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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

「駐車禁止等除外標章」を使うのは権利だとしても…。他人に迷惑をかけていい…というわけではなく…。

2010年10月17日 11時26分24秒 | Weblog
知人が私に話したこと。

ある日、自宅(といってもアパート。)の駐車場に車が停まっていたそうです。その車には…。「駐車禁止等除外標章」が置いてあったとか。

車が停められないと困るので、警察に電話したそうですが…。「対処のしようがない。」と言われたとか…。

「それなら、私の車は路上に置くしかないけど。」「路上駐車をすると、駐車違反になりますよ。」

知人は、それを聞いて怒り爆発。

そんな時に、車を置いていた人間が現れたのですが、一言も謝るではなく。文句をつけたら逆に睨みつけられたんだそうです。

「あれは障がい者じゃあない。普通に歩いていたし。」

「まあ、内部障がいもありますんで。」

私も心機能障害で、心臓君の動きが常人の半分しかない時期がありましたからね。外から見たら常人と変わりませんが、階段を上り下りできなかったんですよ。

だから、普通に歩いている=障がいがない…というわけではないですね。

しかし…。「駐車禁止等除外標章」を使うのは権利だとしても…。他人に迷惑をかけていい…というわけではなく…。やはり、最低のマナーは守るべきでしょう。

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