おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

視点の差

2023-12-21 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『マンションに住むということを 人の集合の一つの形と考えると 構成する

 人物が いつ どのように 変化していくのか 予測は不能 ということ

 要するに 顔ぶれが固定していないんですよね

 だとすると 見ず知らずの後がま人物のために 自らの財を減らしてまで

 出費に賛同することなど 容認する気になれません

 

 自分にしたって 来月にも この建物から他に住む場所をチェンジするかもし

 れませんし・・・

 管理費の値上げなど ソモソモ 議論する気にもなれません

 

 組合員として 値上げのことにも 関心を持って と言われても・・・

 自己チュウだといわれても・・・ つまるところ 今が好ければそれでいいと

 思ってもしかたないことだと・・・だって ホボ固定のメンバーの組織ならと

 もかく・・・

 団体は団体でも 固定メンバーの団体での身内の内輪の話とは 事情がちがい

 ますから・・・いわば不特定多数人の集合の総会への参加などしたくないです』

 

 管理費・修繕積立金・使用料など 値上げ案のことでいうと 出費する その時点

 ということを考えると 一時払いなどでは 特に 不公平感を覚えることが多いだ

 ろう と 思えてもしまう(どうしても 徴収タイミングでのラッキーアンラッキ

 ーという

 論点がからむことがあるだろう・・・住んで3年後に突然 一時金請求となったなど)


 ポイントだけを記させていただきますが

 管理運営というもの 構成メンバーの変化があろうと 管理組合それ自体そのも

 のは継続し運営も 当然 存続する限り続くことになる

 構成メンバーのチェンジは 承継にて当事者個性が変わるだろうことは当然の

 こととしてどうにもならないことだが 管理組合員としての地位(機関構成部)と

 してその専有部分に伴うひとつの単位として 連続していると捉えられよう

 値上げによって 管理費等運営が 妥当なものになるなら マンション管理組合の

 総資産価値(金銭的なことだけではなく 結果としては構成員全体の運営手腕とで

 もよべそうなソフト面の価値)の向上もともなう

 自身が専有部分を手放す場面では 自らも含められたそれまでの財の出捐の結果を

 評価されての価格で売買手続きは経過することになることが通常

 専有部分を物色する いわゆる後がまさんらは それらを加味して総合評価したうえ

 での 財を手にいれようとするだろう(近年は そういった点が より綿密に判断さ

 れてのマンション住まい決断 となっていると考えられる)

 管理費や修繕積立金の額からして いかにも管理不全の雰囲気マンションに住もう

 とは考えないのは 当然のこと

 つまり 処分価値評価の低い物の所持者においては自己の財を希望してくれる者を

 探索することに苦労が絶えない(不動産取引関係者が関与しようとも) というこ

 とに

 なりかねない(例えば 換価しようにも方策に悩み続ける)

 

 ということで 上記のあたりのことは アタリマエのことでしょう ともいえそうだ

 が

 実務での経験で言うと 意外に ホトンドわかっていない方が けっこうおられる

 役員さんも 説明に首をかしげる方がおられたりする(マンション管理組合という

 人の集合における他組合員と自身との関わりの基点あたりのことが 理解できない

 ような ?
 なんとなく 借家人団体の一員として自身を捉えているのかな ? と 思えてし

 まうような・・・)

 

 要するに 妥当な管理費等を保持していく努めの評価は ケッシテ 自身だけの

 損得規準で事が決されるべきことではない ということについては シッカリと

 具体的に

 理解しなければならないことだ

 〔要は 共同利益 ひるがえって自己利益と密接な 事柄なのだ〕

 

 

 

 区分所有法                              ※ 省略部アリ


(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為をしてはならない。
 
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分
所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権に
ついて、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた
動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に
対して有する債権についても、同様とする。
 
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
 
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに
任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附
属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことが
できる。
 
 
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
 
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、
常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるもの
は、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を
加えなければならない。
 
(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、
その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。


 
                                
                       

                            

 

 

 


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