司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社の職務執行者の選任時期 その2

2019年05月13日 | 商業登記

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

まず、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任しなければなりませんよね。
。。。で、職務執行者の員数に制限はないので(定款に規定すれば別ですが)、業務執行社員1社が、複数の職務執行者を選任することも可能となっています。

ちょっとハナシは「ズレ」ますケドも。。。(~_~;)。。。実は、ワタシが担当している合同会社も、法人の業務執行社員が職務執行者を3人選任しておりましてね。。。。
(代表社員ではないので、登記はされてません。)

その会社が業務執行社員の決定をする場合にね。。。業務執行社員1社につき職務執行者3人が出てくるんです(@_@;)
。。。ま、当然か。。。(-_-;)
。。。でね。。。この3人の職務執行者の議決権(でいいかな?)はどうなるのかな~。。。っていっつもギモンに思っておりマス。

業務執行社員としては、あくまでも職務執行者3人まとめて社員1人分のハズでしょう???
自然人の業務執行社員は、1人1議決権なわけだから。。。

そして、もし、職務執行者の一部が反対したりした場合、どういう風に考えるのかしら???(@_@;)
謎。。。謎。。。謎。。。(~_~;)。。。しかも、定款には何にも書いてませんしね。。。

けどね~。。。職務執行者の員数を定款に規定したとしてですよ??。。。職務執行者が複数人の場合の業務執行の決定方法まで定款に規定するかな?
ココは、内規に委譲することもできるかしら??

少なくとも、業務執行社員が1人だったら、自由にすればいいのでしょうケドね~。。。。他の業務執行社員がいるならば、そのヒト達との関係もあるだろうから、やっぱり定款に規定しないとダメなような気がします。

もし、職務執行者1人に1議決権を持たせるとしたら、結局、法人業務執行社員の議決権が3倍に増えちゃうってコトでしょう??
色々考えてしまいますよね???。。。(考えない?。。。あれっ?(-_-;))

。。。でですね。。。この前、この法人が本店を移転したんですよ。
定款変更のないヤツだったんで、登記の際は業務執行社員の決定書を添付したんですけども。。。そもそも、職務執行者って登記されてないわけだから、法人の業務執行社員の職務執行者が何人いるか。。。大体、誰なの??。。。ってコトが法務局には一切分からないじゃないですか?

何だかハラハラしました。はぁぁ~。。。(~_~;)
結論としては、何の証明も要らず、無事に受理されましたが。

ま、本当はこのハナシは、独立した記事にしたかったんですケドね。。。。ワタシ的には未だに謎だらけの合同会社でございマス。
特に、法人社員の場合の論点って、職務執行者のコトになるような気がしていますが、あんまり議論されていないんですよね~。。。困った困った!!!

。。。というワケで、元に戻ろうかと思いましたケド。。。次回へ続く~♪

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合同会社の職務執行者の選任時期 その1

2019年05月08日 | 商業登記

おはようございます♪

10連休。。。いかがでしたでしょうか?

。。。で、連休の間に、元号は「令和」。。。まだ慣れません。。。(~_~;)

そして、まったりしている暇は多分なくって。。。。これから定時株主総会シーズンに突入!!
頑張ろうっ♪

 

さて! 本日は合同会社のオハナシでございマス。

巷では、やっぱり合同会社は増えているみたいでして。。。ワタシの担当している会社サンでも、合同会社を設立するケースが徐々に増えておりマス。

。。。で、今年もすでに何件か設立案件がございました。

株式会社の設立と同時並行で手続きしますと、かなり手間も費用もちがうなぁ~。。。って実感いたしますね~。。。^_^;

まず、定款認証が要らない。。。コレ、大きいデス。
それから、定款の設計ですけどもね。。。。
合同会社の定款って、出資者の構成によって全く違ってきます。

特に、会社1社が社員となって子会社を設立するようなケースでは、全く工夫する必要がないんです。
なので、法務省のHPで紹介されているような定款の文例を採用する会社サンもございます。
ま。。。ちょっと悪口を言っちゃいますケド(~_~;)。。。あれはないだろぉ~。。。って感じの定款ですよね。
しかし、どんなに適当だろうと、やっぱり御上のひな形の威力はすごい!!

つまりね。。。会社が株式会社を設立する場合には、色んなこだわりを持って定款を作るのですケド、合同会社って何だか良く分からないし、しかも、後からいくらでも定款変更が簡単にできるモンダから、「なんでもいっか~♪。。。じゃ、法務省のひな形使おう!!」 的なノリになっているようなんですよ。

なので、定款もちょ~簡単に作れるし、ほとんどのコトを定款に規定してしまうモノだから、設立登記の必要書類ったって、ほんの僅か。
しかも、定款認証の費用はないし、資本金の額も少額にしておけば、登録免許税も6万円で済みます。
(単純に14万円の節約)

結局、手続簡単♪。。。おカネもかからず。。。で、こちらも何だか拍子抜けな感じがしております。

 

しかし、社員が複数になりますと、定款の規定をちゃ~んと吟味しないといけなくなりますんでね。。。難度はグッと上がると思います。

 

さて、そんな中での合同会社の設立。
会社1社が社員になる場合の手続きはちょ~簡単なんだケド、唯一の障害は「職務執行者の選任」ってヤツでございまして。。。
思わぬ事態に陥ることがあるんですよね~。。。(~_~;)

。。。具体的なオハナシは。。。次回へ続く~♪

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