成立となる(新97条 到達主義)。

     Bの承諾は7月15日までに到達しなかったので、Aの申込みは効力を失って
     おり、7月20日到達の承諾では契約は成立しない(新523条)。》




(申込者の死亡等)
第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況に
ある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたと
すればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾
の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を
有しない。

【事例】
XはYに対し、令和5年10月1日に発送の手紙にて自己所有一戸建て居宅を売るとの
申込みをし、この手紙は10月3日にYに到達した。
Yが購入するとの承諾の発信をしていない10月5日に、Xが後見開始の審判を受けた。
この場合、Xの申込みの効力はどのようになるか。契約成立となり得る場合とは?
       
       《後見開始の審判を受け、被後見人は行為能力制限者となる。
        Xが後見開始を受けたということをYが承諾する前に知って
        いたのなら、Xの申込み無効(取消ではない)となる
        において、Xが後見開始を受けたということを知らないで
        諾
したのなら、契約成立となる(526条)

        意思能力を有しない常況にある者の場合についても 同様の
        適用となる。》