おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

決め方もイロイロ

2011-08-01 | マンション〔機関アレコレ〕


以前にも少々記しましたが
仕事の関係上 いろいろな組織に関与させて頂くことが多く
その折に 『まったく同じような流れだな』と感心させられたり
『似てるようで 微妙にちがうなー』と ハッとさせられたり

物事を決めていくためのルールの 色 形

というわけで 組織論 というか 
どういう形で どのように流れて ものごとが組織内で固まっていくのか ということに 
とても関心があります(というか 私自身理解をすること
そうして 説明を要請されるることが 時々あります)

おそらく 強い関心の理由は
仕事上 マンション 公法人 営利法人としての各種会社
という大きく3タイプ 細かく分けると10の形ばかりの人々との会話に それぞれ独特の部分の物事決めようの苦労があるように思うからです




以前から 
“なんで そんな細かいことにまで 知識を整理しなければならないの 実際 そのあたりが問題になることがあるの?”
という疑問をなげかけられることが多いのですが
細かい調べものが多いのは 主にマンション関係業務での質問で そのあたりの疑問を投げかけられることが多いせい かと思います


ごく簡潔に説明させて頂くと マンション住人の方たちの理解の下で管理組合法人 としてスッキリとした?形態で運営なさっている団体では
それなりに 組織の部分にも法律も強行法的に入り込んで整える(例えば 区分所有法49条  
1.管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2.理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3.理事は、管理組合法人を代表する。
4.理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。)
という手段をとれるのですが
法人化されていないマンションさんでは まず その正体を見極めなくてはならない作業が第一関門としてあります


マンション主催の夏祭り子供大会でのジュースを届けてもらい
手広くやっているお店に後払いを頼むと 
“請求書の宛名は ○○さんでいいですよね
カタイこというようだけど 後でガタガタしたくないんで
あなたが買主ということでお願いします
ケッコウあるんですよ あのマンション 法人じゃないんだから
幽霊団体に売るようなもんだヨ って 忠告されるんです
まあ 飲み物代くらいのことで済むんならいいけど
ケッコウな規模の修理代なんぞアヤフヤになったら大変ですからね”


どのような決めごとのあるマンションさんなのか
組合的なのか 法人化はされてないけれど いわゆる権利能力なき社団的なのか ほとんどのことが全員集会で決められているような形なのか 暗黙の了解で一戸一票頭数関係無しの絶対的多数決なのか などなど
標準管理規約の採用を促すという手段によって おおよそ
ある程度まとまった運営が拡大されてきてはいますが
基本的には 大元の仕組みの検証からスタートしなければなりません

いわゆる 既成の約束事で成り立つマンションで今まできていても こと 建物設備の減損からの修理などの問題が発生すると 
“その管理費規約とやらは いつ どこで どういう流れで 
誰が
作成したものなの??”
という 争いごとに登場する常套セリフの出番もあり得るのです


公益法人関係では そのあたりのことは
法人法の76条に社団法人につき
1.理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の業務を執行する。
2.理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定する
77条に
1.理事は、一般社団法人を代表する。
2.原則、二人以上いても 理事は各自、一般社団法人を代表する。
とされ 
財団法人においても 90条等の規定が準用されています



会社法では 選択肢は多いのですが ほぼ強行法的に組織や執行方法などの細部についても 多くの法的な関与がなされています
例えば
348条
1.取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社の業務を執行する。
2.取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
362条
1.取締役会は、すべての取締役で組織する。
2.取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役設置会社の業務執行の決定
3.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
416条
委員会設置会社の取締役の権限
418条
執行役の権限


さらに
法人法76条3項では重大事は各理事個人に委任できないようにし
会社法348条3項・362条4項でも 同様の規定を置いています




概して言うと
多くの債権者 出資者に影響を与える会社組織などでは
組織機関に多くの強行規定を設け(そのなかでもできる限り選択肢を増やしてはいるが)
営利行為が比較的少ないけれど 同様に監視体制が必要な公益関係団体にも 同様にしばりをかけるが
区分所有団体(マンション管理組合)など いわば部分社会のような存在でさほど対第三者との法的な関係が少ないところには
法人化した段階で 縛りをかけ ここで登記で公示させる仕組みをとって対第三者関係をより明確にするという手段を
用いている
のかな と思われたりします



というわけで 何が言いたくての記事か
というと
“最近のマンションは おおよそ 姿かたちが見え やや安心して仕事上の会話も進むけれど
歴史のあるマンションさんは 帽子をとりマスクをはずしての
お顔までたどり着くのがタイヘンで
困難な相談事例も多い”ということです
それは 規範が様々で 形が見えずらい という理由

でも 挑戦 挑戦
一歩一歩近づいて より長く 快適なマンション生活のお手伝いをさせていただけるよう
ガンバリマス




それにしても鋭い質問が多い
“実際のところ わたしのところのマンションの運営は
どのようになされるのですか
執行と 執行を決めることと 代表してイロイロ外部と交渉
することとは 異なることなんでしょう?”

さまざまな 考え・年齢・生き方・終の棲家の捉え方などなどなどに彩られたマンション生活ですから
こういった類の質問が 修理の可否・管理費の値上げ等の場面で多くなるのも理解でき
ついつい 細かいこと?に眼がいってしまうのです





【業務執行と代表
業務執行は、機関の行為が組織の行為と認められるという面からみたものであり、代表は機関が組織の名前で第三者とした行為の効果が組織に帰属するという面からみたもの。
業務執行には、内部的な行為もあり、その場合には代表は問題にならないが、対外的な業務執行は代表の面をあわせ有する。つまり代表は対外的な業務執行である。】


[業務執行・代表機関
代表取締役(委員会設置会社以外の会社)
会社代表行為は対外的な業務執行である。
会社機関の行為を、会社の事務処理の面からみたものが業務執行であり、会社と第三者との間の法律関係の発生の面からみたものが代表行為である。なお、取締役会の決議によって、代表取締役以外の取締役を業務執行取締役として、代表権のない内部的な業務執行権限を与えることができる(363Ⅰ②]

青と緑で記しましたが
尊敬する二人の商法学者さんの言葉
簡単そうで 私には手強過ぎ 何度も何度も繰り返してみます






八月に突入してしまいました

少年時代
夏休みの 楽しさと 気だるさ? 
川遊びからの帰り道 
畑からコッソリ失敬した 極上のトマトの甘酸っぱい味
ハチガツ と聞くと 一気に押し寄せてきます

故郷いわきの山川と夏の光が 眼に飛び込んできます


おおよその原則論で記しました
詳細は 機会があったら 自分の学習も兼ね また 記してみたいと思っています