おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

データをとるまでもないことでは?

2022-08-23 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

世の流れを 少しながらでも掴んでおくために サマザマな情報にあたることに努めてはいるつもりです

 

最近も眺めた情報の一つに 

〔経済力を圧倒的に 短期間でアップさせているのは 独裁制 あるいは それに準じる国家体制の国だ〕

という論が 権威のある?発信元から示されたりすることがあります

その論を掴むための 最新のデーター収集IT手法から得られた数字・最高の専門知識保持者の言などの裏付

け(今風に言うと エビデンス)も披露されていたりします

でも・・・

「ナニを今さら」 という感を 自身の場合は抱いてしまうのが 常です

経済政策のことに限らず 一人(あるいは極く少数人から成る執行権限保持団)の下の施策でおおよそのこと

を進め得る(立法・行政・さらに司法権さえ駆使?し得ながら)なら それ以上即効性を持ちつつの効率的な

進行はあり得ないだろうから です

案を立法府に上げ 立法府で時間をかけアーダコーダとサンザン審議し あくまでその決定に基づいて行政府の執行がスタート だけれども サマザマな想定外の情況など生起し 目した結果にはナカナカたどりつけなく 改めのための脚本が練られ出されたり 場合によっては行政府スタッフのリセットまでもなされたり 実
行が進まないなど 珍しいことではないのだから・・・

ワンコースを 直線で 一気に駆け抜けることのできるレーサー 

コースさえ安定しない コーナーだらけの行程を 加速さえできないで走り終えない者の

勝負の結果は 明白 ともいえる

よほどの愚作 よほどの愚策の連続で 率直に表現してしまうが独裁者のチェンジの連続でもないかぎり 一握りの為政者連の執行のほうが とにかく策を進めることの効率性が優れるだろうこと(世のための実質の効率の上昇と呼べるものかどうかは別にして) 当然

モドカシサは たしかに 多くある

しかし 民主制の下では ある意味 非効率を承知で 三権分立は タイセツに守っていかなければならない

のだ

要するに 効率性を前面に出して つまるところ民主制よりも独裁制のほうが マシだろう

というようなことを 暗に言いたくて?の というような情報には 注意しなければならないし 安易に 吹聴してほしくないものだ と 思ってしまう( “ イヤ 私は 単に データ上は そのようになっている ということを申し上げているダケなのです ” ということなのだろうが・・・立場というものを考えて その影響力というあたりのことを気にしつつ 発言すべき だと思うのだ )

 

というようなことは スケールは異なる ? けれど マンションの管理運営上でも 注意していかなければならないことなのでは と 考えます

あの3人に任せておけば よほどのことがない限り トンデモナイ 流れには進まないだろうから 楽なほうの観客の立場 で このまま済ませ策の詮索などせずに 住みつづけさせてもらおう

 

国 の場合も マンション管理組合の管理運営の場合も 執行部(特に その体制の長 が 一応のケジメが

あるうちは なんとかなるのですが どこかで 一旦 コースを外れると その結果は・・・・

世界中の歴史が そうしたことを 教えてくれています

 

マンション管理運営上でも その  コースを外れているかな・・ あるい・・・は  と その虞を 

ときどき 思ってみる必要があるのでは と 感じてしまう組織も 実務上 ありましたね

 

 

 

さて 
試験のことが 示されています

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 実施要領 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士 過去問題訓練 です (管理業務主任者試験にも参考となります)

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2016年度

問 2                                         ※ 問い方を変え 利用させていただいております

【問 2】
 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(この問いにおいて「3条の団体」という。)又は管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 3条の団体は、区分所有法によって設立が認められる法人である。


2 3条の団体は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが義
  務づけられている。


3 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


4 管理者は、集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅
  滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
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 について               誤り

 
  肢の団体は 法人 ではない(法人化することはできるが)

 

 について               誤り

  集会を開き 規約を定め 及び管理者を置くことが義務づけられているわけではない

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる
 
 
 
3 について               正しい
 
 条文に ソノママ で 登場している

(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
 
 
 
4 について               誤り
 
 規約で 一般的に訴訟追行について授権されている場合は 原告または被告に いつ なったのか
 知り得ないことだろうけれど 集会の決議による場合は容易に知ることができるであろうから通知
 の必要はない と されている
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
 
 
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《 関連 メ モ 》
 
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
 
 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
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             はたけやまとくお事 務 所  

 
 
 
 
 
 
 
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