お隣の庭に ひまわり が とてもすてきに 咲いていて 無断で ?
眺めさせていただいています
我が家では アジサイ が 素敵 になってきました
管理会社の変更が検討されるとき 顧問の立場で助力するようなことも
ありますが そうした折に 管理組合員さんの思いとして多く耳にするのは
「管理会社は変わっても 管理人さんは変わってほしくない」という
言葉 ですね
仕事の性質上 なのか ? 結びつきが強くなるものなのでしょう か
(そこまでの思いは抱かない組合員さんもおられるケースも あるのでし
ょう けれど・・・)
その思いの声が多数だったことが 新規参入を試みた管理会社の攻勢を凌いで
管理委託契約が継続された要因の一つになったのだろう と 考えられる事案
も あったように思うのです
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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※ 問い方を変え 利用させていただいております
2016年度
【問 29】
修繕積立金の取扱いに関する次の記述につき、標準管理規約(単棟型)によれば、総会の普通決議で
行うことができるか否かを答えなさい。
修繕積立金の取扱いに関する次の記述につき、標準管理規約(単棟型)によれば、総会の普通決議で
行うことができるか否かを答えなさい。
ア 長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩しにより支出すること
イ 修繕積立金について、共用部分の共有持分にかかわらず、全戸一律に値上げ額を同一とすること
ウ 給水管の本管と専有部分に属する配管(枝管)の一斉取替費用の全額を修繕積立金の取崩しにより
支出すること
支出すること
エ 修繕積立金の一部を取崩し、現在の区分所有者の所有年数に応じて返還すること
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ア について 可
総会の普通決議で行うことができる根拠としては
コメント32条関係④・48条10号・47条3項・48条7号
を挙げることができる
長期修繕計画を作成するための建物診断費用を修繕積立金の取崩し
により支出することは 47条3項の特別決議事項とはなっていな
いので 総会の普通決議を経ることで支出可となる
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マンション標準管理規約(単棟型)コメント
32条関係
④
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合
の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合
の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の
充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則と
して修繕積立金から取り崩すこととなる。
充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則と
して修繕積立金から取り崩すこととなる。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
十 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積
み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当す
る場合に限って取り崩すことができる。
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積
み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当す
る場合に限って取り崩すことができる。
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために
特別に必要となる管理
特別に必要となる管理
(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
七 修繕積立金の保管及び運用方法
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イ について 否
規約第25条があるので 共用部分の共有持分にかかわらず全戸一律に
値上げ額を同一とすること は 規約変更を要することになり 普通決議
では 行えない
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規約第25条があるので 共用部分の共有持分にかかわらず全戸一律に
値上げ額を同一とすること は 規約変更を要することになり 普通決議
では 行えない
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(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
算出するものとする。
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第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ
ばならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて
算出するものとする。
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ウ について 否
配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては 各
区分所有者が実費に応じて負担すべきものである
肢にあることの実現には 規約の変更が必要となり 普通決議では為し
得ない
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コメント 21条関係
⑦
第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等
に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」と
して管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用
のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担
すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取
替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うより
も費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも
考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の
配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出するこ
とについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者へ
の補償の有無等についても十分留意することが必要である。
第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等
に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」と
して管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用
のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担
すべきものである。なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取
替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うより
も費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも
考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の
配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出するこ
とについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者へ
の補償の有無等についても十分留意することが必要である。
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
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第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
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エ について 否
修繕積立金の取り崩しについては 規約事項 となっている
普通決議では規約変更は為し得ないので 肢にあるような内容の議決は
できず 取り崩しはできない
普通決議では規約変更は為し得ないので 肢にあるような内容の議決は
できず 取り崩しはできない
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(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
参考
(管理費等の徴収)
第60条
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
第60条
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分
割請求をすることができない。
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