おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相談会

2009-10-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

ブログは 基本的に 私事 

ある意味 公にも係わること
つまり 自身が全責任を負う形で 公表する
当然といえば 当然 
覚悟して載せなければなりません
いまさら 言うまでもないこと
自身の判断で行動する
載せるも 削除も 変更も
すべて全責任を 自己が負うこと

 

とある筋から 注意喚起がありました
私個人にではありません
ある所属グループ?に
私のIT関連学習の先輩のような存在の団体に対し

『これからは ブログに関する訴訟も ドンドン増えるような
状況にあります 自己管理を徹底してください』

そんなこと いまさらことわられなくとも 
各々が自己の全責任と
判断基準で掲載してます
外部からの干渉で 削除なんて する気はありません
自分の意思で 自分の基準で 全責任を負うことを覚悟で
掲載するということに 何か異論でもありますか?

つい 少々強い口調になってしまいましたが
仲間に代わって
ハッキリと主張しました



思想信条の自由・表現の自由とは 
つまるところは 公共の福祉に反するような形での
個人のプライバシー権
(秘密という観念だけではなく
自己の生き様の基準に対し 
外部からの不当な干渉を排除する権利 
つまり 放っておいてもらう権利 も含む)
などの侵害にならないよう充分に配慮しながら 
自らの基準で
思うことを 
内心を超え
他者に伝えることに関する 
最高部位にあるとも言える基本的自由権


堂々と 意見を述べ合う
これをなくして なんの 民主主義


削除を要求するなら その理由を 率直に述べるべき
相手が納得できる理由なら すぐさま対応するでしょう
残念なことに思考の基準が異なっているのなら
堂々と争訟の場での決着も視野にいれ
行動すべきこと
最終的には 謝罪広告で
《・・・・ ご迷惑をかけました 陳謝いたします・・・》
とまで要求されることさえあるのです
[個人的には 例の謝罪広告掲載に関する
著名な最高裁判例には
疑問をもっています
つまり ご迷惑をおかけしました までは理解できるとして
陳謝 という行動まで強制されたような形での掲載判決が
それこそ 思想信条の自由に反しないのか
裁判で負けたのだから 迷惑をかけたとの公表を強いられる
ことはやむを得ない?として
そこまでで 充分では?
つまり裁判で負けたことは負けたこと
だからといって 自己の内心の芯の色を変えろと
まで要求されることをも 忍ばねばならないものか?]


表現
とは それほどに重いことだと 私は理解しています
(サンザン その類の事例を知らされました・・・
法律事務所にいる頃のこと)



さて 無料相談会の話に変わり
私の広報月間での出番は 3回ほど
電話相談(一回) 対面相談(二回)

相談員手配表で指示されましたので ガンバッテ務めさせて
いただきます

最初の出番は 9日に 水戸駅ビル エクセル内の催場

この日には 茨城放送のレポーターの方が生放送で
会場の様子を伝えます(AM11時2分~11時12分)
書士会広報部などの尽力で
実現することになった企画です



最近 秋晴れにめぐりあえない日がつづきます

ご相談にお見えになる方のためにも おてんとうさんの
登場をも 願っているこの頃です