おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

独断偏見?

2014-12-05 | ■ サマザマな おはなし

久しぶりの ほぼ一日の快晴 という感の当地

昨日は 急な仕事が入ったり やや込み入ったことの整理があったり

雨の一日 少々 お疲れ様状態でした

 

本日は 一段落の仕事の後  昼からは 手一杯 ミュージックを楽しませて

いただいています

 

我が愛する I pad に忍ばせてある 133曲のお好みポップス

オールディ から けっこう新しいもの? まで

JAZZが本命ですが ほぼ オールラウンドで 音楽が大好き

新内 なんかも たまに聴いたりします

 

さて 事務所内で ニール・セダカ と ポール・アンカ とコニー・フランシス

にウットリしていたら 選挙カーが 例の まったく意味のない

と思える独特の無粋さをまき散らしながら 疾走

馬鹿らしいと思える ほどの 粋でなさすぎる行動だと 私なんぞには思えてしまう

のですが・・

候補者の名を連呼しながら ほぼ ドップラー効果疾走状態で通過することに どの

ような意義を見出すことができるのだろう  毎度 そう 思ってしまいます

 

根本的には 政治嫌い(けっして 無政府主義信奉者 ということではありません

単に 本来 政治力というのは 国家 広く 国家集団において 控えめであるのが

究極の目指す姿 と理解しているので)のなせる思い か?

誤解を懼れずに言うと 為政者をば ジックリ と 森閑(深閑)のうちに 選ぶべき では 

という思いを捨てきれないのです

 

政治 というものに ほんの少し関心を持ち出そうとした少年時代から今に至るまで

一貫して

馬鹿馬鹿しく思えてならない 

選挙時の醜態の数々 とりわけ あの なんら意義を見出せない 連呼走行

国選であろうと 地方選であろうと いつだって このことを感じ グッタリと倦怠感に

陥ってしまう 私め なのです 

得意気になって 嬌声をまき散らしながら 

キンキン女性の声 & 粋をまったく感じない エセ 紳士気取りの男のダミ声 

どっちも 大嫌い

 

第一 選挙運動期間前に 常日頃から ほぼ 各人の投票先は決まっているのでは?

と思うのですが

大方の選挙人は あの 数日の選挙運動中に コロコロと 支持しようとする政党や記名しようとする

立候補者を変えるものなのでしょうか ?

選挙活動の様子を覗きながら 心をチェンジしてしまうものなのでしょうか?

選挙とは それほどに流動的な差配による結果 ということなのでしょうか?

 

ゴメンナサイ 言ってしまっていますが この気持ちは 抑えきれない

抑える力が 私には備わっていない どうか どうか お気に障ったらお許しを

思想信条の自由は もちろんのこと 尊重します

が どうも あの選挙運動の形は 私には理解できません [ 毎回毎回 選挙時期になると

いつもいつも こうして ボヤイテいます   巷の選挙人団 選挙関係者は なんら 疑問を

抱かないのでしょうか  ボヤく私が ずれすぎているのでしょう ね きっと・・]

 

再度になりますが 極く 纏めて言うと 

為政者をば ジックリ と 森閑のうちに 選ぶべき 

では という思いを捨てきれないのです

 

 

 

さて 明日は 某マンション管理組合理事会に参加

さらに調べものをして 準備と手はずの再点検 であります

どのようなことを訊かれても 即応の答えを 即時に が目標ですが

そうとばかりはいかないこともあってそれに対応するのも この世界に身を置く者の一人としての

悩み

でもあり

反面 励み

でもあります

 

何度ダウンしようと テンカウント 直前になったとしても ファイテイングポーズをとって 立ち上がる

この思いが 自分の支え です

 

                            

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 ある事情により 再び投稿

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

〔 これまた 再掲です ゴメンナサイ

もろもろの都合がありまして・・・お許しを願います 〕

 

全国健康保険協会
理事長理事任命する(健康保険法7条の11)

ン??
自分が関わっている 法人法・会社法など 一般的な組織論から言うと 

理事の互選とか 理事会で 理事長を決める

というのが 常道で 
方向が 逆じゃないのか ナー??





マンション法(建物区分所有法47条)

管理組合法人、その事務に関し、区分所有者 
代理 する。

ン??

どちらかというと これも 方向が 逆じゃないのか ナー

当然のこと 素の立場ではなく 一定の権限を得てですが

法人が 区分所有者を 代理 するの?
法人の役員は 代理するもの の 代理(代表) なの??

マンション住人の集まりである管理組合は 法上 強制的に組織されるもの

(そうでなくて マンション運営組織への加入が任意だとしたら とてもとても 

マンション購入決断など できないこととなろう  

“わたくし そんな キマリ・約束事 いっこうに存じません すきなように 住まわせていただきます 

管理組合には入っていませんので ” では どうにもならないので)

だが そのこととの連関はないと考えるが


この条文は 迂回 にすぎないかナー ??

人の集合があって いつもいつも 全員で 執行方針を決め 全員で 行動・活動

するわけにはいかないので


機関として 代表(代理)者を 設けることになるのが常道

なんか 立論が 逆っぽいし


なんとも 回り道 すぎる 形作りになってしまっていないかナー




なんてことを またまた 考えながら 仕事しています


ムンムンと暑い事務所内 だというのに・・・






法律世界の言葉や形は あまり他との整合性をはずれすぎない範囲で 

いてほしいものだな と思うことがあります

もっとも 立法趣旨からして 止むを得ない場合も考えられましょうが・・・


でも できるかぎり 使用される言葉や形は 個性を持ちすぎないものであったほうが 

良いと思うのですが・・・


この二つとも


突然 お客様から質問されたら

『・・そんなことは 無いと思いますよ
おっしゃってることが 逆 というか どうも 間違いのような 気がします』


と 断固 ? 答えてしまっているように思います





《 ものごと 絶対に とは 限らない 
例外だってアルノダ 》

とは心しているつもりなのですが

先入観念/固定観念 には つい 負けてしまいそうになります






こういうことに 妙に? こだわってしまうのが 小生の 困ったところ

 


仕事 仕事 
仕事に戻れ―  ?(ご先祖様の声)


(思いついたことを パッと 記しています
        詳細は 各自 ご確認くださいませ スミマセンが)

 

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すみません これも再掲です

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

《すみません チョットした事情があり 再掲させていただきます》

 

第一章 総則
(目的)第一条
この法律は 商法 会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための

登記に関する制度について定めることにより 商号 会社等に係る信用の維持を図り 

かつ 取引の安全と円滑に資することを目的とする


第四章 登記


会社法911条3項


・・・次に掲げる事項を登記しなければならない
・・三  本店及び 支店所在場所



上は 商業登記法
下は 会社法
にある条項です

最近 商業登記を確認しなければならないことが続き 眺めながらなんとなく

違和感を覚えていたのですが 

そのわけは

“・・そうとうな規模の大会社なのに なんで 支店を一つもそなえていないんだろう・・

そんな体制で あれほどの企業活動が可能なのだろうか・・”



ということでした

その株式会社登記簿上には 支店 が登場しない
ならば ホームページ上には


と のぞいてみると

本店 本社 支店 支社 営業所・・・の文字が羅列

法律上にはない言葉も混じりながら

全国各地に  企業活動単位所在場所・営業拠点ともいうべきもの が 

実際はページを埋め尽くすほどワンサカと存在

当然そうでしょうとも

大会社とも言える企業において 日本全国内で 本店だけが営業活動の拠点 

というわけがあろうとも思えませんから



登記制度の目的の 主たるものは 概して言うと

 
公示して世間に見ていただいて 実態公表しつつ 企業自らも対抗手段とするべくときは

その効力を利用する ということではないのか


とにもかくにも 法上は 支店登記は そうした実体ものがあるならばなすべきもの
と読める のだが・・?

会社の判断で “・・あれは 支店ではないんで 単なる 営業の場所で・・・”

かくして 支店は 天下の大会社登記簿に一つも登場しない

ということもとおってしまう・・が・・いかがなものなのだろう




IT化が進み 支店登記のメリットが激減した

(何処の地においても本店登記の内容を取得できるし 支店所在地登記所での登記項目が減少 

というか 内容上 意義に乏しい項目とはなって 単にそこに支店があること だけの意義に

すぎないような・・)ことは認めざるを得ないが 

そのことと 実態上明らかに営業拠点となっていて 公示の意義がゼロというわけでもない

とも言えることを 当事者たる企業が “ここは 支店ではない”という解釈?をする手法を盾に

一応法上は登記すべきこととなっているにもかかわらず 登記もしないですませていることに 

法的に問題はないのだろうか・・・?

なんとも スッキリとしないことではある

いっそ 登記項目から 支店 を除去したほうが 運用上は正しいのかな? とも思ってしまう

けれど


世には おおよその人が存在を疑うこともしない企業体ばかりではない


それなりの規模の会社を支店場所を調査材料として確認してから交渉をスタート 

ということだって おおいにある

支店所在場所を公的に公示してほしい という要請は いまだ おおいにある とも言えるのだ

何時頃から このような宙ぶらりんな状況になってしまったのだろう

企業活動に携わる者として コンプライアンス は 気にならないのだろうか?

公的・私的登記関係者にも違和感はないのだろうか

                 


                     
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《 再掲 》 です

2014-12-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

申し訳けありませんが 事情があり 再度 投稿させていただきます

先日 小生のホームページに加えた業務案内に関して

やや ?誤解しているのでは という問い合わせ? のようなもの があったよう? なので

極く 肝心な点だけを 記しておくことにしました



誤解の ポイントは [・・・法廷でも・・・] 等の言葉があるものだから 

〔・・弁護士や司法書士でもあるまいし そんなことまでできるわけがない・・〕

という あたりにあると考えられます


ので一応記しておきます



理解に必要となる言葉〕

★ 訴訟委任に基づく訴訟代理人

訴訟追行のための包括的な代理権をもつ任意代理人の一種であるが、

特定の事件ごとに、訴訟追行の委任を受け、そのための代理権を授与された者。


★ 法令上の訴訟代理人

だれをこれらの地位につけるか、またはその地位を失わせるかは、本人の意思

に基づくので、やはり任意代理人である。


 訴訟担当


権利または法律関係の帰属している者 いわば本人は当事者として顔を出さないので

代理という仕組みではなく、第三者の訴訟担当といい、他人の権利義務について

当事者として訴訟を追行する場合。


           
    イ)法律上当然に行われるもの
    と
    ロ)本人の承認の下に行われるもの
  
    
 イ)の例として
成年被後見人の離婚訴訟その他人事に関する訴えについての成年後見人
  

※ 成年後見人たる行政書士なども場合によってはこの位置につかねばならないこともあり得る

(法曹に依頼の費用をかけていられない場合など?) 




ややこしいことを述べてしまいましたが
結 論


私が マンション管理士の業務としてホームページに記している
ことは このロ)に関してのこと
任意的訴訟担当 

つまり

本来の権利義務主体の承認の下に行われる訴訟担当をいいます

マンション住人のため訴訟追行できる
(建物区分法26条4項)とされていることを根拠にしての権能の業務説明です

代理人としてではなく 当事者としての
(当然ですが 要件を充たして)


ここでは
弁護士代理の原則 や 訴訟信託の禁止 には 直接かかわらない範囲のことで 

ことさら 物怖じする必要のない と言っていいところのことです

法が許している部分のことですから



少々? 専門的で ヤヤコシイ ところがあるのは事実ですが

必要なときは確認してみてください

(法律上の言葉を より 簡単に記させていただいています お許しクダサイ)



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