おはようございます♪
早速前回の続きデス。
まず、業務執行社員が法人である場合には、職務執行者を選任しなければなりませんよね。
。。。で、職務執行者の員数に制限はないので(定款に規定すれば別ですが)、業務執行社員1社が、複数の職務執行者を選任することも可能となっています。
ちょっとハナシは「ズレ」ますケドも。。。(~_~;)。。。実は、ワタシが担当している合同会社も、法人の業務執行社員が職務執行者を3人選任しておりましてね。。。。
(代表社員ではないので、登記はされてません。)
その会社が業務執行社員の決定をする場合にね。。。業務執行社員1社につき職務執行者3人が出てくるんです(@_@;)
。。。ま、当然か。。。(-_-;)
。。。でね。。。この3人の職務執行者の議決権(でいいかな?)はどうなるのかな~。。。っていっつもギモンに思っておりマス。
業務執行社員としては、あくまでも職務執行者3人まとめて社員1人分のハズでしょう???
自然人の業務執行社員は、1人1議決権なわけだから。。。
そして、もし、職務執行者の一部が反対したりした場合、どういう風に考えるのかしら???(@_@;)
謎。。。謎。。。謎。。。(~_~;)。。。しかも、定款には何にも書いてませんしね。。。
けどね~。。。職務執行者の員数を定款に規定したとしてですよ??。。。職務執行者が複数人の場合の業務執行の決定方法まで定款に規定するかな?
ココは、内規に委譲することもできるかしら??
少なくとも、業務執行社員が1人だったら、自由にすればいいのでしょうケドね~。。。。他の業務執行社員がいるならば、そのヒト達との関係もあるだろうから、やっぱり定款に規定しないとダメなような気がします。
もし、職務執行者1人に1議決権を持たせるとしたら、結局、法人業務執行社員の議決権が3倍に増えちゃうってコトでしょう??
色々考えてしまいますよね???。。。(考えない?。。。あれっ?(-_-;))
。。。でですね。。。この前、この法人が本店を移転したんですよ。
定款変更のないヤツだったんで、登記の際は業務執行社員の決定書を添付したんですけども。。。そもそも、職務執行者って登記されてないわけだから、法人の業務執行社員の職務執行者が何人いるか。。。大体、誰なの??。。。ってコトが法務局には一切分からないじゃないですか?
何だかハラハラしました。はぁぁ~。。。(~_~;)
結論としては、何の証明も要らず、無事に受理されましたが。
ま、本当はこのハナシは、独立した記事にしたかったんですケドね。。。。ワタシ的には未だに謎だらけの合同会社でございマス。
特に、法人社員の場合の論点って、職務執行者のコトになるような気がしていますが、あんまり議論されていないんですよね~。。。困った困った!!!
。。。というワケで、元に戻ろうかと思いましたケド。。。次回へ続く~♪