おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

自主管理マンション役員さんの相談

2023-08-08 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

某日の ある 相談

 

その自主管理マンションの役員さんお二人は

・・・労働力を供給してもらっている・・・という表現をなさっていて・・・

( 清掃員さん について)

    雇用しているわけではない

      請負でしてもらっているわけではない

        派遣してもらっているわけでもない

そうして

自主管理マンション管理組合自力で 清掃自体をも 処理してきていたわけではない のだが・・

発言に  
「労働力を供給してもらっている というのか・・・詳しいことはワカラナイ けれど・・・」

との言が繰り返される相談でした

 

『労働力を供給してもらっているという言い方をお二人ともなさっていますが
 今時 トッテモ珍しい 表現のように思えるのですが・・・』

「だいぶ前からですけれど 以前の役員さんたちも [清掃員さんを供給してもらっている]
 というような言い方をしていたものですから・・・」


『それにしても この規模のマンションさんにしては相場を超えすぎている というか 支払
 額のレベルが大きく違いすぎるとは思われませんか 仮に 時給相場 というものからして
 も・・?

 ソモソモ 誰に というか 受取側は個人ですか それとも 法人というかどのような組織
 なのですか ? 領収書を見せていただけませんか』

相談を受けたからには 硬い話は抜きで などとは言っていられない ので

《供給》という言葉を一貫して使用なさっていたこともあり 確認の意味を含めて 以下のこ

との

最も基本となる事柄あたりのこと(8ページあたりまで)は 一応 説明させていただいた

 

労働省労働者供給事業業務取扱要領

001030832.pdf (mhlw.go.jp)

 

ひととおりのことは 理解なさってくださったようだが 過去の経緯もあって すぐさまには

料金の是正 というか 改定のことと 契約というか かかわり方の確認に耐え得る資料を

見せていただいてから と 数日後 行動を始めたのだった

 

そうした折には

次のようなことも 話題として のぼった

 

「うちの規約は 標準管理規約を参考にしてできあがっているものなのですが 緊急の時

 の補修などは 理事長だけの判断で対処して そのためのお金も自分の判断で支出できる

 ということでしたよね」

      ※ 標準管理規約[単棟型]

      (敷地及び共用部分等の管理)
       第21条
         理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、
         敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

      (議決事項)
       第54条
        理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
        事項を決議する。
          災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事
          の実施
        2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合
         においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金
         の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。


      (収支予算の作成及び変更)
       第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承
       認を得なければならない。
        5 理事会が第54条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条
         第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる

        6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存
         行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる

 

「とにかく 強大な権限を持つ者 というか マンションに住んでいる方おおよその感謝の

 的になっていたと思われますよ」

『自分の判断で事をなし得る ということは規約上も確か だとしても そのことは 

 何ら責任を追及されることはない ということまで含んだものとはいえないのですし

 大きな権限で始末をなし得る場合がある というからしてその行動の結果の責任もまた問

 われることはないということになる とはいかないのです 

 権限 と 責任 とは 別のこと

 なのですよ

 それと マンションから転居していったとしても組合員でなくなるとその責任が消えると

 いうわけでもないですし その他の案件に関しても お話を伺う限り 以前の理事長さん

 そして 他の役員さんの発言には 誤解も多々あるように思えます』

              ※ 区分所有法(委任の規定の準用)
                      第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、
                            管理者の権利義務は、委任に関する規
                            定に従う。

 



一緒に住んでいると ナカナカ 責任追及などはしかねる

という時代が長かったように思えますが

近年は そのあたりの感触が マンション生活圏においてもだいぶ変わってきたようにも思えます

追及すべきときに追及しないことこそ 不合理そのもの と いう考えも多数派にまでなっている

のかも・・

同一の専有部分でも 世代が変わり 所有者自体も変わり 多方面での考え方も変化して・・・ 

さまざまな国籍の方も加入なさり 信条も個性も率直に という風潮もすくなくとも以前よりは

膨れてきているとも 感じられる ような・・・

(もちろん それらの良し悪しについての考え方も サマザマ でしょうが)

好ましいことだ いや 煩わしいことだ という考え方はあるかもしれませんが

そうしたこと諸々にもかかわらず 日々 マンション生活は継続していくわけです


そうした折々の場面で 組合員ではない第三者的な立場で管理運営を より客観的に遂行し得る

かもしれないというメリットは 第三者管理方式のものだろう ともいえるかもしれません

 

 

 

というわけで 

某日の 相談案件のことのブログでしたが

受験生の方にとっては マッタク無用のこと ということではないのであって

マンションに関すること どのような形をなしているものであっても 学習の

参考にはなるのでは

とも思えるのですが

 

最後になりましたが  ・・・供給・・・ という言い方 は "労働者供給" という

ことで 労働組合さんが 関わっている組織だったとか なんとか という 情況から

のものだった らしい? ということでした

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 職業安定法

第三章の四 労働者供給事業
労働者供給事業の禁止)
第四十四条 
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う
者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

(労働者供給事業の許可)
第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うこ
とができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 
〖なんとなく 最近 労働者協同組合法 とか 労働者供給 だとか 労働組合の衰退 だとか

 労働 という言葉に関することに向き合うことが 多いような感じがしている自身 です〗


                                 


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