社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

パンツには金をかけないとダメらしい。

2014年02月27日 15時02分28秒 | Weblog
デブ専の店で買ったパンツが思ったよりも小さいし、天然素材でない(綿とポリエステル混合)ためかゴムの当たるところが痒いです。やはり、1,000円ぐらいのパンツじゃあダメなんですかね。

10,000円の商品券があるから、デパートに行って、ちゃんとしたパンツを買って来ようかなあ。


商品券と言えば、N社がいつも12月に商品券をくれるのですが…。

今回はくれませんでした。

「(スポット扱いですが)付き合いを止めるつもりなんかな??」と思っていたら、相も変わらず、質問だけはしてきます。

商品券は忘れたんですかね??

しかし、こちらから「忘れました?」と聞くのも嫌だなあ…。


昨日、個人事業「S」に行って、住民票とか記載事項証明書とかを返したんですけど…。

記載事項証明書は、本人が取得したということですが…。申請した助成金には不必要で…。

私が欲しかったのは、別の証明だったんですけど…。

まあ、ハローワークとの話し合いで、労働局へは書類を回しましょう…と。

判断は、労働局に任せましょう…ということになりますた。

住民票は必要書類なので私が委任状を使って取りました。

署名・捺印とも本人にして貰ったので懲戒される危険はないでしょう。

でも、私が持っておくわけには行かないので返却であります。


今日は賃金台帳の調製やM社の書類チェックをしていました。

もう少し効率的な仕事がしたいもんです。

先日の401Kの話も、ほとんど時間を喰わなかったので、ほぼ勉強したことが無駄だったし。

さっき電話で聞いた税理士事務所職員(私の会社時代の知人)からの質問も大したことはなかったし…。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

忘備。医療労務管理アドバイザー。

2014年02月27日 10時26分17秒 | Weblog
医療労務管理アドバイザーに申し込みを行いました。

これで落とされたら、もう会の仕事には申し込みません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

事業主は簡単に考える。

2014年02月27日 09時23分46秒 | Weblog
某社。

いわゆる雇用保険の資格取得。

出勤簿を確認して、月初めの雇用ですね…と書類作成。

ハローワークに持って行ったらストップがかかる。

理由は「再就職手当」の申請書類で、雇用日とズレがある。つまり、雇用保険加入日の方が遅いわけです。

急いで会社に帰って聞くと…。正しいのは、再就職手当の日が加入の日でした。

理由は分かりませんが…。(おそらく社会保険に合わせたのだと思います。)

事業主は「あ。ダメなの?」程度ですわ。

でも、私の方はハローワークの信頼を失いかねないんですよ。


この件は何回か触れましたが…。

雇用調整助成金で…。

社長から「休業日に出勤しても分からないよな。」と言われた件。

これ、そう言われたから仕事を受けませんでしたけど、言われなかったら…。

受けた後に、摘発されました…なんてことがあったら、私は道義上、責任を取らなければならなくなり…。

それこそ確認を怠ったとかで処罰されかねない。


本当に事業主は簡単に考えます。

しかし、我々社会保険労務士には死活問題になりかねない。

前便の「3か月の社会保険労務士の業務の停止」に関して、考えることが多いですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

3か月の社会保険労務士の業務の停止。

2014年02月27日 07時35分00秒 | Weblog
処分内容
3か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成25年12月15日から3か月)
処分理由 被処分者は、株式会社Aの就業規則変更届を作成する際に、虚偽の内容が記載された意見書(選出方法欄には「挙手による」と記載されていたが、実際にはAの使用者が指名した労働者代表が署名したもの)について、労働者代表の選出方法の真偽に確信が持てなかったのであるから、この事実を確認すべきであったのにこれを行わず、平成22年8月10日、伊勢労働基準監督署長あて、当該虚偽の意見書を添付した就業規則変更届を届け出た。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第2項に定める懲戒処分事由の「相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び同法第25条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。


私自身は、ひとまずは事実かどうかは確認するのですが…。

相手が「そうです。」と言ったら、それを追確認する手立てはないですわ。

それと、追加確認したことをどう証明するんだか??


いわゆる「雇用調整助成金」系の助成金で…。

研修を行ったことを証明するのに写真等を添付しますが…。

実際は、本当に研修を行ったかどうかは判断できない。

社会保険労務士がずっと付いて確認するのは不可能です。

ひとまず「間違いないですね。」とは言いますが…。

それ以上の確認は出来ないです。


契約書かなんかに、「社労士には真正な資料を提供する。」と書くかな…。


おまけ。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H25/kantoku/251203.pdf

興味があったら読んでみてください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする