司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

解散時の目的の変更 後日談

2023年02月27日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、解散時の目的変更について。。。という記事を書きましたけれども、

⇒ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/144f4f6167b1d5b090229b7a4b5812cf

イロイロなご意見を頂戴しておりましてね。。。(^^;)。。。で、「実際登記された事例もあるよ♪」と教えていただいたので、じゃあ、特に問題ないのか??。。。気になる気になる。。。と思い、クライアントさんにお願いをして、目的変更登記を申請してみました。

。。。その結果。。。
見事に!?。。。補正。。。(~_~;)

でね。。。なぜ登記できないか。。。ということを聞いてみたんです。
このことをブログで公開しちゃって良いかどうか。。。しばらく迷ったんですが、まぁ、たぶん秘密ではないのだろうし、同じギモンを持つヒトもいるだろう。。。ってことで、書いてみることにしました。

 

まず、解散後の目的変更に関しては、数年前から東京法務局管内では一律に登記できないという取扱いになっているそうです。
ただし、コレは全国一律ではない可能性もございますので、ご注意ください。

理由としては。。。

1.明確性に欠ける(却下事由) ←これが直接的な理由
2.解散前の事業目的は債権者にとって有益な情報であるから、解散後の目的変更によって公示されなくなるのは好ましくない
3.清算株式会社の目的は会社法によって法定されているから、解散登記がなされていれば自ずと目的も判明する(←目的変更不要)

要約すると、上記のようになります。

さらに「登記された事例があることも承知しているけれども、一律の取扱いとなる前のものであると思われ、現在、解散後の目的変更は受理しないことになっている」と仰っていました。
そのため、内藤先生の記事にある事例(←東京管内の会社だったみたいです)も、目的変更登記ができなかったのだろうと思われます。

 

法務局側の理由については、言いたいことがないわけじゃない。。。(~_~;)。。。ケド、今回、目的変更登記ができないことについては確認ができ、スッキリいたしました。

その後、クライアントさんにはご報告と感謝の気持ちをお伝えし、「一部取下げ(←初めて!!)」をいたしまして、本件完了となりました。

 

法務局とのやり取りに関しては、実のところ、何でも書いているワケではなくて、一応、書いていいかどうか考えてはいる。。つもりデス。。。(^^;)
なので。。。どうしよっかなぁ~。。。って、しばらく考えておりましたが、東京管内が統一された取扱いならば、先例とかじゃなくても書いていいだろう。。。との結論に至りました。

今回は色々な方にご協力いただきまして、誠にありがとうございました  m(__)m m(__)m

コメント
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