市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)

2015-07-17 23:28:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷地区では、昭和46年から49年にかけてのインフレ的好況期と、バブルの末期の平成元年から13年に頓挫するまで2度に亘り計画されていた朝日新聞グループ悲願の自前の高級ゴルフ場計画が日刊スポーツにより進められていました。その後、バブルの後遺症によるデフレ期に入り、ゴルフ事業に対する銀行融資のリスク増大による撤退方針により、ついに計画断念に追い込まれたのでした。その後、ここ13年ほど、ゴルフ場計画跡地は穏やかな時を刻んできました。ところが昨今の政府の金融緩和、インフレ政策により、再び不穏な動きが懸念されていたところ、突然、昨年6月頃から、今度はメガソーラー計画が浮上しました。

出前講座開催の案内チラシ。
 それから1年経過し、開発事業者の具体的な動きが行政手続き面でも進みつつあります。こうした中、平成27年7月16日(木)午後7時から、地元岩野谷公民館において、「大規模森林開発に関する県の出前講座」として、このメガソーラー計画に関する行政による説明会が開催されました。

 長年にわたり、反社会的集団に魅入られていたこの日刊ゴルフ場計画から、朝日新聞グループを救うために、この計画阻止に向けた活動を続けていたことのある当会としても、再び動き出したこの大規模開発計画を見過ごせないため、出席をしましたので、ここに報告します。

■当日は平日にもかかわらず、およそ80名の地元関係者が出席しました。出前講座の一部始終は次のとおりです。

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【大規模森林開発に関する県の出前講座】
日時:2015年7月16日(木)19:00~20:52
場所:安中市岩井 岩野谷公民館 2階講義室
主催:岩野谷の自然と暮らしを守る会
協力:岩野谷区長会
配布資料:
(1) 安中大谷野殿地区 太陽光発電所事業 概要資料(守る会作成)
20150716janzdtv.pdf
(2) 大規模開発事業の手続の流れ(群馬県作成)
20150716kj.pdf
(3) 大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」(県作成)
20150716kjf.pdf
(4) 林地開発許可制度の概要(県作成)
20150716njxtv1.pdf
20150716njxtv2.pdf
20150716njxtv3.pdf
20150716njxtv4.pdf
20150716njxtv5.pdf
20150716njxtv6.pdf




司会:えー、皆さんこんにちは、足元の悪い中、また、お疲れの中、大変お世話になります。県の皆さん、そして市の皆さんには、悪天候の中、長時間お世話になります。宜しくお願いします。それでは、大規模森林開発に関する群馬県の出前講座を開催いたします。よろしくお願いします。(拍手)えー、最初に資料配布なんですが、皆さんありますか?4部ですね。

場内:あります。あります。はい。

司会:いいですか?

場内:はい。

司会:はい。では、主催者代表、平柳要。挨拶、お願いします。

主催者代表:皆さん、今晩は。

場内:今晩は。

代表:本日は台風11号が四国のほうに接近している中、大雨で結構大変なところをお越しくださいましてありがとうございます。とくに県の先生の皆様。大多数、8名という壮大なる講師陣をお迎えして、それも無料でやっていただけると、いうことで、この林地開発、及び大規模開発の手続きについて、みっちりと教えていただく、ということになりました。えーと、その理由といたしましては、その黒板にもありますように、140ヘクタール。前の日刊スポーツのゴルフ場予定地ですね。そこが殆ど、太陽光発電所に替わるということで、大きさとして140ヘクタール。そして、パネル数で16万枚以上、そしてワット数がですね、以前聞いた時には36メガと聞いていたのですが、最近性能が良くなったのか、43メガ。関東一。昭和村に同じ規模のが有るんですが、それと一、二を争うぐらい、43メガワットですね。大体、旧安中市は、全ての世帯を賄ってしまうと、いうくらいの発電量を誇ります。えー、そのようなものが、この野殿の水境地区と大谷地区、のところにできるということが、ほぼ決まりまして、それで現在、県の審査を受けつつあるという話を聞いております。そこでですね、太陽光発電というと、クリーンなエネルギーを生むと、いうことで、メリットもあるんですが、ただ、地元住民にとっては、下手なものを作られてしまうと、かなりのデメリットというか、悪影響を被ってしまうと、いうことがあります。そこで、業者の詳しい説明を受ける前に、県の専門の先生方からですね、あのう、法的な決まりというか、または手続きについて、そういうものを教えていただき、それから業者の説明会に対応し、しっかり、いいものを作る時は作ってもらいたいと、いうように願って、この出前講座を開催いたしました。最後までじっくりと、お聞きになって、えー、講師陣のかたがたに質問、わからないところをハッキリさせて、それですっきりして帰っていただくような会にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

司会:続きまして安中市長、茂木英子さん、お願いいたします。

市長:皆さん今晩は。

場内:今晩は。

市長:ご紹介いただきました茂木でございます。また、日ごろ大変お世話になっております。今日は、えー、地元岩野谷地区の皆さんがですね、えー、県の出前講座を聞かれるということで、ほんとうに足元の悪い中、ご苦労さまでございます。先ほど、代表の平柳さんからご挨拶がありましたが、えー、大谷地区、もとのね、日刊スポーツのゴルフ場の跡地で、ですね。あのう、太陽光の、あのう、発電施設ですね。これの計画があるということで、非常にあの、先ほどおっしゃってましたが大規模な開発が、行われるということでですね。非常に皆さん関心が高いのではないかというふうに思っています。今、あのう、いろいろ異常気象とか、いろんな状況が言われています。大雨が本当にもう、1年分が2、3日で降ったりとか、いう中でですね。きっと、あのう、大雨による、こう、岩井川の源流地帯ですから、洪水とか、あるいは土砂災害とかですね。あるいは逆に、こう、大規模な開発ですから、渇水、川の渇水とか、いろいろなやはりですね、心配、懸念事項があると思いますので、そういうところをですね、今日は本当に、県の方がこれだけね、あのう、見えていただいてますから、いろいろとあのう、聞いて行かれると本当によいかなというふうに思っています。私もですね、やはりそういった自然エネルギー、これね、非常に大切だと思っていますが、やはりあのう、自然も大切ですから、ぜひこうバランスのとれた開発、これをお願いしたいなと思ってます。そういった意味でですね、皆さん今日はじっくりと、さきほど代表がおっしゃっていましたが、お話を聞いて帰られて、ぜひ地元のことですので、私もそうですが、関心を持っていただければと思っています。どうぞよろしくお願いします。お疲れ様です。(拍手)

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして岩野谷区長会会長、白石則夫様。よろしくお願いします。

区長会長:皆さんこんばんは。

場内:こんばんは。

区長会長:えー、今日は本当に台風11号接近ということで、足元の悪い中、えー、ご出席をいただきましてありがとうございます。えー、本日は、えー、大規模な太陽光発電所設置に伴う出前講座でございます。ご心配されている部分の事故等について、ご確認をいただいて、お帰りになっていただければ幸いに思います。で、また、本日、講師であります群馬県、それから安中市の、えー、各関係部署の方々には、お忙しい中、お越しいただいてありがとうございます。えー、本日はよろしくお願いたします。えー、また、本日この会を計画していただきました、関係者の皆様方に、御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。最後までよろしくお願いいたします。(拍手)

司会:ありがとうございました。続きまして、安中市会議員、高橋由信様、よろしくお願いします。

市議:えーっ皆さん今晩は。大変足元の悪い中、大変ご苦労さまでございます。私も地元岩野谷出身の議員といたしまして、やはり公約にも掲げておりますが、大きな問題、3つございます。一つ目は、やはり産業廃棄物の絶対反対ということと、やはり、あとは安中公害の跡の始末であります土地改良事業の完結という、それと、もう一つは、日刊ゴルフ場の跡地ということで、この日刊ゴルフ場については、地元岩野谷は30年、40年に亘りまして翻弄されてきている問題でございます。そういう中で昨年、ちょうど1年くらい前になりますが、突然、太陽光発電という、お話が持ち上がりまして、これは、大変なことだなぁというふうに思っておりました。何が大変かというとやはり、皆さんが知らない間に、この問題が、どんどん進んで行って、気が付いた時にはブルドーザーやユンボが入っていると、いうことでは困るなあと、ずーっと懸念していたわけでございますけれども、えー、本日は岩野谷の自然と暮らしを守る会が主催といたしまして、また、区長会の絶大なるご協力をいただきまして、このように県の皆様、また市の皆様を、職員の皆様をお招きして、このような出前講座ができるということ、ほんとに素晴らしいことだと思っております。私も一住民として、しっかりと勉強させていただきまして、皆さまとともに安心して暮らせる地域社会、地域づくりを目指してまいりたいと思いますので、えー、本日は一生懸命勉強させていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。(拍手)

司会:続きまして、大変申し訳ないんですけれど、県の皆様と市の皆様。えー、ご紹介だけよろしくお願いします。

県側1:じゃあ、えー皆さん今晩は。

場内:今晩は。

県側1:私はあのう、県庁の地域政策課の中にあります土地水対策室の室長の船引(ふなびき)と申します。本日はよろしくお願いいたします。で、あのう、私どもがやっている・・・本日はあのう、県のほうからは私ども土地水対策室と、それから森林保全課というところから、職員がお邪魔しております。で、私どもの土地水対策室の役割というのは、これだけの大規模な開発になりますと、あのう、県の手続もいろんな種類があります。あのう、いろいろな手続なり、えー、許認可、ございます。で、県庁の中だけでも、関係する所属が18、18の課が関係してきます。で、それぞれの課が業者さんと話をしていると、本当にこれはもう、時間がかかるし、収拾がつかない、つきにくいということで、私どもの室で、ですね、その取り纏めの窓口をやっております。で、そういうことで、私どもの課のほう、本日参っております。で、個々の手続きにつきましては、それぞれの部が担当していくことになりますけれども、その中で今日は一番の代表的と思われます林地開発の方を所管している森林保全課の方で、お邪魔をさせていただきました。私ども、2つの課の方で説明を進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。あと、個々にはじゃあ・・・。

県側2:今日はあのう、出前講座をご注文いただきまして、ありがとうございます。今の、代表で、ご挨拶させていただきました土地水対策室の土地利用係長の関でございます。よろしくお願いいたします。

県側3:皆さん今晩は。私も、えー、地域政策課の、えー、土地水対策室の富沢と申します。私の方では、えーと大規模開発の条例に関してご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

県側4:はい。えー、皆さん今晩は。森林保全課の森林管理主監の曲沢と申します。えー、今日ご紹介がありましたように林地開発の関係。まあ、私ども森林関係の部署でありまして、林地関係の関係につきまして、その許認可の制度等につきまして説明させていただききますのでよろしくお願いいたします。

県側5:皆さん今晩は。同じくあのう、森林保全課の千明(ちぎら)と申します。私ども、あのう、森林管理係という係でございまして、私は係長です。えー、主にあのう、森林開発の許認可等をするところでございます。よろしくお願いいたします。

県側6:あのう、同じく森林保全課の森林管理係の都築(つづき)と言います。あのう直接、林地開発の方の審査をやらしていただきますのでよろしくお願いします。

県側7:今晩は。えー、高崎にあります、えー、西武環境森林事務所次長の吉田です。えー、うちの事務所は環境森林部の出先になります。あのう、実際には森林保全課の出先となっております。よろしくお願いいたします。

県側8:同じくあのう、西部環境森林事務所で森林係長をやっております塚越といいます。えー、まあ、あのう、安中市はあのう、当事務所の管轄地域でありまして、えー、まあ、林地開発等の書類も、うちの事務所を通して県に上がっていくということで今日は参りました。よろしくお願いいたします。

市側1:皆さん今晩は。えー、私は安中市建設部都市整備課長の白石と申します。よろしくお願いいたします。本日は、大規模開発に関連する勉強会と、いうことで、都市整備課から、開発計画係を担当しております赤見係長と島崎主査、2名でですね、お邪魔させていただいております。都市整備課では、大谷・野殿地区に計画されております、大規模な太陽光発電所の建設に関しまして、群馬県の大規模開発条例に基づきました手続を進める中で、安中市に関連する部分につきまして経過の報告をさせていただきたいと思っております。えー、これから、あのう、担当者が説明をさせていただきますけれども、よろしくお願いいたします。では・・・

市側2:今晩は。都市整備課計画開発係の赤見と申します。よろしくお願いします。

市側:今晩は。よろしく願いいたします、えー、計画開発係で担当しております島崎と申します。経過説明については、私の方から差し上げると思いますので、皆さん、よろしくお願いいたします。

司会:ありがとうございました。えー、それでは、今日のこれからの流れをちょっと申し上げます。この後、平柳要によります、えー、太陽光発電の概要が話されると思います。その後、えー、県の大規模森林開発についての、講演があります。そしてその後、林地開発の講演と続きます。そしてその後、えー、質疑応答に移りますが、今日は皆さん承知のように、あくまでも県の出前講座です。えー、業者による、えー、説明会ではありません。えー、そこのところを取り違いないようによろしくお願いします。えー、それでは平柳要に移ります。よろしくお願いします。

代表:はい、わかりました。えーと座らせて説明させていただきたいと思います。えーと、資料の概要資料という、お手元に資料があるかと思います。えーと、前の黒板のところにも示しましたけれども、そこの大雑把に赤い楕円で囲んだ、また次の資料の2頁に私が作った、概略エリアというのがありますけれども、こういうように大谷地区の南側一帯、水境地区の東側一帯と、いうところに約140ヘクタール。もちろん実際のエリアはデコボコしますから、業者によりますと、デコボコしたのを出すとその境界に挟んで漏れたところの業者、業者じゃない、土地所有者が「うちのところも買ってくれとか、来てしまうので詳しい資料は出せない」ということでした、ので、大雑把にこんな程度のところを140ヘクタール、ここのところに約16万枚のパネルを敷いて、えーと、えー、430メガ・・・43メガワット、2000世帯分・・・ごめんなさい、2万世帯分ということです。43メガワットで2万世帯分を供給できるくらいの大きさ、規模です。えーと、そして、えーとですね。総費用が大体130億円を見込んでいるところで、えーと、次のページの一番下に、この概要、発電システムの概要がありますけれども、このようにモジュールがあって、パワコンと言って直流を交流に変える装置。それから今度は、交流の電圧を高圧に変えるキュービクルというものを、いわゆる変圧器ですね。これらを入れまして6600の普通の高圧になっておりますが、今回のこの規模ですと、この10倍の6万6000ボルトの高圧鉄塔に直接入れるそうです。そのために、鉄塔を6本は立てるそうです。そして、IHI(エアロスペース)の南側のところのキャパの、要するに送電線の容量が、結構余裕があるので、そこに入れて、送電すると、いう計画だそうです。えーと、まあ、大体、太陽光発電の大胆予想図というのが2頁目にありますけれど、まあ、これで済む問題じゃなくて、16万枚ですね。このパネル、1、2と数えていきますと、これ、100以上あるか・・・何百くらいですけれど、16万枚。ですからものすごくパネルがですね、拡がると、いうことで、それなりに厳しさも、大きくなるということで、1頁、最初に戻りまして、その時、業者はあまり言いたがらないんですが、やはり大規模森林の持つ公益的機能が失われるための対応策を地元は考えなくちゃいけないと、いうことで群馬県のネットから、まあ、公益的機能というのは1から6くらいまであるという、これはまあ、全国、林野庁で出していると思うんですが、えーと、こういうように、えーと、水源涵養。要するに洪水とか、渇水。これを緩和する作用があるが、それが無くなってしまうので、その、対策を考えなくちゃいけないと、いうこと。2番目として、土砂流出防止。落ち葉とか下草があれば、土砂の流出が防止できるんですが、それが、太陽光(発電施設)でなくなってしまいますと、土砂流出防止対策を講じなくてはいけないと。また3番目として、土砂崩壊防止で、木なんかですと、根によって、土壌固定が起こって、土砂の崩壊が食い止められる。それが無くなるために土砂崩壊防止対策が必要だと。そして、4番目が保健休養といって、近隣住民に安らぎを与える、フィトンチッドとか、まあそういうようなことで、この、いい雰囲気が、これが醸し出されるところが無くなると、いうことで、里山的景観の確保は勿論のこと、憩いの場が必要になるんじゃないかと、いうことも考えております。そして、これは県の方になかったのかな。えーと、ちょっと加えたんですが動植物の保護、えーと、生態系の保全が確保できていたんですが、えーと、太陽光になりますと、貴重野生動植物の保護、とか、または追放された鳥獣による農作物被害が起こって来るので、その対策について、地元では考えなくちゃいけないと、いうことで、そして最後は、大気保全と言いまして、炭酸ガス吸収によって、地球温暖化の防止が為されていたのがですね、その木が無くなるとですね、やっぱり周辺の気象環境の異変、どういう異変が起こるか。例えば気温上昇は確実だと思いますけれども、そういうようなことへ、どうに対応して行くかと、いうこと、この大きく6つを地元住民としては心配になると、いうことで、これについての具体的な事をですね、考えたら、県のかたがたにお答えいただいたり、また業者、の説明会で聞いたりしていただきたいと思います。えーと、大体の概要はそのくらいです。また、質問がありましたら、質問時間の時にお願いいたします。

司会:えー、続きまして、えー、大規模森林開発の講演、よろしくお願いします。

県側3;はい。お世話になります。では改めて私、県庁の地域政策課の富沢と申します。えー、私の方からですね。あのう、今回の大規模土地開発事業というもののですね。群馬県で持っております、えー、群馬県、大規模土地開発事業の規制に関する条例というものに関して、その手続に関してご説明をさせていただきます。失礼して、座ってご説明させていただきます。えーと今日、私の方でご説明しようと思っている資料はですね。えーと、この「大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」というものと、あと1枚紙で、「大規模開発事業の手続の流れ」の一枚と、この2つでですね。ご説明をさせていただきたいと思います。えーと、それでは、今回の、まず「大規模土地開発の規制に関する条例の手続について」というもので、ご説明いたします。まずこの、大規模・・・この私どもの持っている、その大規模土地開発の条例を、省略して今回は、大規模開発条例というふうに省略させて読ませてもらいますが、この条例がなぜできたかというのですけども、過去、昭和40年代後半に、ですね、その、まあ、県内の開発ブームですね。ゴルフ場ですとか、別荘団地がですね。開発が起きて、いろいろとブームが起きまして、まあそれらで、いわゆる無秩序の開発と言われているんですね。乱開発によるこの自然環境の破壊の防止が懸念されたことから、えー、群馬県ではこれに対処するために、昭和48年に大規模開発条例というものを作りました。で、最近はですね、この(2)に入りますが、えーと、最近は、まあいろいろな景気ですとか、の様子でですね、ゴルフ場の開発とか別荘の開発というものが、まあだいぶ少なく、殆どなくなってきたんですけれども、近年はですね。その、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度を利用した、その大規模な太陽光発電事業の計画というものが、そういった相談がだいぶ増えてきている状況です。でまあ、ちょっと、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度というものなんですけれども、最近、だいぶいろいろなところで太陽光のですね、あの、発電施設というものができてまいりまして、ご存知な方もいらっしゃるかと思いますが、日本はですね、エネルギー資源が少ないというので注目されておりまして、まあ、太陽光や風力、バイオマス、太陽熱、地熱など、自然の力による再生エネルギー、といったことを言っています。これらはですね、国のエネルギー自給率の向上や地球温暖化対策、また、将来の産業育成につながると期待されておりまして、平成24年7月から国のほうでですね、再生可能エネルギーの固定価格買取り制度を始めています。この制度はですね、そのう、太陽光などの再生可能エネルギーによって、電気の買取りを電力会社に義務付けるということによって、社会全体で再生可能エネルギーを拡大させるというもの、となっております。えーと、これから本題の方に入って行きますが、えー、まずこの、大規模開発の規制の条例の目的なんですけれども、これは大規模な開発に関しまして、その必要な規制を行うことによって、県土の保全と秩序ある開発を図りまして、県民の福祉に供することを目的としております。あのう、具体的にというか、まあ実際にはその、県土をですね、災害など自然災害による崩壊から守ったりですね、それと、あとは、自然環境を改変するという開発からですね、県土を守ると、それから、優れた環境を守るといったことを目的とした条例になっています。えー、それで、この大規模開発条例に該当する事業というものはですね、えーと、土地の区画形質の変更を伴う開発事業で、この事業に係る一団の、ひとかたまりの土地の面積が5ヘクタール以上のものを、大規模開発条例に該当するもの、というふうに言っています。ですからえーと、今回の、えー、この安中のですと、130ヘクタールですか、以上ありますので、これはまあ5ヘクタール以上ということで大規模条例の該当になると考えております。そして、(5)に入りますが、大規模開発条例の要点としましては、条例の主なポイントとしてはですね、5ヘクタール以上の大規模開発を行おうとする者は、事業者ですね、この事業者は、土地売買の契約の前、また、開発に必要な、その各種法令の、まあ例えば森林の林地開発許可ですとか、あとは農転の許可前ですとか、そういった許可の手続の前に知事と協議をする、ということが必要になってまいります。これを大規模条例では「事前協議」というふうに呼んでいます。と、もう一点がですね、えーと、都市計画法やその森林法、また、その他のですね、法令の許認可を必要としない土地の開発に対しては、大規模条例で承認をすると。まあ、許可と似たようなものなんですけれども、「承認」という言葉を使っておりますが、その承認を行うというのが2つ目のポイントです。
次の2頁に、裏面になります。この(6)の手続、大規模条例の手続の流れになります。この手続の流れに関しては、先ほどの1枚紙で配ったほうと、照らし合わせて見ていただくような形になっておりますので、えーと、もしよろしければ、あわせて並行して見てもらいたいと思います。大規模条例の主な手続の流れはですね、この、えー、1番から、①番から⑦番まであります。
まず①番です。一番最初にですね、事業者から開発事業に関して事前に、事前相談というものを、ここで相談を受けます。これはですね、事業者からその開発構想について相談を受けまして、大規模開発条例の適用を受ける場合には、安中市市役所の方にですね、開発構想書を提出してくださいと、指導をさせていただいております。で、次に、その指導を受けまして、②ですね、事業者から安中市の方へ、開発事業構想書を提出されます。で、事業者から受けた開発事業構想書をですね、安中市の方では、地域振興への寄与、または災害防止、地元住民の意向などを踏まえて総合的に判断しまして、その開発事業を受け入れるかどうか、その受入れのの可否判断をしていただきます。で、続きまして、③番ですが、事業者から県に開発事業構想書を提出してもらいます。これはですね、県の方では、その安中市が受入れ可能と判断した場合に、県の方で開発事業構想書を受理しまして、事業者のほうへ、開発事業に関する規制法等の指導を行います。ま、どんな・・・この開発地域にはどのような法の規制が掛かっているかですとか、まあ、そういった面でいろんな法律の規制がありますよということを事業者のほうにお伝えすると、いったものです。で、次の④ですが、えー、次は事業者から県へ事前協議になります。この事前協議のですね、(ア)で事業者は、地権者数及び面積の90%以上の開発同意を取得していただきます。事業者はですね、事前協議に先立ちまして、開発事業区域内の地権者総数及び総面積の90%以上のですね、9割以上の開発同意を取得してもらって、その同意状況に関してを、安中市の方に確認をしていただく、といったことをお願いしております。ですから、この段階では、土地の取得ではなく、同意をとってもらうという形となっています。で、続きまして(イ)のほうで、その、同意を得たものをですね。事業者が、事業者から県の、群馬県の方へ大規模土地開発事業計画書を提出していただきます。これを一般的に「事前協議」ということになります。えー、先ほどの安中市の方で確認していただく同意書と併せて事業者のほうから、群馬県の方に提出された大規模土地開発計画書、これに基づきまして、えー、県はですね、県庁内の関係課では、38課ありまして、その38課で構成される土地利用対策会議というものを持っておりまして、その土地利用対策会議の中で書面の審査、ヒヤリング、現地調査を行うとともに、また並行してですね、安中市長の意見を聞きまして、慎重に審査を行わしていただきます。この段階で、その事前協議の中での審査内容というものを四角で囲ってありますが、主にこの10項目に関して、審査をしております。えーと、1番から10番ありまして、主に1番で、溢水や湛水、がけ崩れなどによる災害の発生のおそれのある土地に関する事項。また、2番で、開発区域に含まれる土地の利用状況に関する事項。土地の利用というのはどのような形で土地が使われるのか、どんな設備を作るのかといったものを、えー、関する条項を、審査します。と、3番の、開発事業に対応する公共施設、また、公益的施設についての整備の見通しに関する事項。これはですね、公共施設や公益的施設といったものは、例えば、えー、道路ですとか、水路、そういったものが、どういった形で整備されるのか、そういったものに関する見通しに関する事項を審査いたします。それと、4番で、用水の確保の見通しに関する事項。これはですね、例えば水を使う場合は、その水源をどうするか、確保をどうにするのかとか、そういったものも審査いたします。それと、5番で公害の防止に関する事項。これは騒音ですとか、悪臭ですとか、そういったものに関する事項のことを言っています。それと、6番で、開発事業の地域への貢献度に関する事項。まあ、開発することによってですね。地域へ貢献するものにはどんなものがあるかとか、そういったものですね。それと7番で開発事業を行おうとする者の資力及び信用に関する事項。これはですね、その申請した事業者の資金はあるのか、ですとか、買い入れはどうやってするのかとか、そういった資金をどうに確保するのかといったものを審査します。それと(8番)、文化財の保護に関する事項。これはえーと、これについては埋蔵文化財ですとか、そういったものの保護をどうにするか、といったものです。それと9番で、自然環境の保護に関する事項。それは例えば、この区域内、開発の区域内にある貴重な動植物があった場合は、どのように保護する計画を持っているか、といったものです。それと10番で、開発事業の目的に対する需要の見通しに関する事項。これは開発のですね、目的というか、例えば、あのう、ソーラーであれば、将来まで運営できるといった見通しはちゃんと持っているのかとか、そういったものに関して、審査をいたします。一応この事前協議においては1から10番までの審査内容を、審査いたします。
で、次の3頁に行きますが、審査の流れとしましては、先ほどの1から10番までですと、県庁内の38課で審査をしまして、えー、このうちの、aからdまでに対して、いわゆる、流れによって手続きをしていきます。審査としましては、県からまずaとして、県から事業者に指摘事項を通知いたします。これはですね。先ほどの10項目の審査結果を取りまとめまして、同時に安中市長の意見ももらいまして、その安中市長の意見を付して事業者の方に対して指摘事項の通知を行います。当然あのう、この指摘したものに関しては安中市さんのほうにも指摘事項を、「こういったものを指導しましたよ」という形で送付をいたします。と、bで、次行きまして、その県から出した指摘事項に対して、その事業者から指摘事項に対する回答書を提出していただきます。で、まあ、この事業者はですね、その、県からの指摘に対して、その必要に応じて計画を見直すなどしていただきまして、その指摘事項に対する回答を作成しまして、また県に提出してもらうことになります。で、cでですね。回答書の審査と安中市長の意見書ですね。で、bのほうで事業者から回答をもらった、提出された回答書をですね、再度また、県庁内の38課によって審査をしまして、また、安中市長のほうに再度意見照会をします。で、それを、また、dのほうなんですが、県からまた事業者のほうにですね。再指摘事項を通知します。これで、この審査の結果、指摘すべき事項があれば再度指摘を行って、また回答書をいただきます。こういったですね、県庁内での審査、事業者に対して、またはその、対策に対して回答をいただく、といったものをですね。ずっと繰り返しまして、その県庁内もしくは安中市の意見がなくなるまで、繰り返して行うということになっています。で、続きまして次の(ウ)になりますが、群馬県大規模土地開発審議会を開催ということになります。先ほどのこの審査でですね、指摘事項がなくなるまで、県の審査を行うわけなんですが、その県の審査が終了した段階で、えーと、その学識経験者など10名というんですが、その民間のかたのご意見をですね。えー、お聞きする大規模土地開発事業審議会というものがありまして、こちらのほうにですね、この開発計画に関して審議をお願いしまして、群馬県知事の方へ答申していただくといったことをしています。で、次の(エ)ですが、県から事業者に通知をするということになりますが、大規模審議会でですね。答申を踏まえまして、県知事から開発事業に関する異議の有無を、まあ、事業に関して異議があるかないか、といったことを事業者の方に通知いたします。この段階では事前協議といったものになってますので、この中で、まだ、許可とか、そういったものではなくて異議があるかないかといったことの通知をするというものです。で、その事業者に通知したものをもって、事前協議というものは、これで終了になります。で、(オ)で、この事前協議を終了したですね、事業者は地権者の100%の同意、また、その権利を取得することが可能になるということであります。その事前協議を終了した後にですね、事業者は、開発区域内の地権者総数及び総面積の100%の開発なり、または権利を取得することができるということになります。で、次の⑤になりますが、許認可の手続になります。ここから、許認可の手続に入れるということになりますが、えー、事業者のほうがですね、事前協議が終了してから、必要に応じて、この関係機関に個別の法令に基づく許認可等の申請をここで行っていただくことになります。主な手続きの例としましては、これから、えー、このあとご説明させていただきます森林法に基づく林地開発とか、えーと、今回は、えー、該当にならない可能性がありますが、都市計画法の基づく開発許可、また、農地法に基づく農地転用許可ですとか、その他ですね、土砂条例に基づく埋立の許可、それから景観条例に基づく大規模行為がありまして、その届出をしていただく必要が有ります。あとは、私どもの所管しております大規模開発条例に基づく承認、こういったものがあります。今回に関して、その、「なお」というところで書いてあるんですが、大規模開発条例に基づく承認に関してはですね、全てのもので承認になるわけではないのですが、その、他の法令による開発許可がですね、まあ森林法に基づく林地開発許可などが適用されない区域が5ヘクタール以上ある場合に、大規模の承認が必要になる場合がございまして、今回の日刊スポーツゴルフ場跡の太陽光に関して承認の手続きが必要になるということになるかと思います。
次の頁に移ります。えーと、今の5番の中で話をさせていただいた、大規模条例に基づく承認手続に関して、です。これはいわゆる事前協議の時と同じような説明になるんですが、また、(ア)でですね、事業者が群馬県の方にですね、大規模土地開発事業の承認申請書というものを提出していただきます。これは事業者から見ると承認申請といったものになります。えー、県はですね、またあのう、事業者から申請のあった開発事業計画におきまして、また、再度ですね、県庁内の関係課で構成されます土地利用対策会議において、審査、その下に囲ってあります審査基準に基づいて審査を行うと共に、併せて安中市長さんのところに、また再度意見照会をさせていただきます。この中で承認申請における審査基準し、主なものとして1から6項目あります。主な審査基準としましては1番で、崖崩れや土砂の流出、また出水による災害が生じないよう地盤の改良、擁壁の設置など安全上必要な措置が定められているものであるか。2番で、開発区域内の道路、公園、広場、その他公共の用に供する土地が、災害上、また通行の安全上、支障が無いような規模及び構造で適当に配置されるように定められているものであるか。また、えー、3番で、開発区域内外の排水路、その他排水施設が、下水を有効に排出するとともに、その排水によって開発区域及びその周辺の地域に、溢水などによる被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう定められているものであるか。それから4番で、開発区域について、将来想定される需要に応じられるような用水の確保の見通しがあり、且つ、水道その他の給水施設が給水に支障の無いような構造、及び能力で適当に配置されるように定められているものであるか。また5番で、工事の施工に当たって、その資材運搬等に伴う周辺の地域における住民の交通安全対策、その他防災の措置がなされるものであるか。またその他ですね、6番で、その他災害の防止のため必要な事項として、規則で定める基準に適合しているかどうか、とか。まあ、6番に関しては、その他の事項として、規則というものが定められているのですが、まあそういった、さらにもっと細かい審査基準がありまして、それに定められたもので、基準がちゃんと適合しているかどうか、といったものを審査いたします。この審査に関して、この承認審査に関してはですね、先ほどの事前協議で行う、まあ、3頁の上にある、審査の流れといったものと同じようにですね、同じように県の方に申請書をいただいて、それを県庁内で審査しまして、えー、安中市の方へ意見照会して、それを、審査の意見が無くなるまで、同じようにですね、審査を行いまして、審査意見が無くなるまでずっと繰り返して行うということになっております。で、次で、イ)でですね、県から事業者に承認通知を行うことになりますが、これはその審査意見が無くなった段階でですね、すべての条件がクリアになったということになれば、事業者のほうへ、承認といったものを通知するということになります。で、これでですね、承認をしたことによって、⑦で開発事業で着手できると、いったことなります。
ではですね、その今お話ししていただいた6番の大規模開発の承認に含む⑤のですね、関係の許認可の申請を、許認可を受けたということをもって、工事に着手することができる、そういったことになります。えーと、大規模開発の流れに関しては、以上のようになります。今言いましたように、一応そのような形で手続を進めていくということになっております。

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして、えー、林地開発について、よろしくお願いします。
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【ひらく会情報部・この項続く】
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