おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

チェック の 徹底

2022-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

         

本日の マンション管理士試験(管理業務主任者試験)の学習です

次の 条項は 現行の標準管理規約(単棟型)に登場している文章でしょうか ?

YES・NO で 試してみてください    
              ※〔 〕内の数字は 登場すべき又は登場している条 です

以前にも 何度か 同様の記事を載せさせていただいたことがありますが 気になる条項の一部

ではありますが アイマイなところがないかどうか ?  利用してみてください

                                 

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* 専用使用権   敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる
         権利をいう。
  専用使用部分  専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

  WEB会議システム等    電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像及び音声の通
             信を行うことができる会議システム等をいう。        〔2〕

* 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。  
  玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
  窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。              〔7〕  
            

* 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコ
  ニー等を使用することができる。                        〔14〕

* 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、
  その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。                 〔15〕

* 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専
  用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。     〔16〕

* 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等
  の必要な保存行為を行うことができる。                     〔21〕

* 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入ら
  ないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあ
  るときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることがで
  きる。                                    〔23〕

* 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それら
  の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。         〔29〕

* 組合員の資格は、原則として、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったとき
  に喪失する。                                 〔30〕

* 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

  八   区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認めら
     れる管理行為 
  十一  官公署、町内会等との渉外業務
  十四  管理組合の消滅時における残余財産の清算                 〔32〕

* 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号
  の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託(請負はさせずに)して執行することがで
  きる。                                    〔33〕 
 

* 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
  一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの       〔36の2〕

* 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

  二  職員を採用し、又は解雇すること。                    〔38〕

* 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合
  においては、監事が管理組合を代表する。                   〔38〕

* 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあ
  らかじめ総会の前日までに理事長に届け出なければならない。          〔46〕

* 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討
  させることができる。
  専門委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申する。             〔55〕

* 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによ
  る。
  規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
                                         〔71〕

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                   記

★ 30条に  ・・・原則として、・・・ という文言は登場していない

★ 33条には ・・・第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。・・とある 

★ 36条の2には ・・・一  精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって
               必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者・・
               とある

★ 38条1項には   ・・・二  理事会の承認を得て、・・・とある 

★ 38条6項には    ・・・この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代
                表する。・・・とある

★ 46条3項には    ・・・あらかじめ総会開会までに・・・とある

★ 55条には      ・・・理事会に具申する。・・・ とある

 

上記以外は 現行標準管理規約[単棟型]条項に 文章が登場しています

 

念のため 皆さんも カクニンしながら チェック してみてください


 

 

 

                               はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)     

  


はたけやまとくお の 守備範囲

2022-10-20 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 :::::業務・事務所・自己紹介:::::
 

 携わさせていただいている業務は広範囲ですが ギュッと絞って
 主としてのものを申し上げます

   相 続   の 相談・助力

   遺言作成 の  相談・助力  

  * マンション管理組合管理運営 の 相談・援助
             〔 主に  自主管理マンション 役員就任  〕 


      国家試験受験学習協力     
         〔主に マンション管理士試験管理業務主任者試験行政書士<記述式>試験

  

                  


   はたけやま・とくお事務所    
       ::::::::::::::::::日常生活の   マンション管理組合
  
               相談相手を担当させていただきます
 


   マンション管理士  ・  〔特定〕 行政書士   &  その他資格業務


     
TEL 0296-77-5701  090-6045-8471  
     メール toku4812@star.ocn.ne.jp

   
  暮らしでの心配ごと  
         & マンション管理組合の管理運営  
              &  人生100年時代のすべて
  

                                                    アレコレ 相談事 伺います
       
   
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管理会社への委託無しで 自分たちで自力管理運営なさっている場合
  (会計・出納以外を自力で管理運営なさっている場合なども)
    お困りごとなどありましたなら お声をかけてください 
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    お話しを伺います 
 
                                                

       ・・・・・・・・
     
 業 務 案 内
       ・・・・・・・・


Ⅰ 
 マ ン シ ョ ン 管 理 士 業務     
                                                        
    理事長・理事・監事など マンション管理組合の役員に就いた場合
円滑な管理運営のための基本知識の習得が必要となります   
重要知識習得のためにも当職を活用ください

    blog.goo.  ぶ ろ ぐ  ne.jp/toku2184/ 

               ★☆★ マンション #管理組合 法 人 化 相談ください ★☆★                                                  

    

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 マンション住人  講演/セミナー/相談会           2万円 ~ 
                          (2 時間 ~ 4 時間)

 役員就任時管理運営研修講師                         4万円 ~ 
                          (3 時間 ~ 5 時間)
                          《受講者  20名以内》
 
 理事会訪問出席によるアドバイス・サポート     3万円 ~  

 管理規約/細則 アドバイス・サポート      7万円 ~ 

 長期修繕計画アドバイス・サポート         15万円 ~ 
    
 管理組合 法人化 アドバイス・サポート               6万円 ~ 
 管理組合執行部向け 管理運営実務研修         3万円 ~   

  ズーム / スカイプ類 の利用もあります  


〔メニューの概要〕

  
〔#マンション 顧問     月額 1万5000円 ~〕
                   

       マンション管理組合運営 全般へ助力 

 

   〔理事役員就任型      月額 2万円~〕


                     
    〔代表権を有する役員就任型    月額 3万5000円 ~〕 
                     
    管理者として/管理組合法人の理事として 区分所有者〔マンション住人の方々〕
    のために 裁判上原告・被告となることができる立場に就くこともできるように
    しておく関与の場合 


   〔監事就任方式 (理事会へ出席有り)  月額 2万円 ~ 
                     
           #管理組合管理運営上の総合的点検役として助力 


                                                                                                                   
  〔第三者管理者方式   月額2万7000円~

                   第三者 とは 管理組合員以外の者〕
       マンション住人に選ばれた 「管理者」 という立場で管理運営にあたる               
        マンション 管理組合運営 を 全 面 的 に進める

      〔  特に  自主管理式 マンション における                                     
              高齢化などによる役 員 不 足 対策に 有効な仕組み  〕    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                                                                             


                                                                                  Ⅱ   行 政 書 士 業務
     
 [特定]  行政書士 関係業務 
                                        
       内 容 証 明                          1万円 ~ 

       〔全国 何処の住所地表示にても発信   何処の住所地へも送達〕
               
      法務(法規・法制)相談           30分あたり 3000円

 法定相続情報証明制度申出代理               2.5万円 ~
 遺産分割協議書作成                      3万円 ~          
 遺言書  作成助力(遺言執行者就任等も)       万円 ~                 
      相  続                     3万円 ~   

   行政手続行政不服審査関係等                   ( 聴聞・弁明・審査請求代理 など)
                        7万円 ~ 
 * 2015年12月4日 
行政書士 登録 特定 行政書士 

である旨の付記 *

                 ズーム / スカイプ 類の利用もあり


                                 

   国 家 試 験 受 験  など  サ ポー ト 業務 
                            〔年額 15000円~〕


                /////////////////////
                 人生100年時代 生涯学習案内係・サポート役
               〔資格試験学習伴走者〕としても ご利用ください
                /////////////////////            

     100年時代の生涯生活設計のために    ズーム / スカイプ類 利用もあり   

            活力ある人生を目指し生涯学習に挑戦 & 資格獲得も目指す
                                

      有意義・効率的な学習手法を提案
          学習総合アドバイス     
              疑問点解明特化サポート  
                 独習者用適切基本書選択の助力
                              など サポート・学びの伴走

                                  学びのアレコレ相談 

 

                                                                                                            
         講師自身合格済み国家試験             
                   〈一部合格 含む〉     
   マンション管理士  ・ 〖特定〗行政書士  ・  海事代理士   
   管理業務主任者  ・ 宅建士 ・ 貸金業務取扱主任者 ・   
   知的財産管理技能士  ・ ファイナンシャルプランナー技能士  
   司 法 試 験 ( 一次  /  二次 〔短答式〕)           
   〔公的資格〕 日商簿記  ・                  
   防災管理 / 甲種防火管理講習課程修了                

 

 

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