おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

難問か否か ?

2023-10-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

『難問でしたね』 

かたや 

「あの出題に助けられました サッと次問へ跳んでいけました」

 

それぞれの情況の綾 というか ナントモ 不思議だな と思うことがあります
〔その思いも つまるところ 自己チュウの判断 なのですが・・・〕

公の統計が明らかにされるわけではないし 答えについての理由付け見解公表が

なされるわけではないので・・・どう答えていいかワカラヌママ 《どうなんで
しょうね
受験者正解率なども知りたいものですネ》などと・・言うしかなかったり・・・

それにしても 
たしかに 
《どうしてコレが難問として話題にあがっているのか?》 
あるいは
《どうしてアレが容易かった との評価を受けているのかな ?》
と 思うことは トキドキ あります が・・・

ということで 自身の思いでは ワケガワカラナイ ことだな と 考えてしまう
ことがあります
ケレド 
多分 
そうじゃないかな ? と思えることがあります
それは 
〔関連する条文を熟知理解していた   か   眺めたことはあるとしても自分
 のものにしようとまではサホド思わないでいた  か・・・・・    
 前者だ と すると・・・
 
 次の問題に
 跳んだ・飛んだ ことでしょう〕

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です
(どうやら 正解率が低かった問題だったようですが・・・皆さんにとっては
 イカガですか ?)

 

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                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                   法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                   るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の
取扱いに関する次の記述について、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。

1 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が
  不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよ
  い。


2 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを
  飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対し
  ても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要
  な措置を講じなければならない。


3 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所
  有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権
  を行使することができる。


4 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を
  述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長から
  その旨の承諾を得ておかなければならない。

 

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1 について                       適 切

 43条 条文 ソノモノ


下記 43条 を 参照ください

 

 

2 について                        適 切

 ソノママ とはいいませんが ホボ というか 67条 条文どおり


下記 67条 を 参照ください

 

 

3 について                         適 切 
 
 46条 条文どおり                  


下記 46条 を 参照ください

 

 

4 について                         不適切 

 ソノママ とはいいませんが 45条 条文にあるとおりの規準を訊いているのみ 

 承諾を得ておくことまでは不要


下記 45条 を 参照ください

 

 

 

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                                           記        ※ 条文等に省略ある場合があります   

 

(招集手続)
第43条 
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。  

 

(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。     

 

 

(出席資格)
第45条
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき
害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。こ
の場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ
理事長にその旨を通知しなければならない。

 

 

(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
   様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二    その組合員の住戸に同居する親族
三    他の組合員

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以前にも 記しましたが 解説とはいっても アーダコーダ と 事例への当てはめ
作業を記しているダケというようなものになってしまうことがあるので その場合は 
シンプルに 条文だけを提示させていただいたほうが むしろ 印象付けには好いの
では ということもある と 考えております

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本日の問題は

令和3年度 問26

です

[本番では 
 適切でないものはどれか 
 と問われていたものです]
  難問 と 思われましょうか 
  自身には サホド と 思われるレベルでは と感じます
 
     いかがですか ??