おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

整理

2012-11-26 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


今月も残すところ5日ほど ですか
大事につかいたいのですが どうも 時間管理が下手で
というより 自分に甘いのですネ
今朝も 
“・・あと 5分 布団の暖か味を楽しみたい誘惑・・・があるけど
起きねば 男じゃない・・・ムニャムニャ・・・”
起きたのは 〇〇分後
見事に 誘惑に負けてしまいました
 



〈 秋深し 隣は何をする人ぞ 〉(もともとは 秋深・・とか?)
という頃になりました

まさしく 昨今の近所付き合いは 上の句のごとくに
ますますなりつつある?のかな
とも思われますが 一概に 不味いことだ いや 個人主義の
尊重も大事だ などと 
どうだこうだと批判めいたことはヤメにして 
今 特に思っているのは 仕事柄 【住民のいざというときのためのコミュニティづくり〈特に 機能不全マンションにおける〉】
ということです



以前から 気になっていた点( 権利関係が錯綜して 管理放置状態ともいえるマンションの扱い〈広くとらえると 近隣への危険度が増しつつある建造物一般に対する施策〉)が 各種学会でも
具体的検討事項になってきています



東日本大震災以来 ますます 困難事例が具体的に俎上に載せられ いろいろ悩み多いことが多いです
対策遅れに拍車をかけてしまっているのは
言うまでもなく 政治の超貧弱と 景気の貧弱
でも 愚痴ってばかりいても 震災困窮者さんはじめ
努めてはいるのだけれど 生活力不足で悩みぬいている人への 何の足しにもなり得ません
ほんの 微々たるものでも自分にできる範囲で アドバイスなりを
ということで
あらためて 再確認の整理をしてみようと 関連法規をながめてみました

災害救助法
被災者生活再建支援法
被災マンション法
住宅瑕疵担保履行法
住宅品質確保促進法
区分所有法
地震保険に関する法律
各行政主体独自の支援施策
広く 各種生活支援施策
などなど


曖昧な理解を恥じるとともに
特に 自然災害による困窮者対策の貧弱さを マザマザと見せつけられました
つまるところ おおよそ
いくばくかの 暮らす場の急場しのぎ修理代
いくばくかの さしあたって生きるための生活支援代
いくばくかの 新住居獲得かろうじて可能な者へのローン利子補助
などなど とでも言おうか・・・

ですが
《 つまるところ 自然のなせることによる不幸は 運とあきらめるしかない 》 という因果律への なんらかの反駁も必要と思われるのです

究極の表現を使ってしまうことが許されるとしての話ですが
【なんら自己責任のないことによる因果なのだから
人として因果を平等に背負うべきものとすると
そのありかたとしては 
被災者を困窮以前の生活へ 
いや むしろ 困窮以前より心柔和に少しでもなれるよう 
総力を分け出し合って 送り戻してやれないものだろうか・・・】


とにかく ささやかでも 
活動
明日は 本日の記事に関する活動で 
私の力量の範囲ですが ほぼ 半日過ごす予定です