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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

未加入の労災。

2004年11月17日 20時45分40秒 | Weblog
 現実にあった話です。

 労働者災害補償保険法に加入していない会社で労災が起きました。さて、そんな時は、どのように対処したらいいのでしょうか。健康保険法を使う? しかし、労災の場合は、健康保険では診てもらえないですね。労災被害者たる従業員は泣き寝入りするしかないのでしょうか。実は、この手の相談が実に多いのです。

 まず、労働者災害補償保険法で、労災に加入する日はいつなのでしょうか。強制適用事業所の場合ですが…。実は、「労働保険保健関係成立届」の提出日ではないのです。ましてや、労働保険料を払った日でもありません。

 労災法が適用されるのは、「従業員を雇ったその日。」なのです。「労働保険保健関係成立届」を提出するのは、あくまで「届出」に過ぎません。つまり、お役人が「従業員を雇ったかどうか」を全て把握するのは不可能なので、「労働保険保健関係成立届」で把握するわけです。

 私の知り合いで、労災・雇用とも未加入の会社がありました。そこの事業主は、労災が起きたら国民健康保険で診てもらえればいい…と言い張りました。(社会保険も当然ながら未加入ですので。) しかし、いくら未加入と言っても、労災の書類を出したら労災が効きます。ただ、事業主には、呼び出しがかかりますけどね。監督署から…。

 しかし、雇用保険についてはハローワークは強制力が弱いような気がします。前述の事業所に、ハローワークが何回か指導に行っているらしいですが、事業主に追い返されているようです。(事業主本人が威張ってそう言っていました。) 

 しかし、さすがに労災ぐらいは、きちんとしないとね。経営者失格と言われても仕方がないと思いますよ。
 

 
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ふーむ (イオリ)
2004-11-20 18:16:45
こんにちは。労災の話、興味深く拝読いたしました。私の尊敬する社労士の先生も、労災で困っている人のためにこの仕事をしたいと思ったのがキッカケだったそうですが、実際は「こういう仕事はお金にならないんだよね・・」とボヤいていたのを思い出します。開業社労士は事業主あっての仕事だから、それと対立する仕事っていうのは実際問題難しくて、と。

個別紛争調停関係の件数もうなぎのぼりの昨今、社労士ってこれからもっとどんどん理想と現実の狭間で難しいところを担っていくことになる仕事になるんでしょうねえ。
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