おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

10月 に なってしまいました

2022-10-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

土曜日ですが 調べものがあり 事務室にカンヅメ というところ です

 

本日の マンション管理士試験過去問題学習です

2019年度 
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〔問 32〕           ※ 問い方を変え 利用させていただいております
                  現行の標準管理規約で 答えてください


専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマ
ンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切・不適切を答えよ。


1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。


2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。


3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。


4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。

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1  について                不適切

 土地 附属施設及び団地共用部分の変更 は 団地総会の決議を経る必要がある

 

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なけれ
ばならない。

第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第
72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(団地修繕積立金)
第28条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み
立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更

 

団地総会の会議及び議事)
第49条 
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)
土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)

 

 

 について                不適切

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければな
らない。
建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

 について                不適切

 棟の共用部分の変更は 団地総会の決議を必要とする

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なけれ
ばならない。
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第
72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積
立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟
の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合
に限って取り崩すことができる。
棟の共用部分の変更

 

 

 について                適 切

棟の共用部分について一定年数の経過ごとに計画的に行われる修繕の実施は
団地総会の決議を経る必要がある

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なけれ
ばならない。
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第
72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積
立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟
の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合
に限って取り崩すことができる。
一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

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《 参 考 》


マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係                        (省略アリ)

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形
態」(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般
的な前者の形態であり、特に、
ア)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
イ)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
ウ)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
の三つの要件を満たしている団地(図1)とした。

後者の形態の場合には、基本的に各棟は単棟型の標準管理規約を使用し、
附属施設についてのみ全棟の区分所有者で規約を設定することとなる。
図1 団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態(マン
ション標準管理規約(団地型)の対象とする形態)
図2 土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建
物所有者の共有となっている形態(マンション標準管理規約(団地型)
対象としない形態


この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。
ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなっている事項(義務違
反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議
するものである


 規約敷地を定める規約に関する 区分所有法5①
  管理所有に関する 区分所有法27・11②   と
    第三節 敷地利用権 22~24 

   は 団地管理組合に準用されません

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〔区分所有法〕

(規約による建物の敷地)
条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、
通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

 
(共用部分の共有関係)
十一条 
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の
所有者と定めることはできない。
(管理所有)
二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有する
ことができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
 
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                      はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)