ちょいスピでセラピー的なKizukiの日々

色んな世の中の出来事、セラピーなどから気付きを得て、ありのままの自分に還ることを目指して生きてます。

裁判の結果

2019-02-18 09:01:41 | 身辺雑事
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何度かこのブログに書いてきました、私の追突事故の裁判ですが、12日に判決が下り、やはり当初の予想どおり敗訴いたしました。
今一度、どういう事故だったのか簡単に記しておきます。
スーパーマーケットの駐車場内で、停止線に止まっていた私の車に後ろを見ずにバックしてきた車がぶつかりました。
それにより、私の車は左フェンダーが破損しました。
先方は100%の非を認めましたが、修理工場にもちこんだあとにウォーターポンプからの水漏れも認められたので、それも請求すると
「100%非を認めると言ったが、ウォーターポンプの破損については認められない」
と先方の保険会社から連絡がありました。
なぜかというと、ウォーターポンプというのは右側についているものであり、左側に時速15km程度でバックしたことにより追突して破損するとは考えられない、とのことでした。



私が1番気に入らなかったのは、先方の保険会社がたった1度の連絡で、
「ウォーターポンプの分についてはお支払いできません。それ以外の回答の準備はこちらにはない。それでも気に入らないというのなら、もう坪内さんはどうぞ好きになさってください」
と職務放棄ともいえる態度だったことです。
そんな専門的な車のことでどうのこうの言われたって、こちらとしてはとにかくぶつかる前まで何の問題もなかった箇所が、事故が起きてから水漏れが生じるようになったのなら明らかにそのせいでしょう、としか言いようがないわけですが、向うは
「その証明はできないのだ」
の1点バリです。
私が、
「じゃあ、いったい何のせいで水漏れがするようになったって言うんですか?」
と言うと、
「知りませんよ、そんなこと。坪内さんがほかで事故でもされたんじゃないですか」
とまで捨て台詞を吐きましたからね。
もうこれは許せない、という気持ちになりました。



そう、私が許せない、と思ったのは事故った本人ではなく、相手方の保険会社の対応に対してなんですよね、あくまでも。
100:0というのはこういうことか、というのを思い知らされました。
一見100:0と言うと「0」になった側は何もしなくてもよいようで聞こえはいいですが、向うは間に保険会社をたてるけれども、こちらは「0」なので、保険会社が間にたつことはなく、私が直接矢面に立たなくてはならないわけです。
もし、これが10%でもこちらに非があって、私も自分の保険会社に間に立ってもらったとしたら、直接相手の保険会社と話さなくてもいいので、
「坪内さん、これは車の専門家からみるとどうも分が悪いようですよ。でも、いくら払ってくれたら満足できますか? ウォーターポンプ分の全額とはいかないまでも、半額出したらよしとします? そこらへんを目指して頑張って掛け合ってみましょうか?」
とか落としどころを尋ねてくれたことでしょう。
けれど、私にはそういう間に立ってくれる人がいなかったため、とにかくわけがわからない、向うがどれだけ誠実な対応をしているといえるのかわからなかったのです。(誠実といえないことはたった1回の電話だけで、好きにしろ、と投げやりになった態度からでも明らかではありますが)
「好きにしろ、ってどういう意味ですか?」
と言ったら、せせら笑うように
「好きにしろは文字通り、好きに過ごせばいい、ってことですよ」
と言って先方は電話を切りました。
このあと、私は何をしたら“好きにしたことになるか?”を考えました。
間に立ってくれる人がいないのだから、もう直接裁判しかないだろう、というのが結論でした。
コミュニケーションの手段がそれしかもう残されていないのですから。



幸い、弁護士特約がついた保険に入っていましたので、それを使わせてもらうことにしました。
正直、全額自分持ちだとしたら、絶対に出来なかったことだと思います。
ウォーターポンプの代金、わずか6万円程度。
それに対して1度裁判を起こせば、何十万、ヘタしたら100万くらいのお金が飛んでいく、と言います。
時間もかかります。
いくら名誉のためだ、お金のためではない、とはいえ、そんな真似はできません。
初めて弁護士事務所を訪れてこれまでの流れを話したときにも弁護士からは
「う~ん、これはやっても多分、負けるでしょうね」
とは言われました。
私が、
「勝つ、負けるの問題よりも、私はその先方の保険会社が、えっ、あの人、そこまでやる気なの? と驚き、願わくば、その担当者が上司から『おい、お前、どういう対応したんだ。先方が裁判まで起こすほど怒ってるなんて』と叱られるとかであればそれで満足です」
と言うと、
「まぁ、負けるとは思いますが、やってみる価値はあると思います」
と言いました。
このときの私の思いは、よくTVコマーシャルなどで
「事故対応率 97%!」
とか各社やっていますが、あれがこの保険会社の場合、私のせいで仮に0.1%でも引き下がることになったら、私は足跡を残せたことになる、ということでした。



あとで聞いてへぇ、そうなんだ、と思いましたが、先方の保険会社、T海上火災ですけどね、は、人身事故ならすぐに平身低頭して手厚く自社の評判が落ちないようにするけれども、車両事故のみの場合、態度がでかい、絶対に引かないところだよ、とのことでした。
だから、T海上火災の保険に入ってる方にとっては信頼できる保険会社なのかもしれませんね。
相手方は私のように「なんと無礼な!」と思うことになる場合もある、ということです。



さて、そして12日に1年3か月を費やして、ようやく判決が出ました。
予想どおり、敗訴です。
争点が、事故の責任はどちらに何%あるか?ではなくてそもそもウォーターポンプのみのことなので、それ以外の金額については被告は原告に年利5分をつけて、即刻しはらうべし。
それ以外の余については支払う義務はない。
というものです。
裁判の当事者というものに人生で初めてなってみてよぉく、その理不尽さが染み入りましたが、裁判というのは“起こした当人”が、その争うことについての証拠を集めて提示しなくてはいけないものなのです。
当たり前といえば当たりまえですが、第三者的にこれを見たら、どっちの言ってることが正しいと思う? と投げかけているわけではないのですから。
判決を下すのが第三者というだけで。
だから証拠が集められなかったり、裁判所にろくなものが提出できなかったら、それでアウトです。
「証拠不十分は罰しない」のが日本の法律ですから、被告のほうが有利になります。
今回のことでは当方側の証拠は修理工場の修理工の証言だけですからね、水漏れを発見したときに写真を撮ってあるわけでもないし、その前まではなんともなかったのに、ということについてだって本人と周りがそう言ってます、というだけ。
それに対して向うはほかの車種のかつての事例まで持ち出して、いかにウォーターポンプというものが左側から当たった場合には壊れないものなのか、というデータまで出してきていました。



よくいじめで遺書を残して死んだ子どもが、遺書に名指しで
「○○さんにいじめられたので、僕は死にます」
とまで書いてあっても、裁判で
「そのことと自殺との因果関係までは認められない」
というわけのわからない判決が下りることがありますが、あれも、知りませんけどいかに直結するかという証拠が不十分だとそういうことになるのだろう、ということではないでしょうか。
ニュースでそんなのを見るたびに
「はぁ? 実際に亡くなった子どもが名指ししているのに認められない、ってそれどういう意味?」
とわけがわかりませんでしたが、遺書はある意味、自白ということ。
自白だけでは証拠とは認められないんですよね。
すべて証拠、そしてそれは訴える方側に証明する義務がある、ということ。
嫌疑不十分ではダメなんです。
そんな当たり前のことが身に沁みてわかった今回のことでした。
そして「戦う」と言っても、当初こそ「真理は我にあり!」ぐらいの気持ちでしたが、この証拠がなかったら嘘をついてるのはそちらさん、と言われても仕方がない、という現状になんだか虚しくなってきました。
しかも、保険会社を訴えることはできないということで、原告はあくまでも私に車をぶつけた人。
冒頭でも言ってるように別に私はその人に恨みがあるわけでもなんでもありません。
T海上火災の対応のひどさに腹が立って、ほんとは争点だって、相手の対応の悪さ、にしたかったんですよ。
でも弁護士に「それはできない」と言われて、ぶつけた本人の人を訴えることに。
でも結局裁判に出てくるのはやっぱり保険会社なんですけどね。
いったいこれで一矢むくいることができたのかどうか、全然達成感がない・・。
まぁ、別に私自身も裁判に出たわけでも何か東奔西走したわけでもなんでもなくすべて弁護士任せですからそれも達成感がないことの原因かもしれませんが。
いずれにしても、1年3か月もかかってようやく終結を見たことだけ、ご報告させていただきました。



あ、ちなみに裁判って負けたほうが裁判費用をもつ、と言われていますし、そのとおりです。
では裁判費用っていくらぐらいのことなの? と言われたら収入印紙代のことです。
私の場合、¥35000くらいかな。
もちろん、この費用も弁護士特約に入っているので自己負担ではありませんでしたが。
総額今回の裁判で50万円以上はかかっていると思います。
いくら相手の対応に腹がたったとはいえ、これが自己負担だったら、6万のためにその10倍以上のお金をどぶに捨てるようなことをして、裁判なんて出来ませんでしたね。





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