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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

ツケは払って貰えば??

2014年09月05日 15時02分52秒 | Weblog
各地に手紙を書く。

Hさんの件の報告であります。

ハガキにしないのは文面を外に出さないためで、やはり、個人情報でもあるためですね。

まあ、ある意味、私にもケジメでありますよ。


Kママが「Hさんにツケがあるけど、もう請求は出来ないね。」と言われていましたが…。

それについては、親族の方に相談した方が良いという判断。

お亡くなりになった方への請求書送付は店の格を落とす…という意見を尊重した形です。

まあ1万円まで行ってないそうだから払ってくれるでしょう。

私が払った「髭剃り・歯ブラシ・歯磨き粉」は2,000円程度だし、私がクタバッタ時に返してもらいましょうか。


「大学時代、所属していた同好会OB会」のホームページに「Hさんの訃報」「追悼文」が掲載されていました。

急に知らされた…という書き方でしたが…。私が顔本で知らせただろうよ…と思ってしまいました。

顔本、見ないんかね??


そういえば「Sママ(元・カレー屋)」からは電話の返信もメールの返信も来ませんわ。

せめて、弔意ぐらいは示せや…という感じです。

どうも、こういう人間は好きになれん。
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7時間45分の不都合。

2014年09月05日 13時23分00秒 | Weblog
1日の所定労働時間が7時間45分。それで1ヵ月単位のカレンダーを…という話で…。

31日の必要休日数を計算したのですが…。

31/7×40=177.14 これを7.75で割ると…。22.85日。

つまり必要な休日数は31-22.85=8.15日。

それを上回るとなると9日ということになりますが…。

31-8=23 23×7.75=178.25 178.25-177.14=1.11 

足らないのは1時間少しなんですよね~。

じゃあ、1日だけ所定労働時間を減らして対応しましょうよ。


まあ、そもそも何で1ヵ月単位なんだろう??

1年単位なら、31日月の問題なんか考えずに済むのにね。
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やはり寂しいもんだな…と。

2014年09月05日 08時44分44秒 | Weblog
結局、Hさんの「お別れ会」には1人3,000円を拠出。水引のお題目は「お供」とすることで意見の収束を図ることにしました。

欠席される「Tマスター」「Wマスター」にも承諾を得て、後は「Kママ」に話を通したら終了です。

また、昨日のうちに「漁師嫁」さんに手紙を出し…。今回の「6人に絞った件」につき説明とお詫びをしたためました。

まあ、あまり気にはされないとは思いますが、せっかく出席を希望されたのですからね。


「お供」の件につき「Tマスター」「Wマスター」の店に行ったのですが…。

やはり、隣に誰もいないというか…。

ああ、Hさんは、もういないんだな…と。

Mちゃんが店を15日で辞めるので飲みに来る機会は増えそうですが…。Hさんとは違いますし…。


7月26日の入院から…。いずれは、ある程度治って、この席に帰ってきてくれる…。

それを皆、当たり前のように信じていたから…。

Mちゃんは、アルバイトがあったためHさんとのブランクが長いそうで…。

まだ実感が沸かないと言っていました。

私も1ヵ月間のブランクがあるため、まだ喪失感が薄いのかも知れませんね。


今からH先生の事務所へ。作成したカレンダーを持って行きます。
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