司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

利益相反取引を承認したことを証する書面 その4

2015年12月01日 | いろいろ

おはようございます♪

今日から12月。。。いつの間に???。。。^_^;
今年は暖冬らしいと聞いておりますケド。。。ホントかな??

では、早速昨日の続きです。

利益相反取引の承認を取締役会の書面決議で行った場合の「監査役の異議がなかったことの証明」についてですけれども、コレだけが他とはちょっと違うよなぁ~。。。って気がしています。

不動産登記では、法律上の作成書面(←電磁的記録の場合もあるでしょうケド)や署名義務に従って結論を出しているように思われますが、監査役の異議がなかったこと。。。に関しては、事実上異議がなければ良いハズ(まぁ、実務上は異議がない旨の証明書のようなモノを提出していただいておりますケドね。。。)。。。なのに、「ないコト証明」が要るという。。。(-"-)

一方、商業登記の方は、「ないコト証明」は不要です。
コッチもですね。。。何だか他のハナシとはちょっと理屈が違う感じ。。。(@_@;)

取締役会の書面決議は、「取締役の全員が同意するコト」と「業務監査権限のある監査役が異議を述べないコト」で成立するワケですよね?
。。。というコトは、代表取締役の選定を書面決議で行った場合。。。取締役が個別の同意書(実印付)を提出したとしても、決議が有効に成立したかどうかは分からない。。。^_^;。。。でも、ソコは、監査役の異議が「ないコトを証明」させるのは酷だ。。。というコトのように思えます。。。(コレについては、「書面の作成義務」を基準に考えているような気がします。)
 
商業登記の方は、善解理論。。。ってコトでしょうかね~???。。。代表取締役の変更登記が申請されているんだから、それは当然、取締役会の決議が成立したことが前提。。。って解釈しているのか???
 
不動産登記の方は、「善解」はされないので、決議の成立を申請人に証明させないといけない。。。ってコトなのかな???という気がしています。
そのうえで、「監査役が異議を述べていない旨の証明」をどのように考えるのか。。。ってコトですが、モチロン、任意に「監査役自身が作成した証明書(←実印付)」があるならソレで良く、ない場合には強制的に作らせるコトもできないんで(←作成義務がないから)、「会社の上申書(←会社の実印付)」でも良いらしい。。。
(議事録を提出する場合は、議事録にその旨が書いてあればOK)
 
監査役に作成義務のない書面を無理やり作成させるコトはできない。。。っていう結論は同じってことなのかぁ~。。。???
 
 
。。。というワケで、商業登記と不動産登記。。。それぞれ規定の仕方が違うんだから、イロイロ違いが出てしまっても、しょうがない。。。とは思いましたが、同じ議事録だというのに、ココまで違うっていうのは、いかがなもんだろ~か。。。(-"-)。。。もうちょっと調整すべきだったんじゃないの?。。。という気がしております。
それにしても、不動産登記。。。。取締役会を開催して利益相反取引を承認した場合以外は、ずいぶんと簡略化されちゃったってコトですよね~。。。。(~_~;)
(ちなみに、不動産登記に関しては、例えば、書面決議の議事録に議事録作成者以外のヒトが記名押印していたとしても、そのヒトの実印押印や印鑑証明書の添付は不要。。。ってコトになってるそうです。)
 
そして。。。さらにギモンな(というか、何かへんじゃないの?と思う)点がございまして。。。
議事録作成者が代表取締役だった場合には、会社の実印を押印して会社の印鑑証明書を添付すれば良い。。。ってコトになってるみたいなんですよね。
これ。。。株主総会の場合には、議決権の行使に際して特別利害関係人になる。。。ってコトはないのでしょうケド、取締役会の場合には、特別利害関係人である代表取締役は、そもそも書面決議に参加できないハズなんですよ。
それでも、その代表取締役が議事録作成者になっちゃって良いのでしょ~か????。。。
 
はぁぁ~。。。なんか、上手くまとまったかどうか分かりませんが(~_~;) おかしなトコロがございましたら、バシバシご指摘くださいね。
よろしくお願いいたします m(__)m
コメント
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