市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(2)

2015-07-18 23:19:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市岩野谷地区でバブル期に計画され、その後バブル崩壊で頓挫していた日刊スポーツゴルフ場計画跡地に、平成26年夏から、今度はメガソーラー計画が突然浮上しました。それから1年経過した現在、この計画に関する出前講座が先日7月16日に地元の公民館で開かれました。主催者らの挨拶と計画の概要説明の後、大規模開発条例に関する行政手続について、群馬県企画部地域政策課土地・水対策室から説明がありました。その2では、大規模開発に伴う森林法に基づく林地開発許可制度について、群馬環境森林部森林保全課と安中市からの説明内容を紹介します。

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県側6:どうもお世話になります。あのう土地開発を担当していただきます、県庁の森林保全課の都築といいますけれども・・・(マイクを渡されて)あっ、すいません。都築と申します、森林保全課の。えーと私はあのう、このパワ―ポイントの資料で、ですね、説明をさせていただきたいと思います。失礼して座らしていただきます。あのう、先ほど大規模土地開発事業条例の説明がありましたけれども、林地開発というのはですね、えー、大規模の土地開発事業条例の事前協議と大きく違う点は、大規模土地開発事業条例というのは県の条例で、だいたいの中身はですね、まあ先ほどあのう、県庁の中、38課でしたっけ、えー、いろいろな課からですね、まあいろいろなあのう、指摘をして、えー、まあ、開発をあるべき方向に持っていくというのがまあ、メインの目的ということで、まあ、多く、大雑把で言いますと、大規模土地開発事業条例は、まああのう、行政指導的な内容が、あのう、大きいものになっております。
で、それに対して林地開発許可というのは、森林法に基づく許認可、ということになりますので、えー、林地開発の許可が無ければ開発ができない。法的にできない。こういうことですので、若干あの性格が異なるということを、ご承知おきしていただきたいと思います。で、1番に制度の目的、それからに2頁に創設の経緯と、いうのを書いてありますけれども、これも先ほど大規模と同じようにですね、昭和40年代の後半くらいに、あのう、日本列島改造とかですね。そういうことで、大変あのう開発ブームが起こったと、いうことが、ありました。で、群馬県は、そういった開発ブームの中で、大規模土地開発条例というのを法律の規制ではないんですけれども、県の条例としてですね、規制してゆこうと、いうことで、あのう、条例を作ったわけですけれども、まあ、各、全国各県もまあ、そういうことで、作って行ったんですが、なかなかあのう法律の、あのう、規制でないとですね。なかなかあのう、開発が取り締まっていけないと、いうこともありました。で、とくにあのう、森林というのはそれまであんまり開発がされていなかったんですが、昭和40年ぐらいからですね、ゴルフ場とか、あるいはリゾート施設とかですね、直接あの、森林の山を切って、土地をこう、切り貼りしてですね、開発するっていう開発がうんと増えたんですね。急激に増えたんですね。で、その結果、えー、先ほどもお話がありましたけれども、土砂災害とかですね、水害とかがですね、全国でかなり発生をしたと、いうことで、まあ、これではいけないということで、森林法を改正をしまして、昭和49年にですね、森林法の中に、ある一定以上の森林を開発する場合は、あの、知事の許可にしましょうと、こういう改正が行われました。これが現在に至って林地開発許可と、いうことになっております。で、1番に「制度の目的」というふうに書いてありますけれども、先ほどあのう、平柳代表のほうからですね、お話がありましたように、森林というのは、あのう、公益的な、多目的な、あのう、機能、公益的機能を有していると、いうひとつがですね、ありますね。で、一方ではですね。これ、個人の財産でありますから、えー、その個人が所有している土地をいかように使うかというのは基本的には自由なんですね。で、これが農地なんかとは違うところです。農地というのは、もともと、農地法というのは、もう、戦前からですからね。基本的には戦後のあれなんですけれども、農地法というのがあって、特定の農業者でなければ農地も買えないし、売れないし、そういうもので始めから規制をされているんですけれども、森林というのは、基本的には売買は自由で、どういうふうに開発するかも自由だったんですね。また、あのう、乱開発があったものですから、えー、一定の、あの、規制を入れようと、いうことで、森林法が開発になって知事の許可制ができたと。で、その、開発とあのう、個人の財産と、それのですね。まああのう、ちょうどいいところで、開発をして行こうと、いうのがまあ、森林法の目的で、で、先ほど平柳代表がおっしゃいましたように、えー、森林の持つ公益的機能をですね、損なわない、なるべく損なわないようにまあ開発をして行こうと、いうことが趣旨であります。
えー、次に3頁ですけれども、対象となる開発行為、森林、ですね。それと森林法ですから対象となるのは森林です。森林というのはどういうものかというと、まあ木が生えているところなんですけれども、群馬県、それからあのう、全国どこでもそうなんですが、あの、地域森林計画というのを各都道府県で立てているんですね。この森林をどういうふうにこう育てて行って、林業をやっていこうかとか、えー、そういうのが地域森林計画なんですが、その地域森林計画の対象となっている森林、まあ、国有林は除かれるんですけれども、この民有林が対象森林になります。えー、対象となる開発行為ですけれども、さきほど大規模は5ヘクタールというふうに言いましたが、森林法に基づく林地開発は1ヘクタールを超える土地の形質変更、これがあのう規制の対象になります。1ヘクタールを超えて、森林を開発する場合には、あの、知事の許可が必要だと、いう形になります。で、開発行為はどういうものかっていうと、ここに書いてありますように、まあ、土石または樹根の採掘とか、開墾、その他の土地の形質を変更する行為ということで、非常に広い範囲になります。まあ、直接地肌をこう掘って、開発する今回のものですね。も、そうですし、ただ、木を切っただけで、そこに何かを並べたような場合もですね。森林でなくなってしまいますので、木を切っちゃってですね。で、何かを土砂とかを一定期間を置いちゃうと、そこは森林で使えなくなりますので、それもあのう、形質変更というふうに入ります。で、そういった広い意味での形質変更が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要だと、いう形になります。で、許可をするのは、群馬県知事、各都道府県知事です。で、これ、もともと昭和49年にできた時は、あのう、知事が許可をもともとしていたんですけれども、本来は国の事務ということで、えー、昔あのう、えーと、機関委任事務というのがありましたけれども、群馬県知事という機関に国の事務が委任されて、知事が許可したんですが、その後、あのう法律が改正になりまして、あのう各県の、あのう、都道府県の自治事務に今はなっていますので、基本的には各県独自にですね。えー、基準等が設けられるという仕組みにはなっています。
で、次にあのう、許可基準なんですが、ということで許可基準は各県が決めなければならないという、ことになっているんですが、ただ基本的にはですね。実態を言いますと、昭和49年にできた時に、法律が変わって、新しい許可制度ができて、で、法律でこの部分については許可をしなければならないと、いうのが、まあ、大雑把にですね、ここに書いてあります4つの基準が決められたわけなんですが、まずあのう、①土砂の流出、または崩壊、その他の災害を発生するおそれがないかどうか。それから2番目に、②水害を発生させるおそれがないかどうか。3番目に、③水の確保に著しい支障を及ぼすおそれが無いかどうか。で、4番目に、④環境を著しく悪化させるおそれがないかどうか。この4つがですね、森林法に決められている唯一の基準です。許可の基準ですね。で、このおそれがある場合に、ついては許可をしない。ただし、おそれがないと、いずれにも該当しないと、いうふうに認められるときは知事は許可しなければならない。という形になっています。で、ですね、あのう、基本的には森林が持つ公益的機能を損なわないように開発をしてもらうんですけれども、例えば③とかですね、④のところにですね、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあるかどうかと、それから④は環境を著しく悪化させるおそれがあるかどうかと、いうのでですね、「著しい」というのが入っているんですね。だから森林の持つ公益的機能というのは先ほど言いましたように、あのう、代表がおっしゃったように6つくらい、もっとあるかもしれませんけども、いろんな機能が、まあ、あるわけなんですけども、ま、たとえば保健的機能と言って、そこの山に行ってですね、休養ができたりとかですね、そういう機能もあるわけなんですけれども、山を開発したことによって、ただ単にそこに居てもう休養ができない、ただそれだけ、それだけだと、著しく悪化させるおそれがあるとは言えないかもしれない、というところですね。その辺がちょっと難しいところであります。
で、その他にですね。10条の2の3項と言うことで、その許可基準の適用についてはですね。森林の保続培養、及び森林生産力の増進に留意しなければならないということ。これはあのう、森林法ができた時に国会の付帯決議でですね、入れられたものだと思うんです。で、ここに書いてあるように、森林法では4つの基準しかないわけですね。で、この4つの基準だけですと、我々公務員がですね、審査するのに、なかなかこれだけだと審査はし辛いと、いうことで、森林法ができた時に、まあ、農林水産省にですね、具体的にいうと林野庁のほうから通達があって、審査をする場合には、こういう基準で審査をしてください。というので基本通知、というのがあの、出ています。で、まあ、それはその時は国の事務でしたのでそれに基づいてやると。で、今まあ、県の自治事務になっていますので、基本的には、あのう、今も同じ通知はあるんですが、それは国の技術的助言というもので、国が助言をして、まあ、県はだいたいそれに沿ってやって下さいよと。やって下さいよと、言うか、やっていただいた方がいいんじゃないですかと、いうような形で、まああのう、基本的には独自の基準も作れることになっていますが、あの、実態をいいますと、全国どこの都道府県も、基本的に森林法ができた時の審査基準ですね、これを、踏襲をしております。場合によっては若干細かいですね、技術基準があるところもありますけれども基本的には、そういうことになっています。
で、5頁に、審査基準ですね。で、群馬県ではあのう、群馬県林地開発許可技術指針というのを定めておりまして、これで審査を行う。これはあのう広く公開をしていて、申請をする人はこれを見てですね、申請書を書くと。で、えー、審査をする役人は、これに基づいて審査をすると、いうことになっております。で、どんなことが書いてあるかというとここに書いてありますように、切り土、盛り土、または捨て土を行う場合の技術指針ですね。切り土を行う場合に角度はどのくらいかと、あと、高さがどのくらいになった場合には、例えば、こう、こういうふうじゃなくて、後段といって、こういうふうにちょっとつけて崩れないようにするとかですね。あるいは、もっと崩れるような法面がある場合には法面の保護措置をとるとか、あるいは堰堤を設けるとかですね、そういった具体的な、あの、技術基準が定められております。それから次に、あのう、雨水を適切に排出するための、排水施設の技術基準ですね。えー、大体あのう、開発ですから、えー、山を切って、切り土をして、まあ裸地、いわゆる裸地になるんですね。何も無い所になるわけなんで、水が出るわけですので、その出た水をですね、適切に最終的には河川とかにですね、あのう、導いて流すんですけれども、そういった、排水が適切にされているかどうかと。例えば、このくらいの太さのU字溝ならば、これくらいの量の水が流せますよと。で、開発をすると全体の面積がこのくらいで、で、このくらいの水が出ると。で、その水を、その事業区域の中にある、排水溝で全部流せるかどうかと、計算の仕方ですね。そういうものが決められています。それから次にですね、水害等を防止するために必要に応じて、措置すべき、設置すべき洪水調整池等の技術基準。ま、これがですね、結構大規模な開発になりますと、まあ一番肝要なところになるのかなあというふうに思うんですけれども。まあ、昭和40年代後半の時もですね、土砂災害と、それと水害がかなりあったということで、山をこう、木を切って、えー、広い面積が裸地になりますから。まあ、山っていうのは大体降った雨の30%なり40%を吸収してくれるんですね。あの、森林と言うのは。それが森林の持つ公益的機能のひとつなんですけれども。ただ、全部切っちゃうと、まあ、裸地になりますから、場合によっては100%降った雨が流れてしまうと。そうすると、今まで60%で出ていた水が40%多く出るわけですよね。そうすると、下の下流にその区域が大きいと、下の川に出てくる水が多くて、下の下流が狭くて、そこが詰まっちゃったりすると、そこが溢れて洪水になったりすると、そういうような場合については洪水調整池というのを、まあ大きい池を作ってですね、ある程度溜めて、少しずつ流して、それが洪水調整、調節というんですけれども、そういう池を作ると。そういう池を作る場合は、どういうふうに、あのう、下流の狭いところの水の流れを判断するか、あるいはあのう、えー、区域内のですね、森林の水の出方を、あの、決めるかとか、そういう技術基準が定められています。それからもうひとつが開発行為に伴い、周辺の水の確保等に支障が出る場合に、講ずべき具体的措置項目ですね。えー、これは例えば、その開発区域の森林がですね、下流の田畑の水源地になっているような場合ですね。そこに溜池があったりとか、そこで水が涵養、あのう、水源が涵養されて、そこで、あのう、ある程度溜まった水が、あの、下の水田のですね、えー、水利源になっているとか、あるいは飲料水になっているとかですね。そういうような、場合ですね、そこを開発してしまって水が枯れちゃったりした場合ですね、そうした場合はですね、あのう、そういった水の確保に著しい支障が生ずる場合があると。そういうことで、そういう場合には例えば溜池を作ったりとか、あるいはあのう、他の川から水を引いてきたりとかですね。そういう代替措置をとる。そういう、どういう代替措置をとるかというふうな技術基準が定められています。それから最後に、まあ最後ではないんですけれども、大まかなもので言うと最後ですね。周辺環境を保全するために開発地域内に残す等すべき森林の割合、及びその設置等の基準と、いうのが定められています。これがあのう、6ページに書いてあります「森林率」というものなんですけれども、もともとそこは森林なんで、全く全部木が無くなってしまうと、全く森林ではなくなってしまうと。なので、まあ、そういう意味では森林が持っていた公益的機能がですね、全く無くなってしまうと、いうこともありますから、ある一定程度の森林は残してもらうと。で、その残し方が、例えばあの、開発目的に応じまして、ここに書いてありますように、別荘地だったら概ね60%は、森林は残してもらう。あるいはゴルフ場でしたらば、50%以上は残してもらうと、いうようなですね、あのう大体開発目的ごとに、あの、決まっています。で、今回の開発は太陽光発電、太陽光発電施設事業と、いうことになりますので、ここの開発目的で言いますと、「工場・事業場」にあたりますね。それなので、今回の基準は概ね25%以上の森林を残してもらうというのが、この森林率の基準になっています。まあ、これはあのう、おそらく、なんですけれども、まあ大体、大きい開発については多く残してもらうというので、例えば、ゴルフ場なんかは大体100ヘクタール以上の開発だったし、まあ、或いはゴルフ場という性格上ですね、50%くらい残した方がいいんだろうと、いうことでまあ、大まかにこういうに決まっています。で、今回の場合は25%以上と、いうふうになっています。で、これは森林率なんですけれども、あとあのう、「森林の配置」というのも一応基準が有ります。それが下に書いてありますように、どういうふうに残す森林をその事業区域の中に配置するのかと、そういう基準も一応定まっていますね。まあ、簡単に言いますと、なるべく、周りに影響しないようにですね、周りに森林を残してもらって周りから見えないように、というのが基本なんですよね。それが一応基本になっています。で、工場・事業場の場合はどういうふうになっているかというと、ここに書いてありますように、まあこれは20ヘクタール以上の面積の場合なんですけれども、その場合は原則として周辺部に、幅概ね30メートル以上の森林を残してもらうと、いうのが基準になっています。で、20ヘクタール以上で、開発区域が20ヘクタール以上の開発区域がいくつかある場合、今回の場合140ヘクタールですから、必ずいくつかあるんだと思うんですけれども、その場合は一つの区域については、面積は概ね20ヘクタール以下として、それぞれのこの団地ですね、その間には30メートル以上の森林を残してもらうと、いうのが、基本になります。ですからこれが今回の、えー、太陽光発電のですね、基準ということになります。これに沿って、多分構想書が今出て、事業、事前協議書が、今群馬県に出たところだと思いますけれども、これに沿って事業者が、森林を残す割合をですね、入れていくと、いうふうに思います。
それから7頁目が、森林審議会及び関係市町村の意見の聴取ということなんですけれども、これはですね。あのう、森林法ができた時にはですね、直接は法律に決められていなかったんですが、その後の改正でですね、えー、林地開発の許可にあたっては、まず市町村長の意見を聞くと。それから、その後最後にですね、県で・・・に、おきます森林審議会というのを設置することになっているんですけれども、その森林審議会の意見を聞くと、いうことになります。先ほど大規模の場合は、大規模土地開発審議会というのが有りましたけれども、それと同じようなものですね。それを聞くと、いうことになっております。これはまあ、あのう、さきほど言いました、公益的機能の低下がどんな影響を及ぼすのか、そういった技術的な、或いは専門的な判断をですね、判断を行うと、いうような事が必要だと。あるいは地域住民の意向を反映することが必要だと、いうことで、市町村長の意見を聞く、あるいは森林審議会の意見を聞くと、いうことが法定化されています。で、群馬県では森林審議会は、委員14名で構成されていまして、学識経験者とかですね、えー、森林組合の人とか、学者さんとかですね、大学の先生とかですね、まあいろいろ、神主さんとかいろいろな職種の人がいるんですけれども、その14名で構成されています。で、最後はそこにですね、意見を聞くと、いうことになっています。
で、その意見の聞き方が8頁に載っていまして、で、あんまりあのう、小さいものまでですね、いちいち意見を聞いていると、たびたび森林審議会を開催されて・・・しなくてはならないので、例えばあのう、区域の面積がですね、森林の区域の面積が10ヘクタール以下で、市町村長さんの同意があったり、区長さんの同意があったりするような場合は、直接審議会にかけるんじゃなくて、後でですね審議会に報告すればいいですよと、まあ、そういうように予め審議会のほうで決めていくと、いうことになります。ただ今回の場合は、森林の面積が多分100ヘクタールに・・・以上になるかならないか、ギリギリのところだと思いますね。全部で140ヘクタールなんですけども、構想書を見ると、多分100ヘクタールくらい森林が有るんじゃないかと、いうふうに思いますけれども、もし100ヘクタール以上だとすると、本審議会に諮問ということで、14名の委員さんからなる審議会に諮問をすることになります。で、ギリギリ100ヘクタールにならない、で、市町村長の同意も得ているというのであれば、そうじゃないですね。100ヘクタールにならないというような場合については森林保全部というものがあって、もうちょっと人数が少ない、半分くらいの7名で構成される部会が有るんですけれども、まあそこで意見を聞くと、いうことになります。いずれにしても、あのう、森林審議会は開催をして、聞くということになると思います。
で、あのう、今回の場合は大規模土地開発条例の事前協議がありますので、事前協議を経た上でないと、個別法である森林法の林地開発許可審査ができないこと、いうことになっておりますので、多分、大体、大規模が何か月か掛かると思うんですけれども、その後に事業者の方は、えー、林地開発許可申請書を出していただいて、で、西部環境森林事務所に出して、で、許可をするのは知事ですので、最終的には、あのう、森林保全課に回ってきまして、森林保全課で審査をしてですね、先ほど言った、あのう、法定の4基準に合致し、或はあのう、技術基準の審査基準に合致すれば、許可をすると、いうことになります。で、許可をする場合にもですね。許可については条件を付けることができると、ということになっておりまして、で、これが、あのう9頁に書いてあるところなんですね。ただあのう、許可を付けるのは現に有する公益的機能を維持するために、必要最小限度のものに限って、出来るというような形に法律では決まっています。で、一般的にですね、群馬県で付けているのは、まあ、必要最小限度がちょっとわからないんですけれども、この四角のなかにあるものがですね、大体、何もない場合、大体付いている条件ですね。まあ、だからあのう、申請をしても、台風が来たような場合で、あのう、そういったあのう、防災施設が壊れるような場合は、ちゃんと自分からやってくださいとか、ですね。まあいろいろなまあ、ごく当たり前のことですけれどもこういう条件を付けてます。
で、10頁が、監督処分、罰則ということになります。先ほど言いましたように、林地開発許可は森林法に基づく許認可、ですので、許可条件に従わない場合、或はあの、無許可で開発を行った場合、については、行政処分庁である県がですね、監督処分ができることになっています。例えば、中止を命令するとかですね。無許可で開発した場合は中止を命令をするとか、或いはあのう、木を切っちゃって、更地にしちゃった場合は、木をもう一回植えてですね、復旧しなさいと。或は普及できない場合は、必要な防災施設をしなさいと、そういう命令ができることになっている。で、それに従わない場合はですね。えー、最終的には、あのう、行政代執行法に基づきまして、行政代執行。やらない人のかわりに、事業者がやるべきことをやらない場合は、やらない人の場合に、県が代わってやると、いうことができることになってますね。で、やった場合については、そのおカネは、事業者に請求をすると。殆どないんですけれども、群馬県は、最近は全然ありません。関東近県で言いますと、一年前ですかね、埼玉県が、林地開発許可ですかね。で、代執行をやっていますが、たまには、どうしてももう、あのう、無許可で開発したりとか、或いは開発が杜撰だり・・・杜撰だったりしてですね、非常に災害がもう、緊急に迫っているような場合ですね、そういうような場合には、監督処分しても何もやらない場合についてはですね。県が代わってやるということもありえます。で、さらにそういうことを、法律に違反した場合については、150万円以下の罰金に処せられると、いう刑事罰もですね、待っているという形になります。
以上、簡単にお話いたしましたけども、これが、あのう、林地開発許可ですね。えー、目的であったり、許可基準であったり、審査内容だとか、という形になります。で、予めですね。あのう、代表が、土地水対策室さんのほうに、平柳さんの方から、あのう、こういうことをお話してくれと、いうことがありましたので、その辺若干詳しくお話をしていただきたいと思います・・・して・・・させていただきたいと思うんですけれども。ま、ここはあのう、ここも岩野谷という、地名ですから、非常に細かい谷地が入っている地形なんだと思いますね。谷がこう、あって、で、そこから水を、採ったりしているのも有るんでしょうね。そういうことが心配だというようなことが、予め、ありました。それは先ほど言いましたように、あのう、許可基準の3番目に、水の確保と、いうのが、ありまして、具体的に言いますと、えー、他に適地にない等によりやむを得ず飲用水、灌漑用水等の水源として、依存している森林を開発行為の対象とする場合で、周辺における水利用の実態等からみて、必要な水量を確保するために必要がある時は、貯水池、または導水路の設置、その他の措置が適切に講じられることが、明らかであること。これが一つの審査基準になっていますので、だからまあ、水田の水利用があって、開発をすると枯れちゃうという場合については代替措置をとってくださいよと、いうのが一つの審査基準にはなるのかなあと、いうふうに思います。で、その場合ですね、あのう、群馬県では、林地開発許可については、申請書については、申請要領というのがあって、その、具体的な申請書の様式が定まっています。で、そのう、申請の時には必ずこの用紙が必要だったのが、丸がつけてあって事業者の方はこの丸がついたやつを必ず出すと、いう形になっていますね。で、特にあのう、水利権等の問題については、当該開発行為により影響を受ける者の同意書というのを、まあこれはあのう、必ず全部が法定・・・法定と言うか、森林法で定まっている許可基準ではない場合もありますけれども、そういうものを出させると、いうふうにしています。例えばあのう、えー、隣接地同意といって、隣接地のですね、人の同意書をもらうとか、あるいは区長さんの同意をもらうとかですね。その中に、当該開発行為により影響を受けることになる水利権者がいる場合には、その同意を証する書類を付けてくださいよと、いうのが例示的に示されております。で、その他の、えー、いろんな問題が、まあ有るんだと思うんですね。大規模土地開発の中で、まあ、38課がいろいろ指摘等が、しますし、その中にあのう、安中市さんも入りますから、で、安中市さんはまあ住民の代表というか、であって、こういうことが困るんだと、こういう様な言った場合には、必要に応じてですね、協定を結んでいただくとかですね、。そういうことは結構だと思います。ただ、全部がすべて協定を結べ、というふうに県が言えるわけではない。協定を結んだ場合は、協定を結んだものを申請書に、あのう、付けてくださいと、いうことにしています。多くの場合は同意書というのがありますね。例えば、ゴルフ場なんか開発する場合ですね。下流に釣りをするような川がある、そういうような場合は、えー、漁協のですね、あのう承認書、同意書みたいなのを、まあ付けていただいていることが、ゴルフ場の開発の時には多かったですね。まあ、ゴルフ場は特に農薬とか使ったので、そういうことがあったんだと思いますが、そういうものを付けていただくことも、えー、ありました。
で、最後にですね。えー、群馬県の林地開発許可の実績なんですね。11頁と12頁に書いてあります。グラフで書いてあるのがまあ、圧倒的にですね、件数が多いのは、土石の採掘ですね、・・・が多いです。で、面積が多いのはゴルフ場。まあ、今もう殆どゴルフ場の開発は行われませんので、昭和40年から50年代だったと思いますけれども、ゴルフ場の開発の面積が多かったと。で、12頁に、昭和49年から(平成)26年度の目的別のですね、実績と面積があります。で、26年度のを見ていただきますと、えー、ダントツに面積が多くなっているんですけれども、それは、全部太陽光発電ですね。これは9件で169ヘクタール。先ほど43メガワットと言ったんですけども、昭和村も大体そのくらいでしたかね。昭和村の場合は、区域面積が89ヘクタールくらいだったと思うですけれども、まああのう、パネルの性能とかにもよりますのですけれども、そういう大きい開発が26年度は多かった。27年度もここ(岩野谷のメガソーラー計画)があって、あといくつかあるかもしれないんで、まだ、もうちょっと続くかなぁと。まあ固定買取り制度が24年にはじまったんですかね・・・始まりまして、まあ今は、多分このゴルフ場は36円くらいなんですかね。キロワット。でもまあ高い方なんですね。えー、まだその一番最後の高いほうのが残っていますので、それが、27年度にあるかなぁというふうに思っていますね。まだもうちょと27年度もですね、この再生エネルギーの発電があるかなぁと思います。で、私の方からは以上です。

司会:どうもありがとうございました。えー、続きまして、大規模太陽光発電施設を設置するにあたっての市の見解、島崎さん、よろしくお願いします。

市側3:皆さん今晩は。都市整備課で担当しております島崎と申します。えー、大体、経過の説明についてあのう、説明差し上げたいと思います。えー、着座にて説明することをご容赦ください。皆さん、県から配られている「手続の流れ」を見ていただきたい。この1枚紙の①から⑦って書いてあるところ。で、実際、今、この大規模のこの事業を大谷でやられるところですが、何番目まで行っているかというのを、興味があると思いますので、皆様へご報告とともに、計画について説明させていただきます。えー、まずこのう、①番、県への事前相談のところなんですけれども、このあたりで26年8月20日ですね、水境の公会堂で、安中市大谷・野殿地区太陽光発電所事業の説明会で、事業者が地元で開催されていると思います。で、次②番に、市町村へ開発事業構想書を提出となってます。これがですね。提出されたのは9月9日です。で、えー、10月2日にですね、事業者が実際に来てもらってですね、事業説明を受けてですね。意見交換しながら群馬県大規模土地開発事業に係る地域対策委員会っていうのを開催しています。で、その結果、まあ、についてですね。10月29日にこの開発事業構想書の審査結果について通知というのを、市から事業者に送っております。で、26年、12月15日にですね。えー、開発事業構想書、審査結果について、まあそのう、うちの方に送った通知に対する回答が、事業者より来ております。で、翌年ですね。えー、27年1月15日にですね。またその、回答を受けてですね、群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会を開催いたしまして、えー、27年2月6日に地元区長、岩野谷地区への説明を行いまして、27年2月10日、地域開発対策委員。まあ、関係部長と市長、副市長ですね、で、現地視察をしまして、えー、2月の18日、まあそれらの結果を踏まえてですね、群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受入ということで、まあ回答を見た上でですね、受け入れるという形で通知を出しております。えー、これだいたい5カ月強ぐらいかけて、審議してですね、えー、受け入れというふうな形をとらさせていただきました。で、これで③番の、県への開発事業構想書の提出(30日)となっているんですけれども、27年3月11日にですね。大規模土地開発事業に開発に関する指導要綱に基づく開発事業構想を県に提出をしております。えー、事業者のほうが。で、その同じ月の31日に県の方からですね。大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について、ということで、事業者に送付をしております。えー、で、この地権者及び面積90%以上の地権者同意を取得というところの③、まあ、④番に書かれている前のところなんですけれども、えー、27年6月22日、えー、地権者開発同意の確認依頼書ということで、市のほうに90%以上の同意が取れているかどうか確認してくださいということで、事業者から提出がありました。で、これを受けて筆数すごいいっぱい多くて一つ一つチェックしていったんですが、27年7月6日にですね。えー、まああのう、同意が90%以上あること、面積割り、地権者割りで、あることが確認出来ましたので、群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領の3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について、確認ができましたということで事業者に送っております。で、あのう、事前協議書については、あのう、県の方に、あの、提出しているもんですから具体的に何日にっていうのは、私の方では文書としては把握してはいないです。もう出されていたのか、出されているのか、出されているというのは県の方に直接聞いていただければ分かると思います。で、今言っているのは、この④の手前のところまでですね。確実、同意は確認していますので、終わっている状況であります。以上、経過説明となります。以上です。
**********

【ひらく会情報部・この項続く】

※配布資料:
(1) 安中大谷野殿地区 太陽光発電所事業 概要資料(守る会作成)
20150716janzdtv.pdf
(2) 大規模開発事業の手続の流れ(群馬県作成)
20150716kj.pdf
(3) 大規模土地開発の規制に関する条例(大規模開発条例)の手続について」(県作成)
20150716kjf.pdf
(4) 林地開発許可制度の概要(県作成)
20150716njxtv1.pdf
20150716njxtv2.pdf
20150716njxtv3.pdf
20150716njxtv4.pdf
20150716njxtv5.pdf
20150716njxtv6.pdf

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