市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(5)

2015-07-23 23:11:00 | 安中市内の大規模開発計画
■日刊スポーツゴルフ場計画予定地に投資ファンド系SPCが計画している群馬県最大級のメガソーラー計画では、広大な山林の樹木を伐採して、山谷を均して造成してから16万枚のパネルを敷き詰めることになっていますが、同様に、以前ゴルフ場が計画されていた山林を、ゴルフ場計画が頓挫したため、メガソーラーとして活用を図った事例が有るので、紹介します。以下、日経BPから引用します。

**********日経BPクリーンテック研究所2015/03/03 00:00
林地を切り開き10万枚のパネルを並べた杵築市のメガソーラー
急斜面での難工事に苦慮、工程ごとの所要時間は通常の3倍に
 大分県杵築市にある、出力約24.47MWのメガソーラー(大規模太陽光発電所)が、「ハンファソーラーパワー杵築」である(図1)。

図1 出力約24.47MWのメガソーラー「ハンファソーラーパワー杵築」(出所:ハンファQセルズジャパン)

 稼働済みのメガソーラーとしては、大分県で3番目に大きい規模となる。大手太陽光パネルメーカーのハンファQセルズの日本法人が、1月15日に竣工式を開催した。
 杵築市山香町の約29万9940m2の山林に立地する。かつて、ゴルフ場の建設が計画されていた土地だったが、建設には至らず、メガソーラー用地として活用した。連系点は約1.5kmの距離にある。
 本格的な造成をせず、山の起伏などはそのままに、約10万枚の太陽光パネルを土地なりに設置した。山肌をパネルが覆う光景はまさに圧巻である(図2)。年間発電量は、一般家庭約7190世帯の消費電力に相当する、約2500万kWhを見込んでいる。


図2 山の起伏に合わせて太陽光パネルが覆う。(出所:日経BP)

 発電事業者は、ハンファQセルズジャパン(東京都港区)と、韓国ハンファエナジーの合弁によるSPC(特定目的会社)「ハンファソーラーパワー杵築」(大分県杵築市)となる。ハンファエナジーは、ハンファQセルズの子会社の発電事業者。
 総工費約64億円を投じて建設した。太陽光発電システムは、三井住友ファイナンス&リース(東京都港区)、NECキャピタルソリューション、大分銀行によるリースとした。
 ハンファQセルズは、太陽光パネルの販売だけでなく、発電事業にも乗り出している。杵築市のサイトは、発電事業者として稼働させた日本では3番目のメガソーラーとなった。
 これまで、徳島県阿波市の出力2MWの「阿波西ソーラーヒルズ発電所」(メガソーラー探訪の関連記事)、北海道釧路市の同0.8MWの「ハンファソーラーパワー釧路発電所」が稼働している。
 さらに、釧路市で約1.2MW、阿波市で約3MWのメガソーラーを建設中で、日本では、年間100MW規模で太陽光発電所を開発していく目標を掲げている。

<山の斜面を使い切る>
 山の斜面に這わすように太陽光パネルを並べることで、傾斜地の土地も有効に活用し、9万7888枚のパネルを設置した(図3)。


図3 土地なりに9万7888枚のパネルを設置。石の古跡がある場所(下の画像の右)には設置しないなど環境に配慮(出所:上はハンファQセルズジャパン、下は日経BP)↑

 これまで日本で稼働したメガソーラーは、比較的平坦な場所に、同じ向きで整然と太陽光パネルが並んでいることが多かった。今後、国内でも山林を切り開いて設置するサイトが増えてくると予想される。

 「ハンファソーラーパワー杵築」は、その先駆けともいえる。建設地は、山林がほとんどで、林地開発行為の許可を取得し、一部は農地転用して太陽光発電設備を設置した。保安林に指定されていたり、石の古跡がある場所には設置しないなど、環境に配慮した。
 EPC(設計・調達・施工)サービス、O&M(運用・保守)は、九電工が担っている。パワーコンディショナー(PCS)は東芝三菱電機産業システム(TMEIC)製、架台はリヒテンシュタインのヒルティ製を採用した。
 ヒルティ製の架台は、角度や向きなどを調整しやすいことで知られ、今回のような斜面に合わせた設置に向く(図4、架台特集の関連記事)。

図4 角度や向きなどを調整しやすいヒルティ製の架台。(出所:日経BP)

 九電工の北川忠嗣・執行役員 大分支店長によると、山の急な斜面に土地なりに太陽光パネルを並べる施工は、想定していた以上に難しいものだったという。
 細かい起伏のある傾斜地での施工を、事前に図面上で正確に設計してはいるものの、実際の施工現場で調整することが多くなった。
 加えて、2013年10月に着工して以降、雨による中断期間が予想以上に長くなった。
岩石が多く、基礎を変更
 元々の斜面に極力、手を加えずに太陽光パネルを並べれば、造成コストを少なくできる。だが、平坦な場所への設置に比べて、施工の難易度が増すので、発電設備の据え付けコストは高くなる。造成コストを下げながら、設置コストもできるだけ抑える工夫が必要になる。
 その一つとして、当初は、スクリュー型の杭基礎だけで施工する計画だった。一般的にコンクリート基礎などに比べて、調達コスト、施工コストともに下げられる。
 しかし、試験的に設置してみたところ、この計画は諦めざるを得ないことがわかった。地中に岩石が多く埋まっており、スクリュー杭をねじ込めない場所が多かったからである。
 結局、杭の周囲をコンクリートで固定する、「キャストイン」などと呼ばれる手法を採用した。
 事前に基礎部分に穴を掘り、杭の周りをコンクリートで固めて固定するものだ。この基礎が完成するまでに、予想以上に時間を要したという。
 こうした基礎工事の際に掘り出した岩石の一部は、斜面の下部に土砂や濁水が流れることを抑えるように並べた(図5)。


図5 埋まっていた岩石は、斜面の下部に並べた。(出所:日経BP)

<キャタピラー車で斜面を引き上げる>
 斜面での施工は、区画ごとに、斜面の上から順に、下に向かって降りていくように作業した(図6)。まず、杭や架台、太陽光パネル、接続ケーブルといった関連資材の搬入や仮置きから、平坦な土地とは異なる。平坦な土地に設置する場合、設置する場所の近くまでトラックで資材を運び、荷台から降ろして仮置きする。

↑図6 斜面の上から下に資材を降ろしながら施工。(出所:日経BP)

 斜面では、その方法が使えない。キャタピラーで急傾斜を登れる運搬車を使って、斜面の下から上に引き上げ、斜面の一番上に仮置きする。
 その後、一番上から順に、下に向かって、資材を降ろしながら各工程を完成させていく。基礎を上から下まで作ったら、次に架台を上から下まで設置する、という具合だ。
 重機を使う工程もある。一般的に、重機で通常通りに作業できるのは、15度より緩い傾斜地までという。今回は、15度以上の傾斜地も多かった(図7)。

図7 15度以上の傾斜地では、重機で重機を支えて施工。(出所:日経BP)

 15度以上の斜面では、作業用の重機のほかに、もう1台、近くに重機を持ち込み、重機を重機で支えることで、安全性と作業性を確保した。
 太陽光パネルなど、2人で支えて持ち運ぶ資材も多い。急斜面では、平坦な土地のように、安定して持ち運び、作業することは難しい。
 資材を落としたり、機材や作業員が斜面を落下するリスクもある。そこで、作業員への留意の徹底はもとより、例えば、作業している斜面の一番上に監視者を増員し、落下などが生じた場合に、大声で注意を呼びかけるなど、さまざまな面から、安全の確保には慎重を期したという。

<延べ人数を約3万2000人に増やして工期を挽回>
 こうした施工条件は予想されており、平坦な土地に建設する一般的なメガソーラーに対し、あらかじめ約1.5倍長い工程当たりの所要時間を想定していた。
 しかし、実際には、1.5倍では収まらず、約3倍もかかったという。「作業性が悪いことは織り込んで施工計画を策定したが、それ以上に厳しい条件だった」(九電工の北川執行役員)。
 さらに、長雨の影響が加わった。雨が降ると、斜面がぬかるみ、降りやんだ後、約2日間おいて、地面が乾燥してからでないと、重機を使えなかった。これにより施工のペースがさらに遅れた。
 この遅れを取り戻すために、延べ人数約1万9000人で施工する予定が、最終的には延べ人数約3万2000人に膨れ上がった。

<30年に一度の大雨を想定>
 雑草対策として、伐採した木をウッドチップに加工し、土の上に敷き詰めた(図8)。土の表面を覆って太陽光を届かなくすることで、雑草の育成を抑制する効果がある。さらに、2~3年後に、ウッドチップの上にクローバーを植える計画だ。クローバーの繁殖力の高さを生かし、他の雑草の育成を抑える効果がある。

図8 伐採した木をウッドチップに加工して雑草対策に。(出所:日経BP)

 また、樹木を伐採して保水力が低下したことから、排水が重要になる。雨水は、斜面の下に作った排水溝や池を通って、調整池に流れ込む(図9)。施工前からあった調整池だけでは十分ではないため、新たに作った調整池も使って雨水を吸収する。30年に一度の大雨を想定した排水能力としているという。


図9 木のない斜面の排水対策で排水溝や調整池を拡充。(出所:日経BP)

 九電工の北川執行役員は、「今回の傾斜地のメガソーラーの竣工は、今後の施工に対して自信になった」と強調する。
 同社では今後、長崎県佐世保市宇久島での合計出力430MW、大分県の三井造船大分事業所内の日吉原ゴルフ場跡地の同45MWなど、傾斜地への大規模なメガソーラーの施工が相次ぐ。これらのメガソーラーには、今回得たノウハウを活用できるという。(加藤 伸一)

●発電所の概要
発電所名:ハンファソーラーパワー杵築
住所:大分県杵築市山香町大字広瀬1234-2
設置面積:約29万9940㎡
出力:約24.47MW
年間予想発電量:約2500万kWh(一般家庭約7190世帯分の消費電力に相当)
売電額:40円(税抜き)
投資額:約64億円
発電事業者:ハンファソーラーパワー杵築(大分県杵築市、ハンファQセルズジャパン(東京都港区)と、韓国ハンファエナジーの合弁による特定目的会社)
太陽光発電システムの所有者:三井住友ファイナンス&リース(東京都港区)、NECキャピタルソリューション、大分銀行
EPC(設計・調達・施工)サービス:九電工
O&M(運用・保守):九電工
太陽光パネル:ハンファQセルズ製(「Q.PRO-G3」、9万7888枚)
パワーコンディショナー:東芝三菱電機産業システム(TMEIC)製(出力500kW・600V機)
着工日:2013年10月15日
売電開始日:2015年1月5日
**********

■一概に比較はできないかもしれませんが、上記のメガソーラー発電所の場合、
①山の起伏をそのままに本格的な造成をしない、
②雑草対策に伐採樹木のウッドチップ化とクローバー植生を活用、
③保水力低下による排水対策として在来の調整池の利用に加え、新規調整池の築造、
④発電事業者はパネルメーカーと同発電事業子会社のJVによるSPC、
⑤ソーラー発電システムはリースを活用、
⑥EPCは電力系電工会社が施工、
などが特徴として挙げられます。

 事業責任の所在がはっきりしない日刊ゴルフ場計画地のメガソーラー計画の懸念や課題が、これらの違いから見えてくるかもしれません。

【ひらく会情報部・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(4)

2015-07-22 23:14:00 | 安中市内の大規模開発計画
■昨年、突然浮上した安中市岩野谷地区の日刊スポーツゴルフ場開発計画跡地におけるメガソーラー事業計画について、実は、当会ではその兆候を2年前にキャッチしていました。

 当時、大手ゼネコン業界から漏れてきた情報として、日刊スポーツゴルフ場計画跡地にメガソーラーを計画していたのは、株式会社神戸物産(本社:兵庫県加古郡稲美町、設立:1985年11月6日、資本金:6400万円、代表取締役社長:沼田博和)でした。

 同社は、冷凍食品など食材販売の“業務スーパー”をフランチャイズ(FC)展開しており、2014年10月期の連結決算は2140億2800万円、営業利益64億2400万円、純利益26億100万円で、食品業として日本最大の製販一体企業であることを自ら標榜しています。

 そのうえで、同社は、将来的なエネルギー供給の安定化等の観点から「メガソーラー発電量単独企業日本一」を目指して早期実現化を推進するという方針の下で、2013年から太陽光発電事業に本格参入を図っています。2013年12月20日に同社が発表した「メガソーラー発電事業の進捗に関するお知らせ」では、計画中発電所として「群馬県太陽光発電所 32MW」という記述がみられます。これは、日刊スポーツゴルフ場跡地における計画を想定していたものと見られます。↓
http://www.kobebussan.co.jp/upload/ir/IRNews/344/344_131220.pdf

 当時、日刊スポーツに対して、同社の業務スーパー関東FC本部(住所:横浜市神奈川区台町1番地1仁保ビル4F)がアプローチをしていたようです。

 日刊スポーツには、他からも数件のメガソーラー発電計画が持ち込まれたようです。いずれも日刊スポーツのゴルフ場計画予定地だった約137ヘクタールの広大な丘陵地帯の山林や一部原野、畑、田圃を日刊スポーツから買い取り、事業を推進する計画だったものと思われます。

 その結果、2014年4月頃までに、日刊スポーツでは、一番条件の良い、つまり最も高く買ってくれるところを念頭に選定作業を行い、最終的に㈱ザイマックスアセットコンサルティングを売却先に選びました。

■ちなみに、群馬県安中市は、年間日照率が全国的に見ても上位にあると言われています。確かに冬は空っ風にさらされて晴天が続き、夏場も梅雨が明ければ太平洋高気圧により晴天が続きます。また、安中市内の中でも、岩野谷の丘陵地帯は海抜200mくらいの位置にあり、周囲に日照を遮るような地形はありません。統計によれば、年間日照時間は2064.7時間で、全国813市中、91位というデータもあります。↓
※安中市の年間平均気温・年間降水量・年間日照時間(気象庁「メッシュ平年値2010年」)
http://www.seikatsu-guide.com/citysearch/?ccd=10211&type=2

 また、群馬県全体で見ても、全国都道府県中4位というデータも有ります。↓
http://grading.jpn.org/SRB02401.html

 傾向としては、我が国各地の年間日照時間は、概ね1500~2200時間程度で、世界平均の約2500時間よりかなり短くなっています。可照時間が長い低緯度地域、つまり南にあるほど日照時間が長くなりますが、季節によって各地の日照時間の長短には特徴があります。昼間の時間が長い夏至のころは九州から東北地方にかけて梅雨に入るため、これらの地域では日照時間が短くなります。

 国内で比較的年間日照時間が長いと見なされている地域は、関東地方、山梨県や長野県中部、東海地方、瀬戸内海地域、九州南東部、南西諸島や小笠原諸島などが挙げられます。

■このため、安中市では福島原発事故以降、再生可能エネルギーが注目され始めてから、メガソーラー計画が逸早く浮上してきました。

 現時点で、群馬県安中市にある大規模な太陽光発電所としては、次の施設が稼働中です。

 発電所名称/総出力/所在地/運営/発電開始日
○ビッククリーンエネルギー安中発電所/4,200kW/安中市小俣/クリーンエネルギー研究所/2013年4月24日
○F下秋間太陽光発電所/3,374kW/安中市下秋間/NTTファシリティーズ/2013年11月7日
○安中太陽光発電所/2,000kW/安中市松井田町新堀/エジソンパワー/2013年11月27日
○TESS群馬横野平ソーラー発電所/1,688.05kW/安中市中野谷/テス・エンジニアリング/2014年3月13日
○TESS群馬人見ソーラー発電所/601.02kW/安中市松井田町人見/テス・エンジニアリング/2014年3月13日
○安中郷原ソーラーパーク/1,463kW/安中市郷原/スリーラージ安中郷原ソーラーパーク/2015年1月13日

■それぞれの施設の概要は次のとおりです。

○ビッククリーンエネルギー安中発電所

事業者:株式会社クリーンエネルギー研究所(〒170-0013東京都豊島区東池袋1-5-6 アイケアビル7階)
発電容量:4.2 MW
想定年間発電量:約4,000MWh(約1,100世帯分)
着工:2012年10月
完工:2013年4月24日
総事業費:約13億円
施設面積:約5万㎡
パネル数:1万7598枚(1枚当たり1,652mm×994mmサイズ)
備考:当時、北関東最大規模。発電施設の敷地は、ゴルフ場ローズベイカントリークラブ内と、ゴルフ場南側のり面の市有地を利用。ちなみに、この市有地の賃貸契約のレートは1㎡当たり65円という破格の値段であり、岡田義弘前市長が決めたという。2100キロワット規模の設備を市所有地とゴルフ場にそれぞれ設け、2系統で運営する。全量を東京電力に売電(災害時などには非常電源として一般家庭向けにも供給)する。同ゴルフ場は、昭和50年開場で(株)サンエー開発が経営していたが、同ゴルフ場を造成開発し関係会社でもある北村東信(株)が平成13年9月に破産し、サンエー開発も14年9月4日に特別清算を申請した。精算申請前の平成14年7月に、(株)ビックカメラの創業者・新井隆二氏の資産管理会社が買収し傘下に収めていた。

○F下秋間太陽光発電所

事業者:株式会社NTTファシリティーズ(〒108-0023東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー
発電容量:3.374 MW
想定年間発電量:3,800MWh(一般家庭消費電力約1,050世帯分)
着工:2013年5月
完工:2013年11月
施設面積:約4万9000㎡
概要:かつて全日本シニアなどプロのゴルフ公式競技が実施された下秋間カントリークラブの大会用臨時駐車場を賃借し、構築された施設。国内製パネル、海外製パネルの2種類のパネルを導入することで、発電特性評価等の実運用における比較評価検証を行っている。同社の発電診断システムで、気づきにくい故障や不具合等、発電量が診断可能という。具体的には、診断レポートによる発電性能の見える化が可能で、遠隔自動診断により維持管理稼働を削減でき、さらに、ストリング、接続箱、PCS単位等、システムに応じてきめ細やかな発電診断の比較評価も可能という。

○群馬太陽光発電所

事業者:御船ホールディングス株式会社(〒541-0045大阪市中央区道修町(どしょうまち) 1丁目4番6号)
発電容量:1.9481MW
年間予測発電電力量:2,418.775MWh
完工:2013年11月
面積:37,090㎡
概要:建設場所は、かつて大規模養鶏場建設計画で地元に波紋を及ぼしたアンデルセン牧場の跡地。御船ホールディングスは不動産業の為、EPC(設計・調達・建設)は株式会社エジソンパワーが請け負う。ここはエジソンパワーにとっての第1号発電所。

○TESS群馬横野平ソーラー発電所

事業者:テス・エンジニアリング株式会社(〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー17階)
発電容量:1.68805MW
パネル数:6,370枚(BenQ製265W単結晶型)
完工:2014年3月
概要:㈱ボルテックスセイグン業務部横野平物流センター(〒379-0125安中市中野谷52-3)の建物の屋根上に設置された太陽光発電システム。

○TESS群馬人見ソーラー発電所

事業者:テス・エンジニアリング株式会社(〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー17階)
発電容量:0.60102MW
完工:2014年3月
パネル数:2,268枚(BenQ製265W 単結晶型)
概要:㈱ボルテックスセイグン(〒379-0125安中市中野谷7-1)に隣接する人見物流センター(〒379-0224松井田町人見1969)の建物の屋根上に設置された太陽光発電システム)

○安中郷原ソーラーパーク
事業者:スリーラージ安中郷原ソーラーパーク株式会社(〒372-0048 群馬県伊勢崎市 連取町1225-1)
発電容量:1.463MW
竣工:2015年2月9日
年間想定発電量:1,489,741MWh
パネル数:5,852枚
敷地面積:23,994平方メートル(7,258坪)
概要:株式会社三ラージの100%出資子会社であるスリーラージ安中郷原ソーラーパーク株式会社(代表取締役 小野里洋平)が建設。安中市が所有している山林の土地(安中市郷原1614-5外)を事業者に賃貸する官民一体事業。問合せ先は同社総務部広報担当TEL0270-24-2033とあり、何度か電話をしたが、応答がなかった。そのため、安中市財政課管財係に電話をして、安中市が事業者に市有地をいくらの単価で賃貸しているのか、確認したところ、驚くべきことに1㎡当たり50円であることが判明した。管財係によると、郷原にある山林のため、事業者は造成をする必要が有り、そのコストを割り引いて、また前例のビックカメラ向け賃貸レート65円を参考に、50円に決めたという。この単価条件で、岡田義弘前市長が、事業者と平成26年1月21日に登記簿上の面積17,429㎡の市有地の長期賃貸契約を締結していたことが分かった。年間の賃貸収入は約87万円ということになる。
**********ぐんま経済新聞2015年2月20日9:00AM(抜粋)
収益不動産の売買などを手掛ける三(スリー)ラージ(伊勢崎市連取町、小野里洋平社長)はこのほど、大規模太陽光発電事業に参入した。100%出資子会社のスリーラージ安中郷原ソーラーパーク(同社長)が、安中市所有の土地を活用し「安中郷原ソーラーパーク」(安中市郷原1645-5)の運転を開始したもので、6日には竣工式を行い、関係者ら約40人が出席した。

竣工式でのテープカットの様子。

■ところで、日刊スポーツが最終的に、ゴルフ場開発予定地の売却先として選定したとされるザイマックスアセットコンサルティング社は、どのような会社概要なのでしょうか。ネットで検索したところ、同社のHPをヒットしました。

**********
【㈱ザイマックスアセットコンサルティングの概要】
http://www.xymax.co.jp/about/groups/xy-ac.html
社名:株式会社ザイマックスアセットコンサルティング(XYMAX ASSET CONSULTING Corporation)
所在地:東京都千代田区永田町2丁目4番2号 ザイマックス溜池山王ビル
設立:2010年10月1日 (平成22年)
資本金:4,000万円
主な株主:ザイマックス(100%出資)
従業員数:7名(2015年4月1日現在)
事業内容:
(1) 不動産の鑑定評価
(2) 不動産に関する市場調査
(3) 不動産に関するコンサルティング
(4) 不動産に関する調査研究
(5) 不動産の運用に関する企画・調査
(6) 前各号に付帯する一切の事業
役員:代表取締役社長 吉村 竜一
   取締役     内村 秀世
   取締役     辛島 秀夫
   取締役     東浦 定宏
   取締役     宮島 智彦
免許:不動産鑑定業登録(東京都知事(1)第2346号)、宅地建物取引業(東京都知事(1)第94600号)
資格合格者:不動産鑑定士2名、一級建築士1名、宅地建物取引士8名、ファシリティマネジャー2名(2015年4月1日現在)
**********

 事業内容を見ると、不動産に関するコンサルタント業務として、不動産の運用に関する企画・調査などを行う会社とあります。つまり、メガソーラーについて、財務的にも、技術的にも、運用面でも、特段ノウハウがある企業とは思われません。

■続いて、このメガソーラー発電事業計画の事業者として群馬県が認識しているのは、「安中ソーラー合同会社」だということが分かりました。

 ネットで調べると、金融庁のHPで「適格機関投資家等特例業務届出等の受理状況」というファイルにしか「安中ソーラー合同会社」は見当たりません。↓
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/tokurei/01.pdf

 そのため、群馬県に確認をしたところ、安中ソーラー合同会社は、東京都港区赤坂にある会計事務所内に設けられており、代表社員として、グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLC職務執行者の山崎亮雄であることが分かりました。

 また、この会計事務所は「税理士法人赤坂国際会計事務所」であることも確認しました。同会計事務所については、次の概要が検索できました。

**********
【税理士法人赤坂国際会計事務所などAIAグループの概要】
沿革:2004年6月 税理士法人 赤坂国際会計事務所設立
   2005年12月 ㈱赤坂国際ヒューマンリソース設立
   2006年3月 公認会計士 赤坂国際会計共同事務所設立
社員:18名(2011年6月現在)(公認会計士/税理士2名・公認会計士2名・税理士2名・その他職員12名)
顧問先:法人約150社
所在地及び連絡先:〒107-0052東京都港区赤坂2-10-5 赤坂日ノ樹ビル6F
   Tel:03-3505-2480  Fax:03-3505-2481
   E-mail:info@akasaka-tax.or.jp
勤務時間:9:00~17:30
**********

 なお、赤坂国際会計(Akasaka International Accounting:AIA)グループとして、次の会社があります。
○税理士法人 赤坂国際会計事務所(税理士法人番号 第728号)
   代表 山崎 亮雄
○公認会計士 赤坂国際会計共同事務所
   代表 山崎 亮雄
○株式会社 赤坂国際ヒューマンリソース
   代表取締役 山崎 亮雄

■この事業者の特徴的な事は、資本金1円であることです。このような会社の形態を、SPC(特定目的会社)と呼んでいます。SPCに関する解説情報をネットで探したところ、次の説明を見つけました。

①SPCとはSpecial Purpose Companyの略で、資産流動化法に基づく会社であって、商法上の株式会社等とは形態がことなっています。SPCは特定資産(不動産等)を他社(資産を保有している会社を「オリジネータ」という)から取得し、この資産を裏付けに資産対応証券(優先出資等)を発行し投資家から資金を集め、特定資産を「資産運用会社」に委託し収益をあげて投資家に配当します。

②当初SPCが利用されるようになった背景には、金融機関等の不良資産の処理という目的がありました。つまり不良資産や担保不動産を金融機関本体から切り離しSPCに移すことによって資産内容を改善していくということです。しかし、近年では不良資産の処理というよりも資産保有のリスクを軽減するためにSPCを利用するという意味合いが強くなってきています。

③この資産流動化(証券化)という仕組みの中でSPCは資産や資金を受入れる「器」としての役割をもっています。また、SPCは特定資産の運用益のうち90%以上を配当として投資家に支払えば、一定の要件のもと支払配当の損金算入が認められ、実質的に法人税が非課税同様となります。この他SPCの特徴としては、(1)資産流動化計画の作成・届出 (2)資産流動化計画に関する業務以外の業務の禁止 (3)情報公開 などがあげられます。

■どうやらSPCは不動産の証券化に際して利用される会社形態のようです。今回、ゴルフ場契約予定地がどの程度の規模で証券化されるのか、分かりませんが、必要な調達資金量は、130億円とも見込まれているようですので、かなりの規模になるはずです。

 この場合のスキームとしては、オリジネータが資産をSPCに売却し、あるいは一旦信託してその対価として取得した受益権をSPCへ売却し、SPCは上述のように特定社債を発行するなどして資金を調達し、その資金を元に、オリジネータから譲り受けた資産又は受益権の購入代金を支払う、という形態になる可能性が高いと思われます。

 このように不動産の信託受益権を購入するスキームの場合は、合同会社をSPCとして利用することが多いと言われています。今回の「安中ソーラー合同会社」もそうした背景で、昨年7月23日に設立・登記されたものと見られます。

 当会が群馬県に確認したところでは、安中ソーラー合同会社の場合、代表社員が米国デラウェア州 19805ニュー・キャッスル郡ウィルミントン市スイート403Sセンターロード1013グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCで、職務執行者が山崎亮雄となっています。この人物は税理士法人赤坂国際会計事務所の代表者と同一人物と思われますが、もうひとり中国人らしき人物の名前が職務執行者に名を連ねています。

 この御仁の所在地は香港九龍大角咀ホイファイロード18ワン・シルバー・シー、ブロック7、21階、ルームBとなっています。

 つまり、130億円の出資を募るために、日本のみならず米国や中国の投資家からもひろく資金を調達するものと見られます。

■このSPCの手法は、メガソーラー事業でよく使われています。一般的には、メガソーラーのEPC(設計・調達・建設)企業との合弁などで設立される例が多くみられます。プロジェクトファイナンス(ノンリコースローン:被遡及型融資)やPFI(民間資金による公共インフラ整備)など、債務や負債を出資企業の財務から切り離して、特定の事業会社だけに遡及させるファイナンス手法を採用する場合に設立されます。

 SPCの設立によるプロジェクトファイナンスを活用すれば、SPCの事業リスクが出資企業の財務に与える影響を軽減でき、銀行から信用力が低く位置づけられているベンチャー企業や、海外企業でも資金調達が容易になるからです。

 こうしてSPCの設立者にとっては万が一返済不能になった場合、強制執行により事業基盤や生活基盤まで失うリスクを著しく低減できる反面、出資者は追加のリスクを負う事になるため、そのプレミアム分の金利が上乗せされます。

 しかし、出資はするが経営にはタッチしないという出資者ばかりでは、経営責任はいったい誰が負うのでしょうか。岩野谷地区の源流地帯の広大な林地を切り開き、16万枚のパネルを敷き詰めることにより、周辺や下流に対する自然、営農、生活環境に大きな影響が懸念されます。

 合同会社の場合、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款で業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることもできます。つまり、実際に会社の経営に関わる人物は業務執行社員で、株式会社における代表取締役と同じ役割にあたるのは、代表社員です。業務執行社員が1名しかいない場合には、業務執行社員=代表社員となります。

 業務執行社員が法人である場合は、職務執行者を選任し、その氏名住所を他の社員に通知する必要が有ります。このように法人が業務執行社員になる場合、代表社員として別に自然人を立てる場合、通常の合同会社設立に必要な書類に加えて、業務執行社員に就任する法人の履歴事項証明書の添付が必要になります。

 この観点から、安中ソーラー合同会社では、業務執行社員がグレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCで、代表社員も同じくグレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCとなっています。ところが、職務執行者として、東京都の山崎亮雄と、香港在住のリュー・シャオ・フィの2名が選任されています。ところが、行政に対する開発事業構想書では、事業者の職務執行者は、山崎亮雄のみの名前となっており、リュー・シャオ・フィの名前はありません。

 ちなみに、グレート・ディスカバリー・ホールディングスLLCをネットで検索すると、唯一次の
URLがヒットします。確かに組織はありそうですが、このURLからもその実態は不明です。
「Great Discovery Holdings LLC」
http://delawarecompanies.us/free-delaware-company-search.find/great-discovery-holdings-llc

■一方、安中ソーラー合同会社は、次の目的を掲げています。

1.自然エネルギー等を用いる発電所又は発電施設の取得、企画、設計、開発、施工、管理、運営及び維持並びに当該発電所又は発電施設の販売
2.自然エネルギー棟を用いた発電事業並びに電気の供給及び販売事業
3.前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

 これからすると、土地を含めたメガソーラー施設の取得、企画、設計(エンジニアリング)、開発(資機材の調達を含む?)、施工(造成工事や建設工事)、管理、運営・維持のみならず、メガソーラー施設そのものの販売も含むとあります。

 このように多岐にわたる事業範囲にもかかわらず、職務執行者は僅か2名です。そのうち、東京都在住の日本人は、税理士法人赤坂国際会計事務所と、公認会計士赤坂国際会計共同事務所の代表を務め、さらに株式会社赤坂国際ヒューマンリソースの代表取締役も務めており、極めて多角的に事業を展開している様子です。もう一人の中国人らしき人物は、香港のクーロン大角咀にあるオリンピアン・シティエリアの高級マンション「一号銀海」に在住しており、日本には拠点がなさそうです。

香港クーロン地区の海辺に建つ高級高層マンション「一号銀海(One Silver Sea)」。香港島が臨めるという。

 おそらく、メガソーラー候補地の地上げからEPC(設計、調達、建設)、完成後の施設運用、売電、そして事業完了後の資産売却まで全て別の専門業者に丸投げで業務委託をするものとみられますが、我々地元住民としては、将来、事故や災害が発生した場合、誰がどのように責任をとるのか、さっぱり分かりません。

 いくら無責任行政とはいえ、最低限の責任の所在の明確化は、開発手続において担保されるはずと信じたいところです。ただし、行政任せにしておくのも不安ですから、地元住民として開発事業者側に積極的に説明責任を果たすように求めていきたいと思います。

■もうひとつ気になることが有ります。合同会社の目的に明記されている「当該発電所及び発電施設の販売について」です。なぜなら、ソーラー発電業界で最近取りざたされているのは、M&Aなどによる太陽光発電所の売買だからです。

 この背景として、固定価格買取制度も4年目に入り、建設工事が終わって売電を開始した太陽光発電所が増えてきたため、資源エネルギー庁の発表によると、すでに13GW超の太陽光発電所が運転を開始しています。

 そのため、完成した太陽光発電所を売買するセカンダリー取引が、今後増えてくると予想されます。

 もともと、安中ソーラー合同会社はマネーゲームの産物のようなSPCであるため、とくにそうした懸念が広がります。となると、将来的にこの140ヘクタールもの広大な水源地帯が、誰の手に亘るのか極めて心配です。とくに、今回のSPCには中国の投資家の影がちらついており、群馬県の水源条例の関連からも、慎重な対応が行政にも求められるところです。

【ひらく会情報部・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(3)

2015-07-19 23:35:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷公民館で7月16日の晩に開催された群馬県最大クラスのメガソーラー計画に関する出前講座では、行政からの手続等に関する説明が終わり、いよいよ住民からの質疑応答が始まりました。住民らの関心事項がどこにあるのか、行政関係者が住民の目線で感じとった事をきちんと受け止めているのか、そのやり取りを見てみましょう。

**********
司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして、質疑応答ですが、名前と地区名を申してください。

場内:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

参加者1:もういいですか。

司会:はい。いいですよ。

参加者1:岩野谷4区、北野殿在住の小川といます。質問、いくつかあるんですけれども、まあ、あまり全部言っちゃうと、時間が終わっちゃうので、えー、とりあえずですね、今日、先ほど平柳代表の方から「出力は43メガワット」ということで、聞いてびっくりしたんですけれども、私が承知しているのは、もっと少なかったんですけれども、これはいつどのようなことで、代表、お知りになったんですか?

代表:えーと、事業主体のザイマックス・アセット・コンサルティングに直接聞いたらば、修正出しましたということで、既に修正いたしましたということです。

参加者1:はあ。

代表:それが、どうして修正できるのかどうかは、県の方に聞いてみないといけないと思います。

参加者1:なるほど。私が承知しているのは35.910メガワットなんですけれども、これはあのう、要するに、構想書の次のステージに進める時に、そういう数値が事業者から出てきたという、こういうことで承ってよろしいのでしょうか?

県側:そうですね、えーとですね、当初はですね。小川さんの言われたように、最初35メガワットだったんですね。で、それをですね、あのう、今事業者のほうは、あのう、なるべく多く発電したいという意向を持っているようでして、43メガワットまで増やすということをですね、とにかく経済産業省の方に変更ですかね、変更申請みたいなのをしているようなんですね。それで43メガワットまで増加、増やしたらしいですね、されたようなんです。

参加者1:されたようです、というのは何か具体的に、これから事前協議書がいつ出たかといことにも関連すると思うんですけれども、県の方でこれを把握されたのは、どういう形で、いつ把握されました?

県側:はい、えーとですね、事前協議書が先週の末にちょっと日付・・・先週のですね、ちょっと私も確認しなかったんですけれども、えーと、今日が・・・。

場内:金曜日なら10日か。

県側:えーとですね。先週・・・ちょっとすいません。日付がちょっと持ってこなかったんです。

参加者1:ああ、まあいいです。

県側:先週の時点でですね。正式なものが出されました。事前協議書が提出されたということですね。その中でですね、一応発電量が、43メガワットになったというふうになっております。

参加者:なるほど。まあ、これまでの経緯からして情報共有化は常に迅速にお互いやりましょうね、ということをお約束、私はし合ったつもりなんですけども、えー、もう1週間経っていると。しかもこういうところでですね、こういう形でですね。パワーが2割近くも上がっているということでね、まあびっくりしたので、1週間足らずとはいえ、水臭いなというのが率直な気持ちでございます。

県側:すいません。

参加者1:あと4つあるんですけれども、まあ私が言っちゃうと、全部時間が終わっちゃうので、どうぞ。最後に時間が余ったらご質問します。

司会:えー、他にありませんか?

場内:・・・

参加者2:時間は何時まで予定しているの?

司会:えー、とりあえず10分くらい、あのう・・・。

代表:8時45分から9時の間に終わるという。

司会:まだ時間がありますから、もし、質問があったら聞いてみてください。

場内:・・・・

司会:ありませんか?

場内:・・・

参加者3:あのう、今、あのう、水の確保の関係で、いいですかね。あのう、百姓をやっている、あのう、3区のYと申します。いちおう今、水の問題で、山がなくなるということは、水が無くなるんですね。いわゆる、そうしますと、あのう、水田の方が、まあ、困ってくるわけなんですけれど。そのためにまあ、今言うように何か、調整池を付けるとか、何とかということを言いましたよね。調整池と溜池と一緒にしてもらっちゃあ困るんですよ。作る場合において、ため池はため池で作っていただきたいんです。水が無いと、田植えができないんでね。それ、調整池で集水されるっちゅうと、みんな抜かれちゃったら困るんですよ。

県側:あのう、まずですね。その水の確保ができなくなるかどうか、客観的にですね。それをできなくなれば、できなくなる代替措置をとるということが許可の条件です。

参加者3:調整池をつけるのか?

県側:それは県が調整池をつけるとか、どれに何を付けるとかは言えませんので。

参加者3:えっ?

県側:調整池というのは洪水調整のために作るので、基本的には溜池を兼ねないのが普通です。で、この中には溜池があったようにも聞くんです。

場内:あります。

県側:あったと聞いていますね。私がちらっと事業者から聞いたのは、ため池は何かつくるような話は聞きましたけども、それは事業者に聞いていただかないとわからない。

参加者4:そういうまた、具体的なものはないのか?

県側:まだ、全然ないですから。私が見ているところでは・・・

参加者4:で、(具体的な情報が)ないところでさ、そんな議論をしたってさ、前に進まないじゃないか。

県側:そうそう。構想書だけが出ているだけなんで。だからそれは、あの、・・・。

参加者3:だから、言わなきゃだめだ。

県側:大規模土地開発は、先ほど言いましたように、全体的な行政指導的なものですので、その中でいろいろ言って、市も入りますから、ね。市は皆さんの代表でもあるわけなんで、そこから言ってもらって。あと、林地開発は、法律的な審査として、水の確保が実際にできないんであれば、その代替措置をとるというのが、必要になるということが、十分考えられていくというふうに思います。

参加者3:まあ、今現在は、あのう、日刊の方の関係で、農業用水としては、あのう、使わして、もらってます。だけども、池は壊れちゃって無いんですよ。実際は、池そのものは。水だけ、水だけの農業用水としておいてもらっているということです。それであのう、前、日刊で言うと、まあ、ゴルフ場ができる場合においては、それを潰すから、あのう、他に、ため池を作ってあげますよと、いう・・・。

県側:それは私には全く分からないので、分からないので、審査の基準としては水の確保ができない時は・・・。

参加者3:場合によっては、溜池を作っていただきたい、というのを要望しておきたい。

県側:私は審査をするだけなので、事業する立場には・・・。

参加者3:はっきりと言うと・・・何と言うんだ。県の方も、そういうことも考えている人がいなければ困るんだいね。

司会:それはあのう、また、業者の説明の時に、業者との、えー、話し合いであれしてください。今日はあくまでも県の方の・・・。

参加者3:それはそうなんですけども、その上が、そういう意向を承知していなけりゃあ、やっぱりダメだ。上が肝心、一番上が肝心なんだから。県が一番肝心なんです。県が許可しちゃうからいけないんだ。

県側:だから・・・だからそれは審査基準の中には入ってますって、先ほど説明させていただきましたので、その観点で審査はする。

参加者3:はい、それは聞いています。だから、それは要望しているんです。

県側:そういう観点で審査します。

司会:要望は、あの、業者の方だから。

参加者3:あのう、しますけれども、一応は、してもらったほうがいい。

県側:だから法律に基づく基準で審査をします。

参加者3:おそらく、水がなければ農業は出来ないからね。

司会:よろしいですか?他にありませんか?

参加者5:はい。

司会:はい。

参加者5:岩井のNなんですけども、あのう、今Yさんが言ったように、うちんとこも水がやっぱり来ないんですよ。で、やっと、うちの1軒田圃を作っているだけでギリギリだけなんですよ、それでその、業者に言わなければ作っていただけないというけど、業者の説明の時には岩井には声が掛からないんですよね。まあ、そのへんは何とかしてもらいたいですよね。

司会:今、Nさんの言っていることはわかります。代表は、えー、業者の説明の時に、代表にその旨を伝えておきます。よろしいですか?

参加者5:よろしくお願いします。

司会:はい。他に質問、よろしいですか?

場内:・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

司会:他に、ありませんか?

場内:・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

参加者1:なけりゃあ、またいくつか。

司会:じゃあ小川さん。あのう、手短にひとつお願いします。

参加者1:うん、質問は手短なんですけれどね。回答はどうかわかりません。あっ、すいません。引続いて。えーとですね、業者の方は、まあ、事前協議を出したっつんですけれども。そして、同意書を取ったっつんですけれども、実際にその、土地の賃貸や売買。たしかまだ十数軒残っていて、賃貸、えー、売買があるんだか知りませんが、主にゴルフ場(計画だった経緯)なので、賃貸かな。これは賃貸契約は国土法による、えー、許可が必要だと思うんですけれども、これは今の時点では、まだできないと受け止めてよろしいですか?それとも、もうやってもいいんですかね?つまり、事業者と各土地の地権者の間のね。

市側:えー、まあ、あのう安中市の、国土法もうちの係で担当しております。県の経由として預からしてもらっていますけれども、あのう、実際にですね、あのう、売買予約権とか、そういった契約をした場合についてはですね。予約を含めて国土法の提出が必要になりますので、そういった売買予約をされた場合は、あのう国土法を提出していると、いう形になります。

参加者1:ああ、つまり、市の方に報告が行っているということですね?

市側:まあ、そういうことを・・・。

参加者1:申請も含めて?

市側:その辺については、あのう、個別具体的な事ですので、えー・・・。

参加者1:いや、重要なことなんで。ゴルフ場の時には、国土法を無視してね、契約しそうになったから、私が注意をして、危うく手が後ろに回らなかったケースがあるんですよ。だから今回も、同じことを絶対に轍を踏むなというふうに、日刊スポーツには言っているんだけども、今度の事業者はどうも日刊ではなさそうなのでね。だから、そこはあのう、後で聞きに行きますから、時間ばかりかかるとあれなんでね。えー、すいません。で、次にね。今の質問に関係するんですけれども、今回のこの事業者は一体誰なんですかね?開発事業者。あの具体名出すと都合が悪いのであれば、職種だけでもいいですけど。日刊スポーツではなさそうなんですけれどもね。

県側:はい、こちらについては・・・。事業者に関してはですね、申請者は安中ソーラー合同会社というふうになっております。で、実際にはその各説明会の時に、地元の説明会には、公開しているかと思うんですが、ザイマックス・アセット・コンサルティングという会社がですね、今そのう、業務を受けて、ご説明に伺っているというふうに伺っております。

参加者1:えーとですね。私が調べたところによりますと、安中ソーラー合同会社というのは、昨年の確か7月だか、8月頃、関東財務局に登録してね(当会注:適格機関投資家等特例業務届出日は2014年9月5日)。で、それから動き出していると思うんですが、登記が確か9月くらい(当会注:登記は2014年7月23日)かな。それで、安中ソーラー合同会社というのはいわゆるSPCという会社なんですよ。で、SPCというのはスペシャル・パーパス・カンパニーっつって、特定目的会社。まあ、英語をそのまま日本語に訳したりすると。で、この実態というのが、今おっしゃったそのザイ何とかと言うね、ところとは全くその、関係が良くわからないんです。私が調べたんですけれども、SPCの運営をしているのは、アメリカのファンド会社や中国のファンド会社などを募ってですね、東京にある赤坂の某財務事務所がいちおう旗振りでやっている筈なんですけれども、ここと、今のザイ何とかっていうところの関係が全くわからないんです。で、行政の方はこの辺について整理を、くくりとして、整理をされているのか。まあ具体的な会社名を出す必要は無いんですけども、この辺はどうでもいいんだと。安中ソーラー合同会社というSPCが、資本金1円でね、この計画を、アメリカや中国の投資家からカネを集めてですね、作りゃあいいんじゃないかと、こういうふうにお考えになってます?ちょっとお聞きしたいんですけど。

県側:・・えー、えーと、今小川さんのおっしゃられたとおり、えー、安中ソーラー合同会社っていうのはですね、この太陽光のために作られた会社、ということになっています。で、ちょっと実際のですね、その、なんといいますかね。その、今のファンド会社っていうものなのか、その、会社の配分関係というのか、実際に事業をどういう形で運営するのか、というのがですね、また今後のですね、事前協議の中で、もっと明らかにするような形で、事業者に確認をしていくふうに考えております。

参加者1:私も今のね、わかんないということは、やっぱり不安につながりますので、昨年の8月に行われた第1回の住民説明会。私がいる時に開催してくれと、業者には申し上げたんですけれども、私が海外出張する、前の日の夜やるもんだから、出られなくってですね。まあ、今度は近々やるっということで有りますから、私が徹底的に追及をするつもりでおるんですけれども、その結果につきましては行政の皆さんと、迅速に情報共有化をさせていただきたいと思っております。えーとね、まだ、時間があるんですよね、あと2つくらいね。えーと国土法を終わったと。それから今のSPCの問題で、このSPCというやつは、その所有権をね。要するに不動産の所有権を証券化して投資家にばらまいてですね、それを(投資家が)買って、配当として、配当として多分これは売電で、今言ったように1キロワットアワー36円で売るという、そういうことでまあ、見返りをね。だから利益の90%以上ばら撒けば、もう無税でなんでもやってもいいんだと・・・。

代表:年間18億円の売上だそうです。

参加者1:ほう。まあ、いずれにしても、えーとね20年のスパンでやるということでやっていると思うんですけどね。ただその後ですね、この土地の所有権がそのSPCといわれるね、得体のしれないものが引き継ぐのか。いずれにしても私はね、日刊スポーツにとにかく持っていてくれと、お願いしているわけです。で、その日刊スポーツが、土地をね、あの、譲渡する、というか、まあ、おカネでどうせ売りたいと思っているのでしょうから、それをあのう、SPCにやればいいんですけれども、あくまでも土地の所有権と言いますが、主体は日刊スポーツにやってくれと言っているわけですけどね。それと、それと今言ったザイ何とかというところの役割がよくわからない。どうも、今の話を見ていると、日刊スポーツは取り敢えず、もうこのやっかいなね、ゴルフ場跡地をさっさと手放して、ザイ何とかという不動産屋に売り払って、そのザイ何とかが、いわゆるオリジネーターとしてSPCに貸すんではないかということも考えられる。あるいはもうひとつはね、ザイ何とかとかいうところが、このゼネコンといろいろ契約をして、太陽光パネルメーカーを入れて、いわゆるEPC、エンジニアリング(設計)、それから調達・・・そういったものをね、兼ねてやるのかと、そういう懸念もするんです。いずれにしても、今度の住民説明会で徹底的にはっきりさせてみたいと思っています。それから最後に一つ。まだ時間がありますよね?

司会:あと一つ、最後ね。これだけ。

参加者1:要するにね、これ一個だけ。ゴルフ場を作る時には、日刊スポーツは、外から土砂を持ち込まないで300万㎥の土砂を移動させて、まあコースを造るために谷を埋めて山を削ると、こういう話だった。今回は、やっぱりどうも同じような事をやる。で、噂によると、土砂が足りないと言っているらしいんですよね。この背景は何かというと、実は、北野殿の東邦亜鉛の汚染土壌で、私が前から言っているように、きれいな土の最後の、岩野谷にある最後のきれいな土、一部はもうサンパイ場の近くになってしまったが、これを何とか融通してくれと言う話をしてきたがどうも、うんと言ってこない。ひょっとしたら足りないんじゃないか、という話がある。要するに谷をもっと埋めて、平らにして、太陽の受光効率をもっと上げるとかね。でもね、足りないと言うことは非常に危険な事なんですよ。例えば隣にサンパイ場を作って、それをかっぽじって、すぐ隣に埋め込むとか。或は、えー、榛東村のように、例の有名な毒物の入ったスラグをね、大量に入れた、えー、ソフトバンク・ソーラーパークとかね。そういう前例もあって、特に森林保全課の皆さんは、それを安全なものだとしてね、見て見ぬふりをして、大量に林道に撒いたりしているわけです。だからね、県の皆さんにおかれましては、そういう有害スラグやら、産廃の埋め込みに、使わないように、今、言ったように残土条例が、まだ安中には無いわけですので、そういうものが持ち込まれないように、してもらわないとね。出来ればだから、そういった土地の改変をね、あまりせずに、つくるんなら、つくるようにという指導も、これから出てくると思いますけれども、まあ、これにつきましても住民説明会の時にですね、徹底的に明らかにしてまいりたいと思います。で、以上、とりあえず質問終わり。

司会:はい。えー、長時間にわたりどうも有難うございました。えー、・・・。

市議:すいません。じゃあ1分だけ。

司会:はい。すいません。

市議:あのう、まあ、本当にあの、県の皆さん、今日はご苦労様でございます。えー、ご承知のとおり、あのう、岩井川というのが、まあ、大谷から岩井にかけてずっと入っている一級河川ですが、やはり、その河川の上流河川と下流河川は、護岸工事等がかなりしっかりしている。中流域におきまして、まあ、大雨ごとに山肌が崩れたりとか、護岸がしっかりしていないわけですね。県におかれましては、この開発を許可するんであれば、まずその岩井川の改修、護岸改修を徹底してお願いしたいと思います。その上で、許可をお願いしたいという。これは要望でございますので、宜しくお願いいたします。以上です。

司会:はい、どうも有難うございました。じゃ、謝辞を松本立家、お願いします。

主催者会員1:はい、皆さん、本日はほんとにありがとうございます。ご苦労様でした。また、県の皆さん、また、市の皆さん、いろいろな説明をしていただきまして、まことにありがとうございます。えー、この地域、岩野谷地域のですね。いわゆる、例えば水の問題とかね、そういうのも話しかけたところ、「いや、それは業者と話してくれ」って。ねえ。やっぱりそういう問題じゃなくて、岩野谷は岩野谷語でしゃべりますから、水が足りないと困るって言っているんですよ。はい。ですからせっかくこうやって、皆さん来てくれたんですから、そのような時にはやっぱりですね、もうちょっと積極的な態度でですね、もうちょっと優しく、お願いしたいなぁと。ねえ。そんなことを最後に、お願い申し上げまして、本日は誠にありがとうございました。(拍手)

司会:はい、どうもありがとうございます。続きまして、閉会、加藤さん。

主催者会員2:えー、これを持ちまして出前講座を閉会とさせていただきます。本当にご苦労様でした。(拍手)
**********

■当会では、日刊スポーツゴルフ場問題で培った知見を駆使して、また情報公開請求等を通じて、今回のメガソーラー事業計画に関して、そのありのままを正確にお伝えしていきたいと思います。

【ひらく会情報部・この項続く】

※参考情報
【いちご昭和村生越ECO発電所】
2014年4月10日:群馬県昭和村における関東最大のメガソーラー発電所(43MW)建設計画に関するお知らせ
http://www.ichigo.gr.jp/module/_newsPdfGroup/855/IchigoHD_20140410_Megasolar_Construction_Showa_JP.pdf#search='%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94ECO%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%BC+%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%88%A9%E6%A0%B9%E9%83%A1%E6%98%AD%E5%92%8C%E6%9D%91+%E5%80%9F%E5%9C%B0%E4%BB%A3'
1.いちご昭和村生越ECO 発電所(仮称)の概要
①所在地:群馬県利根郡昭和村大字生越および貝野瀬地区
②事業者:いちごECOエナジー株式会社
③EPC:株式会社日立製作所
④設置面積:約820,000㎡
⑤パネル設置枚数:約169,000枚
⑥パネル出力:約43MW
⑦推定年間発電量:約5万MWh(一般家庭約14,000世帯分に相当)
⑧売電価格(20年間固定):36円/kWh + 消費税
⑨CO2 排出削減効果 年間約33,000t
⑩総事業費 約130億円(見込)
※EPCとは、エンジニアリングの設計、資機材調達、建設工事を請け負う事業者のことをいいます。
※CO2排出削減効果は、産業総合研究所公表データによる試算値となります。
2.スケジュール
 着工日:2014年10月(予定)
 運転開始時期:2017年4月(予定)
※着工日および運転開始時期は、大規模土地開発に係る必要な許認可等、系統連系協議や建設工事の進捗により前後することがあります。
3. 今後の業績に与える影響
本メガソーラー発電所の運転開始後、年間約19億円の売電収入を見込んでおり、2018年2月期以降の 業績予想に織り込んでまいりますが、当該メガソーラー発電所建設に係る地代等の費用(約1 億円)については、2014年4月17日発表予定の2015年2月期連結業績予想に織り込む予定です。

※配布資料:
(1) 安中大谷野殿地区 太陽光発電所事業 概要資料(守る会作成)
20150716janzdtv.pdf
(2) 大規模開発事業の手続の流れ(群馬県作成)
20150716kj.pdf
(3) 大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」(県作成)
20150716kjf.pdf
(4) 林地開発許可制度の概要(県作成)
20150716njxtv1.pdf
20150716njxtv2.pdf
20150716njxtv3.pdf
20150716njxtv4.pdf
20150716njxtv5.pdf
20150716njxtv6.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(2)

2015-07-18 23:19:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷地区でバブル期に計画され、その後バブル崩壊で頓挫していた日刊スポーツゴルフ場計画跡地に、平成26年夏から、今度はメガソーラー計画が突然浮上しました。それから1年経過した現在、この計画に関する出前講座が先日7月16日に地元の公民館で開かれました。主催者らの挨拶と計画の概要説明の後、大規模開発条例に関する行政手続について、群馬県企画部地域政策課土地・水対策室から説明がありました。その2では、大規模開発に伴う森林法に基づく林地開発許可制度について、群馬環境森林部森林保全課と安中市からの説明内容を紹介します。

**********
県側6:どうもお世話になります。あのう土地開発を担当していただきます、県庁の森林保全課の都築といいますけれども・・・(マイクを渡されて)あっ、すいません。都築と申します、森林保全課の。えーと私はあのう、このパワ―ポイントの資料で、ですね、説明をさせていただきたいと思います。失礼して座らしていただきます。あのう、先ほど大規模土地開発事業条例の説明がありましたけれども、林地開発というのはですね、えー、大規模の土地開発事業条例の事前協議と大きく違う点は、大規模土地開発事業条例というのは県の条例で、だいたいの中身はですね、まあ先ほどあのう、県庁の中、38課でしたっけ、えー、いろいろな課からですね、まあいろいろなあのう、指摘をして、えー、まあ、開発をあるべき方向に持っていくというのがまあ、メインの目的ということで、まあ、多く、大雑把で言いますと、大規模土地開発事業条例は、まああのう、行政指導的な内容が、あのう、大きいものになっております。
で、それに対して林地開発許可というのは、森林法に基づく許認可、ということになりますので、えー、林地開発の許可が無ければ開発ができない。法的にできない。こういうことですので、若干あの性格が異なるということを、ご承知おきしていただきたいと思います。で、1番に制度の目的、それからに2頁に創設の経緯と、いうのを書いてありますけれども、これも先ほど大規模と同じようにですね、昭和40年代の後半くらいに、あのう、日本列島改造とかですね。そういうことで、大変あのう開発ブームが起こったと、いうことが、ありました。で、群馬県は、そういった開発ブームの中で、大規模土地開発条例というのを法律の規制ではないんですけれども、県の条例としてですね、規制してゆこうと、いうことで、あのう、条例を作ったわけですけれども、まあ、各、全国各県もまあ、そういうことで、作って行ったんですが、なかなかあのう法律の、あのう、規制でないとですね。なかなかあのう、開発が取り締まっていけないと、いうこともありました。で、とくにあのう、森林というのはそれまであんまり開発がされていなかったんですが、昭和40年ぐらいからですね、ゴルフ場とか、あるいはリゾート施設とかですね、直接あの、森林の山を切って、土地をこう、切り貼りしてですね、開発するっていう開発がうんと増えたんですね。急激に増えたんですね。で、その結果、えー、先ほどもお話がありましたけれども、土砂災害とかですね、水害とかがですね、全国でかなり発生をしたと、いうことで、まあ、これではいけないということで、森林法を改正をしまして、昭和49年にですね、森林法の中に、ある一定以上の森林を開発する場合は、あの、知事の許可にしましょうと、こういう改正が行われました。これが現在に至って林地開発許可と、いうことになっております。で、1番に「制度の目的」というふうに書いてありますけれども、先ほどあのう、平柳代表のほうからですね、お話がありましたように、森林というのは、あのう、公益的な、多目的な、あのう、機能、公益的機能を有していると、いうひとつがですね、ありますね。で、一方ではですね。これ、個人の財産でありますから、えー、その個人が所有している土地をいかように使うかというのは基本的には自由なんですね。で、これが農地なんかとは違うところです。農地というのは、もともと、農地法というのは、もう、戦前からですからね。基本的には戦後のあれなんですけれども、農地法というのがあって、特定の農業者でなければ農地も買えないし、売れないし、そういうもので始めから規制をされているんですけれども、森林というのは、基本的には売買は自由で、どういうふうに開発するかも自由だったんですね。また、あのう、乱開発があったものですから、えー、一定の、あの、規制を入れようと、いうことで、森林法が開発になって知事の許可制ができたと。で、その、開発とあのう、個人の財産と、それのですね。まああのう、ちょうどいいところで、開発をして行こうと、いうのがまあ、森林法の目的で、で、先ほど平柳代表がおっしゃいましたように、えー、森林の持つ公益的機能をですね、損なわない、なるべく損なわないようにまあ開発をして行こうと、いうことが趣旨であります。
えー、次に3頁ですけれども、対象となる開発行為、森林、ですね。それと森林法ですから対象となるのは森林です。森林というのはどういうものかというと、まあ木が生えているところなんですけれども、群馬県、それからあのう、全国どこでもそうなんですが、あの、地域森林計画というのを各都道府県で立てているんですね。この森林をどういうふうにこう育てて行って、林業をやっていこうかとか、えー、そういうのが地域森林計画なんですが、その地域森林計画の対象となっている森林、まあ、国有林は除かれるんですけれども、この民有林が対象森林になります。えー、対象となる開発行為ですけれども、さきほど大規模は5ヘクタールというふうに言いましたが、森林法に基づく林地開発は1ヘクタールを超える土地の形質変更、これがあのう規制の対象になります。1ヘクタールを超えて、森林を開発する場合には、あの、知事の許可が必要だと、いう形になります。で、開発行為はどういうものかっていうと、ここに書いてありますように、まあ、土石または樹根の採掘とか、開墾、その他の土地の形質を変更する行為ということで、非常に広い範囲になります。まあ、直接地肌をこう掘って、開発する今回のものですね。も、そうですし、ただ、木を切っただけで、そこに何かを並べたような場合もですね。森林でなくなってしまいますので、木を切っちゃってですね。で、何かを土砂とかを一定期間を置いちゃうと、そこは森林で使えなくなりますので、それもあのう、形質変更というふうに入ります。で、そういった広い意味での形質変更が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要だと、いう形になります。で、許可をするのは、群馬県知事、各都道府県知事です。で、これ、もともと昭和49年にできた時は、あのう、知事が許可をもともとしていたんですけれども、本来は国の事務ということで、えー、昔あのう、えーと、機関委任事務というのがありましたけれども、群馬県知事という機関に国の事務が委任されて、知事が許可したんですが、その後、あのう法律が改正になりまして、あのう各県の、あのう、都道府県の自治事務に今はなっていますので、基本的には各県独自にですね。えー、基準等が設けられるという仕組みにはなっています。
で、次にあのう、許可基準なんですが、ということで許可基準は各県が決めなければならないという、ことになっているんですが、ただ基本的にはですね。実態を言いますと、昭和49年にできた時に、法律が変わって、新しい許可制度ができて、で、法律でこの部分については許可をしなければならないと、いうのが、まあ、大雑把にですね、ここに書いてあります4つの基準が決められたわけなんですが、まずあのう、①土砂の流出、または崩壊、その他の災害を発生するおそれがないかどうか。それから2番目に、②水害を発生させるおそれがないかどうか。3番目に、③水の確保に著しい支障を及ぼすおそれが無いかどうか。で、4番目に、④環境を著しく悪化させるおそれがないかどうか。この4つがですね、森林法に決められている唯一の基準です。許可の基準ですね。で、このおそれがある場合に、ついては許可をしない。ただし、おそれがないと、いずれにも該当しないと、いうふうに認められるときは知事は許可しなければならない。という形になっています。で、ですね、あのう、基本的には森林が持つ公益的機能を損なわないように開発をしてもらうんですけれども、例えば③とかですね、④のところにですね、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあるかどうかと、それから④は環境を著しく悪化させるおそれがあるかどうかと、いうのでですね、「著しい」というのが入っているんですね。だから森林の持つ公益的機能というのは先ほど言いましたように、あのう、代表がおっしゃったように6つくらい、もっとあるかもしれませんけども、いろんな機能が、まあ、あるわけなんですけども、ま、たとえば保健的機能と言って、そこの山に行ってですね、休養ができたりとかですね、そういう機能もあるわけなんですけれども、山を開発したことによって、ただ単にそこに居てもう休養ができない、ただそれだけ、それだけだと、著しく悪化させるおそれがあるとは言えないかもしれない、というところですね。その辺がちょっと難しいところであります。
で、その他にですね。10条の2の3項と言うことで、その許可基準の適用についてはですね。森林の保続培養、及び森林生産力の増進に留意しなければならないということ。これはあのう、森林法ができた時に国会の付帯決議でですね、入れられたものだと思うんです。で、ここに書いてあるように、森林法では4つの基準しかないわけですね。で、この4つの基準だけですと、我々公務員がですね、審査するのに、なかなかこれだけだと審査はし辛いと、いうことで、森林法ができた時に、まあ、農林水産省にですね、具体的にいうと林野庁のほうから通達があって、審査をする場合には、こういう基準で審査をしてください。というので基本通知、というのがあの、出ています。で、まあ、それはその時は国の事務でしたのでそれに基づいてやると。で、今まあ、県の自治事務になっていますので、基本的には、あのう、今も同じ通知はあるんですが、それは国の技術的助言というもので、国が助言をして、まあ、県はだいたいそれに沿ってやって下さいよと。やって下さいよと、言うか、やっていただいた方がいいんじゃないですかと、いうような形で、まああのう、基本的には独自の基準も作れることになっていますが、あの、実態をいいますと、全国どこの都道府県も、基本的に森林法ができた時の審査基準ですね、これを、踏襲をしております。場合によっては若干細かいですね、技術基準があるところもありますけれども基本的には、そういうことになっています。
で、5頁に、審査基準ですね。で、群馬県ではあのう、群馬県林地開発許可技術指針というのを定めておりまして、これで審査を行う。これはあのう広く公開をしていて、申請をする人はこれを見てですね、申請書を書くと。で、えー、審査をする役人は、これに基づいて審査をすると、いうことになっております。で、どんなことが書いてあるかというとここに書いてありますように、切り土、盛り土、または捨て土を行う場合の技術指針ですね。切り土を行う場合に角度はどのくらいかと、あと、高さがどのくらいになった場合には、例えば、こう、こういうふうじゃなくて、後段といって、こういうふうにちょっとつけて崩れないようにするとかですね。あるいは、もっと崩れるような法面がある場合には法面の保護措置をとるとか、あるいは堰堤を設けるとかですね、そういった具体的な、あの、技術基準が定められております。それから次に、あのう、雨水を適切に排出するための、排水施設の技術基準ですね。えー、大体あのう、開発ですから、えー、山を切って、切り土をして、まあ裸地、いわゆる裸地になるんですね。何も無い所になるわけなんで、水が出るわけですので、その出た水をですね、適切に最終的には河川とかにですね、あのう、導いて流すんですけれども、そういった、排水が適切にされているかどうかと。例えば、このくらいの太さのU字溝ならば、これくらいの量の水が流せますよと。で、開発をすると全体の面積がこのくらいで、で、このくらいの水が出ると。で、その水を、その事業区域の中にある、排水溝で全部流せるかどうかと、計算の仕方ですね。そういうものが決められています。それから次にですね、水害等を防止するために必要に応じて、措置すべき、設置すべき洪水調整池等の技術基準。ま、これがですね、結構大規模な開発になりますと、まあ一番肝要なところになるのかなあというふうに思うんですけれども。まあ、昭和40年代後半の時もですね、土砂災害と、それと水害がかなりあったということで、山をこう、木を切って、えー、広い面積が裸地になりますから。まあ、山っていうのは大体降った雨の30%なり40%を吸収してくれるんですね。あの、森林と言うのは。それが森林の持つ公益的機能のひとつなんですけれども。ただ、全部切っちゃうと、まあ、裸地になりますから、場合によっては100%降った雨が流れてしまうと。そうすると、今まで60%で出ていた水が40%多く出るわけですよね。そうすると、下の下流にその区域が大きいと、下の川に出てくる水が多くて、下の下流が狭くて、そこが詰まっちゃったりすると、そこが溢れて洪水になったりすると、そういうような場合については洪水調整池というのを、まあ大きい池を作ってですね、ある程度溜めて、少しずつ流して、それが洪水調整、調節というんですけれども、そういう池を作ると。そういう池を作る場合は、どういうふうに、あのう、下流の狭いところの水の流れを判断するか、あるいはあのう、えー、区域内のですね、森林の水の出方を、あの、決めるかとか、そういう技術基準が定められています。それからもうひとつが開発行為に伴い、周辺の水の確保等に支障が出る場合に、講ずべき具体的措置項目ですね。えー、これは例えば、その開発区域の森林がですね、下流の田畑の水源地になっているような場合ですね。そこに溜池があったりとか、そこで水が涵養、あのう、水源が涵養されて、そこで、あのう、ある程度溜まった水が、あの、下の水田のですね、えー、水利源になっているとか、あるいは飲料水になっているとかですね。そういうような、場合ですね、そこを開発してしまって水が枯れちゃったりした場合ですね、そうした場合はですね、あのう、そういった水の確保に著しい支障が生ずる場合があると。そういうことで、そういう場合には例えば溜池を作ったりとか、あるいはあのう、他の川から水を引いてきたりとかですね。そういう代替措置をとる。そういう、どういう代替措置をとるかというふうな技術基準が定められています。それから最後に、まあ最後ではないんですけれども、大まかなもので言うと最後ですね。周辺環境を保全するために開発地域内に残す等すべき森林の割合、及びその設置等の基準と、いうのが定められています。これがあのう、6ページに書いてあります「森林率」というものなんですけれども、もともとそこは森林なんで、全く全部木が無くなってしまうと、全く森林ではなくなってしまうと。なので、まあ、そういう意味では森林が持っていた公益的機能がですね、全く無くなってしまうと、いうこともありますから、ある一定程度の森林は残してもらうと。で、その残し方が、例えばあの、開発目的に応じまして、ここに書いてありますように、別荘地だったら概ね60%は、森林は残してもらう。あるいはゴルフ場でしたらば、50%以上は残してもらうと、いうようなですね、あのう大体開発目的ごとに、あの、決まっています。で、今回の開発は太陽光発電、太陽光発電施設事業と、いうことになりますので、ここの開発目的で言いますと、「工場・事業場」にあたりますね。それなので、今回の基準は概ね25%以上の森林を残してもらうというのが、この森林率の基準になっています。まあ、これはあのう、おそらく、なんですけれども、まあ大体、大きい開発については多く残してもらうというので、例えば、ゴルフ場なんかは大体100ヘクタール以上の開発だったし、まあ、或いはゴルフ場という性格上ですね、50%くらい残した方がいいんだろうと、いうことでまあ、大まかにこういうに決まっています。で、今回の場合は25%以上と、いうふうになっています。で、これは森林率なんですけれども、あとあのう、「森林の配置」というのも一応基準が有ります。それが下に書いてありますように、どういうふうに残す森林をその事業区域の中に配置するのかと、そういう基準も一応定まっていますね。まあ、簡単に言いますと、なるべく、周りに影響しないようにですね、周りに森林を残してもらって周りから見えないように、というのが基本なんですよね。それが一応基本になっています。で、工場・事業場の場合はどういうふうになっているかというと、ここに書いてありますように、まあこれは20ヘクタール以上の面積の場合なんですけれども、その場合は原則として周辺部に、幅概ね30メートル以上の森林を残してもらうと、いうのが基準になっています。で、20ヘクタール以上で、開発区域が20ヘクタール以上の開発区域がいくつかある場合、今回の場合140ヘクタールですから、必ずいくつかあるんだと思うんですけれども、その場合は一つの区域については、面積は概ね20ヘクタール以下として、それぞれのこの団地ですね、その間には30メートル以上の森林を残してもらうと、いうのが、基本になります。ですからこれが今回の、えー、太陽光発電のですね、基準ということになります。これに沿って、多分構想書が今出て、事業、事前協議書が、今群馬県に出たところだと思いますけれども、これに沿って事業者が、森林を残す割合をですね、入れていくと、いうふうに思います。
それから7頁目が、森林審議会及び関係市町村の意見の聴取ということなんですけれども、これはですね。あのう、森林法ができた時にはですね、直接は法律に決められていなかったんですが、その後の改正でですね、えー、林地開発の許可にあたっては、まず市町村長の意見を聞くと。それから、その後最後にですね、県で・・・に、おきます森林審議会というのを設置することになっているんですけれども、その森林審議会の意見を聞くと、いうことになります。先ほど大規模の場合は、大規模土地開発審議会というのが有りましたけれども、それと同じようなものですね。それを聞くと、いうことになっております。これはまあ、あのう、さきほど言いました、公益的機能の低下がどんな影響を及ぼすのか、そういった技術的な、或いは専門的な判断をですね、判断を行うと、いうような事が必要だと。あるいは地域住民の意向を反映することが必要だと、いうことで、市町村長の意見を聞く、あるいは森林審議会の意見を聞くと、いうことが法定化されています。で、群馬県では森林審議会は、委員14名で構成されていまして、学識経験者とかですね、えー、森林組合の人とか、学者さんとかですね、大学の先生とかですね、まあいろいろ、神主さんとかいろいろな職種の人がいるんですけれども、その14名で構成されています。で、最後はそこにですね、意見を聞くと、いうことになっています。
で、その意見の聞き方が8頁に載っていまして、で、あんまりあのう、小さいものまでですね、いちいち意見を聞いていると、たびたび森林審議会を開催されて・・・しなくてはならないので、例えばあのう、区域の面積がですね、森林の区域の面積が10ヘクタール以下で、市町村長さんの同意があったり、区長さんの同意があったりするような場合は、直接審議会にかけるんじゃなくて、後でですね審議会に報告すればいいですよと、まあ、そういうように予め審議会のほうで決めていくと、いうことになります。ただ今回の場合は、森林の面積が多分100ヘクタールに・・・以上になるかならないか、ギリギリのところだと思いますね。全部で140ヘクタールなんですけども、構想書を見ると、多分100ヘクタールくらい森林が有るんじゃないかと、いうふうに思いますけれども、もし100ヘクタール以上だとすると、本審議会に諮問ということで、14名の委員さんからなる審議会に諮問をすることになります。で、ギリギリ100ヘクタールにならない、で、市町村長の同意も得ているというのであれば、そうじゃないですね。100ヘクタールにならないというような場合については森林保全部というものがあって、もうちょっと人数が少ない、半分くらいの7名で構成される部会が有るんですけれども、まあそこで意見を聞くと、いうことになります。いずれにしても、あのう、森林審議会は開催をして、聞くということになると思います。
で、あのう、今回の場合は大規模土地開発条例の事前協議がありますので、事前協議を経た上でないと、個別法である森林法の林地開発許可審査ができないこと、いうことになっておりますので、多分、大体、大規模が何か月か掛かると思うんですけれども、その後に事業者の方は、えー、林地開発許可申請書を出していただいて、で、西部環境森林事務所に出して、で、許可をするのは知事ですので、最終的には、あのう、森林保全課に回ってきまして、森林保全課で審査をしてですね、先ほど言った、あのう、法定の4基準に合致し、或はあのう、技術基準の審査基準に合致すれば、許可をすると、いうことになります。で、許可をする場合にもですね。許可については条件を付けることができると、ということになっておりまして、で、これが、あのう9頁に書いてあるところなんですね。ただあのう、許可を付けるのは現に有する公益的機能を維持するために、必要最小限度のものに限って、出来るというような形に法律では決まっています。で、一般的にですね、群馬県で付けているのは、まあ、必要最小限度がちょっとわからないんですけれども、この四角のなかにあるものがですね、大体、何もない場合、大体付いている条件ですね。まあ、だからあのう、申請をしても、台風が来たような場合で、あのう、そういったあのう、防災施設が壊れるような場合は、ちゃんと自分からやってくださいとか、ですね。まあいろいろなまあ、ごく当たり前のことですけれどもこういう条件を付けてます。
で、10頁が、監督処分、罰則ということになります。先ほど言いましたように、林地開発許可は森林法に基づく許認可、ですので、許可条件に従わない場合、或はあの、無許可で開発を行った場合、については、行政処分庁である県がですね、監督処分ができることになっています。例えば、中止を命令するとかですね。無許可で開発した場合は中止を命令をするとか、或いはあのう、木を切っちゃって、更地にしちゃった場合は、木をもう一回植えてですね、復旧しなさいと。或は普及できない場合は、必要な防災施設をしなさいと、そういう命令ができることになっている。で、それに従わない場合はですね。えー、最終的には、あのう、行政代執行法に基づきまして、行政代執行。やらない人のかわりに、事業者がやるべきことをやらない場合は、やらない人の場合に、県が代わってやると、いうことができることになってますね。で、やった場合については、そのおカネは、事業者に請求をすると。殆どないんですけれども、群馬県は、最近は全然ありません。関東近県で言いますと、一年前ですかね、埼玉県が、林地開発許可ですかね。で、代執行をやっていますが、たまには、どうしてももう、あのう、無許可で開発したりとか、或いは開発が杜撰だり・・・杜撰だったりしてですね、非常に災害がもう、緊急に迫っているような場合ですね、そういうような場合には、監督処分しても何もやらない場合についてはですね。県が代わってやるということもありえます。で、さらにそういうことを、法律に違反した場合については、150万円以下の罰金に処せられると、いう刑事罰もですね、待っているという形になります。
以上、簡単にお話いたしましたけども、これが、あのう、林地開発許可ですね。えー、目的であったり、許可基準であったり、審査内容だとか、という形になります。で、予めですね。あのう、代表が、土地水対策室さんのほうに、平柳さんの方から、あのう、こういうことをお話してくれと、いうことがありましたので、その辺若干詳しくお話をしていただきたいと思います・・・して・・・させていただきたいと思うんですけれども。ま、ここはあのう、ここも岩野谷という、地名ですから、非常に細かい谷地が入っている地形なんだと思いますね。谷がこう、あって、で、そこから水を、採ったりしているのも有るんでしょうね。そういうことが心配だというようなことが、予め、ありました。それは先ほど言いましたように、あのう、許可基準の3番目に、水の確保と、いうのが、ありまして、具体的に言いますと、えー、他に適地にない等によりやむを得ず飲用水、灌漑用水等の水源として、依存している森林を開発行為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて、必要な水量を確保するために必要がある時は、貯水池、または導水路の設置、その他の措置が適切に講じられることが、明らかであること。これが一つの審査基準になっていますので、だからまあ、水田の水利用があって、開発をすると枯れちゃうという場合については代替措置をとってくださいよと、いうのが一つの審査基準にはなるのかなあと、いうふうに思います。で、その場合ですね、あのう、群馬県では、林地開発許可については、申請書については、申請要領というのがあって、その、具体的な申請書の様式が定まっています。で、そのう、申請の時には必ずこの用紙が必要だったのが、丸がつけてあって事業者の方はこの丸がついたやつを必ず出すと、いう形になっていますね。で、特にあのう、水利権等の問題については、当該開発行為により影響を受ける者の同意書というのを、まあこれはあのう、必ず全部が法定・・・法定と言うか、森林法で定まっている許可基準ではない場合もありますけれども、そういうものを出させると、いうふうにしています。例えばあのう、えー、隣接地同意といって、隣接地のですね、人の同意書をもらうとか、あるいは区長さんの同意をもらうとかですね。その中に、当該開発行為により影響を受けることになる水利権者がいる場合には、その同意を証する書類を付けてくださいよと、いうのが例示的に示されております。で、その他の、えー、いろんな問題が、まあ有るんだと思うんですね。大規模土地開発の中で、まあ、38課がいろいろ指摘等が、しますし、その中にあのう、安中市さんも入りますから、で、安中市さんはまあ住民の代表というか、であって、こういうことが困るんだと、こういう様な言った場合には、必要に応じてですね、協定を結んでいただくとかですね、。そういうことは結構だと思います。ただ、全部がすべて協定を結べ、というふうに県が言えるわけではない。協定を結んだ場合は、協定を結んだものを申請書に、あのう、付けてくださいと、いうことにしています。多くの場合は同意書というのがありますね。例えば、ゴルフ場なんか開発する場合ですね。下流に釣りをするような川がある、そういうような場合は、えー、漁協のですね、あのう承認書、同意書みたいなのを、まあ付けていただいていることが、ゴルフ場の開発の時には多かったですね。まあ、ゴルフ場は特に農薬とか使ったので、そういうことがあったんだと思いますが、そういうものを付けていただくことも、えー、ありました。
で、最後にですね。えー、群馬県の林地開発許可の実績なんですね。11頁と12頁に書いてあります。グラフで書いてあるのがまあ、圧倒的にですね、件数が多いのは、土石の採掘ですね、・・・が多いです。で、面積が多いのはゴルフ場。まあ、今もう殆どゴルフ場の開発は行われませんので、昭和40年から50年代だったと思いますけれども、ゴルフ場の開発の面積が多かったと。で、12頁に、昭和49年から(平成)26年度の目的別のですね、実績と面積があります。で、26年度のを見ていただきますと、えー、ダントツに面積が多くなっているんですけれども、それは、全部太陽光発電ですね。これは9件で169ヘクタール。先ほど43メガワットと言ったんですけども、昭和村も大体そのくらいでしたかね。昭和村の場合は、区域面積が89ヘクタールくらいだったと思うですけれども、まああのう、パネルの性能とかにもよりますのですけれども、そういう大きい開発が26年度は多かった。27年度もここ(岩野谷のメガソーラー計画)があって、あといくつかあるかもしれないんで、まだ、もうちょっと続くかなぁと。まあ固定買取り制度が24年にはじまったんですかね・・・始まりまして、まあ今は、多分このゴルフ場は36円くらいなんですかね。キロワット。でもまあ高い方なんですね。えー、まだその一番最後の高いほうのが残っていますので、それが、27年度にあるかなぁというふうに思っていますね。まだもうちょと27年度もですね、この再生エネルギーの発電があるかなぁと思います。で、私の方からは以上です。

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして、大規模太陽光発電施設を設置するにあたっての市の見解、島崎さん、よろしくお願いします。

市側3:皆さん今晩は。都市整備課で担当しております島崎と申します。えー、大体、経過の説明についてあのう、説明差し上げたいと思います。えー、着座にて説明することをご容赦ください。皆さん、県から配られている「手続の流れ」を見ていただきたい。この1枚紙の①から⑦って書いてあるところ。で、実際、今、この大規模のこの事業を大谷でやられるところですが、何番目まで行っているかというのを、興味があると思いますので、皆様へご報告とともに、計画について説明させていただきます。えー、まずこのう、①番、県への事前相談のところなんですけれども、このあたりで26年8月20日ですね、水境の公会堂で、安中市大谷・野殿地区太陽光発電所事業の説明会で、事業者が地元で開催されていると思います。で、次②番に、市町村へ開発事業構想書を提出となってます。これがですね。提出されたのは9月9日です。で、えー、10月2日にですね、事業者が実際に来てもらってですね、事業説明を受けてですね。意見交換しながら群馬県大規模土地開発事業に係る地域対策委員会っていうのを開催しています。で、その結果、まあ、についてですね。10月29日にこの開発事業構想書の審査結果について通知というのを、市から事業者に送っております。で、26年、12月15日にですね。えー、開発事業構想書、審査結果について、まあそのう、うちの方に送った通知に対する回答が、事業者より来ております。で、翌年ですね。えー、27年1月15日にですね。またその、回答を受けてですね、群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会を開催いたしまして、えー、27年2月6日に地元区長、岩野谷地区への説明を行いまして、27年2月10日、地域開発対策委員。まあ、関係部長と市長、副市長ですね、で、現地視察をしまして、えー、2月の18日、まあそれらの結果を踏まえてですね、群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受入ということで、まあ回答を見た上でですね、受け入れるという形で通知を出しております。えー、これだいたい5カ月強ぐらいかけて、審議してですね、えー、受け入れというふうな形をとらさせていただきました。で、これで③番の、県への開発事業構想書の提出(30日)となっているんですけれども、27年3月11日にですね。大規模土地開発事業に開発に関する指導要綱に基づく開発事業構想を県に提出をしております。えー、事業者のほうが。で、その同じ月の31日に県の方からですね。大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について、ということで、事業者に送付をしております。えー、で、この地権者及び面積90%以上の地権者同意を取得というところの③、まあ、④番に書かれている前のところなんですけれども、えー、27年6月22日、えー、地権者開発同意の確認依頼書ということで、市のほうに90%以上の同意が取れているかどうか確認してくださいということで、事業者から提出がありました。で、これを受けて筆数すごいいっぱい多くて一つ一つチェックしていったんですが、27年7月6日にですね。えー、まああのう、同意が90%以上あること、面積割り、地権者割りで、あることが確認出来ましたので、群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領の3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について、確認ができましたということで事業者に送っております。で、あのう、事前協議書については、あのう、県の方に、あの、提出しているもんですから具体的に何日にっていうのは、私の方では文書としては把握してはいないです。もう出されていたのか、出されているのか、出されているというのは県の方に直接聞いていただければ分かると思います。で、今言っているのは、この④の手前のところまでですね。確実、同意は確認していますので、終わっている状況であります。以上、経過説明となります。以上です。
**********

【ひらく会情報部・この項続く】

※配布資料:
(1) 安中大谷野殿地区 太陽光発電所事業 概要資料(守る会作成)
20150716janzdtv.pdf
(2) 大規模開発事業の手続の流れ(群馬県作成)
20150716kj.pdf
(3) 大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」(県作成)
20150716kjf.pdf
(4) 林地開発許可制度の概要(県作成)
20150716njxtv1.pdf
20150716njxtv2.pdf
20150716njxtv3.pdf
20150716njxtv4.pdf
20150716njxtv5.pdf
20150716njxtv6.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)

2015-07-17 23:28:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷地区では、昭和46年から49年にかけてのインフレ的好況期と、バブルの末期の平成元年から13年に頓挫するまで2度に亘り計画されていた朝日新聞グループ悲願の自前の高級ゴルフ場計画が日刊スポーツにより進められていました。その後、バブルの後遺症によるデフレ期に入り、ゴルフ事業に対する銀行融資のリスク増大による撤退方針により、ついに計画断念に追い込まれたのでした。その後、ここ13年ほど、ゴルフ場計画跡地は穏やかな時を刻んできました。ところが昨今の政府の金融緩和、インフレ政策により、再び不穏な動きが懸念されていたところ、突然、昨年6月頃から、今度はメガソーラー計画が浮上しました。

出前講座開催の案内チラシ。
 それから1年経過し、開発事業者の具体的な動きが行政手続き面でも進みつつあります。こうした中、平成27年7月16日(木)午後7時から、地元岩野谷公民館において、「大規模森林開発に関する県の出前講座」として、このメガソーラー計画に関する行政による説明会が開催されました。

 長年にわたり、反社会的集団に魅入られていたこの日刊ゴルフ場計画から、朝日新聞グループを救うために、この計画阻止に向けた活動を続けていたことのある当会としても、再び動き出したこの大規模開発計画を見過ごせないため、出席をしましたので、ここに報告します。

■当日は平日にもかかわらず、およそ80名の地元関係者が出席しました。出前講座の一部始終は次のとおりです。

**********
【大規模森林開発に関する県の出前講座】
日時:2015年7月16日(木)19:00~20:52
場所:安中市岩井 岩野谷公民館 2階講義室
主催:岩野谷の自然と暮らしを守る会
協力:岩野谷区長会
配布資料:
(1) 安中大谷野殿地区 太陽光発電所事業 概要資料(守る会作成)
20150716janzdtv.pdf
(2) 大規模開発事業の手続の流れ(群馬県作成)
20150716kj.pdf
(3) 大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」(県作成)
20150716kjf.pdf
(4) 林地開発許可制度の概要(県作成)
20150716njxtv1.pdf
20150716njxtv2.pdf
20150716njxtv3.pdf
20150716njxtv4.pdf
20150716njxtv5.pdf
20150716njxtv6.pdf




司会:えー、皆さんこんにちは、足元の悪い中、また、お疲れの中、大変お世話になります。県の皆さん、そして市の皆さんには、悪天候の中、長時間お世話になります。宜しくお願いします。それでは、大規模森林開発に関する群馬県の出前講座を開催いたします。よろしくお願いします。(拍手)えー、最初に資料配布なんですが、皆さんありますか?4部ですね。

場内:あります。あります。はい。

司会:いいですか?

場内:はい。

司会:はい。では、主催者代表、平柳要。挨拶、お願いします。

主催者代表:皆さん、今晩は。

場内:今晩は。

代表:本日は台風11号が四国のほうに接近している中、大雨で結構大変なところをお越しくださいましてありがとうございます。とくに県の先生の皆様。大多数、8名という壮大なる講師陣をお迎えして、それも無料でやっていただけると、いうことで、この林地開発、及び大規模開発の手続きについて、みっちりと教えていただく、ということになりました。えーと、その理由といたしましては、その黒板にもありますように、140ヘクタール。前の日刊スポーツのゴルフ場予定地ですね。そこが殆ど、太陽光発電所に替わるということで、大きさとして140ヘクタール。そして、パネル数で16万枚以上、そしてワット数がですね、以前聞いた時には36メガと聞いていたのですが、最近性能が良くなったのか、43メガ。関東一。昭和村に同じ規模のが有るんですが、それと一、二を争うぐらい、43メガワットですね。大体、旧安中市は、全ての世帯を賄ってしまうと、いうくらいの発電量を誇ります。えー、そのようなものが、この野殿の水境地区と大谷地区、のところにできるということが、ほぼ決まりまして、それで現在、県の審査を受けつつあるという話を聞いております。そこでですね、太陽光発電というと、クリーンなエネルギーを生むと、いうことで、メリットもあるんですが、ただ、地元住民にとっては、下手なものを作られてしまうと、かなりのデメリットというか、悪影響を被ってしまうと、いうことがあります。そこで、業者の詳しい説明を受ける前に、県の専門の先生方からですね、あのう、法的な決まりというか、または手続きについて、そういうものを教えていただき、それから業者の説明会に対応し、しっかり、いいものを作る時は作ってもらいたいと、いうように願って、この出前講座を開催いたしました。最後までじっくりと、お聞きになって、えー、講師陣のかたがたに質問、わからないところをハッキリさせて、それですっきりして帰っていただくような会にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

司会:続きまして安中市長、茂木英子さん、お願いいたします。

市長:皆さん今晩は。

場内:今晩は。

市長:ご紹介いただきました茂木でございます。また、日ごろ大変お世話になっております。今日は、えー、地元岩野谷地区の皆さんがですね、えー、県の出前講座を聞かれるということで、ほんとうに足元の悪い中、ご苦労さまでございます。先ほど、代表の平柳さんからご挨拶がありましたが、えー、大谷地区、もとのね、日刊スポーツのゴルフ場の跡地で、ですね。あのう、太陽光の、あのう、発電施設ですね。これの計画があるということで、非常にあの、先ほどおっしゃってましたが大規模な開発が、行われるということでですね。非常に皆さん関心が高いのではないかというふうに思っています。今、あのう、いろいろ異常気象とか、いろんな状況が言われています。大雨が本当にもう、1年分が2、3日で降ったりとか、いう中でですね。きっと、あのう、大雨による、こう、岩井川の源流地帯ですから、洪水とか、あるいは土砂災害とかですね。あるいは逆に、こう、大規模な開発ですから、渇水、川の渇水とか、いろいろなやはりですね、心配、懸念事項があると思いますので、そういうところをですね、今日は本当に、県の方がこれだけね、あのう、見えていただいてますから、いろいろとあのう、聞いて行かれると本当によいかなというふうに思っています。私もですね、やはりそういった自然エネルギー、これね、非常に大切だと思っていますが、やはりあのう、自然も大切ですから、ぜひこうバランスのとれた開発、これをお願いしたいなと思ってます。そういった意味でですね、皆さん今日はじっくりと、さきほど代表がおっしゃっていましたが、お話を聞いて帰られて、ぜひ地元のことですので、私もそうですが、関心を持っていただければと思っています。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様です。(拍手)

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして岩野谷区長会会長、白石則夫様。よろしくお願いします。

区長会長:皆さんこんばんは。

場内:こんばんは。

区長会長:えー、今日は本当に台風11号接近ということで、足元の悪い中、えー、ご出席をいただきましてありがとうございます。えー、本日は、えー、大規模な太陽光発電所設置に伴う出前講座でございます。ご心配されている部分の事故等について、ご確認をいただいて、お帰りになっていただければ幸いに思います。で、また、本日、講師であります群馬県、それから安中市の、えー、各関係部署の方々には、お忙しい中、お越しいただいてありがとうございます。えー、本日はよろしくお願いたします。えー、また、本日この会を計画していただきました、関係者の皆様方に、御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。最後までよろしくお願いいたします。(拍手)

司会:ありがとうございました。続きまして、安中市会議員、高橋由信様、よろしくお願いします。

市議:えーっ皆さん今晩は。大変足元の悪い中、大変ご苦労さまでございます。私も地元岩野谷出身の議員といたしまして、やはり公約にも掲げておりますが、大きな問題、3つございます。一つ目は、やはり産業廃棄物の絶対反対ということと、やはり、あとは安中公害の跡の始末であります土地改良事業の完結という、それと、もう一つは、日刊ゴルフ場の跡地ということで、この日刊ゴルフ場については、地元岩野谷は30年、40年に亘りまして翻弄されてきている問題でございます。そういう中で昨年、ちょうど1年くらい前になりますが、突然、太陽光発電という、お話が持ち上がりまして、これは、大変なことだなぁというふうに思っておりました。何が大変かというとやはり、皆さんが知らない間に、この問題が、どんどん進んで行って、気が付いた時にはブルドーザーやユンボが入っていると、いうことでは困るなあと、ずーっと懸念していたわけでございますけれども、えー、本日は岩野谷の自然と暮らしを守る会が主催といたしまして、また、区長会の絶大なるご協力をいただきまして、このように県の皆様、また市の皆様を、職員の皆様をお招きして、このような出前講座ができるということ、ほんとに素晴らしいことだと思っております。私も一住民として、しっかりと勉強させていただきまして、皆さまとともに安心して暮らせる地域社会、地域づくりを目指してまいりたいと思いますので、えー、本日は一生懸命勉強させていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手)

司会:続きまして、大変申し訳ないんですけれど、県の皆様と市の皆様。えー、ご紹介だけよろしくお願いします。

県側1:じゃあ、えー皆さん今晩は。

場内:今晩は。

県側1:私はあのう、県庁の地域政策課の中にあります土地水対策室の室長の船引(ふなびき)と申します。本日はよろしくお願いいたします。で、あのう、私どもがやっている・・・本日はあのう、県のほうからは私ども土地水対策室と、それから森林保全課というところから、職員がお邪魔しております。で、私どもの土地水対策室の役割というのは、これだけの大規模な開発になりますと、あのう、県の手続もいろんな種類があります。あのう、いろいろな手続なり、えー、許認可、ございます。で、県庁の中だけでも、関係する所属が18、18の課が関係してきます。で、それぞれの課が業者さんと話をしていると、本当にこれはもう、時間がかかるし、収拾がつかない、つきにくいということで、私どもの室で、ですね、その取り纏めの窓口をやっております。で、そういうことで、私どもの課のほう、本日参っております。で、個々の手続きにつきましては、それぞれの部が担当していくことになりますけれども、その中で今日は一番の代表的と思われます林地開発の方を所管している森林保全課の方で、お邪魔をさせていただきました。私ども、2つの課の方で説明を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。あと、個々にはじゃあ・・・。

県側2:今日はあのう、出前講座をご注文いただきまして、ありがとうございます。今の、代表で、ご挨拶させていただきました土地水対策室の土地利用係長の関でございます。よろしくお願いいたします。

県側3:皆さん今晩は。私も、えー、地域政策課の、えー、土地水対策室の富沢と申します。私の方では、えーと大規模開発の条例に関してご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

県側4:はい。えー、皆さん今晩は。森林保全課の森林管理主監の曲沢と申します。えー、今日ご紹介がありましたように林地開発の関係。まあ、私ども森林関係の部署でありまして、林地関係の関係につきまして、その許認可の制度等につきまして説明させていただききますのでよろしくお願いいたします。

県側5:皆さん今晩は。同じくあのう、森林保全課の千明(ちぎら)と申します。私ども、あのう、森林管理係という係でございまして、私は係長です。えー、主にあのう、森林開発の許認可等をするところでございます。よろしくお願いいたします。

県側6:あのう、同じく森林保全課の森林管理係の都築(つづき)と言います。あのう直接、林地開発の方の審査をやらしていただきますのでよろしくお願いします。

県側7:今晩は。えー、高崎にあります、えー、西武環境森林事務所次長の吉田です。えー、うちの事務所は環境森林部の出先になります。あのう、実際には森林保全課の出先となっております。よろしくお願いいたします。

県側8:同じくあのう、西部環境森林事務所で森林係長をやっております塚越といいます。えー、まあ、あのう、安中市はあのう、当事務所の管轄地域でありまして、えー、まあ、林地開発等の書類も、うちの事務所を通して県に上がっていくということで今日は参りました。よろしくお願いいたします。

市側1:皆さん今晩は。えー、私は安中市建設部都市整備課長の白石と申します。よろしくお願いいたします。本日は、大規模開発に関連する勉強会と、いうことで、都市整備課から、開発計画係を担当しております赤見係長と島崎主査、2名でですね、お邪魔させていただいております。都市整備課では、大谷・野殿地区に計画されております、大規模な太陽光発電所の建設に関しまして、群馬県の大規模開発条例に基づきました手続を進める中で、安中市に関連する部分につきまして経過の報告をさせていただきたいと思っております。えー、これから、あのう、担当者が説明をさせていただきますけれども、よろしくお願いいたします。では・・・

市側2:今晩は。都市整備課計画開発係の赤見と申します。よろしくお願いします。

市側:今晩は。よろしく願いいたします、えー、計画開発係で担当しております島崎と申します。経過説明については、私の方から差し上げると思いますので、皆さん、よろしくお願いいたします。

司会:ありがとうございました。えー、それでは、今日のこれからの流れをちょっと申し上げます。この後、平柳要によります、えー、太陽光発電の概要が話されると思います。その後、えー、県の大規模森林開発についての、講演があります。そしてその後、林地開発の講演と続きます。そしてその後、えー、質疑応答に移りますが、今日は皆さん承知のように、あくまでも県の出前講座です。えー、業者による、えー、説明会ではありません。えー、そこのところを取り違いないようによろしくお願いします。えー、それでは平柳要に移ります。よろしくお願いします。

代表:はい、わかりました。えーと座らせて説明させていただきたいと思います。えーと、資料の概要資料という、お手元に資料があるかと思います。えーと、前の黒板のところにも示しましたけれども、そこの大雑把に赤い楕円で囲んだ、また次の資料の2頁に私が作った、概略エリアというのがありますけれども、こういうように大谷地区の南側一帯、水境地区の東側一帯と、いうところに約140ヘクタール。もちろん実際のエリアはデコボコしますから、業者によりますと、デコボコしたのを出すとその境界に挟んで漏れたところの業者、業者じゃない、土地所有者が「うちのところも買ってくれとか、来てしまうので詳しい資料は出せない」ということでした、ので、大雑把にこんな程度のところを140ヘクタール、ここのところに約16万枚のパネルを敷いて、えーと、えー、430メガ・・・43メガワット、2000世帯分・・・ごめんなさい、2万世帯分ということです。43メガワットで2万世帯分を供給できるくらいの大きさ、規模です。えーと、そして、えーとですね。総費用が大体130億円を見込んでいるところで、えーと、次のページの一番下に、この概要、発電システムの概要がありますけれども、このようにモジュールがあって、パワコンと言って直流を交流に変える装置。それから今度は、交流の電圧を高圧に変えるキュービクルというものを、いわゆる変圧器ですね。これらを入れまして6600の普通の高圧になっておりますが、今回のこの規模ですと、この10倍の6万6000ボルトの高圧鉄塔に直接入れるそうです。そのために、鉄塔を6本は立てるそうです。そして、IHI(エアロスペース)の南側のところのキャパの、要するに送電線の容量が、結構余裕があるので、そこに入れて、送電すると、いう計画だそうです。えーと、まあ、大体、太陽光発電の大胆予想図というのが2頁目にありますけれど、まあ、これで済む問題じゃなくて、16万枚ですね。このパネル、1、2と数えていきますと、これ、100以上あるか・・・何百くらいですけれど、16万枚。ですからものすごくパネルがですね、拡がると、いうことで、それなりに厳しさも、大きくなるということで、1頁、最初に戻りまして、その時、業者はあまり言いたがらないんですが、やはり大規模森林の持つ公益的機能が失われるための対応策を地元は考えなくちゃいけないと、いうことで群馬県のネットから、まあ、公益的機能というのは1から6くらいまであるという、これはまあ、全国、林野庁で出していると思うんですが、えーと、こういうように、えーと、水源涵養。要するに洪水とか、渇水。これを緩和する作用があるが、それが無くなってしまうので、その、対策を考えなくちゃいけないと、いうこと。2番目として、土砂流出防止。落ち葉とか下草があれば、土砂の流出が防止できるんですが、それが、太陽光(発電施設)でなくなってしまいますと、土砂流出防止対策を講じなくてはいけないと。また3番目として、土砂崩壊防止で、木なんかですと、根によって、土壌固定が起こって、土砂の崩壊が食い止められる。それが無くなるために土砂崩壊防止対策が必要だと。そして、4番目が保健休養といって、近隣住民に安らぎを与える、フィトンチッドとか、まあそういうようなことで、この、いい雰囲気が、これが醸し出されるところが無くなると、いうことで、里山的景観の確保は勿論のこと、憩いの場が必要になるんじゃないかと、いうことも考えております。そして、これは県の方になかったのかな。えーと、ちょっと加えたんですが動植物の保護、えーと、生態系の保全が確保できていたんですが、えーと、太陽光になりますと、貴重野生動植物の保護、とか、または追放された鳥獣による農作物被害が起こって来るので、その対策について、地元では考えなくちゃいけないと、いうことで、そして最後は、大気保全と言いまして、炭酸ガス吸収によって、地球温暖化の防止が為されていたのがですね、その木が無くなるとですね、やっぱり周辺の気象環境の異変、どういう異変が起こるか。例えば気温上昇は確実だと思いますけれども、そういうようなことへ、どうに対応して行くかと、いうこと、この大きく6つを地元住民としては心配になると、いうことで、これについての具体的な事をですね、考えたら、県のかたがたにお答えいただいたり、また業者、の説明会で聞いたりしていただきたいと思います。えーと、大体の概要はそのくらいです。また、質問がありましたら、質問時間の時にお願いいたします。

司会:えー、続きまして、えー、大規模森林開発の講演、よろしくお願いします。

県側3;はい。お世話になります。では改めて私、県庁の地域政策課の富沢と申します。えー、私の方からですね。あのう、今回の大規模土地開発事業というもののですね。群馬県で持っております、えー、群馬県、大規模土地開発事業の規制に関する条例というものに関して、その手続に関してご説明をさせていただきます。失礼して、座ってご説明させていただきます。えーと今日、私の方でご説明しようと思っている資料はですね。えーと、この「大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」というものと、あと1枚紙で、「大規模開発事業の手続の流れ」の一枚と、この2つでですね。ご説明をさせていただきたいと思います。えーと、それでは、今回の、まず「大規模土地開発の規制に関する条例の手続について」というもので、ご説明いたします。まずこの、大規模・・・この私どもの持っている、その大規模土地開発の条例を、省略して今回は、大規模開発条例というふうに省略させて読ませてもらいますが、この条例がなぜできたかというのですけども、過去、昭和40年代後半に、ですね、その、まあ、県内の開発ブームですね。ゴルフ場ですとか、別荘団地がですね。開発が起きて、いろいろとブームが起きまして、まあそれらで、いわゆる無秩序の開発と言われているんですね。乱開発によるこの自然環境の破壊の防止が懸念されたことから、えー、群馬県ではこれに対処するために、昭和48年に大規模開発条例というものを作りました。で、最近はですね、この(2)に入りますが、えーと、最近は、まあいろいろな景気ですとか、の様子でですね、ゴルフ場の開発とか別荘の開発というものが、まあだいぶ少なく、殆どなくなってきたんですけれども、近年はですね。その、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度を利用した、その大規模な太陽光発電事業の計画というものが、そういった相談がだいぶ増えてきている状況です。でまあ、ちょっと、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度というものなんですけれども、最近、だいぶいろいろなところで太陽光のですね、あの、発電施設というものができてまいりまして、ご存知な方もいらっしゃるかと思いますが、日本はですね、エネルギー資源が少ないというので注目されておりまして、まあ、太陽光や風力、バイオマス、太陽熱、地熱など、自然の力による再生エネルギー、といったことを言っています。これらはですね、国のエネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、また、将来の産業育成につながると期待されておりまして、平成24年7月から国のほうでですね、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度を始めています。この制度はですね、そのう、太陽光などの再生可能エネルギーによって、電気の買取りを電力会社に義務付けるということによって、社会全体で再生可能エネルギーを拡大させるというもの、となっております。えーと、これから本題の方に入って行きますが、えー、まずこの、大規模開発の規制の条例の目的なんですけれども、これは大規模な開発に関しまして、その必要な規制を行うことによって、県土の保全と秩序ある開発を図りまして、県民の福祉に供することを目的としております。あのう、具体的にというか、まあ実際にはその、県土をですね、災害など自然災害による崩壊から守ったりですね、それと、あとは、自然環境を改変するという開発からですね、県土を守ると、それから、優れた環境を守るといったことを目的とした条例になっています。えー、それで、この大規模開発条例に該当する事業というものはですね、えーと、土地の区画形質の変更を伴う開発事業で、この事業に係る一団の、ひとかたまりの土地の面積が5ヘクタール以上のものを、大規模開発条例に該当するもの、というふうに言っています。ですからえーと、今回の、えー、この安中のですと、130ヘクタールですか、以上ありますので、これはまあ5ヘクタール以上ということで大規模条例の該当になると考えております。そして、(5)に入りますが、大規模開発条例の要点としましては、条例の主なポイントとしてはですね、5ヘクタール以上の大規模開発を行おうとする者は、事業者ですね、この事業者は、土地売買の契約の前、また、開発に必要な、その各種法令の、まあ例えば森林の林地開発許可ですとか、あとは農転の許可前ですとか、そういった許可の手続の前に知事と協議をする、ということが必要になってまいります。これを大規模条例では「事前協議」というふうに呼んでいます。と、もう一点がですね、えーと、都市計画法やその森林法、また、その他のですね、法令の許認可を必要としない土地の開発に対しては、大規模条例で承認をすると。まあ、許可と似たようなものなんですけれども、「承認」という言葉を使っておりますが、その承認を行うというのが2つ目のポイントです。
次の2頁に、裏面になります。この(6)の手続、大規模条例の手続の流れになります。この手続の流れに関しては、先ほどの1枚紙で配ったほうと、照らし合わせて見ていただくような形になっておりますので、えーと、もしよろしければ、あわせて並行して見てもらいたいと思います。大規模条例の主な手続の流れはですね、この、えー、1番から、①番から⑦番まであります。
まず①番です。一番最初にですね、事業者から開発事業に関して事前に、事前相談というものを、ここで相談を受けます。これはですね、事業者からその開発構想について相談を受けまして、大規模開発条例の適用を受ける場合には、安中市市役所の方にですね、開発構想書を提出してくださいと、指導をさせていただいております。で、次に、その指導を受けまして、②ですね、事業者から安中市の方へ、開発事業構想書を提出されます。で、事業者から受けた開発事業構想書をですね、安中市の方では、地域振興への寄与、または災害防止、地元住民の意向などを踏まえて総合的に判断しまして、その開発事業を受け入れるかどうか、その受入れのの可否判断をしていただきます。で、続きまして、③番ですが、事業者から県に開発事業構想書を提出してもらいます。これはですね、県の方では、その安中市が受入れ可能と判断した場合に、県の方で開発事業構想書を受理しまして、事業者のほうへ、開発事業に関する規制法等の指導を行います。ま、どんな・・・この開発地域にはどのような法の規制が掛かっているかですとか、まあ、そういった面でいろんな法律の規制がありますよということを事業者のほうにお伝えすると、いったものです。で、次の④ですが、えー、次は事業者から県へ事前協議になります。この事前協議のですね、(ア)で事業者は、地権者数及び面積の90%以上の開発同意を取得していただきます。事業者はですね、事前協議に先立ちまして、開発事業区域内の地権者総数及び総面積の90%以上のですね、9割以上の開発同意を取得してもらって、その同意状況に関してを、安中市の方に確認をしていただく、といったことをお願いしております。ですから、この段階では、土地の取得ではなく、同意をとってもらうという形となっています。で、続きまして(イ)のほうで、その、同意を得たものをですね。事業者が、事業者から県の、群馬県の方へ大規模土地開発事業計画書を提出していただきます。これを一般的に「事前協議」ということになります。えー、先ほどの安中市の方で確認していただく同意書と併せて事業者のほうから、群馬県の方に提出された大規模土地開発計画書、これに基づきまして、えー、県はですね、県庁内の関係課では、38課ありまして、その38課で構成される土地利用対策会議というものを持っておりまして、その土地利用対策会議の中で書面の審査、ヒヤリング、現地調査を行うとともに、また並行してですね、安中市長の意見を聞きまして、慎重に審査を行わしていただきます。この段階で、その事前協議の中での審査内容というものを四角で囲ってありますが、主にこの10項目に関して、審査をしております。えーと、1番から10番ありまして、主に1番で、溢水や湛水、がけ崩れなどによる災害の発生のおそれのある土地に関する事項。また、2番で、開発区域に含まれる土地の利用状況に関する事項。土地の利用というのはどのような形で土地が使われるのか、どんな設備を作るのかといったものを、えー、関する条項を、審査します。と、3番の、開発事業に対応する公共施設、また、公益的施設についての整備の見通しに関する事項。これはですね、公共施設や公益的施設といったものは、例えば、えー、道路ですとか、水路、そういったものが、どういった形で整備されるのか、そういったものに関する見通しに関する事項を審査いたします。それと、4番で、用水の確保の見通しに関する事項。これはですね、例えば水を使う場合は、その水源をどうするか、確保をどうにするのかとか、そういったものも審査いたします。それと、5番で公害の防止に関する事項。これは騒音ですとか、悪臭ですとか、そういったものに関する事項のことを言っています。それと、6番で、開発事業の地域への貢献度に関する事項。まあ、開発することによってですね。地域へ貢献するものにはどんなものがあるかとか、そういったものですね。それと7番で開発事業を行おうとする者の資力及び信用に関する事項。これはですね、その申請した事業者の資金はあるのか、ですとか、買い入れはどうやってするのかとか、そういった資金をどうに確保するのかといったものを審査します。それと(8番)、文化財の保護に関する事項。これはえーと、これについては埋蔵文化財ですとか、そういったものの保護をどうにするか、といったものです。それと9番で、自然環境の保護に関する事項。それは例えば、この区域内、開発の区域内にある貴重な動植物があった場合は、どのように保護する計画を持っているか、といったものです。それと10番で、開発事業の目的に対する需要の見通しに関する事項。これは開発のですね、目的というか、例えば、あのう、ソーラーであれば、将来まで運営できるといった見通しはちゃんと持っているのかとか、そういったものに関して、審査をいたします。一応この事前協議においては1から10番までの審査内容を、審査いたします。
で、次の3頁に行きますが、審査の流れとしましては、先ほどの1から10番までですと、県庁内の38課で審査をしまして、えー、このうちの、aからdまでに対して、いわゆる、流れによって手続きをしていきます。審査としましては、県からまずaとして、県から事業者に指摘事項を通知いたします。これはですね。先ほどの10項目の審査結果を取りまとめまして、同時に安中市長の意見ももらいまして、その安中市長の意見を付して事業者の方に対して指摘事項の通知を行います。当然あのう、この指摘したものに関しては安中市さんのほうにも指摘事項を、「こういったものを指導しましたよ」という形で送付をいたします。と、bで、次行きまして、その県から出した指摘事項に対して、その事業者から指摘事項に対する回答書を提出していただきます。で、まあ、この事業者はですね、その、県からの指摘に対して、その必要に応じて計画を見直すなどしていただきまして、その指摘事項に対する回答を作成しまして、また県に提出してもらうことになります。で、cでですね。回答書の審査と安中市長の意見書ですね。で、bのほうで事業者から回答をもらった、提出された回答書をですね、再度また、県庁内の38課によって審査をしまして、また、安中市長のほうに再度意見照会をします。で、それを、また、dのほうなんですが、県からまた事業者のほうにですね。再指摘事項を通知します。これで、この審査の結果、指摘すべき事項があれば再度指摘を行って、また回答書をいただきます。こういったですね、県庁内での審査、事業者に対して、またはその、対策に対して回答をいただく、といったものをですね。ずっと繰り返しまして、その県庁内もしくは安中市の意見がなくなるまで、繰り返して行うということになっています。で、続きまして次の(ウ)になりますが、群馬県大規模土地開発審議会を開催ということになります。先ほどのこの審査でですね、指摘事項がなくなるまで、県の審査を行うわけなんですが、その県の審査が終了した段階で、えーと、その学識経験者など10名というんですが、その民間のかたのご意見をですね。えー、お聞きする大規模土地開発事業審議会というものがありまして、こちらのほうにですね、この開発計画に関して審議をお願いしまして、群馬県知事の方へ答申していただくといったことをしています。で、次の(エ)ですが、県から事業者に通知をするということになりますが、大規模審議会でですね。答申を踏まえまして、県知事から開発事業に関する異議の有無を、まあ、事業に関して異議があるかないか、といったことを事業者の方に通知いたします。この段階では事前協議といったものになってますので、この中で、まだ、許可とか、そういったものではなくて異議があるかないかといったことの通知をするというものです。で、その事業者に通知したものをもって、事前協議というものは、これで終了になります。で、(オ)で、この事前協議を終了したですね、事業者は地権者の100%の同意、また、その権利を取得することが可能になるということであります。その事前協議を終了した後にですね、事業者は、開発区域内の地権者総数及び総面積の100%の開発なり、または権利を取得することができるということになります。で、次の⑤になりますが、許認可の手続になります。ここから、許認可の手続に入れるということになりますが、えー、事業者のほうがですね、事前協議が終了してから、必要に応じて、この関係機関に個別の法令に基づく許認可等の申請をここで行っていただくことになります。主な手続きの例としましては、これから、えー、このあとご説明させていただきます森林法に基づく林地開発とか、えーと、今回は、えー、該当にならない可能性がありますが、都市計画法の基づく開発許可、また、農地法に基づく農地転用許可ですとか、その他ですね、土砂条例に基づく埋立の許可、それから景観条例に基づく大規模行為がありまして、その届出をしていただく必要が有ります。あとは、私どもの所管しております大規模開発条例に基づく承認、こういったものがあります。今回に関して、その、「なお」というところで書いてあるんですが、大規模開発条例に基づく承認に関してはですね、全てのもので承認になるわけではないのですが、その、他の法令による開発許可がですね、まあ森林法に基づく林地開発許可などが適用されない区域が5ヘクタール以上ある場合に、大規模の承認が必要になる場合がございまして、今回の日刊スポーツゴルフ場跡の太陽光に関して承認の手続きが必要になるということになるかと思います。
次の頁に移ります。えーと、今の5番の中で話をさせていただいた、大規模条例に基づく承認手続に関して、です。これはいわゆる事前協議の時と同じような説明になるんですが、また、(ア)でですね、事業者が群馬県の方にですね、大規模土地開発事業の承認申請書というものを提出していただきます。これは事業者から見ると承認申請といったものになります。えー、県はですね、またあのう、事業者から申請のあった開発事業計画におきまして、また、再度ですね、県庁内の関係課で構成されます土地利用対策会議において、審査、その下に囲ってあります審査基準に基づいて審査を行うと共に、併せて安中市長さんのところに、また再度意見照会をさせていただきます。この中で承認申請における審査基準し、主なものとして1から6項目あります。主な審査基準としましては1番で、崖崩れや土砂の流出、また出水による災害が生じないよう地盤の改良、擁壁の設置など安全上必要な措置が定められているものであるか。2番で、開発区域内の道路、公園、広場、その他公共の用に供する土地が、災害上、また通行の安全上、支障が無いような規模及び構造で適当に配置されるように定められているものであるか。また、えー、3番で、開発区域内外の排水路、その他排水施設が、下水を有効に排出するとともに、その排水によって開発区域及びその周辺の地域に、溢水などによる被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう定められているものであるか。それから4番で、開発区域について、将来想定される需要に応じられるような用水の確保の見通しがあり、且つ、水道その他の給水施設が給水に支障の無いような構造、及び能力で適当に配置されるように定められているものであるか。また5番で、工事の施工に当たって、その資材運搬等に伴う周辺の地域における住民の交通安全対策、その他防災の措置がなされるものであるか。またその他ですね、6番で、その他災害の防止のため必要な事項として、規則で定める基準に適合しているかどうか、とか。まあ、6番に関しては、その他の事項として、規則というものが定められているのですが、まあそういった、さらにもっと細かい審査基準がありまして、それに定められたもので、基準がちゃんと適合しているかどうか、といったものを審査いたします。この審査に関して、この承認審査に関してはですね、先ほどの事前協議で行う、まあ、3頁の上にある、審査の流れといったものと同じようにですね、同じように県の方に申請書をいただいて、それを県庁内で審査しまして、えー、安中市の方へ意見照会して、それを、審査の意見が無くなるまで、同じようにですね、審査を行いまして、審査意見が無くなるまでずっと繰り返して行うということになっております。で、次で、イ)でですね、県から事業者に承認通知を行うことになりますが、これはその審査意見が無くなった段階でですね、すべての条件がクリアになったということになれば、事業者のほうへ、承認といったものを通知するということになります。で、これでですね、承認をしたことによって、⑦で開発事業で着手できると、いったことなります。
ではですね、その今お話ししていただいた6番の大規模開発の承認に含む⑤のですね、関係の許認可の申請を、許認可を受けたということをもって、工事に着手することができる、そういったことになります。えーと、大規模開発の流れに関しては、以上のようになります。今言いましたように、一応そのような形で手続を進めていくということになっております。

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして、えー、林地開発について、よろしくお願いします。
*********

【ひらく会情報部・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする