おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

マンション管理士/〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師が生業の巷の一介の素浪人の日常

修理費請求のこと

2023-09-12 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

 

マンション管理運営に関しても AIチャットボット の活用は おおいにある

ように思えます(なにしろ 機械自体が学習する というのですから アドバ

イザーとしてのいわゆる専門家にとっては 業務上の鋭くテゴワイ競争相手で

ありますでしょう)

自身も ナントカ くらいついて 努めていきたい というより さらに努め

なければ 自身には重大危機を迎えそうな気配もあるような流れを ある程度

具体的に感じざるをえない というところです(もっとも AIチャットボット 

が おおよその業務のすべての局面でカバーしてしまう ということでもない 

ということも事実であろう とは 考えています が・・・)

とにかく なにごとにおいても専門的実践力を鍛え より深く学び 自身の力

にしていく 

ということにつきるのでしょう・・・ 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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                                                  ※ 〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                    るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕



甲マンションの附属施設である立体駐車場において、A運転の自動車が、Aの運転操作ミスに
よって駐車場設備を破損したため、甲マンションの管理者Bは駐車場設備の修理費につき損害
賠償請求をしようとしている。
この場合における次の記述について、民法及び区分所有法の規定並びに判例による正誤を答えよ。


1 事故時にAが17歳の高校生であり、友人の自動車で無免許運転をしていた場合、Bは、A
の両親であるC及びDに損害賠償請求をすることができるが、Aに損害賠償請求をすることは
できない。



2 事故時にAが勤務先であるE社所有の自動車を私用で運転していた場合、Bは、Aに損害
賠償請求をすることができるが、E社に損害賠償請求をすることはできない。



3 BがAに対して損害賠償請求をするに当たり、訴訟の追行を弁護士に委任した場合には、
相当な修理費に加え、相当な弁護士費用を併せて請求することができる。



4 BがAに対して相当な修理費について損害賠償請求をする場合、当該債務は損害賠償を請
求した時から履行遅滞になり、これに対する損害賠償を請求した日の翌日から遅延損害金を併
せて請求することができる。

 
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1 について                            誤 り
 
 「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」について 判例は
 だいたい12歳くらいを基準としている
 肢のAは 17歳であるので責任能力が認められ BはAに対して損害賠償請求ができる
 なお 未成年者が責任能力を有する場合であっても 監督義務者につき不法行為が成立す
 る場合がある(判例)
 
             
             ※ 未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の
               義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に
               相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法
               709条に基づく不法行為が成立する。
                               〔最判昭49・3・22〕

下記 709条 ・ 712条 ・ 714条 を 参照ください
               
            
 
 
 
2 について                            誤 り

 事業のために他人を使用する者は 被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害
 を賠償する責任を負う(不法行為においての使用者責任)
 Aは 私用で運転していたのだが 勤務先のE社所有の自動車を運転しており 外形を捉
 えて客観的に観察したとき使用者の事業の態様・規模等からしてそれが被用者の職務行為
 の範囲内に属するものと認められれば事業の執行についてと判断され BはE社に対して
 も損害賠償することができることになる
 
 
      ※ 「事業の執行について」とは、広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に
         観察したとき、使用者の事業の態様、規模等からしてそれが被用者の
         務行為の範囲内に属するものと認められれば足りる
                               〔最判昭39・2・4〕

下記 715条 ・ 709条 と 判例を 参照ください
 
 
 
 
3 について                            正しい
 
 不法行為に基づく損害賠償の範囲を定めるとき 民法416条が類推適用される(判例)
 請求できるのは 相当因果関係に立つ損害となる
 不法行為の場合には 弁護士費用が 一定の範囲(判例)で相当因果関係に立つものである
 とされているので 本肢の場合 弁護士費用を併せて請求可能となる

下記 416条 709条 と 判例 を 参照ください
 
 
 
 
      ※ (損害賠償の範囲)
        第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生
              ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

            〔判例〕416条は、債務不履行の場合のみならず、不法行為に
                基づく損害賠償の範囲を定めるときにも類推適用される。
                            〔大連判大正15・5・22〕
 
            〔判例〕訴訟活動は専門化、技術化しているため、一般人は弁護士
                に委任しなければ十分に訴訟追行をなし得ないのであるか
                ら、不法行為による損害賠償請求における原告の弁護士費
                用は、事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情から
                相当と認められる範囲で、相当因果関係に立つ損害といえ
                る。             〔最判昭44・2・27〕
 
 
 
4 について                            誤 り
 
  不法行為に基づく損害賠償債務は 催告を要することなく 損害の発生と同時に遅滞に陥る
  とされる(判例)
  損害賠償を請求した日の翌日からの遅延損害金ではなく 不法行為時からの遅延損害金を請
  求することが可能となる
 
 
            ※ 不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害
              の発生と同時に遅滞に陥る。     〔最判昭37・9・4〕
 
 
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                    記         ※ 条文等に省略ある場合があります
 

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
 
 
(責任能力)
第七百十二条 
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能
を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
 
 
(使用者等の責任)
第七百十五条 
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損
害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当
の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
 
 
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を
監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を
負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損
害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

 
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせること
をその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったとき
は、債権者は、その賠償を請求することができる。
 
 
 
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本日の過去問は
2014年度
問 14   です
                   
                                      

アルツハイマー症状 のことなど

2023-09-11 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

 

最近 なぜか 一週間サイクルのスピード感を 特に 覚えます

"アレッ 今日は もう月曜日 なのか ?" というふうに・・・

充実感のなせること なのか ?  怠惰感 の せい なのか ?

おそらく 後者なのでしょう ・・・ 

自分に甘いからナー 
"反省ばかりで 実行力査定もあいかわらず 甘い"

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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                      〔問い方を変え利用させていただいております〕

高齢のは、甲マンションの201号室を所有していたところ、アルツハイマー症状が見られる
ようになり、から「このマンションは地震による倒壊の恐れがあり、せいぜい200万円の価
値しかない」と言われて、代金200万円でに対し売却してしまったが、その201号室の売却
当時の時価は約2,000万円であった。この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例
による正誤を答えよ。


1 AB間の売買契約の後に、の子がについて家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを
  行い、が成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及
  して無効となる。


2 が201号室の所有権移転登記をした後に、AB間の売買契約の経緯を知らないが、
  の登記を信じて転売を受けた場合でも、が売買契約締結当時、に意思能力がなかった
  ことが証明されたときは、は売買契約の無効を理由として、に対して同室の返還請求
  をすることができる。


3 は、の行為は暴利行為であり、公序良俗違反であるとして、売買契約の無効を主張す
  ることができるが、その権利行使は、がその売買による損害を知ってから3年以内にし
  なければならない。


4 が売買契約後に死亡した場合、の相続人は、に対して損害賠償請求をすることはで
  きるが、契約の無効の主張又は取消しの意思表示をすることはできなくなる。

 
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1 について                           誤 り
 審判がなされた以後に単独で為した法律行為は 原則 取り消し得るものとなります
 が 後見開始の審判は その審判前の行為については影響をあたえません
 肢における売買契約は審判前のものであるので 無効とはなりません
 
 
 
 
2 について                              正しい
 
 自分の行為の性質を判断することのできる精神能力のことを 意思能力 といい
 それを欠いた意思表示は法律上効力をもたない(無効)とされる
 意思無能力による無効は誰に対してもなし得るので 肢におけるCに対しても無効
 主張ができ201号室の返還請求ができる
 登記に 公信力(登記を信頼しての取引者を保護する力)はありませんのでCへ
 の返還請求をすることができます
 

下記 3条の2 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                                   誤 り
 
 公序良俗違反の法律行為は無効であり 無効とは最初から効力が発生しないこと
 であって その主張をすることができる期間は制限されてはいません 

下記 90条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                                   誤 り
 
 本問の場合 意思無能力・公序良俗違反による無効を誰もが主張できる
 また Aの相続人は 包括承継人として詐欺による取消しの意思表示をすること
 ができるし Bの不法行為による損害の賠償請求することも可能である

下記 3条の2 ・ 90条 ・ 120条 ・ 709条 ・ 896条 を
参照ください
 
 
 
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                      記         〈条文等に省略部アリ〉 
 
   (後見開始の審判)
   第七条 
   精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、
   本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督
   人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

           ※〈精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況〉
             とは 
             ことがらの当否を判断する能力が欠ける状態が通常であること

            〈行為能力〉
             とは 
             みずからの行為によって法律行為の効果を確定的に自己に帰属
             させる資格
 
            〈意思能力〉
             とは
             自分の行為の性質を判断することのできる精神能力
 
   (成年被後見人及び成年後見人)
   第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

   (成年被後見人の法律行為)
   第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

 
第二節 意思能力
第三条の二 
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効とする。

     
      
(公序良俗)
第九十条 
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

            ※ 無効については 120・126条のような規定が
              ありません
 
(取消権者)
第百二十条 
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限
行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含
む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消
すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示
をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
 
   
    (取消しの効果)
     第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
     
    (取消権の期間の制限)
     第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しない
            ときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過
            したときも、同様とする。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任を負う。
 
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 
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〔本日の問題は 
    2014年度 問13〕
 
 
 

駐車場に関し

2023-09-10 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

マンション制度の未来のこと フト あれこれ 考えてしまいます

10年後あたりの情況 さらに 10年後 そうして築年数が50年

以上になってしまうマンション群と周辺居住地との様相は・・・

モットモ おおよそのマンション群は 自身より 長生きするだろう

ことは確かなこと なのですが・・・でも とても気になってしまう

 

 

さてさて 予測される実体は どのようなレベルでの推移スピードで

様相を変えながら進むのか あるいは 退化 ということもあるのか・・

 

・・・それよりなにより ケタハズレの科学知識が世をドノヨウニ変え

ていってしまうのだろうか 人の心の持ちようは ドノヨウニ耐性を

育んでいくのか  いけるのだろうか・・・いや 心のバネにも栄養

をシッカリと摂りながら  歩んでいかなきゃ・・互いを尊重しつつ

 

それにしても・・・

世は巷は 予測などケチラス ソッチノケの圧力を受けながら も・・

もしかすると・・

想定外別世界の貌に向かうばかりなどという時も あるのだろうか・・

・・いや 希望のそれに

歩んでいくだろう    そう 行かなければならない

 

 

とにもかくにも アーダロウ コーダロウ と 関心を持つ自身のエネ

ルギーだけは 少しもスローダウンしそうもありません 

 

 

さて 心とのマイペースなオシャベリを閉じなきゃ

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2014年度

【問 27】             ※ 問い方を変え利用させていただいております

マンションにおける平面式駐車場の使用契約に関する次の記述について、標準管理規約
〔単棟型〕による適切/不適切を答えよ。

1 駐車場使用契約には、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、次回の
  選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を設けることができる。


2 管理組合と駐車場使用契約を締結している区分所有者が、その所有する専有部分
  を第三者に貸与したときは、その区分所有者が契約している駐車場使用契約は効
  力を失う。


3 駐車場使用契約により駐車場を使用している区分所有者は、駐車場使用細則等で
  定められている使用料を管理組合に納入しなければならず、管理組合は、当該使
  用料を駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


4 駐車場の管理については、駐車場使用契約を締結し駐車場を使用する区分所有者
  が、その責任と負担で行わなければならない。


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                  〔条文ソノママ(あるいは ホボソノママ) という
                   問題の解説は 原則 その条文を示すことがすべて
                   と思われますので 格別には解釈を添えていません〕
 
 
1 について                     適 切
 
 肢のような規定を設けることができる と コメントに示されています

下記 15条関係コメント を 参照ください
 
 
 
 
2 について                     適 切
 
 駐車場の使用に関しての15条に 肢のとおりのことが示されています

下記 15条3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       適 切
  
 (駐車場の使用)に関し 管理組合への駐車場使用料納入のことが15条に
  それと
 (使用料)に関しては 29条に示されています

下記 15条 と 29条 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       不適切
 
 21条関係コメントに 肢のことが示されています

下記 21条関係コメント② を 参照ください
 
 
 
 
 
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                  記

(駐車場の使用)
第15条
管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場
使用契約により使用させることができる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理
組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲
渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う
 
 
 
15条関係コメント
⑦ 駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の
規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をは
く奪することができる旨の規定を定めることもできる。
 
 
 
(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」と
いう。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積
み立てる。
 
 
 
 
第21条関係コメント
② 駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
ということで 
標準管理規約関連問題は ホボ 条文とコメントそのまま 
という感があるものが 主要3範囲のなかで区分所有法・
民法と比し 特に 多いように思えます が
皆さんの感覚としては いかがですか ?
 
 
                                    
 
 
 

保管と閲覧

2023-09-09 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 


理事長は、第32条第三号の 長期修繕計画書、同条第五号の 設計図書
び 同条第六号の 修繕等の履歴情報 保管し、組合員又は利害関係

人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなけ
ればならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することがで
きる。


という規定が 標準管理規約には 存在しています

理由を付した書面 による・・・などという文言も登場しています

マンションにお住みのみなさんの規約には このような類の定めがあり
ますでしょうか ?


おおよその検討事項については まず 賛成派/反対派 が生じ 明確
なルールが明文で用意されていない場合などでは ソンナコトぐらいで
亀裂ができてしまうなんて と 後悔したりすることもあるのかも ? 
しれません

『自分のような立場の者であっても 
 書面による請求が必要になるの 
 理由を付けたもの
 でないと 
 ダメなの ?』
 という険しい表情での発言が 一連のイザコザの発端 だった・・・

 ような気がする・・・ と 困惑顔の相談者さん

〈意見が異なるからといって 人格のブツカリアイまでに発展してしま
 うものだろうか と なかなか理解困難なほどの情況になってしまう
 こともあるのが 人の集合 組織 というものの持つ 怪 ですね〉

ということもあって 
相談もトキドキあることなので
本日は 区分所有 と 標準管理規約 に登場の 保管】【閲覧
に関しての定めに関し 載せておいてみます〔組合員さんの知識とい
うことと 受験者さん用の知識 という意味を込めて〕

区分所有者 は 利害関係人なの ?
建物の共有者であるのに 組合員でも書面で請求 なの ?
しかも 理由まで付けるの ?
請求は 書面でないとダメなの 口頭で伝えるのはダメなのね?
請求の理由まで必要になるの ?
ソモソモ 閲覧できるのは どんなもの ?
特定の情報だけ記入して書面を交付してくれれば 閲覧しなく
ともよいのだけれど そういうのはアリ ?


繰り返しになりますが

〔あなたのマンションでは 上記青のようなことは どのような
 ルールになっていますか ?〕

 

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                               ※条文等に省略部アリ

区分所有法

規約保管及び閲覧
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を
使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、
当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されていると
きは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示
したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 
   ※ 2項での 利害関係人の請求 についてですが この利害関係人 
     には 区分所有者をも含んでの表現と解されます
     〈標準管理規約では 同様な場面で 区分所有者又は利害関係人 
      というような表現になっています〉
     ここでは 書面での請求 とはなっていません
     
議事録
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項
及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的
記録について準用する。

 
(成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四
十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を
適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組
合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規
定中「管理者」とあるのは「理事」とする
 
 
 
 
 
標準管理規約[単棟型]
 
(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
修繕等の履歴情報の整理及び管理等


 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。
 
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を
作成しなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ
ならない。

コメント
第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
 
 
 
(理事会の会議及び議事)
第53条 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
 
 
 
 
 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報保管し、組合員又は利害関係人の理由
を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら
ない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ
とができる。

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該
請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この
場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることがで
きる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係
人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これら
閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、
につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求
に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。こ
の場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることが
できる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項
に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
 
 
コメント
第64条関係
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。
② 作成、保管すべき帳票類としては、第64条第1項に規定するものの他、
領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約
書、保険証券などがある。

④ 第2項は、第32条で管理組合の業務として掲げられている各種書類等
の管理について、第1項の帳票類と同様に、その保管及び閲覧に関する業
務を理事長が行うことを明確にしたものである。なお、理事長は、理事長
の責めに帰すべき事由により第1項の帳票類又は第2項に掲げる書類が適
切に保管されなかったため、当該帳票類又は書類を再作成することを要し
た場合には、その費用を負担する等の責任を負うものである。
第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2
項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管
理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面
の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を
定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事
等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての
状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器
使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲につい
ては、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望
ましい。別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建
物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一
例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とさ
れたい。
⑥ 第3項に規定する管理組合の財務・管理に関する情報については、これ
らの情報が外部に開示されることにより、優良な管理が行われているマン
ションほど市場での評価が高まることや、こうした評価を通じて管理の適
正化が促されることが想定されることから、書面交付の対象者に住戸の購
入予定者を含めて規定することも考えられる。一方で、開示には防犯上の
懸念等もあることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討するこ
とが必要である。




 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作
成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による
請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び
規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名し
た上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長
は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内
容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第1
8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記
載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな
い。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に署名又は電磁的
記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電
磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければなら
ない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容
が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを
記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を
保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったと
きは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有
効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本
等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条
に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録
(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧について
は、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する
 
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決議要件のこと

2023-09-08 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

今 事務室内気温は 26℃

ビックリするほどの下降 で 涼しすぎる ? ほど

 

当地は 台風の影響があるようです

皆さんのところは いかがな具合ですか  お気を付けなさってくださいね

 

 

さて 
本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

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2014年度

【問 31】               ※ 問い方を変え利用させていただいております

甲マンション(専有部分の総数は20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、
組合員Aが4戸、組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に11人の組合員
が各1戸を所有している。
この場合における管理組合の総会における決議に関する次の記述について、
標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切を答えよ。ただし、総会には全
組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、共有持分の割合によ
るものとする。

 
 
1 甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成で
  あれば、実施することができる。


2 計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更
  新工事は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実
  施することができる。


3 バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する
  工事は、A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施する
  ことができる。


4 窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の
  計5人が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができ
  る。
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
                                      問題文に 《各組合員の議決権は、共有持分の割合によるものとする。》
              とあり 一戸あたり 一議決権 
              20戸 その議決権総数 20
               頭数           14
           総会に全員出席なので 決議に必須となるのは
            普通決議の場合 出席者議決権(20)の過半数            11
            組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上の場合
                    (14人×4/5=11.2)で       12人
                    (20 ×4/5=16  )で       16
            組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の場合
                    (14人×3/4=10.5)で        11人
                    (20 ×3/4=15  )で        15
          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
1 について                              不適切
 
 賛成12人 で その組合員議決権数は 15 となり 上記の場合なので決議要件を
 みたさず実施できない

下記 47条4項 を 参照ください

 

 

2 について                              適 切

 賛成の組合員の有する議決権数は 11 となり 上記の場合なので決議要件をみたし
 実施できる


下記  47条関係コメント  を 参照ください

 

 

3 について                              不適切

 賛成組合員は12人 となるが その組合員の議決権数は14となり上記の場合なので
 決議要件をみたさず 実施できない


下記 47条関係コメント ⑥ を 参照ください 

 

 

4 について                              不適切

 賛成の組合員の有する議決権数は 9 で の場合であるが決議要件をみたさず 実施で
 きない


下記 47条関係コメント ⑥ を 参照ください  

 

 

 

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                    記             条文等に省略アリ

 

(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前
条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ
ならない。
総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決する
次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議
決権総数の5分の4以上で行う。

 

 

47条関係コメント
このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく
個別の判断によることとなる。

)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の
加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通
決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした
りして、エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施
可能と考えられる。

計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ
ー設備の更新工事普通決議で実施可能と考えられる。

)その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なもの
や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関
等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。

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管理費等のこと

2023-09-07 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

当地の15日間気象予報を眺めたら 20日頃まで30℃以上が並んでいました

マダマダ 夏なんだなー と  本来は夏ダイスキであるはずの自身がボヤーン

と事務所で少しばかりだけども心でボヤイテいるので 

" 夏ダイスキ人間なんだからボヤクナヨ いい加減な奴だな " と あらため

て自己批判

してしまいました

皆さん 体調は いかがですか・・・

今年は 確かに マダマダ テゴワイ 夏 ですね

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

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平成25年度

【問 26】                   ※ 問い方を変え利用させていただいて
                          おります

管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことが
できるか否かを、標準管理規約(単棟型)により答えよ。


1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。


2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。


3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金
       を引き上げること。


4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払
       に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
 
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1 について                        できない
 
  収支決算の結果 管理費に余剰を生じた場合には その余剰は翌年度における管理費
  に充当すると規約にあるので 普通決議ではできない  

下記 61条1項 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                        できない
 
 修繕積立金の充当については 規約にて定められており 
 肢のような振り替えは普通決議で行い得ない 
 

下記 28条1項 5項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                        できる
 
  管理費等の額並びに賦課徴収方法については総会の決議により決定し
  その決議については特別決議事項ではなく普通決議で足りる

下記 47条 ・ 48条6号 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       できない
 
 共用設備の保守維持費には 管理費が充当される
 修繕積立金は 特別の管理に要する経費に充当されるものである
 

下記 27条3号 ・28条1項 を 参照ください
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                                
                                     
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                  記
 
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三  共用設備の保守維持費及び運転費
 
 
 
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費
充当する場合に限って取り崩すことができる
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

 
 
(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しな
ければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
 
 
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
六 管理費及び使用料の額並びに賦課徴収方法
 
     (管理費
     第25条
     区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
     ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入
     しなければならない。
      一  管理費
      二  修繕積立金
 
(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
        

盛夏との 交わりと闘い 

2023-09-06 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

 

より集中すべき作業が続いていました

盛夏との交わりも必要だが夏という勢いとの闘いのなかでのテゴワイ

業務でもあるのだから というような思いが起こり・・・よりキチン

とした気概を持って事にあたっていこう などと

あらためて(なんということなく 晩のお酒も我慢したほうがベター

かな?)背筋を伸ばして 事務机に正座してしまったりしたことのあ

った 数日 でした

その ご褒美なのか ? 今日の事務室は やや 異常ともいえる近頃

においては珍しく 過ごしやすい夏の一日 という感があります

(大雨などでご苦労をなさっておられる方も おおぜい おられ もう

 しわけありませんが・・・)

皆さんのところは いかが ですか ?

 

 

 

 

噺は 大きく変わります

当然のことですが 一問一答式で答えるのと 4肢から1肢選択では 費やす

読解エネルギーが そうとうに違いますね

自身の場合ですが 30問ほど連続で挑戦すると 疲労度が数段違うのでは?

とも思われるのですが なんというか納得度とでもいうべきもの あるいはス

ッキリ感とでもいえそうなものが増すので 一問一答式での過去問学習の方に  

より充実の 効率を感じます

4個を並べて そのなかで一番ソレラシイ のを選べ と というかユトリ

とでもいえそうな背景で問われるのと 

ソレラシイかどうか一つ一つ確認しなさい 

と 迫られる差なのだろう ということ でしょうか ? 

(択一式での過去問学習でも 全肢につき自らの根拠付けを徹底するなら 一問

 一答式と同様の効果を得られるだろうか ? ということあたりのことなので

 すが・・・)

トキドキあるのは " こんなにもテゴワイ良問といえるものが 選択肢に紛れ隠

れていたのか " との思い
(自身にはよくあることですが みなさんは いかがですか ?
 自身の場合の良問とは みかけはナントイウコトモナイ肢とも思えるけれど内
 実はトテモ奥が深く その範囲の理解にとって とても重厚な柱になるべきと
 ころのことで "なるほど そういうことなのか" と 頷いてお得感を覚えて
 しまうような問題)

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2015年度

【問 25】                                                         ※ 問い方を変え利用させていただいております

                                    
集会に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定による適切/不適切を答えよ。

1 集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権
  行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議するこ
  ともできる。


2 集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して途中から集会
  に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとするときは、受任者の同意を
  得なければならない。


3 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を議題とする集
  会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会となった場合は、管理者が決
  することができる旨の規約の定めは無効である。


4 継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所有者は、そ
  の意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効である。

 
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                                                          ※ 区分所有法や民法の規定によるところの 
                  <正誤>ではなく<適切か否か>を問う
                  のは珍しいですね?
                  本番では <適切なものはどれか> と
                  いう問われ方 でした(それなので肢1
                  の選択にてアッサリオシマイということ
                  で次問へ という受験者さんが多かった
                  のでは と 推察されますが・・)
 
1 について                          適 切
 
 
  区分所有法上には定足数に関し規定は無いが 集会の議事について規約で
  別段の定めを設けることができる
  本肢には <委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達して
  いれば集会は成立するし、議案を決議することもできる> とありその旨
  の別段の定めに沿ったものと解釈できようから適切な肢と判断できるので
  
下記 区分所有法 39条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                         不適切
 
 相手方の同意なくして 委任は いつでも 解除できる
 肢の場合 受任者よりも委任者である区分所有者の直接参加の権利が優先さ
 れると考えられ 委任解除したうえでの自らの議決権行使は可能となる

下記 民法651条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                         不適切
 
 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項につ
 いては集会の決議で決めなければならないのが原則であるが 規約で別段の
 定めが可能となっている
 肢のような定めもあり得る(法に反したあり 公序良俗に反するなどして許
 される規準内とはいえないようなものは規約に定め得ないが)ので 無効と
 はいえない 

下記 区分所有法18条 を 参照ください
 


                     
 
4 について                          不適切

 行使・不行使は 議決権保持者である区分所有者の決めることで 尊重すべき
 自由と考えられ 議決権を行使しない自由をも認める必要がある
 肢のような 意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約は 区分所有者
 の意思決定の権利を侵害し自己決定権といえそうなことをも犯すものであり定
 めとして許されるものではないので 有効とはなり得ない 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


                      記

区分所有法
(議事)
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の
各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権
の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議
決権を行使することができる。

 
   参考・・・《標準管理規約によれば という設問ではないので 問題を解く際に
         念頭におくべき知識ではないことは 当然なのですが あくまで参
         考までに》 
     標準管理規約[単棟型]
    (議決権)
     46条
     4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
                                                    ※ このことは区分所有者の権利なので規約での
                 否定は許されません
                 標準管理規約においても 確認的に 定めら
                                                           れています

     47条
      (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
     6  前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者
        は、出席組合員とみなす
      (イ)電磁的方法が利用可能な場合
     6  前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権
        を行使する者は、出席組合員とみなす


 
民 法
(委任の解除)
第六百五十一条 
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を
賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一  相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二  委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする
   委任を解除したとき。
 
 
 
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の
定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
 
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答えは? が しかし知識整理は必須のこと

2023-08-31 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

 

今頃になって このようなブログを ということで お叱りを受けてもしかた

ないことをしてしまったことを まず 心から陳謝申し上げます

本日の マンション管理士過去問学習は 昨年度の 問32 です

昨年は 正解ナシの問題 や 正解2つの問題があったなど 混乱がありました

自身は 問32 も 『これは正解ナシ問題になってしまっている』と考えてい

て いずれにせよ 受験塾あたりから また 受験者さんからも 声があがり

落ち着くところに落ち着くだろう(コメント改正の契機になるかも と 考えて

いたのでした・・・が)

ところが 公の発表では 特に問題がないとのごとく流れ去り・・・

アレヨアレヨという間に 自身も ウッカリ と 日々と業務にまぎれて思いが

トーンダウンしてしまっていたりしていて・・・

あらためて 考えてみても よほどの都合よい解釈を施して ヤットコサ 適切

としてしまっても 仕方がないかな??? というレベルの肢であると考えます

そのことを 速やかに 特に 正解発表直後に とにかく 一人の実務者として

は 表すべきでした

自身の怠惰を こころから お詫びいたします(一介の実務者であるにすぎない
者のことですが・・・しかし 業務者としての責のようなものは抱かざるを得な
いのでは と 考えます)

《モットモ 自身の解釈自体が トンデモナイもの であるなら 心から陳謝ど

 ころではなく 謝っても さらに 何度も謝っても 許してはもらえないこ

 となのでしょうが・・・とにかく思いが消えないままで残っていることに気付き

 ましたので 今頃で本当に申し訳ないのですが・・・

 すみませんが 表させていただきます

 学習上のことで アイマイナママ 過ぎるのは 自身の生業からしても 第一

 質問をなさってくれ 懸命に学び続けている方々に対しても ケッシテ許される

 ことではないので》

 

 

 

 

ということで

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2022年度

〔問 32〕 

団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)
及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正 令和3年6月 22 日
国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。


1 団地内のA棟の棟総会についてA棟から選出されている理事が招集できる
  ようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができ
  る。
                     ※ 色付けは当職においてさせていただきました
                       スミマセン

2 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する
  区分所有者が出席する必要がある。


3 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充て
  るほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。


4 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有
  者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、
  閲覧させなければならない。

 

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1 について                        不適切

 マンション標準管理規約[団地型]は 団地建物所有者の共有物である団地内の土地・
 附属施設及び団地共用部分のほか それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理
 ものとし管理組合は団地全体のものを規定し 棟別のものは特に規定していないもの
 です
 団地内の各棟の棟総会における招集のこと・議長に関してのことも第68条にて規定さ
 れていますし(当然のことで念のためですが この規定は団地規約にあるものです)
 棟総会の議事録も団地管理組合の理事長が保管します
 団地規約にある条項をそれぞれの棟のみの棟総会の決議で変更することなど 許される
 わけがありません(例えば 10棟で構成される一元的管理の団地での約束事を1棟だ
 けで決め得るはずがありません)


下記 68条 と 同条コメント を 参照ください

 

 

2 について                        不適切

 それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席することまでは
 要件とされていません
 議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない とされてい
 ます


下記 49条1項 を 参照ください

 

 

3 について                        不適切

 管理に要する費用に充てるほか 団地建物所有者の土地の共有持分に応じて 
 ごとに各棟修繕積立金として積み立てる とされます


下記 31条 を 参照ください

  ※ 〔使用料〕 のことは 単棟型・団地型・複合用途型 における同異点を
          覚えてしまうことです

 

 

 

4 について                        不適切

 理事長が 棟総会の議事録を保管します


下記 74条 を 参照ください

 

 

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                    記

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係
① この団地型標準管理規約では、区分所有で各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。
なお、第69条及び第74条については、団地総会に関する第45条関係
及び第51条関係のコメントを参考にする。

棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい

        ※ この 
          棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる
          とする根拠は 一元的管理を基本としている当該<団地型>
          標準規約のどこに存在しているのでしょうか ??
          自身には 理解不能 なのですが ?

          (一元的に管理しないで各棟ごとの管理などでの文言なら
           まだしも・・・しかし 標準管理規約[団地型]の団地
           は一元的管理の団地です

           あまりに整合性のない表現 であるか 一歩
           どころか数歩譲ったとしても 説明が不足すぎるコメン
           トになってしまっていると言わざるを得ません
           おおいなる誤解を生じてしまいます
           青地の部分は それ自体の弱点というか混乱を招き統一
           を欠き 団地規約との軋轢となるものであることを自白
           しているようなもの<別に定める という言葉さえ出現
           してしまっています>だと考えられるのです


③ 各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、
区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することとしている。

 

 

 

(団地総会の会議及び議事)
第49条
団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項
に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

 (議決権)
   第48条
   各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

 

 

(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟
ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

 

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ
ならない。
理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならな
い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する
ことができる。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(議事録の作成、保管等)
第74条 
理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(第5
1条第5項の閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

 

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ということでして 公発表の 解答は 肢1が適切 とされています

(出題側の その根拠は 自身には どうしても掴みきれません
 モチロン 最大の根拠は コメント内の
      ② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる
なのでしょう

が 自身には 理解できないのです

(皆さまにおいては混乱するまでもないこと〈あくまで 自身の 私見 ですので〉でしょうが
 なんらかの迷惑をおかけしまっているのであるなら 心から陳謝もうしあげます ゴメンナサイ)


                  もうしわけありません   


疑問点解消?

2023-08-30 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『ルールを守ろうとしない住民が三人ばかりいまして・・
 イザ という場合の対処について管理会社の方に聞いてみた
 りしているのですが どうも歯切れが悪い というか面倒な
 ことはイヤだみたいなような・・・どうして そうした要件
 なのか とか ナゼ 理事長とかが招集して議長も理事長が
 という具合に進めることができないのか・・説明ができない
 ことなのかな と ナンダカ不安で・・疑問なことは役員と
 して知っておかないと 組合員さんにも説明できないし・・

 棟の総会のことなのですが・・・
 たしかに うちのマンションの規約にも招集のことがその
 ように定められているようですけれど・・・

 ホボ 標準管理規約同様につくられたとか・・・
 ・・・ナゼ 5分の1以上 だとか 同意を得て だとか 
 複雑そうな仕組みになっているのですか ?
 それと・・・
 議長は 団地の理事長で良いのでしたよね ダメなのでし
 ょうか?』

「団地の箇所の条文は難しいですね・・・
 団地型の標準管理規約も ナンダカ 複雑ですよね
 なかには コメント が付いている条文もあります 
 それにあたってみると ナルホド と 理解できることもありますよ」

 

 

区分所有法 における  <団地>  というもの
標準管理規約 における <団地型> というもの
団地総会 と 棟総会        というもの

これらについて 受験生さんへの説明も エネルギーを費やすのが通常ですが

区分所有法などという法律など 一般の方には無縁 ともいえる知識なので

相談会などでは 少しなりとも理解のお手伝いを と そのエネルギーたるや

・・・ あとは想像にまかせますが 

そうしたことが 自身の業務の大半です(生業です エネルギーを使い切るなど

アタリマエのことですね)

(予習済み?の 知識欲高き方々の鋭い質問には タジタジしてしまって おり
 ますけれど・・・)

 

 

 

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マンション標準管理規約(団地型)            ※ 条文等に省略部アリ

 

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。


(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係 コメント
① この団地型標準管理規約では、区分所有各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。


② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。

各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことか
棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき招集すること
としている。

         ※ 区分所有法(集会の招集)

            第三十四条 
              集会は、管理者が招集する。
             管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で
              議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集
              することができる。

     ※ (理事長)
       第40条
       2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。         
       (団地総会)
       第44条
       5 団地総会の議長は、理事長が務める。


④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが
望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねる
ことも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられ
る。

(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりと
する。
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者
提出しなければならない。


 

全般関係 コメント

② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していないただし、区分所有法棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである
なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                            


マンション管理士の助言 なのだが

2023-08-29 | マンション管理士試験 等サポート   〔マンション管理士 ・ 管理業務主任者〕

夏休みも もうすぐ 終わりですね

 

『貴マンションには 学童さん 生徒さん 学生さん は どれほどの割合でお暮らし

 ですか ?』

と お訊ねしたことがありました が 10人以上の役員さんからの反応が無く 名簿

をあらためて眺め合って はじめて役員さんたちにも マンション人口グラフのような

ものが 知識として 形になった 

というようなこともありました

長いことお住みでも ホトンド そういったことは知る機会も 知ろうとする動機が浮か

びあがることもなく

過ぎていく・・・ というのが おおよその実情 なのでしょうか ?
《 なんらかのことでモロモロ情報を ということであっても 役員期間  セイゼイ 
  一年 でしょうからね 》

超高齢化 少子化もすごいレベル という言葉は度々聞こえるのですが  住まいという

いわば最小単位内のことでさえも 

実態のことは

ピンとこない 見えない 見ない 知る必要には実は出会わないまま で・・・

ということなのでしょう か・・・

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2016年度

 

【問 31】 

管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、
標準管理規約[単棟型]による、適切/不適切を答えなさい。


1 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為
  に当たっては理事会の承認を得なければなりません。


2 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理
  出席を認めるべきではありません。


3 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監
  事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告すること
  になります。


4 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を
  設けることは望ましくありません。
 
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1 について                           不適切
 
 肢のような場合 個々の代理行為にあたるための理事会の承認についてまでのことは
 定められていないので 不要と解される

下記 39条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                           適 切
 
 外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については
 代理出席を認めることは適当でない とされる
 その個人が保持しているところの資質や能力等に着目し それを選任の起因としてい
 るのであるから 代替の者での遂行では趣意に反することとなってしまうので

下記 53条関係コメント ③ を 参照ください  
 
 
 
 
3 について                            不適切
 
 監事に関し 肢のような代理により行うことを認める規定はない

下記 41条 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 代理人の資格についての制限に関し 区分所有者の立場から見て利害関係が一致する
 と考えられる者に限定することが望ましい とされています

下記 46条関係コメント ・ 46条5項 を 参照ください
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                 記             ※ 条文等に省略部アリ
 
(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代
理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
 
 
 
第53条関係 コメント
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない


(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
 
 
 
(議決権)
第46条 
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
     理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
   様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二    その組合員の住戸に同居する親族
三    他の組合員


46条関係コメント
総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人
は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう
分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定するこ
とが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権
を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規
定例である。

 
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