おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

不正な行為はなくならない ?のか・・・

2023-12-24 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

マンション管理組合に関しての不正行為のニュースを聞くたびに 思い起こす

規定があります

監視の眼 という視点から 少しなりとも 現状を変えるには ということに

ついてなのですが・・・

 

以下は 会社法での説明です 
( マンション管理組合は営利団体ではないのですが 収益事業行為をなすこともあり得 社会的
資産という面をもち資産管理団体としての性格もある組織であり 会社法における考え方や規定
の趣旨が参考になることもあるのでは と 考えています)


  

会社法                         省略部アリ

第八節 監査役会

第一款 権限等
第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。

2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げる
ことはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執
行に関する事項の決定
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告し
なければならない。

      ※ 監査役会は、監査の充実を図るために設けられるものだが それ自体は機関では
        ない
        各監査役の独任制を妨げるものであってはならない(390Ⅱ)
                           〈業務執行に関する違法か適法かの判断は 多数決で決めることではない〉
第二款 運営
(招集権者)
第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。
(招集手続)
第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間
を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければ
ならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく開催することができる。

(監査役会の決議)
第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面
をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなら
ない。
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決
議に賛成したものと推定する。
     ※ 監査の充実性を確保するため 書面決議は認められない(取締役会と異なる)
 


 

標準管理規約
によると マンション管理組合の監事は 複数人でも可 です

執行部(理事との兼任はできない)ではなく 業務の執行財産の状況監査役 です

監事は 理事会の決議ではなく 総会(集会)で直接選ばれなければなりません

             (役員)
     第35条 管理組合に次の役員を置く。

      五 監事 ○名

     2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
      解任する。
     3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
      うちから選任し、又は解任する。
   外部専門家を役員として選任できることとする場合
     2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
     3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
      のうちから選任し、又は解任する。
     4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
      は細則で定める

 

     (監事)
   第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
   果を総会に報告しなければならない。
  2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
   て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め
   るときは、臨時総会を招集することができる。
  4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけれ
   ばならない。
  5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
   認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の
   決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅
   滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事
   長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日か
   ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
   場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。





          
複数人を 輪番制などではなく選び 任期も理事よりは長く 全員同時交代ではなく 順次
交代で会計年度を超える監査の繋がりを図り 手当も確保し 少なくとも一人は第三者(組合
員外)監事とし 独任制をより実のあるものとして 複数の眼で監査することとする
監事監査は 会計部門監査に限るのではないこと 監事選出は理事会での間接的な形ではなく
総会での直接決議であることを 総会(集会)毎においてあらためて組合員相互で確約し合う
などなど・・・・

監事に関して相談があると サマザマ 工夫を懇談・検討するのですが 相談があった場合に
は まず複数人制度にし〈一人で監査しなければならない〉ことからのプレッシャーを減らす
ことからスタートしてみてはいかがですか と 提案しています

 


                     
                   
                               


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