本日の マンション管理士試験過去問学習 です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
議決権行使又は決議等に関しての電磁的記録及び電磁的方法について、以下の肢の
区分所有法に拠る正誤を答えなさい。
ア
集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が
必要である。
イ
区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
ウ
区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の
決議と同一の効力を有する。
エ
電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日よ
り少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発し
なければならない。
オ
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。
カ
電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって法務省令で定めるものをいう。
キ
規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面
又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったも
のとみなす。
区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があっ
たものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
ク
45条において「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるので、それによ
り、(書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催されたものとみ
なされるのだ、と解される。
ア について 誤 り
議長の議事録作成について 規約または集会の決議に拠る必要はない
下記 42条 を 参照ください
イ について 正しい
区分所有者は 規約又は集会の決議により 書面による議決権の行使に代えて
電磁的方法によつて議決権を行使することができる
条文ソノママの出題 です
下記 39条 を 参照ください
ウ について 正しい
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
電磁的方法による決議は 集会の決議と同一の効力を有する
条文ソノママの出題です
下記 45条 3項 を 参照ください
エ について 誤 り
集会に関する規定は 書面又は電磁的方法による決議について準用されているので
回答の期日とされている日より少なくとも一週間前に 会議の目的たる事項を示し
て各区分所有者に発しなければならない
下記 45条⑤ ・ 35条 を 参照ください
オ について 正しい
電子的方式 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られる記録であって 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務
省令で定めるものをいう
下記 30条 を 参照ください
カ について 正しい
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
法務省令で定めるものをいう
下記 39条 を 参照ください
キ について 正しい
所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは「書面又は電磁的方法によ
る決議」があつたものとみなされる
又は電磁的方法による決議」は 集会の決議と同一の効力を有する
下記 45条 を 参照ください
ク について 誤 り
「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるけれども そのことと
(書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催された と
までみなされるわけではないと解釈される
一般的には 上記のようにいわれているといえる(主たる基本書などによる)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記 〈条文に省略部分がある場合もあります〉
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
るものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければな
らない。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区
分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使すること
ができる。
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
ない。
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾が
あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法によ
る決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議
があつたものとみなす。
電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用
する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メ モ
議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下
同じ。)によつて議決権を行使することができる。
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。 (☝ 決議をすること自体についての全員の承諾 ・
決議要件をみたすなら全員一致でなくとも議決は成立する)
ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で
定めるところによらなければならない。
は、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
(☝ 内容についての全員の合意)
電磁的方法による決議があったものとみなす。
の書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
☝
書面又は電磁的方法による 決 議 のこと
合意があった → 書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす
決議があった → 集会の決議と同一の効力を有する
〔電磁的方法での全員合意においても
決議があったものとみなし
集会の決議と同一の効力を認める〕
本日の問題は
2021年度 問 7
2022年度 問 6
を基にさせていただいております