おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

この法も出題は少ないが・・・

2023-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〔平成七年法律第四十三号
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法〕
は 
一般に [ 被災マンション法 ] と呼ばれていますが 法律上のマンションに限らず
区分所有建物全般に適用される法律です
 
 
 

〔建替え円滑化法〕に比べると 条数は少なめですが 手ごわい内容を含んでいることでは
同様 と いえるでしょう

この法律と向き合う時はいつも 某施設にて第一報であろうテレビニュースを眺め その後
実態はトテツモナイ情況であったことを経過ごとに知って驚愕した阪神・淡路 
そして 
自らも恐怖の振動を体験し家族とともにおののいた東日本 などの 大震災 を 思い出し
てしまいます

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

2019年度 です


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                                                                            ※問い方を変え 利用させて
                      いただいております

〔問 11〕 
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物
の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を
経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(平成7年法律第43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される
区分所有法第34条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」
という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知
を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。



2 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在
を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に
掲示してすることができる。



3 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であると
きは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分
の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の
決議をすることができる。



4 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会
において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復
旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。

 

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「区分所有者集会」のことは 7条に あります
第七条 
第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、
その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)
を開くことができる。

 

 

 について              誤 り

 災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、
 その場所に宛ててすれば足りる となっている ので その場合災害に届けら
 れていた場所への通知はできない



(区分所有建物の一部が滅失した場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
第八条 
前条に規定する場合において、第二条の政令の施行の日から起算して一年以内の日を会日とする
区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知については、同条第三項
及び第四項の規定は、適用しない。

    区分所有法
    (招集の通知)
    第三十五条 
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、
    各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することが
    できる。
 
    3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知した
    ときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所
    在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達す
    べき時に到達したものとみなす。

    4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない
    区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見や
    すい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をし
    た時に到達したものとみなす。


2 前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して
通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項
の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知
したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又
はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 

 

 について                誤 り

 肢において 知っていた場合は 掲示による通知はできない


第八条
3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知
したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又
はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 
 


 
 について                 誤 り

   条文上
   ・・・区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で・・・
   となっている


(建物敷地売却決議等)
第九条 
第七条に規定する場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その
他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持
分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)
を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。

 

 

 について                     正しい

 区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を開くことができる
 ので 区分所有法5項の決議〔滅失した共用部分を復旧する旨の決議〕も可能となる



第三章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置
(区分所有者集会の特例)
第七条 
第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、
その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定め
るところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)
を開くことができる。


区分所有法
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分
及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手す
るまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。

5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有
者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができ
る。
 

 

 

                                   

                                                      

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