おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

嘘のような・・・対応

2011-08-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


ある町の産業廃棄物処理業者さんから電話
遠くの町かららしく こんな田舎の一介の行政書士になにか特別事情でも・・・と身構えると

『公害防止協定なんてエもんは どんなもんなんですか?
知り合いの行政書士さんに聞いたら
ソンナノワカルワケアンメエ と言われたんでー
行政書士さんて 名前からして 行政のことは一番わかっていそうなもんで 弁護士さんなん
かよりはいいかなと思って聞いてみたんだけど・・・行政書士さんて行政のことはワカラナイン
デスカ説明はヤラナインデスカ
たいしたことないんですかね 行政書士さんッテ』

急ぎの説明の対応をして欲しかった場面らしく
私に不満をブツケテいる?ような雰囲気でした
(石つぶてに 我が事務所がタマタマ 中ってしまった?)

恥を忍んで記しますが それを言っちゃオシマイでしょ というか まずはプロとしての姿を
保って というか?
ソンナノワカルワケアンメエ とまでは言わずに
『・・・な具合のことなのですが 詳しくは至急調べてお知らせさせていただきます 申し訳
ありませんが それでよろしいでしょうか?』ぐらいのことは 真のプロの一人として言って
ほしかった

知識がハッキリしないときは 率直に 丁寧にお詫びするか
時間を頂けるなら 速やかに調査してお返事させていただく
というのが我が事務所の基本対応(おおよそ どの資格業さんもそのようではあるだろうと
思われるのですが)なので
なんとも 情けないやら 残念無念という感じ



さて
久しく耳にしていなかったようなことなので
公害防止協定
と言われて ドギマギ してしまいましたが

ポイントは
紳士協定(あるいは行政指導)というよりも 行政契約
つまり 協定の中に事業者さんに具体的な義務を課す取り決めがあれば 契約
として法的な拘束力を認める
例えば 町と業者さんとの間の公害防止協定で定められた処分場の使用期限が
経過したような場合 その協定に基づく義務の履行として その土地を処分場とし
て使うことの差止め(民事上の差止訴訟)をされることがある
つまり 協定に法的な拘束力を認める ということ

協定に住民が当事者として参加したり 住民と事業者間のものもあり得る

問題は 事業者さんに法律よりも厳しい内容を課すこともあること
ということは 規制は法律で の原則からすると行政処分が使われるべきなのだけど 
あくまでも業者さんの同意の下に(つまり契約として)営業の自由を制限できるという
形をとったもの

硬いことを言うと 公権力を持ち出せるのは法律や条例の後ろ盾が大原則なのだから 
協定の内容に 
違反に対する罰則を科したり実力行使できる立ち入り検査などを定めるのはいけない

あくまで 行政上の契約 ということなのだから
民事的な方法で 協定の実行をせまるしかない
逆に言うと 民事的な方法で 相手に迫られることもありますよ
業者さん そんなところですが・・・


というようなことをシドロモドロに ツッカカリナガラ
答えさせて頂きました(冷や汗)







それにしても なんという気温の差でしょう
只今の事務所の温度計23.9度
秋 到着か という感ですが
まだまだ まだまだ こんな具合であるはずがない
残暑軍団が 待ち構えているのは必至




明日は 少々時間をとって 高校受験を控えた友達と
ハリーポッターの原書のほんの一部を抜粋しながら
一緒に英語の勉強をします
単語力が ほとんどないので 辞書とニラメッコの学習
マジメニ 単語カードで一つでも多く覚えておけばよかったー
と 後の祭りのタワゴト




もうすぐ 9月 か
まったくのところ 一年のスピードの速さに 
唖然


うしわけありませんが
法律論は あくまで 参考の域で(もしも参考になり得るならの話ですが) 
お読みくださるようお願いいたします
一介の素浪人行政書士が記していることであるので どうぞ ご容赦を
スミマセン