処分内容
3か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成25年12月15日から3か月)
処分理由 被処分者は、株式会社Aの就業規則変更届を作成する際に、虚偽の内容が記載された意見書(選出方法欄には「挙手による」と記載されていたが、実際にはAの使用者が指名した労働者代表が署名したもの)について、労働者代表の選出方法の真偽に確信が持てなかったのであるから、この事実を確認すべきであったのにこれを行わず、平成22年8月10日、伊勢労働基準監督署長あて、当該虚偽の意見書を添付した就業規則変更届を届け出た。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第2項に定める懲戒処分事由の「相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び同法第25条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
私自身は、ひとまずは事実かどうかは確認するのですが…。
相手が「そうです。」と言ったら、それを追確認する手立てはないですわ。
それと、追加確認したことをどう証明するんだか??
いわゆる「雇用調整助成金」系の助成金で…。
研修を行ったことを証明するのに写真等を添付しますが…。
実際は、本当に研修を行ったかどうかは判断できない。
社会保険労務士がずっと付いて確認するのは不可能です。
ひとまず「間違いないですね。」とは言いますが…。
それ以上の確認は出来ないです。
契約書かなんかに、「社労士には真正な資料を提供する。」と書くかな…。
おまけ。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H25/kantoku/251203.pdf
興味があったら読んでみてください。
3か月の社会保険労務士の業務の停止
(平成25年12月15日から3か月)
処分理由 被処分者は、株式会社Aの就業規則変更届を作成する際に、虚偽の内容が記載された意見書(選出方法欄には「挙手による」と記載されていたが、実際にはAの使用者が指名した労働者代表が署名したもの)について、労働者代表の選出方法の真偽に確信が持てなかったのであるから、この事実を確認すべきであったのにこれを行わず、平成22年8月10日、伊勢労働基準監督署長あて、当該虚偽の意見書を添付した就業規則変更届を届け出た。
以上の行為は、社会保険労務士法第25条の2第2項に定める懲戒処分事由の「相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」及び同法第25条の3に定める懲戒処分事由の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当するものである。
私自身は、ひとまずは事実かどうかは確認するのですが…。
相手が「そうです。」と言ったら、それを追確認する手立てはないですわ。
それと、追加確認したことをどう証明するんだか??
いわゆる「雇用調整助成金」系の助成金で…。
研修を行ったことを証明するのに写真等を添付しますが…。
実際は、本当に研修を行ったかどうかは判断できない。
社会保険労務士がずっと付いて確認するのは不可能です。
ひとまず「間違いないですね。」とは言いますが…。
それ以上の確認は出来ないです。
契約書かなんかに、「社労士には真正な資料を提供する。」と書くかな…。
おまけ。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H25/kantoku/251203.pdf
興味があったら読んでみてください。