おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

追い込みのためには アリガタイ気温 ?

2022-09-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

国家試験のなかには 夏の真っ盛りの時期に行われるものもあり 当然のことだが

追い込みの時期も真夏日の連続 のようなことで 体力勝負でもあるということを 

痛感させられるものもある〔合格率も厳しく おそらく10度ほどは 例年 そのよ

うな思いを強いられる受験者さんも多いのだろうな と 想像されるが・・・〕

 

10月も間近

さすがに 秋めいてきている当地 

事務所での調べものも ようやく はかどるようになってきて アリガタイ

皆さんのところの様子はいかがですか ?

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習

2019年度

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〔問 29〕               ※ 問い方を変え 利用させていただいております
                    

管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約[単棟型]
による適切・不適切を答えよ。

1 
理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の
4分の3以上の賛成が必要である。

2 
総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、
総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に
提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。

3 
各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあら
かじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書
面が集まらなければ可決とはならない。

4 
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しな
ければならない。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                          ※ 現行条文を載せております

1 について             不適切

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の
半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決
する。

 

 

 について             適 切

(総会の会議及び議事)
第47条
10 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項につい
てのみ、決議することができる。

(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

 

 について             不適切

(書面による決議)
第50条
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾が
あるときは、書面による決議をすることができる。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面
による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。


5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(総会の会議及び議事)
第47条 
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

 

 について             不適切

 (総会)
第42条
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。

 

 


※・・・・・・ 
⑧ WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使
する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している
組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項
に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合
員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不
具合が発生した場合には、総会の決議が無効となるおそれがあるなどの
課題に留意する必要がある。・・・

との標準管理規約コメントがあったりするのですが・・・

《 標準管理規約による適切・不適切 》 ということなので 国交省が規約の参考に 
  と提示していることでもあるので 改正されたものも含み 現行条文を 
  ソノママ 載せています


 <区分所有法は 法務省から  標準管理規約は 国交省から 誕生した>
  率直に言って 整合性は 図られているのかナ ? 
  巷の一人の思いにすぎません ?? というところがないことを祈っているのです が
  ・・・
  

  受験者としては とにもかくにも 標準管理規約 の習得(修得)あるのみ ですよネ
  受験者として 現行条文をマスターして がんばってくださいネ




::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 参考チェック 

 

*肢関連

(敷地及び共用部分等の管理)
第21条
6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地
及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
事項を決議する。

十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事
の実施等

2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合
においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金
の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

 

 


*肢関係

 (議事)
区分所有法 
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権
の各過半数
で決する。

 


 

おてんとうさんのつぶやき&月の光の思案 +入道雲の笑み

はたけやま・とくお事務所 ブログ  おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)