おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

電磁的 記録・方法など

2024-05-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

議決権行使又は決議等に関しての電磁的記録及び電磁的方法について、以下の肢の
区分所有法に拠る正誤を答えなさい。

ア 
集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が
必要である。


区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

ウ 
区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の
決議と同一の効力を有する。

エ 
電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日よ
り少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発し
なければならない。


電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。

カ 
電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって法務省令で定めるものをいう。


キ 
規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面
又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったも
のとみなす。
区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があっ
たものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。



45条において「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるので、それによ
り、(書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催されたものとみ
なされるのだ、と解される。



 

ア について                         誤 り
 
 議長の議事録作成について 規約または集会の決議に拠る必要はない


下記 42条 を 参照ください

 

イ について                         正しい

 区分所有者は 規約又は集会の決議により 書面による議決権の行使に代えて
 電磁的方法によつて議決権を行使することができる

 条文ソノママの出題 です


下記 39条 を 参照ください

 

 

ウ について                         正しい

 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
 電磁的方法による決議は 集会の決議と同一の効力を有する

 条文ソノママの出題です


下記 45条 3項 を 参照ください

 

 

エ について                         誤 り

 集会に関する規定は 書面又は電磁的方法による決議について準用されているので
 回答の期日とされている日より少なくとも一週間前に 会議の目的たる事項を示し
 て各区分所有者に発しなければならない


下記 45条⑤ ・ 35条 を 参照ください

 

 

オ について                          正しい

 電子的方式 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
 作られる記録であって 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務
 省令で定めるものをいう


下記 30条 を 参照ください

 

 

カ について                         正しい

 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
 法務省令で定めるものをいう


下記 39条 を 参照ください

 

キ について                         正しい

 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については 区分
 所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは「書面又は電磁的方法によ
 る決議」があつたものとみなされる
 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての「書面
 又は電磁的方法による決議」は 集会の決議と同一の効力を有する


下記 45条 を 参照ください

 

 

ク について                         誤 り

 「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるけれども そのことと
 (書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催された と
  までみなされるわけではないと解釈される


一般的には 上記のようにいわれているといえる(主たる基本書などによる)

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
                       〈条文に省略部分がある場合もあります〉 

(規約事項)
第三十条 
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
るものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければな
らない。
 
(招集の通知)
第三十五条 
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区
分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
(議事)
第三十九条 
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使
に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使すること
ができる。
 
(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
ない。
 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾
あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法によ
る決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所
有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議
があつたものとみなす
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二
項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用
する。
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

メ モ

(議事)
第三十九条               《集会開催 を前提の規定》
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による
議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下
同じ。)によつて議決権を行使することができる。
    ☝
   電磁的方法による 議 決 権 の行使 のこと(2項の書面による場合は規約又は集会の決議は不要) 
 
 
(書面又は電磁的方法による決議)    《集会開催ナシ決議 の規定》
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。  (☝ 決議をすること自体についての全員の承諾 ・ 
          決議要件をみたすなら全員一致でなくとも議決は成立する)

ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で
定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
は、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
                      (☝ 内容についての全員の合意
電磁的方法による決議があったものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
の書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。   
    ☝
  書面又は電磁的方法による 決 議 のこと

      合意があった →  書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす
      決議があった →  集会の決議と同一の効力を有する

      〔電磁的方法での全員合意においても 
          決議があったものとみなし
          集会の決議と同一の効力を認める〕  






本日の問題は

2021年度 問 7

2022年度 問 6

を基にさせていただいております

 

                     

                        はたけやまとくお の 守備範囲 


マンションの敷地に関して

2024-05-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士・管理業務主任者試験等 の 過去問学習です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

                           

 

規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述について、区分所有法
の規定による正誤を答えなさい。


 
規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の
土地も含む。


 
規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)
の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。


 
建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地
となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


 
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったと
きは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。




 

 について                         正しい

 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
 規約により建物の敷地とすることができる。


下記 区分所有法 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 21条において 建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合に、18条の規定が準用
 されるとあり、敷地とされた土地の管理は民法の定めるところではなくて区分所有法の
 定めるところによることとなる。
 「建物の敷地」として、法定敷地と規約敷地は同様の取り扱いがなされる(7・21・
 22・26・30・46条等)。


下記 21・18条 を 参照ください。

 

 

 について                          正しい

 条文そのままの肢です。
 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
 その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす(5条)


下記 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 改めて規約で定めなくとも、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


下記 5条 を 参照ください。




                        ( 条文に省略部分があることもあります )

 

(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の
一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、
各共有者がすることができる。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属
する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の過去問学習は 
2019年度マンション管理士試験
問2 です 

                                

 

                               

               はたけやまとくお の 守備範囲 


遺言書の保管などに関し

2024-05-19 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律が 令和2年7月10日施行されています

実務上でも 相談がチラホラ あります
この制度を利用するには 予備知識が必要と考えられます 
(簡単な手続きで利用できる ということではないように 自身には思えます)

本日の 法律系国家試験関連オリジナル問題 です 


以下の法文の 〇〇〇〇 部分に、誤り(文言の過剰又は不足を含む)は何個あるかを答えなさい。 


                           《条文中省略させていただいている部分もあります》
平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律

(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。

(遺言書保管官)
第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した封をしたものでなければならない
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
 受遺者
 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる

(遺言書の保管等)
第六条 
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる。この場合においては、前条の規定を準用する。
 
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、遺言書保管開始日から30年間内に、第四条第一項の申請を撤回することができる。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、遺言書保管所に代理人が出頭して行うこともできる。この場合においては、第五条の規定を準用する。
 
(遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含まない。以下この条において同じ。)
 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してはすることができない
 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。それらの者が既にこれを知っているか否かはとわない

(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書についても適用する
 


 
 第十条にあるものを除き、誤りを含んでおり、誤り箇所は十一個です。

 
正しい条文

平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。
(遺言書保管所)
第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(遺言書保管官)
第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない
(遺言書保管官による本人確認)
第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。
(遺言書に係る情報の管理)
第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。
2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 遺言書の画像情報
二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
三 遺言書の保管を開始した年月日
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。
遺言書情報証明書の交付等)
第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)
二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)
イ 第四条第四項第三号イに掲げる者
ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)
ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人
ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭を主宰すべき者
チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者
イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者
ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者
ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人
ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者
2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる
3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。
5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上記 保管制度のことの具体的な規準の内容については 実務上では法律だけでは足りず
関係政令・省令・手続準則などの知識が必要になります

日常において 〔遺言〕 という より近しくあるべき事に関する法ですので 
メモとして ランダムに 以下のことをも記しておきます
受験学習者の方に限らず 一般の方も よろしければ参考になさってください

・遺言書保管法による保管制度の対象になるのは、民法968条の自筆証書によってした
 遺言に係る遺言書のみである(公正証書遺言・秘密証書遺言・特別方式の遺言は対象に
 ならない)。

外形的にみて有効な自筆証書遺言ではないことが明白(遺言書にある日付の時点におけ
 る遺言者年齢が15歳に達していない・財産目録を除く部分が自書でない など)なも
 のは要件を充たせないので対象とならない(保管されることになったとしても、法的に
 何らの問題もない要件を充たした内容のものであるということなどまでが確認されたと
 いうことではない)。

・遺言書保管官が民法968条の方式に適合か否かなどの確認をすることや、ファイルへ
 の記録を可能にするため、無封の遺言書でなければならない(封緘された遺言書は遺言
 者自身で開封して保管を申請しなければならない)。

・外国人が作成した自筆証書遺言も対象となる(外国語の場合は翻訳文を添付する)。

・A4判用紙を用いること・片面記載・無とじ・頁番号記載・上下左右所定余白 などが
 定められている(保管省令9)。

・遺言者は、複数の遺言書について保管の申請をすることもできる(遺言者の作成した他
 の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管
 されている遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければならない。← 分散しての
 保管であると、閲覧などで相続人等の負担が増えてしまうし、遺言書保管所の事務が複
 雑化してしまう)。

・保管の申請ができるのは遺言書作成者本人のみであり、自ら出頭する必要もある。

・遺言書の保管の申請をする場合、遺言書に受遺者・遺言執行者の記載があるならば、申
 請書にはそれに関すること(氏名か名称・住所)も記載する必要がある。

・遺言者は、遺言書の画像情報を含む遺言書保管ファイルに記録された事項をモニターに
 表示する方法での閲覧を請求できる(遺言書保管政令4①)が、この閲覧請求は特定遺
 言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対しても行うことができる(同2)。

・遺言者以外の者は、遺言者の生存中には、保管されている遺言書または遺言書保管ファ
 イルの記録について、閲覧を含め、遺言書保管所からいかなる情報も得ることができな
 い。

・保管の期間についてであるが、遺言者の死亡の日から、遺言書については50年、遺言
 書に係る情報については150年であり、遺言者の生死が明らかでない場合は出生から
 起算して120年を経過した日を死亡の日に相当する日とするので、生死不明の遺言者
 の遺言書は出生から170年、遺言書情報は270年間保管される(保管法6⑤・保管
 令5①)。

・保管期間が終了した遺言書を遺言者の相続人(その相続人等)に返還するということに
 ついては、予定されていない(遺言書自体に物的な資料的な価値があっても返還請求は
 できない)。

・保管の申請が撤回されたなら、遺言書保管官は遺言書を返還するし、その遺言書に係る
 情報は消去される。

・保管の申請書等の閲覧についても規定がある(保管令10①②③④)。

従来検認済みの遺言書を確認することによって行われていた登記・各種名義変更等の
 手続きは、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合には、遺言書情報証明書
 を確認することにより、行われる(保管法9)

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             はたけやまとくお事務所 


遺言のことなど

2024-05-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

4月は ナントナク 春らしい日に なかなか出会えない ?ような ひと月 だったような
当地ですが・・・

5月も 五月晴れ と いえそうな日に これまた出会えていない ?・・・ ような・・・
みなさまのところは いかがですか・・・

本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 です                        


                            
以下の民法条文における、下線部の正誤について答えなさい。
                          ※ 条文に省略部があることがあります

(遺言能力)
第九百六十一条 十六歳に達した者は、遺言をすることができる。

    (未成年者の法律行為)
    第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
    ただし、単に権利を 得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
   (成年被後見人の法律行為)
    第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他
    日常生活に関する行為については、この限りでない。   (保佐人の同意を要する行為等)
    第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
    ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  
   (補助人の同意を要する旨の審判等)
    第十七条 
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言についても、適用する

      
第九百六十三条 遺言者は、遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、取り消すことができる
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しな
ければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録についても、自書することを要する
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる

十六歳
遺言についても、適用する
遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない
取り消すことができる
その全文、日付及び氏名を自書しなければならない
その目録についても、自書することを要する
証人の立会い
遺言をするには
遺言の証人
同一の証書ですることができる

とありますが 

正しくは
十五歳
遺言については、適用しない
遺言をする時においてその能力を有しなければならない
その遺言は、無効とする
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
その目録については、自書することを要しない
証人二人以上の立会い
事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
遺言の証人又は立会人
同一の証書ですることができない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正しい条文

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない
       
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
【メモ】
・ 自筆証書遺言以外は、遺言の方式に応じて、一定数の証人・立会人が必要。

・ 遺言者本人の意思によるか、内容は本人の真意に合致しているか、違法な変更がないか、など
  を保証するのが保証人の任務で、遺言者に選ばれてなる者が多い。
  遺言能力を具備していたか、特別方式の特別の事情があったか、証人として資格を有している
  者か、などを職務上保証することができる者が立会人であり、遺言者によって選ばれるという
  ことはない。

・ 974条において、成年被後見人・被保佐人は、当然の欠格者とはなっていない。
 
・ 遺言時に遺言能力がある以上、その後に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に影響は
  はない(一般的に、意思表示成立後に意思能力が失われても意思表示の効力に影響はない(9
  7条③)ことと扱いが同じ)。         
      (意思表示の効力発生時期等)
       第九十七条
        意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為
       能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

・ 遺言能力が有るか無いかは、法的な判断なので、医師の判断が絶対的な基準となるのではない
  し、法律の専門家である公証人のもとで作成された公正証書遺言であっても、遺言能力が否定
  されることもある。

・ 数葉にわたる遺言でも、全体として一通の遺言書として作成されたものであることが確認でき
  るならば、契印がなくともよいし、そのうちの一枚に、日付・署名・捺印がされているならば
  有効。                          (最判昭36・6・22)
  署名下に押印していなくとも、2枚目の用紙の契印のみが押印されていた遺言も有効とされた。
                              (東京地判平成28・3・25) 
           ※ もっとも 実務においては 形式上の要件で問題となるような点は、
             調べ尽くして避けるべきが当然 ではあろう(事後の紛争を防止する)。  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

  本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 2問目 です 
                       ※ 条文に省略部があることがあります




自筆証書遺言の方式緩和の民法改正に関する以下の肢について、その内容の正誤を答えなさい。

   《参照条文》  

   (自筆証書遺言)
   第九百六十八条 
   自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を
   押さなければならない。

   2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条
   第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付す
   る場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、
   その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
   印を押さなければならない。
 
   (相続財産に属しない権利の遺贈)
   第九百九十六条 
   
   第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効
   であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
   〔以下 省略〕 

  遺贈の場合には、相続財産に属していない権利を目的とするもの〈他人物遺贈〉も認められい
  るが、その目的となっている権利についても自書によらないで財産目録を作ることができる。

 財産目録については、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付する
  ことも可であり、遺言者本人がパソコン等を用いて財産目録を作成し添付することも可であるが、
  遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することは許されていない。

 自書によらない財産目録を添付する場合は、「添付」とは書類などに他のものを付け加えるとい
  うことなので、その用紙と遺言書本文の用紙とは別のものでなければならず、自筆証書と同一の
  用紙の一部に財産目録を印刷することは許されていない。

 「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙(表裏は問わない)という意味である。
  自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、財産目録の用紙のいずれかの面に署名
  押印すれば足りるので、例えば、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付する場合には、証
  明書が記載されている印刷面にでなく、裏面に署名押印をすることができる(裏面にも自書によら
  ない記載がされている場合は除かれるが)  上記参照条文 968条 
                  その目録の毎葉(自書によらない記
                  載がその両面にある場合にあっては、
                  その両面
に署名し、印を押さなけ

                  ればならない )。
                
 自書に拠らない財産目録への押印に用いる印は、本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなけ
  ればならないが、遺言者の印であれば、認印でも可である。

 自書によらない財産目録の押印は、財産目録の各用紙にされれば足りるのであって、本文との間や、
  財産目録の各用紙間に契印をする必要はない。

 968条2項には、「自筆証書にこれと一体のものとして」という文言があるので、本文の記載の
  ある書面と財産目録の記載がある書面とは、物理的に一体である必要がある。



 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 は 誤りを含んでいます

 遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することも、遺言者の署名・押印の要件を
 充たしているなら可です

 は 誤りを含んでいます
 本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなければならないわけではありません
 (条文に、そのような要件は示されていない)。
 なお、指印拇印に限られない)でも可であるとされています(最判平元2・16)

 は 誤りを含んでいます
 本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面とが、遺言書の保管状況などからして
 一体の文書であると認められれば足りるのであって、契印・封緘・編綴等がされての物理
 的に一体となっていることまでもが要求されているわけではない。

他は、正しい内容の肢です。

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              はたけやまとくお事務所 

判旨のこと

2024-05-11 | マンション管理関連試験等サポート   



本日の マンション管理関連試験等オリジナル問題 です





A 〈利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体
   を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をも
   って判定すべきでない〉

B 〈親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定すること
   は、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行
   為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵
   当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったと
   しても、利益相反行為に当たる〉

民法826条(利益相反行為)に関する、上記A・Bの判旨について、適切なものは
どれかを答えなさい。

 

1  A又はBの判旨の最高裁判例が各々ある。

2  A又はBの判旨の最高裁判例はない。

3  Aの判旨の最高裁判例はあるが、Bの判旨の最高裁判例はない。

4  Bの判旨の最高裁判例はあるが、Aの判旨の最高裁判例はない。



 

正解は 1 

  A  【最判昭 42・ 4・18】
  B  【最判昭 37・10・ 2】

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

 




             

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

甲マンションの201号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年の子Cが同室の所有権
を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の登記がなされている場合における次
記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えよ。



1 
Bが金融機関から自己を債務者として融資を受けるに当たり、201号室の区分所有権全部
について抵当権を設定しようとする場合に、Cの持分に係る抵当権の設定については、B
はCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


2 
Bが、Cに区分所有権全部を所有させるため、自己の持分を無償で譲渡する場合でも、Bは
Cのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


3 
201号室の区分所有権全部を第三者に売却する場合、Cの持分の売却について、BはCの
ために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


4 
201号室に係る固定資産税等の公租公課について、未成年者であるCが支払うに当たって、
BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。




 

1 について                        正しい

 親権者自身の金員借受について 子の所有不動産の上に抵当権を設定するのである
 から 利益相反行為となり BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならない          【最判昭 37・10・2】

 


下記 826条 を 参照ください 

 

 

2 について                        誤 り

 826条の目的は 未成年の子の利益を保護することである
 親権者と子の利益が相反しても そのすべての場合が利益相反行為に当たるとして826
 条が適用されるわけではない

 肢においては 親権者の持分についての無償での譲渡なので親権者に不利益で子には利益
 になる行為なので〔利益相反行為〕ではないから 特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならないということにはならない


下記 826条 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 肢における当事者は Cと第三者であり BとCとの利益相反ではないのでBはCのため
 に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないということにはなら
 ない


下記 826条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

  固定資産税等の公租公課について未成年者であるCが支払うに当たって BとCとに
  相反が生じ〔利益相反関係〕となるわけではないと解せられるので BはCのために
  特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないというのは誤りと
  解せられる
       ※ 率直にいって 出題の意図(関連する理論のどこがポイントになるのか
         この出題文言だけでは自身にはシッカリとは捉えられないのだが・・?)


 下記 826条 および 本記事に登場の判例等を参考になさってください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               記           条文に省略があることがあります

 

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反す
る行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請
求しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は
2019年度 問 17 です
 
 
         
                           
 
                   はたけやまとくお事務所 
 
                                  
 

新しい条文に挨拶し続けている

2024-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

民法の改正のことですが

第5編相続に関してのところは 第3章の 【相続の効力】 の範囲が自身にとっては

実務からしても強敵で 毎度毎度 挨拶し続けているところです

少しでも無沙汰をしたままでいると オメダマをくらいそうになってしまうので・・・

 

施行後 数年しか経ていないのだから

『相続の どこが どのように 変わったのですか』という問い合わせが あいもかわらず

あったとしても 当然 ? ともいえましょう か・・・

難解な部分の説明には ついつい 少々お時間を と 解説書での点検時間をいただくこと

も 多々 あり 相談者のけげんな様子を感じ 自身ナサケナクナル ことがあります

(相談者さんから見ると

実務者なのだから即座に一応の説明があるべき と思うのも当然 かも しれませんね) 

〈ということで 実務を続けるには 自身が 辛くなってしまわないよう学ばざるをえない 

という

ことで・・〉

 

 

さて

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題 です



 
下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。
 
 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものである場合、次条及び第九百一条の規定により算定
した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して、同項の規定を適用する。




(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の全員に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。



 
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が三十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
か否かにかかわらず建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺
贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものとみなす




 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は、共同相続人は、その全員の同意によっても
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 



 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び
第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限
度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。







出題下線部には 以下のとおり 青字部(正しい条文中の文言)と各々異なる誤りがある

遺産の分割によるものである場合
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して
全員
婚姻期間が三十年以上の夫婦
居住の用に供するか否かにかかわらず
みなす
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は
全員の同意によっても
存在するものとみなすことはできない
預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一


遺産の分割によるものかどうかにかかわらず
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして
一人
婚姻期間が二十年以上の夫婦
居住の用に供する
推定する
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても
全員の同意により
存在するものとみなすことができる
預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一




ということで 

誤りを含む下線部は10個 (下記 条文を 参照ください)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
                    記


(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定
により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三
者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 
 
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について
第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する
 
 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意によ
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 
 
 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第
九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平
均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度
とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

〔メ モ〕
:《899条の2》に関して
                法定相続分を超えない部分については、対抗要件なしに権利取得を
                               第三者に対抗できるのであり、この点に関して判例に変更はない。
                  (共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし
                   これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続
                   人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる。
                                  最判昭和38年2月22日)
:《902条の2》に関して
               ポイントは、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じ
               た相続債務の承継を承認したときは、他の共同相続人に対しても、法定
               相続分に応じて権利を行使することができなくなるということ。
 
:《909条の2》に関して
               相続人が単独で払戻しを受けることができる範囲
                ① 遺産に属する預貯金債権の   
                      [投資信託]は、預貯金債権という要件を充たさない。
                ② 相続開始の時の債権額(各預貯金ごとの債権額)の3分の1に
                  法定相続分を乗じた額につき
                ③ 預貯金の債務者(金融機関)ごとに150万円の限度
               
                   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
                                 
 
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法定利率 など

2024-04-29 | マンション管理関連試験等サポート   

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題です



下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。

(法定利率)
第四百四条 
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年五パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、五年を一期
し、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近の
もの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準
割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属す
る年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当
該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利
率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満
の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要する
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる


(賠償額の予定)
第四百二十条 
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することはできない
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定とみなす
 


誤りは 
6箇所

年五パーセント
五年を一期
損害の証明をすることを要する
不可抗力をもって抗弁とすることができる
予定することはできない
賠償額の予定とみなす


正しくは

年三パーセント
三年を一期
損害の証明をすることを要しない
不可抗力をもって抗弁とすることができない
予定することができる
賠償額の予定と推定する






                

本日の マンション管理士過去問学習です




 

甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害
に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2
年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月
1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


2 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、
Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和
2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負
う。


3 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年
1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日か
ら支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。


4 
甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場
合、
Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
令和
3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務
を負
う。







 について                     正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 肢の場合は、改正前の法定利率である年5%による(施行日である令和2
 年4月1日前に債務者が遅滞の責任を負っているので改正前の法定利率に
 よることになる)〈平成29年法律第44号附則〉。


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                     正しい

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、2年8月1日から支払済みまで年 10%の割
 合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

 

 

 について                      正しい

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、
 債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める
 ことになっている。
 Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、
 令和3年2月1日が遅滞の責任を負った最初の時点といえるので、その
   時点における法定利率は3%(約定利率はないとある)であり、肢のと
 おりの遅延損害金の支払義務を負うことになる。 


下記 419条 を 参照ください

 

 

 について                      誤  り

 肢の場合には、管理規約に遅延損害金の利率の定めがあるので、損害賠償
 の予定がされているといえ、令和3年8月1日から支払済みまで年 1%の
 割合による遅延損害金の支払義務を負う。


下記 420条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          条文に省略があることがあります

 

(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
 
 
 
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

   ※附 則 (平成二九年六月二日法律第四四号)附則(債務不履行の責任等に関する経過措置)
    第十七条 
    3 施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率に
      ついては、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない

3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない
 
 
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

本日の過去問は

2021年度

問 15   
誤っているのは 肢 4 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

法定利率 などのこと それらに関連と考えられることの理解の参考として 
次のリンク・条文 を示しておきます

(あくまで理解の参考ですので 必要があるならば 概要をつかまえてお
 く程度で好いのでは
 と 思われます ← アイマイナママでいるのはイヤだ という学習者
 の方もおられたりします のです が・・・)

法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)

1 民法における法定利率
令和2年4月1日から、法定利率は年3%とされています(民法第404条
第2項)。
ただし、法定利率は3年ごとに見直すこととされていますので、将来の法定
利率は3%から変動する可能性があります。
2 法定利率の変動の仕組み
⑴ 基準割合
法定利率は、3年を1期として期ごとに算出される基準割合に応じて変
動しますので、まずこの基準割合について説明します。
基準割合は、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月まで、
5年分(60か月分)の短期貸付の平均利率の平均値です。短期貸付の平
均利率とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のも
の)に係る利率の平均をいいます。
基準割合は、各期の初日の一年前までに、法務大臣が官報で告示するこ
ととされています(民法第404条第5項、民法第四百四条第三項に規定
する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令)。
⑵ 変動の有無及び内容
最初に法定利率が変動するのは、このような変動制が取り入れられた最初
の期(第1期。令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。)における
基準割合(平成26年1月から平成30年12月までの5年間の短期貸付の
平均利率の平均値)から1%以上基準割合が変動した場合です。このような
場合、基準割合の変動分と同じだけ(ただし、1%未満の端数は切り捨てま
す。)法定利率が変動します(民法第404条第3項から第5項まで)。
第1期の基準割合は年0.7%と告示されました(民法第四百四条第五
項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期
における基準割合を告示する件)。したがって、たとえば、その後の期の
基準割合が1.2%であった場合には基準割合の変動が1%未満ですので
法定利率は変動しませんが、1.9%であった場合には0.7%から1%
以上増加しており、その差は1.2%ですので、端数を切り捨てた1%を
加算し、法定利率は年4%になります。
最初に法定利率が変動した期以降も、同様のルールに従って、変動が生
じた期の基準割合から1%以上基準割合が変動したときは、その差と同じ
だけ法定利率が変動します(1%未満の端数を切り捨てることも同じで
す。)。
3 各期の法定利率
第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割
合(平成29年1月から令和3年12月までの5年間の短期貸付の平均利率
の平均値)は、年0.5%と告示されました(民法第四百四条第五項の規定
に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基
準割合を告示する件)。第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満で
すので、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなりま
した。
各期間における法定利率をまとめると、次のとおりです。
令和2年3月31日までの法定利率 = 年5%
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3%
令和8年4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり




・・・・・・・・・・・
租税特別措置法
(延滞税の割合の特例)
第九十四条 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

・・・・・・・・・・・
国税通則法
(延滞税)
第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

 

    
                                                    

                      はたけやまとくお事務所 


根保証 など

2024-04-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理関連試験 オリジナル問題 

本日の マンション管理士過去問学習です

 




民法第三編債権保証債務に関しての以下の条文(全文あるいは一部)について

下線部が誤っている肢は何個あるか。


(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、口頭での合意でも、その効力を生じる

 
 

(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを
包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない
 
 

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に
ついて約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を超えても、その履行を
する責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなくとも、その効力を生じる
 
 
 
 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求の有無にかかわらず、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が
到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 


 

全肢において 下線部は誤りですので 正解は4個 

以下の条文を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によって
されたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証
人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関す
る利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又
は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めにつ
いて準用する。
 
    
   (保証人の責任等)
     第四百四十六条 
      保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
    2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
    3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
      面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者
は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来
しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
     
     参 考
     (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
      第四百五十八条の三 
      主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、
      債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
      を通知しなければならない。
    2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主た
      る債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延
      損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
      証債務の履行を請求することができない。
    3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 

 



Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに

対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効
である。


2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな
いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な
くこれをCに提供しなければならない。





 根保証とは 一定の範囲に属する将来の不特定の債務の保証 です

〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕という場合なども 根保証契約 の例 です


1 について                      正しい
 
  民法465条の2第2項は 令和2年4月1日以降に締結の保証契約に適用がある
  ので 本肢の保証契約には適用されないことになり 肢の保証契約は有効(法人で
  ないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したとき
であっても)

  である
  (平成29法四四本条改正)
 
 
 
2 について                      誤 り
 
 法人であるCが保証人となるものであって個人根保証契約ではないので 肢の契約は無効
 とならない

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 法人でない者が保証人になるので個人根保証契約となり 極度額の定めを契約書面に
 記載しておらず無効となる

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       正しい
 
 CはBの委託を受けての保証人であるので AはCから請求があったときは遅滞なく肢に
 おける情報を提供しなければならない

下記 458条の2 を 参照ください
 
 
 
 
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           記
 
(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
 
個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びそ
の保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度
として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度
額の定めについて準用する。
 
 
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害
賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
 
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本日の過去問は

2020年度 問 14 です

根抵当 の範囲は 
さほど 改正点がなかったのですが
 
根保証 など保証部分
は改正点が多いですね

担保価値によって 債権を担保する的担保

保証の信用によって 債権を担保する的担保
とにおける

法的保護の 必要・手厚くすべき程度 からの差異 でしょうか ・・・

 

                       

                          はたけやまとくお事務所 


ある思い

2024-04-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》




年度末・年度初めどきは アーダコーダ と なんとなく 落ち着かないものですね・・・

 

(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ、
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓
練、昇進、職種
及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ、かつ、性
別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職
業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われな
ければならない。
 
 
平成二十七年法律第六十四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律〔  女 性 活 躍 推進法  〕
の  第2条 です
 

実務上での
ある私的な付き合いの会合の場で遭遇した条文ですが
自身にとっては
二三度読んだぐらいでは ? と頭を傾けそうな文辞ですが
以下のような 操作をナントカしたうえで 勝手に整理して眺めてみたりしたのでした 
 
(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ
、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓

練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ
、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない
 
 
青字部分を中心に抜き出すと〕
女性の職業生活における活躍の推進は、格差の実情を踏まえ、女性に対する機会の積極的な提供及び
その活用を通じ
、職場における慣行が
及ぼす影響に配慮して、個性と能力が発揮できるようにする
とを旨として、行われなければならない。
と 自身流の小細工?をして
全体の流れは ナントナク つかめたような気がしたのでした
 
 
この種の条文などに触れるたびに思うことは
《 マンション管理組合の役員に モットモット 女性が増えてくれないものかなー 》という思い です

 
勝手な言いぐさでスミマセンが どうも 男性には 
プライドのありすぎ ・ サマザマな レベル?への執着 ・ 過去の人生における地位からの
名残りにこだわるようなような節 が ときに ある ・ 些細と思えるようなことからの組織の亀裂が
想定外に膨れ上がるというようなことが 男同士間には なぜか 多々 あるのでは ・
協調という命題は登場しても 真の協調への途は 総じてナゼカ険しい ・・・ などなど

女性の方が 実務力 というか 問題処理力がある というか イザコザにいつまでも執着していない
で実利という振り子で判断していく技を使うのが上手なのでは というか 役員に向いていそうだな と 
思えることが 自身の経験上では 多い・・・ ような・・・


 
個人的には 女性受験者が マンション管理士・管理業務主任者試験 で より増えていくことを期待して
いるのですが・・・(公式な 男女受験者の相対率がいかほどか 知っていないのです が・・・)

 
 
いつになっても "男尊女卑" といういまわしい言葉が 組織というもののどこかにこびりついているよ
うな ?
女性の力を もっと もっと 世に フリーマーケット  じゃなくて  フ リ マ ケ ー
そんなことを マンション管理実務関連本を眺めていて 思ったりした 本日 午前 です
 
 
 
 
それにしても
春らしい陽気に ナカナカ なってくれない 当地です
雨風が強く 新入生の子たち カワイソウ
皆さんのところは いかがですか・・・
 
                  
               
 
                      
            
                           
                     はたけやまとくお事務所        

役員が転出

2024-03-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です



                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。




外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。


外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。



外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。



外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。

 

1 一個

2 二個

3 三個

4 四個



 

ア について                     不適切

後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる


下記 39条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
 引き続き理事の職務を行うことはできない


下記 36条 を 参照ください

 

 

ウ について                     不適切

 補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる


下記 36条 を 参照ください

 

 

エ について                     不適切

 

 組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
 することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)


下記 36条関係コメント を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                条文に省略があることがあります          

(役員の任期)
第36条 
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。

 

第36条関係コメント

④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。

 

(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は

令和元年度 問28を参考にしています

 

全肢不適切であり 正解は 4

 

            

            

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